MENU

接道義務を満たさない私道の家は売れる?売却前の確認事項と買取・仲介の比較

最終更新日:2026年9月23日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール

税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 接道義務とは、建築基準法上の道路に2m以上接していないと家を建て替えられないというルールです。私道にしか接していない実家は、この要件を満たしているかを最初に確認する必要があります。
  • 接道義務を満たさない土地は「再建築不可物件」となり、更地にしても新築できません。ただしセットバックや43条但し書き道路の許可、隣地の一部購入などで解決できるケースもあります。
  • 判断の軸はシンプルです。片付けてから売るか、そのまま買取に出すか、手取り額で比べること。片付け費用・解体費用・売却までの期間を含めた「手取りベース」で考えないと、どちらが得か見誤ります。まずは空き家買取(片付け不要・複数社査定)で今の状態のままの査定額を確認するのが最初の一歩です。
  • 私道の持分・掘削承諾・通行承諾の有無は、売却時のトラブルで最も多い項目です。権利関係の書類が見当たらない場合は、早めに法務局・司法書士へ確認しましょう。

建て替えできない実家の売却・買取については、再建築不可物件の買取・売却の相談窓口で、片付けや解体とあわせて無料でご相談いただけます。

目次

接道義務とは?私道しかない実家が抱えるリスク

接道義務とは、建築基準法第43条で定められたルールで、建物を建てる敷地は、建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければならないという原則です。目的は、火災や災害の際に消防車・救急車が現場に入れること、そして住民が安全に避難できる経路を確保することにあります(建築基準法 e-Gov法令検索)。

ここで重要なのは、「道路が公道か私道か」は関係がないという点です。私道であっても、建築基準法上の道路として認定されていれば接道義務を満たせます。逆に、見た目は道路に見えても建築基準法上の道路ではない「通路」「他人の敷地の一部」にしか接していない実家は、接道義務を満たしていない扱いになります。

接道義務を満たさない土地は、一般に「再建築不可物件」と呼ばれます。今建っている家をそのまま使う分には問題ありませんが、解体して更地にしても新しい家を建てられません。建て替え・増改築(大規模な修繕・模様替えを含む)ができないため、住宅ローンの審査でも不利になりやすく、買い手が仲介市場では見つかりにくいという特徴があります。実家を相続したあとに「売ろうとしたら不動産会社に再建築不可だと言われた」というケースは珍しくありません。

建築基準法上の「道路」の種類と、私道が該当するケース

建築基準法第42条は、道路を種類ごとに定義しています。私道が「道路」として認められるのは、主に次のようなケースです。

種類 根拠条文 私道が該当する主なケース
幅員4m以上の道路 42条1項1号〜3号 道路法上の道路、開発行為でできた道、都市計画区域指定時に既に存在した幅員4m以上の道
位置指定道路 42条1項5号 宅地開発の際に特定行政庁から「道路位置の指定」を受けた私道。分譲地の私道に多い
2項道路(みなし道路) 42条2項 幅員4m未満でも、建築基準法施行時(昭和25年=1950年11月23日)に既に建物が立ち並んでいた道。中心線から2m後退(セットバック)が条件
43条但し書き道路 43条2項2号 上記のどれにも該当しないが、周囲の状況から安全上支障がないと特定行政庁・建築審査会が個別に許可した通路

「うちの前の道が建築基準法上の道路かどうか」は、感覚では判断できません。自治体の建築指導課(建築指導係)の窓口で「道路種別証明」や「建築基準法上の道路調査」を申請すれば、道路種別・幅員・道路後退の有無を公的に確認できます。相続した実家を売却する前は、必ずこの調査を行ってください。

ここまでで「うちの実家は再建築不可かもしれない」と思ったら

接道状況を確認したうえで、片付け不要・そのままの状態での買取査定も可能です。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。

LINEで無料見積もり 実家まるごと診断(無料) 空き家買取サービスを見る

私道に面した家を売る前に確認すべき4つのポイント

接道義務を満たしていても、私道特有の権利関係が売却のハードルになることがあります。次の4点は、契約前に必ず確認してください。

1. 私道の所有形態(単独所有・共有・分筆)

私道は「近隣数軒で共有している」「特定の1軒が単独で所有している」「持分ごとに分筆されている」など所有形態がさまざまです。実家の名義に私道の持分が含まれているかどうかは、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば確認できます(法務局 登記手続ハンドブック)。私道の持分がない、あるいは共有者の一部が不明という場合は、売却前に整理が必要になることがあります。

