ホーム › 相続登記の義務化

あなたの実家の登記、
お済みですか?

相続登記は、2024年4月から義務になりました。
名義が親御さま・祖父母さまのままの実家は、売却も解体もできません。

過去の相続分(2024年4月より前)の
申請期限は 2027年3月31日
正当な理由のない申請漏れは 10万円以下の
過料の適用対象(不動産登記法164条)

3つの質問で、
対象かどうか分かります

1実家(土地・建物)の名義は、いま誰になっていますか?
2名義人となっている方は、ご存命ですか?
3(亡くなっている場合)相続人どうしの遺産分割の話し合いは?

※ 一般的な制度のご案内であり、個別の法的判断は司法書士にご確認ください。

監修 司法書士・行政書士 久留慎一郎
このページは 司法書士・行政書士 久留慎一郎(東京司法書士会 第7135号)が監修しています。
監修者プロフィール →

相続登記の義務化、
3つのポイント

  1. POINT01

    相続を知った日から3年以内に申請

    2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記申請が義務になりました。

  2. POINT02

    昔の相続も対象。期限は2027年3月31日

    義務化より前に発生した相続も対象です。たとえば10年前に亡くなったおじいさま名義のままの実家も、2027年3月31日までに申請が必要です。

  3. POINT03

    話し合いがまとまらなくても、打つ手があります

    遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たせます。放置だけが最悪の選択です。

過料よりも怖い、
放置の本当のリスク

リスク 1

売れない・壊せない

名義が故人のままの実家は、売却も解体もできません。「売ろうと思ったら、登記からやり直しで半年〜1年待ち」が実際に起きています。

リスク 2

相続人がねずみ算式に増える

放置している間に相続人が亡くなると、権利はその配偶者・お子さまへ広がります。祖父母名義のまま2世代経つと、会ったこともない親族十数人の合意が必要になる例も珍しくありません。

リスク 3

3,000万円控除の期限が過ぎていく

相続した空き家の売却には3,000万円の特別控除(空き家特例)がありますが、相続開始から3年目の年末までなどの期限があります。登記が済んでいないと、売却できないまま期限だけが過ぎていきます。

相続登記の義務化
よくある質問

相続登記をしないと、必ず10万円の過料になりますか?
必ずではありません。正当な理由なく期限内に申請しない場合に、10万円以下の過料の適用対象になります。まずは催告があり、それでも応じない場合に科される流れです。ただし過料の有無にかかわらず、名義が古いままの実家は売却も解体もできません。
昔の相続(2024年4月より前)も対象ですか?
対象です。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は2027年3月31日までに相続登記の申請が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまっていない場合は?
「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。自分が相続人であることを法務局に申し出るもので、遺産分割がまとまった後に正式な相続登記を行います。
実家の名義が誰になっているか分かりません。どう調べればいいですか?
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、誰でも確認できます(オンライン請求も可能)。物件の地番が分からない場合は、固定資産税の納税通知書や市区町村の名寄帳で確認できます。当窓口でも確認方法をご案内しています。

まず、名義の確認から。
3ステップで進みます

  1. STEP01

    固定資産税の納税通知書を見る

    毎年春に届く納税通知書の宛名・課税明細で、名義人の手がかりが分かります。まずは引き出しを探すところからで大丈夫です。

  2. STEP02

    登記事項証明書で確認する

    法務局で誰でも取得できます(窓口・郵送・オンライン)。「取り方が分からない」場合は、当事務局が手順をご案内します。

  3. STEP03

    登記が必要なら、司法書士へ

    相続登記や名義変更が必要な場合は、監修者の久留司法書士をご紹介します(紹介は無料・ご契約と報酬は司法書士と直接)。片付けや売却のご相談と同時に進められます。

相続後の手続きの全体像は親が亡くなった後のやることリスト、実家を売る場合の期限は相続空き家の3,000万円控除 期限チェックで確認できます。

「調べ方が分からない」「たぶん祖父の名義のまま」という段階のご相談で構いません。状況の整理からお手伝いします。

実家の片付けと登記の確認、
まとめてご相談
いただけます

実家まるごと診断(無料)で、登記を含めた全体の段取りも確認できます。

ご相談は無料です。登記がまだでも、お話はそこから始められます。

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お見積もり・ご相談は無料です。

司法書士・行政書士 久留慎一郎

監修:久留 慎一郎(司法書士・行政書士)
東京大学法学部卒業後、日本航空株式会社に26年勤務。2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当。このページの相続・登記・法務に関する記述を監修(税額の計算・税務の判断は監修範囲外のため、税理士にご確認ください)。監修者の詳細

最終更新日:|安心実家じまい事務局

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