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空き家の査定の受け方|査定額の決まり方・安く出たときの対処・買取との比較

最終更新日:2026年9月29日|法務監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生|執筆・編集:安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール

税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

監修範囲:久留慎一郎先生(司法書士・行政書士)の監修は、相続・登記・法務に関する記述です。税額の計算や税の特例に関する記述は、国税庁の公表資料と法令をもとに事務局が作成しており、監修の対象外です。監修者プロフィール

この記事の結論

  • 空き家の査定額は、主に「土地の値段」から「建物・土地の弱点(再建築不可・未接道・越境・残置物など)」を差し引いて決まります。築古の木造は建物の評価がほとんど残らず、土地の条件で決まる場面が多くなります。
  • 査定の前に、国交省「不動産情報ライブラリ」と国税庁の路線価で自分なりの相場をつかんでおくと、極端に高い・低い査定額に振り回されません。
  • 最初は机上査定で幅を知り、売る方向が見えたら訪問査定へ。片付けは査定前に済ませる必要はなく、権利証や測量図などの書類を捨てないことのほうが大切です。
  • 「値がつかない」と言われても、買取・隣地への売却・空き家バンク・有料引き取り・相続土地国庫帰属の順に出口を確認すれば、多くの場合は次の手が見つかります。
  • 相続登記の前でも査定は受けられます。ただし売却(名義を買主へ移す手続き)の前には相続登記が要り、相続登記は相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内が義務です。

親から相続した実家が空き家になり、「まずはいくらになるのか知りたい」と考えて査定を調べている方に向けた記事です。遠方に住んでいて現地に何度も行けない、家財が残ったまま、相続登記もまだ——そんな空き家ならではの事情があっても、査定そのものは受けられます。

一方で、空き家の査定は住んでいる家の査定より金額がぶれやすく、同じ家でも会社によって大きく違う数字が出ることも珍しくありません。この記事では、査定額がどう決まるのかという仕組みから、自分で相場を調べる方法、査定前に集める書類、安い査定額が出たときの選択肢、依頼先の選び方までを、公的な資料を出典にして順番に解説します。

なお、安心実家じまい事務局は宅地建物取引業者(不動産会社)ではありません。査定や買取・仲介の契約は提携の宅建業者が行い、相続登記は提携の司法書士が担当します。事務局は窓口として、片付けの見積もりと複数社の査定を並べて手取りで比較するお手伝いをしています。

目次

空き家の査定額はどう決まるか

不動産会社が出す「査定額」は、その会社が「この価格なら一定の期間内に売れそう」「この価格なら自社で買い取れる」と考える見込みの金額です。法律で決められた計算式があるわけではありませんが、考え方は国交省の「不動産鑑定評価基準」にある評価手法を土台にしたものと考えると理解しやすくなります(ただし不動産会社の査定は、鑑定評価基準に沿った鑑定評価そのものではありません)。

3つの評価の考え方

手法 ひとことで言うと 空き家の査定での使われ方
取引事例比較法 近くで似た不動産がいくらで売れたかを集め、条件の差を補正して価格を出す方法 土地の価格を出すときの中心。住宅地の空き家では最も重視されます
原価法 同じ建物を今建て直すといくらかかるか(再調達原価)を求め、古くなった分を差し引く(減価修正)方法 建物部分の評価に使われます。築年数が古い木造は差し引く分が大きく、建物の評価はごく小さくなりがちです
収益還元法 貸したらいくらの収入が見込めるかから価格を逆算する方法 賃貸に出せる状態の空き家や、投資家向けに売る場合に参考にされます

鑑定評価基準では、取引事例比較法を「多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い」「事情補正及び時点修正」「地域要因の比較及び個別的要因の比較」を行う手法と定めています。査定でいう「近隣の成約事例」「角地・形・向きによる補正」は、この考え方を簡略化したものです。