2. 掘削承諾書・通行承諾書の有無

私道の下には水道管・ガス管などのライフラインが通っていることが多く、将来的な補修や新規引き込みの際に「私道を掘削してよい」という承諾(掘削承諾)が必要になります。また、私道の共有者以外が通行する場合の「通行承諾」も同様です。これらの承諾書が実家の書類の中にあるかを確認し、なければ買主・仲介会社に事前に伝えておくとトラブルを防げます。

3. 相続登記が済んでいるか

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由なく放置した場合は10万円以下の過料の対象になり得ます(法務省 相続登記の申請義務化について)。私道部分を含めて相続登記が完了していないと、そもそも売却の契約自体を進められません。

4. 管理不全空き家・特定空家に該当していないか

長期間放置された空き家は、空家等対策特別措置法に基づき自治体から「管理不全空き家」「特定空家」に指定されることがあります。指定を受けると固定資産税の住宅用地特例(最大1/6軽減)が外れ、税負担が跳ね上がるほか、改善命令・行政代執行の対象にもなり得ます(国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報)。放置期間が長い実家ほど、早めの売却判断が税負担を抑えることにつながります。

接道義務を満たさない土地の5つの解決策

再建築不可だからといって、売却をあきらめる必要はありません。実務でよく使われる解決策を、難易度が低い順に紹介します。

解決策 内容 難易度
セットバック 2項道路に接する場合、道路中心線から2m後退した線まで敷地を後退させ、道路とみなす 低(費用は数十万円程度が目安)
隣地の一部を買い取る/借りる 接道長さが2mに満たない場合、隣地所有者から不足分を買い取る・使用貸借する 中(隣地所有者の合意が必要)
但し書き(43条2項2号)許可の申請 特定行政庁・建築審査会の個別審査を経て、建築を許可してもらう 中〜高(審査に数か月かかることがある)
隣接地の所有者へ売却する 隣地と一体化すれば接道要件を満たせる場合、隣地所有者に売却する 中(相手が限定される)
買取業者・専門業者に売却する 再建築不可のまま、専門知識を持つ買取業者に売却する 低(動きは最も早いが価格は下がりやすい)

セットバックや但し書き許可は、手続きが完了すれば資産価値を大きく回復できる一方、時間と費用がかかります。「相続税の申告期限(10か月)までに現金化したい」「遠方に住んでいて何度も役所に通えない」という場合は、現状のまま買取業者に相談するほうが現実的なケースも多くあります。

片付けてから売るか、そのまま買取か|買取・仲介・有料引き取りの3択比較

再建築不可・私道持分ありの実家を手放す方法は、大きく3つに分かれます。それぞれの特徴を手取りベースで比較しました。

方法 売却価格の目安 片付け・解体 期間 向いているケース
仲介(一般の不動産売買) 相場に近い(ただし再建築不可は相場の5〜7割程度が目安) 売主が事前に手配する必要がある 半年〜1年以上かかることも 時間に余裕があり、少しでも高く売りたい場合
買取(専門業者への直接売却) 仲介より安くなりやすいが、確実・早い 片付け不要のまま買い取ってもらえることが多い 数週間〜1か月程度 相続税申告期限が迫っている、遠方で管理が難しい場合
有料引き取り(資産価値がほぼない場合) 売却額はゼロ、または引き取り費用が発生 片付け不要な業者もある 比較的早い 接道義務を満たさず、かつ立地・築年数から買取も難しい場合

ここで大切なのは、「仲介の方が高く売れそうだから仲介」と単純に決めないことです。仲介で売るには、まず片付け・解体・測量・境界確定などの準備費用がかかり、さらに売れるまでの固定資産税や管理の手間も発生します。「片付け・解体費用+保有コスト」を差し引いた後の手取り額で比較して初めて、本当に得な方法が見えてきます。当事務局は宅建業者ではないため、実際の売買契約は提携の宅建業者が買取・仲介を担当し、当事務局は窓口としてのご相談対応と、片付け・仕分けの実務を担当する体制です。まずは今の状態のまま空き家買取の概算査定を受け、片付けた場合との差額を比較してみることをおすすめします。

