片付け・整理の用語
- 実家じまいじっかじまい
- 親が住まなくなった実家について、家財の片付けから家の売却・解体・活用まで、住まいとしての役割を終わらせる一連の作業のこと。遺品整理・相続手続き・不動産処分を含む広い概念です。詳しくは実家じまい完全ガイドへ。
- 遺品整理いひんせいり
- 亡くなった方の持ち物(遺品)を仕分けし、残す物・供養する物・処分する物に分けて片付けること。相続に関わる貴重品や書類の捜索も含みます。詳しくは遺品整理 完全ガイドへ。
- 生前整理せいぜんせいり
- ご本人が元気なうちに、自分の持ち物や財産を整理しておくこと。遺された家族の負担を減らし、相続トラブルの予防にもつながります。
- 特殊清掃とくしゅせいそう
- 孤独死や事故などがあった部屋の原状回復を行う専門的な清掃のこと。消臭・除菌・害虫駆除など、通常のハウスクリーニングでは対応できない作業を含みます。
- 形見分けかたみわけ
- 故人の愛用品を親族や親しい人に分けて贈ること。四十九日後に行うのが一般的とされます。高価な品は贈与税の対象になる場合があります。詳しくは形見分けのマナーと進め方へ。
- デジタル遺品でじたるいひん
- 故人が遺したスマートフォン・パソコンの中のデータや、ネット銀行口座・サブスクリプション契約などのこと。パスワードが分からないと解約や解約金の問題が生じるため、早めの対応が必要です。詳しくはデジタル遺品の整理方法へ。
- ゴミ屋敷ごみやしき
- ごみや物が室内外に大量に堆積し、通常の生活や近隣環境に支障が出ている住宅のこと。片付けには物量に応じた専門業者の作業が必要になります。詳しくはゴミ屋敷になった実家の片付け方へ。
ごみ・処分・許可の用語
- 粗大ごみそだいごみ
- 家具など、一辺の長さが自治体の基準(30cm〜50cm程度)を超える大型の家庭ごみのこと。事前申込制・有料の自治体が多く、手数料は1点数百円程度です。全国の手数料実例は自治体データベースで確認できます。
- 家電リサイクル法かでんりさいくるほう
- エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)の4品目のリサイクルを義務付ける法律。この4品目は粗大ごみに出せず、リサイクル料金を払って引き取ってもらう必要があります。
- 一般廃棄物収集運搬業許可いっぱんはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうきょか
- 家庭から出るごみを収集・運搬するために必要な、市区町村が出す許可。遺品整理で出たごみの運搬にはこの許可(または許可業者への委託)が必要で、無許可の回収業者への引き渡しは不法投棄につながる恐れがあります。詳しくは遺品整理業者に必要な許可・資格へ。
- 古物商許可こぶつしょうきょか
- 中古品を買い取って販売するために必要な、都道府県公安委員会の許可。遺品の買取サービスを行う業者には、この許可が必要です。
- 不用品回収業者ふようひんかいしゅうぎょうしゃ
- 家庭の不用品をまとめて回収する業者のこと。「無料回収」をうたうトラック巡回型には無許可営業や高額請求のトラブルが多く、国民生活センターも注意喚起しています。詳しくは悪徳業者の手口と見分け方へ。
- 買取かいとり
- 遺品や家財のうち価値のある物を業者が買い取ること。貴金属・骨董・ブランド品などは買取額を作業費から差し引けるため、総費用を下げられます。詳しくは遺品整理の買取ガイドへ。
相続・登記の用語
- 相続登記そうぞくとうき
- 亡くなった方名義の不動産を、相続人の名義に変更する登記のこと。2024年4月から申請が義務化され、相続を知った日から3年以内(それ以前の相続分は2027年3月31日まで)に申請しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。詳しくは相続登記の義務化へ。
- 相続人申告登記そうぞくにんしんこくとうき
- 遺産分割の話し合いがまとまらないときに、「自分が相続人である」ことを法務局に申し出て、ひとまず相続登記の義務を果たせる簡易な手続き。正式な相続登記は遺産分割後に行います。
- 被相続人ひそうぞくにん
- 亡くなって財産を遺した人のこと。財産を受け継ぐ側は「相続人」と呼びます。
- 遺産分割協議いさんぶんかつきょうぎ
- 相続人全員で、遺産を誰がどう受け継ぐかを話し合って決めること。実家などの不動産を売却するには、原則としてこの協議がまとまり名義が確定している必要があります。詳しくは実家の遺産分割へ。
- 遺言書ゆいごんしょ
- 自分の財産を誰にどう遺すかを書き残す法的な文書。自筆証書遺言(法務局保管制度あり)と公正証書遺言が代表的です。自宅で見つけた自筆の遺言書は、開封せず家庭裁判所の検認を受けます。
- 相続放棄そうぞくほうき
- プラスの財産もマイナスの借金もすべて受け継がないことを、家庭裁判所に申し立てる手続き。相続を知った日から3ヶ月以内が期限で、遺品を処分すると放棄できなくなる(単純承認とみなされる)場合があります。詳しくは相続放棄と遺品整理へ。
- 単純承認たんじゅんしょうにん
- 被相続人の財産と債務をすべて受け継ぐこと。遺品の売却や処分など「相続財産を処分する行為」をすると、単純承認したものとみなされ、以後の相続放棄ができなくなることがあります。
- 数次相続すうじそうぞく
- 相続手続きが済まないうちに相続人も亡くなり、相続が二重三重に重なった状態。祖父母名義のままの実家などで起こり、関係者が数十人に膨らむこともあるため、早期の登記が重要です。
- 代襲相続だいしゅうそうぞく
- 本来の相続人が先に亡くなっている場合に、その子(孫など)が代わりに相続すること。
- 遺留分いりゅうぶん
- 兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障された、最低限の遺産の取り分。遺言書でも奪えません。