査定額を左右する8つの要素

空き家の場合、査定額は「土地の値段」を出発点に、建物と土地の弱点で調整されると考えると理解しやすくなります。

要素 査定で見られる点 下がりやすいケース 査定前にできること
土地の値段(立地) 最寄り駅・生活施設までの距離、周辺の取引価格、用途地域 人口が減っている地域、市街化調整区域 不動産情報ライブラリで周辺の取引価格を確認
建物の状態 築年数、構造、雨漏り・傾き・シロアリ、設備の使用可否 長期間の換気不足による傷み、雨漏りの放置 分かっている不具合をメモにまとめる(隠さない)
再建築の可否 建て替えができる土地か 建築基準法の道路に2m以上接していない(再建築不可) 役所の建築指導課で前面道路の種別を確認
接道・前面道路 道路の幅・種類(公道か私道か) 幅4m未満の道で、建て替え時に敷地を後退(セットバック)する必要がある 私道なら持分や通行・掘削の承諾の有無を確認
境界・越境 隣地との境界標があるか、塀・屋根・樹木のはみ出し 境界が確定していない、隣家の塀や枝が越境している/こちらが越境している 測量図・境界確認書の有無を探す
残置物(家財) 家具・家電・生活用品の量 家財が大量で、買主側が処分費を見込む必要がある 片付け費用の見積もりを別に取っておく
権利関係 登記名義、共有者の数、抵当権、借地かどうか 名義が亡くなった親のまま、相続人が多く意思がまとまらない 登記事項証明書で名義と抵当権を確認
法令・インフラ 都市計画、上下水道・浄化槽・井戸、ハザード情報 浄化槽や井戸の埋め戻しが必要、災害リスクが高い区域 不動産情報ライブラリの防災情報・都市計画情報を確認

中でも影響が大きいのが再建築の可否です。建築基準法43条は「建築物の敷地は、道路…に二メートル以上接しなければならない」と定めており、ここでいう「道路」は原則として幅員4m以上のもの(同法42条)です。この条件を満たさない土地は建て替えができないため、一般の買主の住宅ローンが通りにくく、査定額が大きく下がります。詳しくは再建築不可物件の売却・買取、接道義務を満たさない私道の家が参考になるでしょう。

境界が確定していない、越境があるといった事情は、仲介で売る場合に測量や隣地との話し合いが必要になり、その費用と時間の分だけ査定で差し引かれます。売却前に測量が必要かどうかは境界確定測量の費用相場にまとめました。

「建物の価値ゼロ」でも土地に値がつくことは多い

築年数の古い木造住宅は、原価法で差し引く分が大きいため、建物の評価がほとんど残らない査定書が出ることがあります。これは「家に価値がない」という意味ではなく、「買主は土地として評価し、建物は使うか壊すかを買主側で判断する」という意味合いです。査定書で「古家付き土地」「解体費用を考慮」と書かれていれば、土地値から解体費相当を引いた考え方と読めます。自分で解体してから売るべきかどうかは、解体してから売却すべきかで手取りの比べ方を紹介しました。

査定の前に自分で相場を調べる方法(計算例つき)

査定を依頼する前に、おおよその相場を自分でつかんでおくと、相場からかけ離れた査定額や、根拠の薄い「高すぎる査定額」に気づけます。使うのは国の無料の情報だけです。

方法1:国交省「不動産情報ライブラリ」で周辺の取引価格を見る

国土交通省「不動産情報ライブラリ」は、国交省の説明では「不動産の取引価格、地価公示等の価格情報や防災情報、都市計画情報、周辺施設情報等、不動産に関する情報をご覧になることができる」サイトです。価格情報は2種類あります。

  • 取引価格情報:国交省が不動産の取引当事者を対象にアンケート調査を行い、物件が容易に特定できないよう加工したうえで四半期ごとに公表しているもの。価格は数値の丸め以外の補正をしていないとされています。
  • 成約価格情報:指定流通機構(レインズ)が持つ成約価格を、個別の取引が特定できないよう加工したもの。検索できるのは「土地と建物(戸建て)」と「中古マンション等」のみです。
  1. 「不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索」で、実家のある市区町村・地区を選ぶ
  2. 種類(「土地」「土地と建物」など)を実家に合わせて絞る
  3. 面積・建築年・最寄駅からの距離が実家に近いものを3〜5件拾い、価格を比べる(土地の取引なら1㎡あたりの単価で比べると差が見やすくなります)
  4. 同じ画面の地図で、ハザード情報や用途地域も確認しておく

拾った事例は「実際に取引された価格」なので、売り出し中の広告価格より現実に近い目安になります。ただし所在地は地区単位までしか分からず、事例ごとに土地の形や道路付け、建物の状態、売り急ぎなどの事情も違うため、1件だけで判断せず幅で見るのがコツです。

方法2:国税庁の路線価から土地の目安を出す

国税庁の路線価図・評価倍率表では、道路ごとに1㎡あたりの価格(路線価)が公開中です。国税庁は路線価について「1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています」と説明しています(国税庁「令和8年分の路線価等について」)。そのため、路線価を0.8で割ると、地価公示価格の水準に近い目安が出せます。