片付けの負担も判断材料に入れる

接道義務や私道の問題を解決できたとしても、実家の中に残された家財・遺品の片付けは別の負担として残ります。「片付けてから仲介で高く売る」を選ぶ場合、一般的な一戸建て(3LDK程度)の遺品整理・生前整理には数十万円規模の費用と、数日〜1週間程度の作業日数がかかることが多く、遠方に住んでいる場合はこの手配自体が大きな負担になります。

「片付けは負担だが、少しでも高く売りたい」という場合は、実家じまい代行や遺品整理サービスを使って仕分け・搬出・供養までを一括で進める方法があります。逆に「片付けの時間も費用もかけたくない」という場合は、家財が残ったままの状態で買取査定を受け、そのまま引き渡すという選択肢も現実的です。どちらが得かは、片付け費用と、片付けた場合に上がる売却額を比較して判断してください。

ケース別シミュレーション|あなたの実家はどのパターンか

接道状況と私道の権利関係の組み合わせで、取るべき対応は変わります。代表的な4パターンを整理しました。

ケースA:私道が位置指定道路で、私道持分あり

接道義務は満たしており、権利関係も明確なため、仲介・買取のどちらでも売却しやすいパターンです。片付けに時間をかけられるなら仲介、急ぐなら買取を検討します。

ケースB:私道が位置指定道路だが、私道持分なし

建築自体は可能でも、私道共有者からの掘削承諾・通行承諾が得にくく、契約が長引くことがあります。事前に共有者へ状況を確認し、承諾書を準備できるかで売りやすさが大きく変わります。

ケースC:2項道路でセットバック未実施

現状の建物はそのまま住める・売れる場合が多いものの、買主が建て替えを前提にすると、セットバック分の敷地面積が実質的に減る点を説明する必要があります。売却額に織り込んで交渉するか、先にセットバックの測量だけ済ませておく方法があります。

ケースD:接道義務を満たさない(再建築不可)

仲介市場では買い手が付きにくく、住宅ローンも組みにくいため、専門の買取業者への相談が現実的です。隣地所有者への売却や但し書き許可の可能性も並行して確認する価値はありますが、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)が迫っている場合は、期限を優先した判断が必要です。

実務チェックリスト(印刷して使えます)

接道義務・私道が絡む実家を売却する前に、確認しておきたい項目を一覧にしました。

確認項目 チェックのポイント
接道している道路の種別 自治体の建築指導課で「建築基準法上の道路」に該当するか確認する
接道幅員が2m以上あるか 測量図・実測で確認。境界があいまいな場合は測量を検討する
私道の持分の有無 登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得して確認する
掘削承諾書・通行承諾書 実家の書類の中にあるか探す。なければ私道共有者へ事前確認
相続登記の完了状況 私道部分を含め登記が済んでいるか。未了なら司法書士へ相談
特定空家・管理不全空き家の指定有無 自治体の空き家対策担当窓口に確認する
空き家の3,000万円特別控除の適用可否 要件(昭和56年5月31日以前建築など)を国税庁サイトで確認する
片付け・解体費用の見積もり 片付けた場合の売却額との差額を試算する

私道トラブルでよくある3つのパターンと防ぎ方

私道が絡む実家の売却では、決済直前になって契約が止まるケースが少なくありません。仲介の現場でよく見られる代表的なトラブルを3つ紹介します。

パターン1:測量図と現況の道路幅が一致しない

古い測量図では幅員4mと記載されていても、電柱・擁壁・越境した塀などの影響で実測すると4mに満たないことがあります。契約前に現況測量を行い、実測値と図面の差を確認しておくと、決済直前のトラブルを防げます。

パターン2:私道の共有者から突然「通行料」や「掘削の条件」を求められる

法的な支払い義務がない場合でも、慣習的に協力金・清掃費の負担を求められることがあります。過去に近隣とやり取りした書類・慣行があれば、売却前に買主候補へ開示しておくと安心です。

パターン3:私道部分の相続登記だけが漏れている

建物と敷地の相続登記は済んでいても、私道の持分だけ名義変更が漏れているケースがあります。登記事項証明書は、建物・敷地・私道の3つを別々に取得して確認するのが確実です。