- 検認けんにん
- 自筆の遺言書について、家庭裁判所が状態を確認・記録する手続き。検認前に開封してはいけません(法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言は検認不要)。
- 登記事項証明書とうきじこうしょうめいしょ
- 不動産の所有者や権利関係が記載された公的な証明書(いわゆる登記簿謄本)。法務局で誰でも取得でき、実家の名義確認の第一歩になります。
- 名寄帳なよせちょう
- ある人がその市区町村内に所有する不動産の一覧表。市区町村の税務課で取得でき、親がどこにどんな不動産を持っているか分からないときの調査に使います。
- 家族信託かぞくしんたく
- 親が元気なうちに、実家などの財産の管理・処分を家族に託しておく契約。親が認知症になった後でも、受託者が実家を売却できるようにしておく備えとして使われます。
- 成年後見制度せいねんこうけんせいど
- 認知症などで判断能力が不十分になった方の財産管理を、後見人が代わって行う制度。後見人が実家を売却するには家庭裁判所の許可が必要(居住用不動産の場合)で、時間がかかります。
- 相続土地国庫帰属制度そうぞくとちこっこきぞくせいど
- 相続した使い道のない土地を、審査と負担金の納付を条件に国に引き取ってもらえる制度(2023年4月開始)。建物付きでは申請できず、更地にする必要があります。詳しくは相続土地国庫帰属制度の解説へ。
空き家・税金の用語
- 空家等対策特別措置法あきやとうたいさくとくべつそちほう
- 放置された空き家に自治体が対応するための法律(2015年全面施行、2023年12月改正法施行)。危険な空き家への指導・勧告・命令・行政代執行(強制解体)の根拠になります。
- 特定空家とくていあきや
- 倒壊の危険や衛生上の問題があるとして自治体に指定された空き家。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増えます。詳しくは特定空家の解説へ。
- 管理不全空家かんりふぜんあきや
- 特定空家になる恐れがある、管理の行き届いていない空き家。2023年の法改正で新設された区分で、この段階でも勧告により住宅用地特例が解除される対象になりました。
- 住宅用地特例じゅうたくようちとくれい
- 住宅が建っている土地の固定資産税の課税標準を最大6分の1に軽減する特例。「家を解体すると固定資産税が6倍になる」と言われるのはこの特例が外れるためです(実際の税額変動は評価額により異なります)。
- 空き家の3,000万円特別控除あきやのとくべつこうじょ
- 相続した空き家を売却したとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(空き家特例)。昭和56年5月31日以前建築・相続開始から3年目の年末までの売却など、細かい要件があります。
- 固定資産税こていしさんぜい
- 土地や建物の所有者に毎年かかる市区町村税。毎年春に届く納税通知書は、実家の名義や資産を把握する手がかりになります。
売却・解体の用語
- 解体工事かいたいこうじ
- 建物を取り壊して更地にする工事。木造住宅で坪あたり3〜5万円程度が目安とされ、構造や立地で大きく変わります。自治体の補助金が使える場合があります。詳しくは解体費用の相場へ。
- 建設リサイクル法けんせつりさいくるほう
- 延べ床面積80㎡以上の建物の解体工事で、資材の分別解体とリサイクルを義務付ける法律。工事の7日前までに都道府県への届出が必要です。
- 滅失登記めっしつとうき
- 建物を解体したあと、その建物の登記を閉鎖する手続き。解体から1ヶ月以内の申請が義務で、怠ると土地の売却時に支障が出ます。
- リースバックりーすばっく
- 自宅を売却して代金を受け取りつつ、賃貸として同じ家に住み続ける仕組み。親の住み替え資金づくりに使われますが、家賃負担や買い戻し条件は慎重な確認が必要です。
- 空き家バンクあきやばんく
- 自治体が空き家の売却・賃貸希望者と利用希望者をつなぐ制度。流通しにくい地方の実家の受け皿になりますが、成約までの期間は長めです。
供養の用語
- 遺品供養いひんくよう
- 処分しづらい遺品(人形・写真・仏具など)を、寺院や神社で供養してから手放すこと。合同供養と個別供養があります。
- お焚き上げおたきあげ
- 思い入れのある品を、寺院や神社で焼いて天に還す供養の方法。遺品供養の代表的な形です。
- 閉眼供養へいがんくよう
- 仏壇や位牌を処分する前に、宿った魂を抜くために僧侶に読経してもらう法要。「魂抜き」「お性根抜き」とも呼ばれます。詳しくは仏壇の処分方法へ。
- 仏壇じまいぶつだんじまい
- 仏壇を閉眼供養したうえで処分し、位牌やご本尊の行き先を決める一連の手続き。実家じまいで最も「捨てにくい」とされる品のひとつです。詳しくは仏壇じまいの解説へ。
- 墓じまいはかじまい
- お墓を撤去・解体して更地に戻し、墓地の使用権を返還すること。取り出した遺骨は永代供養墓などの新しい供養先へ移します(改葬)。姉妹サービス安心墓じまいで詳しく解説しています。
- 永代供養えいたいくよう
- お墓の管理や供養を、家族に代わって霊園や寺院が続けてくれる仕組み。後継ぎがいなくても供養が途切れません。
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司法書士・行政書士 久留慎一郎(東京司法書士会 第7135号)が監修しています。
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※ 本用語集は一般的な制度の解説であり、個別の法的判断は専門家にご確認ください。用語の解説は出典明記のうえ引用いただけます(安心実家じまい・anshin-jikkajimai.com)。