路線価が定められていない地域(倍率地域)では、固定資産税評価額に評価倍率を掛けて相続税評価額を出す仕組みです。固定資産税評価額は、総務省の説明で宅地について「地価公示価格等の7割を目途に評価(平成6年度評価替から導入)」とされているため、課税明細書の土地の評価額を0.7で割ると、同じく公示価格水準の目安になります。使うのは「評価額(価格)」の欄で、住宅用地の特例などで低くなっている「課税標準額」ではない点に注意してください。

「÷0.8」「÷0.7」はいずれも国の評価が公示価格等の8割・7割を「目途」にしているという公式の説明から逆算した目安で、個々の土地で正確に8割・7割になっているわけではありません。路線価は1月1日時点、固定資産税評価額は評価替えの時点の価格がもとなので、その後の地価の動きは反映されません。また、公示価格そのものも実際に売れる価格(実勢価格)とは一致しないため、出てきた数字は「査定額の妥当性を確かめる物差し」として使い、売れる価格そのものとは考えないでください。

計算例:土地150㎡・路線価6万円の空き家の場合

次の数字は仕組みを示すための仮の計算例で、特定の地域の相場ではありません。

ステップ 計算 結果
1. 路線価で土地の相続税評価の目安を出す 6万円 × 150㎡(形・奥行きの補正は省略) 900万円
2. 公示価格水準に引き直す 900万円 ÷ 0.8 1,125万円
3. 不動産情報ライブラリの周辺事例と比べる 近隣の取引が1㎡あたり5万〜8万円なら、150㎡で750万〜1,200万円 土地の目安はこの幅の中
4. 空き家の弱点を差し引いて考える 解体が必要、残置物あり、境界未確定などは買主側の負担になる 査定額はステップ3の幅より下がる可能性

公示価格は、地価公示法で標準地について「自由な取引が行なわれるとした場合に…通常成立すると認められる価格」(建物などがないものとした価格)と定められた「正常な価格」で、個々の物件が実際に売れる価格とは一致しません。建物や残置物がある空き家は、この更地を前提とした価格から解体費などが差し引かれて考えられることが多くなります。地方では公示価格水準より低い価格でしか取引されていない地域もあれば、人気エリアでは上回る地域もあります。あくまで「査定額が妥当な範囲かを確かめる物差し」として使ってください。

共有名義・再建築不可・借地・古家のように、理由があって売りにくい家は、売りにくい実家の買取・売却相談でまとめてご相談いただけます(買取・仲介の契約実務は提携の宅建業者が担当します)。

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査定の種類:机上査定・訪問査定・AI査定・不動産鑑定の違い

「査定」と一口に言っても、方法によって精度も手間も違います。空き家の場合、段階に応じて使い分けるのが効率的です。

種類 中身 かかる時間 費用 向いている場面
AI査定(自動査定) 住所・面積・築年数などを入力すると、統計データから自動で価格を表示 最も早い(入力直後) 無料が一般的 ごく大まかな感触をつかみたいとき。建物の傷みや接道は反映されにくい
机上査定(簡易査定) 担当者が登記・地図・周辺事例・役所の情報で価格を出す。現地は見ない 現地に行かない分、早い 無料が一般的 売るか迷っている段階、遠方で現地に行けない段階、相続人で方針を話し合う材料が欲しいとき
訪問査定 担当者が現地で建物の傷み・越境・前面道路・残置物の量を確認して価格を出す 現地確認の日程調整が要る分、机上査定より時間がかかる 無料が一般的 売る方向が決まり、実際に売れる価格や買取価格を知りたいとき
不動産鑑定(鑑定評価) 不動産鑑定士が鑑定評価基準に沿って評価し、鑑定評価書を出す 資料収集・調査を伴うため最も時間がかかる 有料 遺産分割で相続人の間で価格に争いがある、親族間売買で適正価格の根拠が要るなど

空き家での使い分けの目安

  • 相続直後で方針が決まっていない:机上査定を2〜3社。相続人で共有する資料として使う
  • 売ると決めた:訪問査定。買取も視野に入れるなら、仲介の査定と買取の査定を同時に取る
  • 遠方で立ち会えない:鍵の受け渡しや写真・動画での事前確認に対応できる会社を選ぶ
  • 相続人の間で価格がまとまらない:不動産会社の査定は無料の見込み額にすぎないため、第三者の評価が必要なら不動産鑑定士へ

「査定」と「不動産鑑定」は法律上まったく別物

不動産の鑑定評価に関する法律は、「不動産の鑑定評価」を「不動産…の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」と定義し、36条で「不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない」と定めています。不動産会社が出す査定額は、売却の仲介や買取のための「価格の意見」であり、公的な証明力のある鑑定評価ではありません。