相続空き家の3,000万円特別控除との関係

接道義務の問題を解決して売却できた場合、あるいは再建築不可のまま買取業者に売却した場合のいずれでも、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は最高2,000万円)を控除できます。適用期限は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です(国税庁タックスアンサー No.3306)。取得費が不明な場合の概算取得費(売却額の5%)の扱いについては、No.3302も参考にしてください(国税庁タックスアンサー No.3302)。ただし特例の適用には、耐震基準を満たすか、更地にして売却するなどの要件があるため、事前に税務署・税理士へ確認することをおすすめします。

なお、神奈川県や大阪府など都市部の私道付き物件では、隣地所有者との協議や但し書き許可の実例が比較的多く、地域の事情に詳しい買取窓口に相談すると解決が早いこともあります(例:神奈川県の空き家買取)。

よくある質問

接道義務を満たしていない実家は、リフォームもできませんか?
建築確認申請が不要な小規模な修繕(外壁の一部補修や内装の模様替えなど)は可能な場合があります。ただし、大規模な修繕・模様替え(主要構造部の過半を修繕する工事など)や増築は、原則として建築確認が必要となり、接道義務を満たさない建物では認められません。工事内容によって扱いが異なるため、着手前に自治体の建築指導課へ確認することをおすすめします。
私道の共有者の一人が行方不明で、承諾が取れません。売却できますか?
共有者が不明でも、売却自体は可能なケースがあります。ただし掘削承諾・通行承諾が得られないリスクを買主に開示する必要があり、価格に影響することが多くなります。共有者が特定できない場合は、不在者財産管理人の選任など法的な手続きが必要になることもあるため、司法書士や弁護士への相談をおすすめします。
セットバックした部分の土地は、自分の所有のままですか?
所有権自体は残りますが、道路とみなされる部分には建物や塀を建てられず、固定資産税は非課税となる場合があります(自治体への申請が必要です)。売却の際は、セットバック済みか未実施かで実質的な有効宅地面積が変わるため、買主への説明が重要です。
再建築不可物件でも、住宅ローンを使って買ってもらえますか?
金融機関によっては再建築不可物件への融資に消極的で、通常より審査が厳しくなる、または融資額が制限される傾向があります。そのため仲介市場では買い手が限られ、現金購入が可能な買取業者や不動産投資家が主な買い手になることが多いのが実情です。
接道義務の調査は自分でもできますか?費用はかかりますか?
自治体の建築指導課の窓口で道路種別を確認するだけであれば、無料で調べられることがほとんどです。ただし正式な「道路種別証明書」の発行や、測量が必要な場合は数万円〜数十万円の実費がかかります。まずは無料の窓口相談から始め、必要に応じて土地家屋調査士や司法書士に依頼する流れが一般的です。
接道義務を満たさない実家は、固定資産税がどのくらい違いますか?
接道義務の充足自体は固定資産税評価額に直接反映されるわけではありませんが、再建築不可であることは土地の取引価格(相続税評価にも影響する路線価の補正率)を下げる要因になります。一方、管理不全空き家・特定空家に指定されると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍程度に増える点は別問題として注意が必要です。詳しくは自治体の資産税課に確認してください。

まとめ

接道義務と私道の問題は、専門用語が多く複雑に見えますが、確認すべきことはシンプルです。振り返ります。

  • 接道している道路が建築基準法上の道路かどうかを、自治体の窓口でまず確認する
  • 私道の持分・掘削承諾・通行承諾・相続登記の状況を法務局と手元の書類で確認する
  • 再建築不可でも、セットバック・隣地購入・但し書き許可・買取など複数の解決策がある
  • 片付けてから仲介で売るか、そのまま買取に出すかは、片付け費用も含めた「手取り額」で比較する
  • 空き家の3,000万円特別控除は令和9年12月31日までの譲渡が対象。要件は国税庁サイトで確認する

ご自身での調査に不安がある場合は、現状のままの状態でどのくらいの査定額になるかを確認するところから始めるのが、もっとも負担の少ない一歩です。

読むより、聞いたほうが
早いこともあります

接道状況の確認から片付け・買取査定まで。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。ご相談・お見積もりは無料です。

LINEで無料相談 実家まるごと診断(無料) 空き家買取サービスを見る フォームで相談

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
運営は株式会社Sora Capital(東京都渋谷区・安心実家じまい事務局)です。相続・登記・法務に関する記述は、提携の司法書士・行政書士 久留慎一郎が監修しています。税額の計算や申告の判断は、税理士にご確認ください。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次