相続登記は、2024年4月から義務になりました。
名義が親御さま・祖父母さまのままの実家は、売却も解体もできません。
CHECK
※ 一般的な制度のご案内であり、個別の法的判断は司法書士にご確認ください。
BASICS
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記申請が義務になりました。
義務化より前に発生した相続も対象です。たとえば10年前に亡くなったおじいさま名義のままの実家も、2027年3月31日までに申請が必要です。
遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たせます。放置だけが最悪の選択です。
RISK
リスク 1
名義が故人のままの実家は、売却も解体もできません。「売ろうと思ったら、登記からやり直しで半年〜1年待ち」が実際に起きています。
リスク 2
放置している間に相続人が亡くなると、権利はその配偶者・お子さまへ広がります。祖父母名義のまま2世代経つと、会ったこともない親族十数人の合意が必要になる例も珍しくありません。
リスク 3
相続した空き家の売却には3,000万円の特別控除(空き家特例)がありますが、相続開始から3年目の年末までなどの期限があります。登記が済んでいないと、売却できないまま期限だけが過ぎていきます。
FAQ
NEXT STEP
毎年春に届く納税通知書の宛名・課税明細で、名義人の手がかりが分かります。まずは引き出しを探すところからで大丈夫です。
法務局で誰でも取得できます(窓口・郵送・オンライン)。「取り方が分からない」場合は、当事務局が手順をご案内します。
相続登記や名義変更が必要な場合は、監修者の久留司法書士をご紹介します(紹介は無料・ご契約と報酬は司法書士と直接)。片付けや売却のご相談と同時に進められます。
「調べ方が分からない」「たぶん祖父の名義のまま」という段階のご相談で構いません。状況の整理からお手伝いします。
実家まるごと診断(無料)で、登記を含めた全体の段取りも確認できます。
ご相談は無料です。登記がまだでも、お話はそこから始められます。
相談は、お部屋の写真を送るだけ。概算のお見積もりが届きます