ただし、宅建業法34条の2は、売却の媒介(仲介)契約について、宅建業者が媒介契約書に記載する「売買すべき価額又はその評価額」について意見を述べるときは「その根拠を明らかにしなければならない」と定めています(同条第2項)。仲介を依頼する場面で査定額の根拠を尋ねるのは、売主として当然のことと考えてよいでしょう。なお、この規定は媒介契約についてのもので、宅建業者が自ら買主になる買取の価格提示には直接は適用されません。買取査定でも減額の理由は遠慮なく確認しましょう。

査定前に準備する書類と、片付けは先にやるべきか

書類がそろっていると査定の精度が上がり、「調べてみたら再建築不可だった」「面積が違った」といった後からの減額を防げます。すべてそろっていなくても査定は受けられるので、手元にあるもの・すぐ取れるものから集めてください。

査定前の書類チェックリスト

書類 分かること 入手先 優先度
登記事項証明書(土地・建物) 名義人、面積、建築年、抵当権の有無 法務局(窓口・郵送・オンライン請求)。不動産登記法119条により誰でも請求できる 高
固定資産税の課税明細書(または評価証明書) 固定資産税評価額、課税されている家屋(未登記の増築部分の有無) 毎年届く納税通知書に同封。紛失時は市区町村で評価証明書を取得 高
公図・地積測量図 土地の形、隣地との位置関係、測量の有無 法務局 高
登記済権利証または登記識別情報 親が取得したときの登記の記録。売却時には、相続登記の後に相続人へ発行される登記識別情報を使う 実家の仏壇・金庫・書類箱にあることが多い 中(査定には不要だが、取得の経緯を示す資料として捨てない)
境界確認書・確定測量図 境界が確定しているか 実家の書類、または過去に測量した土地家屋調査士 中
建築確認済証・検査済証・設計図面 適法に建てられた建物か、間取り・構造 実家の書類。紛失時は役所で建築計画概要書などを閲覧できる場合あり 中
購入時の売買契約書・重要事項説明書 購入価格(売却時の税金計算に必要)、私道・越境などの取り決め 実家の書類 中
修繕・リフォームの記録、シロアリ点検の記録 建物の状態の裏付け 実家の書類 低
相続関係の資料(遺産分割協議書など) 誰が売主になるか 相続手続きの資料 中

建築年は税金にも関わります。相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除は、国税庁の説明で「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」が家屋の要件の一つです。登記事項証明書で建築年を早めに確認しておくと、査定の段階から「特例を使える売り方か」を不動産会社と話せます。

片付けは査定前にやるべきか

結論から言えば、査定のために片付けを終わらせる必要はありません。不動産会社は家財が残っていても、土地・建物の状態を見て価格を出せます。むしろ先に大掛かりな片付けをすると、次のような損が出かねません。

  • 買取を選んだ場合、家財ごと引き取る会社もあり、片付け費用が二重になる
  • 権利証、測量図、建築確認の書類、購入時の契約書を家財と一緒に捨ててしまう
  • 相続人の間で形見分けが済んでいないのに処分して揉める

一方で、仲介で一般の買主に売る場合は、内覧の前に片付いているほうが印象は良くなります。そこでおすすめなのが、「片付け費用の見積もり」と「残置物ありのままの買取査定」「片付け後を前提にした仲介査定」を同時に取り、手取りで比べる方法です。片付けと売却をどちらから進めるかの比べ方は残置物はそのまま売却できるかで詳しく解説しています。

訪問査定の前にやっておくと良いのは、玄関から各部屋へ入れる動線の確保、雨戸・窓の開閉確認、ブレーカーや水道が使えるかの確認、庭木や雑草で建物の外周が見えない場合の最低限の草刈り程度です。

査定額が低い・「値がつかない」と言われたときの選択肢

地方の空き家や、再建築不可・未接道・傷みの激しい家では、「この価格でしか売れない」「仲介では扱えない」と言われることがあります。ここで放置してしまうと、固定資産税や管理の負担が続き、建物の傷みでさらに価格が下がります。次の順番で出口を確かめるのが現実的です。

判定フロー:査定結果から次の一手を決める

査定の結果 まず確認すること 次の一手
仲介の査定額が相場の目安の範囲内 売却期限(3,000万円控除の期限、固定資産税、相続人の意向) 仲介で売り出し。期限が近いなら買取査定も並行
仲介の査定額が目安より大きく低い 減額の理由(解体費・残置物・境界・接道)を具体的に聞く 理由が解消できるもの(残置物・境界)なら費用と比べて判断。解消できないなら買取へ
仲介では扱えないと言われた 再建築不可・未接道・市街化調整区域など、どの制限が原因か 訳あり物件を扱う買取業者、隣地所有者への打診
買取でも値がつかない 自治体の空き家バンクの有無、隣地所有者の意向 空き家バンク登録、隣地への無償・低額譲渡の打診
誰も引き受けない 建物を解体できるか、国庫帰属の要件に当てはまるか 有料引き取り、または解体したうえで相続土地国庫帰属制度

選択肢1:買取(宅建業者が直接買う)

買取は、宅建業者が買主となって空き家を直接買う方法です。仲介より価格は下がる傾向がありますが、残置物ありのまま、傷みがあるままでも引き受けてもらえることが多く、売却までの期間も読みやすくなります。買主が業者なので、売主の責任(契約不適合責任)を免除する条件で契約できるかも確認しておきましょう。買取価格の考え方は空き家の買取相場、仲介との違いは空き家の仲介と買取の違いにまとめています。

安心実家じまいの空き家買取の相談窓口では、提携の宅建業者複数社の買取査定と、片付けの見積もりを並べて手取りで比較することが可能です。

選択肢2:隣地の所有者に売る

一般の買主には魅力が薄い土地でも、隣の家にとっては「庭や駐車場を広げられる」「自宅の接道条件が良くなる」という価値があることがあります。再建築不可の土地や狭い土地では、隣地への売却が最も高く売れるケースも少なくありません。声のかけ方や価格の決め方は実家を隣の人に売る方法を参考にしてください。

選択肢3:空き家バンクに登録する

空き家バンクは、自治体が空き家を売りたい人・貸したい人と、使いたい人をつなぐ仕組みです。国交省は全国の自治体の空き家情報をまとめて検索できる「全国版空き家・空き地バンク」の構築・運営を支援しています。移住希望者などの需要がある地域では、不動産会社が扱いにくい価格帯でも買い手が見つかる可能性は十分にあります。登録の手順は空き家バンクの登録方法と売れる条件で解説中です。

選択肢4:有料引き取り

所有者がお金を払って事業者に引き取ってもらう方法です。国交省の資料「不動産の『引取サービス』について」では、ネット上で引取サービスを掲載する事業者59社を調べたところ、宅建業の免許があるのは38社でした。同資料は利用時の留意点として、金銭を支払う前に所有権移転登記が行われたことの確認、費用や条件など契約書の内容の確認、売却を含む様々な取引形態の比較、引取後の土地の管理方針の確認を挙げています。

有料引き取りは「売れない」と確かめてから使う最後に近い手段です。本来は売れる不動産を費用を払って手放してしまわないよう、先に買取査定を受けておくことが大切です。詳しくは空き家の有料引き取りとはをご覧ください。

選択肢5:相続土地国庫帰属制度

相続した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらう制度です。ただし法務省の説明では、申請できないケースの一つ目に「建物がある土地」が挙げられており、空き家が建ったままでは使えません。建物を解体したうえで、境界が明らかであることなどの要件を満たす必要があります。

  • 審査手数料:土地一筆当たり14,000円(却下・不承認でも返還されない)
  • 負担金:20万円が基本。市街化区域等の宅地などは面積に応じて20万円以上になる

解体費と負担金を払っても手放したいかどうか、買取や有料引き取りと比べて判断しましょう。比較の考え方は相続土地国庫帰属制度は空き家に使えるかにまとめています。

業者に頼まなくてよいケースもある

隣地の所有者や親族がすでに買いたいと言っていて、価格の目安も合意できている場合は、不動産会社に査定や仲介を頼まず、司法書士に登記を任せて個人間で売買する方法もあります。ただし、境界・越境・設備の不具合の説明や契約書の作成を自分たちで担う必要があり、後のトラブルを避けるには契約書の内容を専門家に確認してもらうと安心です。

一括査定と、買取業者・地元の会社への直接依頼の比較

査定の依頼先は大きく分けて4つあります。空き家の場合、「どの会社が高い数字を出すか」より、「その会社がこの空き家を実際に売れる・買えるか」で選ぶことが大切です。

依頼先 良い点 注意点 向いている空き家
一括査定サイト 一度の入力で複数社の査定額を集められる 申し込み直後に複数社から電話が集中しやすい。査定額のばらつきが大きく、高い数字が売れる価格とは限らない 市街地にあり、一般の買主が見込める空き家
地元の不動産会社に直接依頼 地域の取引事情や前面道路・私道の事情に詳しい。連絡先を自分で選べる 1社だけでは比較できない。自分で2〜3社探す手間がかかる 地方の空き家、地域特有の事情(私道・農地の混在など)がある家
買取業者に直接依頼 買取価格がそのまま提示されるので、手取りが読みやすい 仲介より価格は下がる傾向。業者ごとに得意な物件(再建築不可・訳あり等)が違う 築古・残置物あり・遠方で手間をかけられない空き家
相談窓口経由(安心実家じまい等) 仲介・買取・引き取りの査定と、片付けの見積もりを並べて比べられる 窓口自体は宅建業者ではないので、契約の相手方は提携の宅建業者になる 片付けと売却をまとめて進めたい、何から手をつけるか決まっていない空き家

一括査定の注意点(営業電話への対処、提携社数や個人情報の確認、高すぎる査定額の見分け方)は空き家の一括査定の注意点で詳しく扱っているので、ここでは要点に絞ります。

  • 査定額が一番高い会社ではなく、根拠を一番具体的に説明した会社を選ぶ
  • 媒介契約(売却を任せる契約)を結ぶ前に、専任で任せるか複数社に任せるかを決める。専任媒介では、宅建業者に2週間に1回以上(専属専任では1週間に1回以上)の報告義務がある(宅建業法34条の2第9項)
  • 仲介手数料・測量費・解体費など、売却までにかかる費用も査定と同時に聞いて手取りを出す。費用の一覧は空き家売却の費用・手数料を参照

査定を依頼する会社の確認ポイント

宅建業者かどうかは、国交省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認できます。査定書や名刺に書かれた免許番号を入力して、商号や所在地が一致するかを見ておきましょう。過去の行政処分は、国交省の「ネガティブ情報等検索サイト」で調べられます。

査定当日に聞くべき質問リスト

訪問査定の場は、価格を聞くだけでなく「この会社に任せて大丈夫か」を見極める機会です。次の質問を印刷して持っていくと、会社ごとの比較がしやすくなります。

質問 聞く理由 良い回答の例
この査定額の根拠になった取引事例はどれですか 仲介(媒介)では、宅建業者は価格について意見を述べるとき根拠を明らかにする義務がある(宅建業法34条の2第2項) 具体的な事例(場所・面積・時期)と補正の理由を示す
この家のマイナス要因は何で、いくら差し引いていますか 減額理由が分かれば、解消できるかを判断できる 接道・境界・解体費・残置物などを項目ごとに説明する
この価格で売れなかった場合、いつどう見直しますか 高すぎる査定額で契約を取り、後で値下げを迫るやり方を見抜く 売り出し後の反響の目安と、見直しの時期を具体的に言う
仲介ではなく買取にした場合はいくらになりますか 仲介と買取の差を知り、期限や手間と比べられる 自社買取または提携先の買取価格を別に示す
家財が残ったままでも売れますか。その場合の条件は 片付けの要否と費用負担を決める 残置物の扱い(売主負担・買主負担)を契約条件として説明する
相続登記がまだですが、いつまでに何が必要ですか 売却の段取りと期限を確認する 司法書士との連携と、決済までの登記のスケジュールを示す
3,000万円特別控除を使う場合、この売り方で要件を満たしますか 売り方(現況のまま・解体後)で特例の可否が変わる 建築年・売却期限・買主による解体などの論点を挙げ、最終判断は税理士へと案内する

相続登記前でも査定は受けられる?査定は無料?

相続登記の前でも査定は受けられる

査定は「いくらで売れそうか」の意見なので、登記名義が亡くなった親のままでも受けられます。相続人の一人が代表して依頼することもできます。ただし、実際に売って名義を買主に移すには、先に相続人への名義変更(相続登記)が必要です。相続人が複数いて共有で相続する場合は、全員の同意がないと家全体は売れません(民法251条。詳しくは空き家の共有名義売却)。

また、相続登記は2024年4月から義務化されました。法務省の説明では、相続人は「不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすること」が義務で、正当な理由なく登記しない場合は「10万円以下の過料」の対象になり得ます。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で登記がまだのものは、2027年3月31日が登記の期限です。

査定で売る方向が見えたら、早めに相続登記を進めておくと、買主が見つかってから慌てずに済みます。義務化の詳細は相続登記の義務化とは、提携司法書士への依頼は相続登記・名義変更のページをご覧ください。

査定は無料か

不動産会社の机上査定・訪問査定は、売却の仲介や買取につなげるための営業活動の一環として、無料で行われるのが一般的です。査定を受けたからといって、その会社と契約する義務はありません。これに対し、不動産鑑定士による鑑定評価は有料です。当事務局経由での提携宅建業者へのご紹介・査定も、売主様から紹介手数料はいただいていません。

査定額と、実際に売れる価格・税金の関係

査定額は「売れる見込みの価格」であって、手元に残る金額ではありません。売れた価格から仲介手数料や解体費などの費用を引き、さらに利益(譲渡所得)が出れば所得税・住民税がかかります。相続した空き家を一定の要件で売ると、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があり、売却期限は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」、制度自体は令和9年(2027年)12月31日までの売却が対象です(国税庁タックスアンサーNo.3306)。

令和6年1月1日以後の売却では、買主が売却の翌年2月15日までに耐震改修や取り壊しをした場合も対象になりました。つまり「空き家を現況のまま買取業者に売り、買主が解体する」売り方でも特例を使える余地があります。要件は細かく、個別の税額は税理士に確認が必要ですが、査定を受ける段階で期限から逆算しておくことが重要です。詳しくは空き家の3,000万円特別控除をご覧ください。

空き家の査定から売却までの逆算スケジュール

空き家の売却は、相続登記の義務(取得を知った日から3年)と3,000万円控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)という2つの期限に挟まれています。査定をいつ受けるかを、期限から逆算して決めておくと安心です。

時期の目安 やること 査定との関係
相続開始〜3か月 相続人の確認、遺言の有無、相続放棄をするかの判断(民法915条:相続の開始があったことを知った時から3か月以内) 相続放棄を検討中なら、家財の処分は控える。机上査定で価値の目安だけ知っておく
〜10か月 遺産分割の話し合い。相続税の申告が必要なら、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内の申告期限に注意 机上査定・自分で調べた相場を相続人で共有し、分け方を決める材料にする
遺産分割後すぐ 相続登記、書類集め(測量図・建築確認など) 訪問査定を受け、仲介・買取・その他の出口を比較
売却の3〜6か月前 片付けの範囲を決める、必要なら測量や解体の見積もり 残置物ありの買取査定と、片付け後の仲介査定を手取りで比較
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで 3,000万円控除を使う場合の売却期限 仲介で売れ残るリスクがあるなら、期限の半年以上前から買取も並行

相続人が集まって方針を話し合う段階で「売る・残す」が決まらない場合は、実家まるごと診断(無料)で片付け・売却・登記の全体像を整理してから査定に進む方法もあります。

空き家の査定でよくある失敗と防ぎ方

  • 一番高い査定額の会社に即決する:高い査定額は媒介契約を取るための数字であることもあります。根拠と、売れなかったときの見直し時期を並べて比べてください。
  • 査定前にリフォームや解体をしてしまう:かけた費用ほど価格が上がらないことが多く、買取業者や買主が自分で直したいケースも少なくありません。解体は3,000万円控除の要件や、固定資産税の住宅用地の特例(住宅が建つ土地の課税標準を小規模住宅用地で6分の1にする措置)にも影響するため、査定を受けてから決めても遅くありません。
  • 不具合を隠して査定を受ける:雨漏りやシロアリ、境界の揉め事などを伝えずに高い査定額が出ても、後の調査や契約後に発覚すれば減額や契約トラブルにつながります。売主の責任については契約不適合責任と空き家売却が参考になります。
  • 相続人の一部だけで話を進める:査定は一人でも受けられますが、売却は共有者全員の合意が必要です。査定書は全員に共有しておきましょう。
  • 「値がつかない」の一言で放置する:買取・隣地・空き家バンク・有料引き取り・国庫帰属と、出口は一つではありません。

よくある質問

空き家の査定は無料ですか?
不動産会社の机上査定・訪問査定は、仲介や買取につなげる営業活動の一環として無料で行われるのが一般的で、査定を受けてもその会社と契約する義務はありません。一方、不動産鑑定士による鑑定評価は有料です。相続人の間で価格に争いがあるなど、第三者として証明力のある評価が必要な場合に鑑定を検討します。
相続登記をしていない空き家でも査定を受けられますか?
受けられます。査定は売れる見込み価格についての意見なので、名義が亡くなった親のままでも相続人が依頼できます。ただし買主へ名義を移すには先に相続登記が必要です。相続登記は相続で取得したことを知った日から3年以内の義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。売る方向が見えたら早めに進めましょう。
空き家の査定前に片付けは必要ですか?
必要ありません。不動産会社は家財が残っていても土地・建物の状態から価格を出せます。買取なら家財ごと引き取る会社もあり、先に片付けると費用が二重になることもあります。大切なのは権利証・測量図・建築確認の書類・購入時の契約書を捨てないことです。片付けの見積もりと、残置物ありの買取査定・片付け後の仲介査定を並べて手取りで比べるのがおすすめです。
机上査定と訪問査定はどちらを使えばよいですか?
売るか迷っている段階や遠方で現地に行けない段階では、机上査定を2〜3社受けて価格の幅をつかむのが効率的です。売ると決めたら訪問査定を受け、建物の傷み・越境・前面道路・残置物の量を反映した価格を確認します。買取も視野に入れるなら、仲介の査定と買取の査定を同時に取ると比較しやすくなります。
家の査定って怪しいですか?
査定そのものは宅建業者の通常の業務で、怪しいものではありません。ただし媒介契約を取るために根拠の薄い高い査定額を出す会社もあります。宅建業法34条の2第2項は、仲介(媒介)を受ける宅建業者が売買価格について意見を述べるときは根拠を明らかにするよう定めているので、取引事例や減額理由を具体的に聞きましょう。免許の有無は国交省の宅建業者検索システムで、行政処分歴はネガティブ情報等検索サイトで確認できます。
空き家を自分で査定(相場を調べる)する方法はありますか?
国交省の不動産情報ライブラリで周辺の取引価格・成約価格を調べ、国税庁の路線価と組み合わせる方法があります。路線価は地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められているため、路線価×面積を0.8で割ると公示価格水準の目安になります。宅地の固定資産税評価額は公示価格等の7割が目途なので、評価額を0.7で割る方法もあります。いずれも目安で、実際に売れる価格とは一致しません。解体費や残置物などの負担も差し引いて考えます。
査定で「値がつかない」と言われたらどうすればよいですか?
まず減額や取り扱い不可の理由(再建築不可・未接道・傷み・境界など)を確認し、訳あり物件を扱う買取業者、隣地所有者への売却、自治体の空き家バンクの順に当たります。それでも難しい場合は有料引き取りや、建物を解体したうえでの相続土地国庫帰属制度を検討します。国庫帰属は審査手数料が土地一筆14,000円、負担金は20万円が基本で、建物がある土地は申請できません。
古い空き家は建物の価値がゼロになりますか?
築年数の古い木造住宅は、原価法で経年による減価を差し引くため、建物の評価がほとんど残らない査定書が出ることがあります。ただし土地には値がつくことが多く、古家付き土地として売ったり、買主が建物を活用したりするケースもあります。自分で解体すると固定資産税の住宅用地の特例や3,000万円控除の要件に影響するため、解体は査定を受けてから判断しましょう。
空き家を3年放置してもいいですか?
おすすめしません。相続登記は相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の義務で、相続空き家の3,000万円特別控除も相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件です。放置すると建物の傷みで査定額が下がり、管理の手間や固定資産税の負担も続きます。まずは机上査定で価値の目安を知り、相続人で方針を決めましょう。個別の税額は税理士にご確認ください。

まとめ

空き家の査定額は、取引事例比較法を中心に「土地の値段」から、建物の傷み・再建築の可否・接道・越境・残置物といった空き家特有の弱点を差し引いて決まります。査定を依頼する前に、不動産情報ライブラリの取引価格と路線価(÷0.8)で自分なりの物差しを持っておくと、査定額の妥当性を判断しやすくなります。ただしこれは公示価格水準の目安で、実際に売れる価格とは一致しません。

最初は机上査定で幅をつかみ、売る方向が見えたら訪問査定へ。片付けは査定の前に終わらせる必要はなく、書類を捨てずに残しておくことのほうが大切です。「値がつかない」と言われたら、買取、隣地、空き家バンク、有料引き取り、解体後の国庫帰属の順に出口を確かめてください。

相続登記の前でも査定は受けられますが、売却には相続登記が必要で、登記には3年の期限があります。3,000万円特別控除の期限も含めて、査定の時期は逆算で決めましょう。仲介・買取・引き取りの査定と片付けの見積もりをまとめて比べたい方は空き家買取の相談窓口、仲介での売却を中心に検討したい方は実家売却の相談をご利用ください。査定額の読み方や媒介契約の選び方は実家の売却査定の見方でも詳しく解説しています。

税金についてのご注意
本記事の税金に関する記述は、2026年9月29日時点の国税庁の公表資料と法令にもとづく一般的な説明です。特例が使えるかどうかや個別の税額は、所得や相続の状況によって変わります。個別の税額は税理士にご確認ください(所轄の税務署でも相談できます)。

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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
運営は株式会社Sora Capital(東京都渋谷区・安心実家じまい事務局)です。相続・登記・法務に関する記述は、提携の司法書士・行政書士 久留慎一郎が監修しています。税額の計算や申告の判断は、税理士にご確認ください。

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