
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 境界が未確定の実家・空き家でも、確定測量をしなくても売却できるケースは多くあります。判断軸は「①片付けてから通常の仲介で売る」「②そのまま空き家買取(片付け不要・複数社査定)に出す」「③測量・片付けにかける費用と時間を、売却手取り額と比べて決める」の3つです。
- 境界確定測量の費用相場は、隣接者との官民立ち会いを含めて60万〜80万円、含めない場合で35万〜45万円が目安です(土地家屋調査士への依頼が中心)。所要期間は1〜4か月かかります。
- 測量費用は、売却活動に入った後に支出したものであれば譲渡費用として計上できる可能性があります(国税庁の一次情報に基づく整理。個別の可否は税理士・税務署に確認してください)。
- 相続した空き家を売る場合、測量の有無にかかわらず「相続空き家の3,000万円特別控除」の要件(国税庁No.3306)を先に確認することが、手取り額を左右する最大のポイントです。
実家・空き家の売却に境界確定測量は必須か
結論から言うと、法律上、土地を売却するときに境界確定測量が義務付けられているわけではありません。測量をしないまま「現況有姿」で売買することも可能です。ただし、買主が住宅ローンを利用する場合や、隣地との境界に少しでも疑義がある場合は、仲介業者や買主から確定測量を求められることが多く、結果として売却の前提条件になっているケースが実務では大半を占めます。
一方で、相続した実家や空き家のように「隣地の所有者と面識がない」「境界標が見当たらない」「隣地も空き家で連絡が取れない」といった事情がある場合、確定測量には想像以上の時間と費用がかかることがあります。この記事では、境界確定測量の費用相場と、測量をせずに手放す選択肢(買取・有料引き取り)を数字で比較しながら、実家・空き家に特有の判断基準を整理します。相続登記や名義の確認がまだの場合は、測量より先に済ませておくべき手続きもあるため、あわせて解説します。
「境界を確定してから売るべきか、それとも現況のまま手放すべきか」という悩みは、実は測量士や不動産会社よりも先に、家族の中で答えを出しておくべき問題です。測量にかける数十万円と数か月は、時間的・精神的な負担が小さくありません。特に遠方に住んでいる場合や、相続人が複数いて足並みがそろいにくい場合は、測量の手配自体が滞りがちです。この記事を読みながら、まずは「自分の家の場合、境界標があるかどうか」「隣地とはどんな関係か」を思い浮かべ、当てはまるケースを確認してみてください。
現況測量・確定測量・地積測量の違い【比較表】
「測量」と一口に言っても、目的によって種類が異なります。まず種類ごとの違いを整理しておくと、見積もりを取るときに不要な工程まで依頼してしまう失敗を防げます。
| 種類 | 内容 | 隣地所有者の立ち会い | 登記への利用 |
|---|---|---|---|
| 現況測量 | 塀・フェンスなど現況の占有状況をそのまま測る簡易測量 | 不要 | 不可(参考資料どまり) |
| 確定測量(官民査定含む) | 隣地・道路管理者との境界確認を経て境界を法的に確定させる測量 | 必要(隣地所有者+道路等の官地がある場合は自治体・国) | 可能(境界確定後に分筆登記・地積更正登記ができる) |
| 確定測量(民民査定のみ) | 隣接地がすべて民有地で、官地に接していない場合の確定測量 | 隣地所有者のみ | 可能 |
| 地積測量図の取得(測量なし) | 法務局に既存の地積測量図がある場合、それを取得して確認する方法 | 不要 | 既存図面のため作成し直しは不要 |
売却の場面で不動産会社や買主が求めるのは、多くの場合「確定測量」です。現況測量だけでは境界を法的に確定したことにならないため、後から隣地とのトラブルに発展するリスクが残ります。反対に、法務局で取得できる地積測量図がすでにあり、境界標も現地に残っている場合は、新たに測量をしなくても売却できることがあります。まずは法務局で登記情報・地積測量図の有無を確認するところから始めると、無駄な測量費用を避けられます。
測量を依頼する前に自分で確認できること
土地家屋調査士に見積もりを依頼する前に、次の書類・情報を自分で確認しておくと、見積もりの精度が上がり、無駄な現地調査を減らせます。
| 確認する資料 | 取得先 | 分かること |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局(窓口・郵送・オンライン) | 土地の所在・地番・地積(登記上の面積)・名義人 |
| 公図 | 法務局 | 土地の大まかな位置関係・隣接地との配置(正確な寸法は反映されていないことが多い) |
| 地積測量図 | 法務局(過去に測量・分筆登記された土地にのみ存在) | 過去の測量結果・境界点の座標(あれば新たな測量が不要な場合も) |
| 固定資産税の課税明細書 | 毎年送付される納税通知書に同封 | 固定資産税評価額・地目・現況の面積(登記面積と異なる場合がある) |
特に「地積測量図」の有無は重要な分岐点です。過去に分筆登記や地積更正登記が行われた土地であれば、法務局に地積測量図が保管されていることがあり、その内容が現況と大きく変わっていなければ、新たな確定測量をせずに売却できる可能性があります。まずはこれらの書類を取り寄せ、境界に関する情報がどこまで残っているかを確認してから、測量が本当に必要かどうかを土地家屋調査士や不動産会社に相談する、という順序がむだのない進め方です。
境界確定測量の費用相場と内訳
確定測量の費用は、土地の形状・隣接する筆数(隣地の数)・官地(道路・水路など)に接しているかどうかで大きく変動します。目安は次のとおりです。
| 測量の種類 | 費用の目安 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|
| 現況測量のみ | 10万〜20万円程度(100㎡前後の整形地の場合) | 数日〜2週間 |
| 確定測量(民民査定のみ・隣地が少数) | 35万〜45万円程度 | 1か月半〜3か月程度 |
| 確定測量(官民査定あり・道路等に接する) | 60万〜80万円程度 | 2〜4か月程度 |
| 隣地所有者が多い・不明・遠方在住 | 80万〜100万円超になることもある | 4か月〜半年以上 |
費用に幅が出る主な要因は次の3つです。①隣接する土地の数(1筆ごとに立ち会い調整が必要)、②官地(道路・水路など自治体・国が管理する土地)に接しているかどうか(官民査定は自治体側の審査期間が加わるため時間・費用ともに増える)、③隣地所有者の所在(相続未登記や遠方在住で連絡調整に時間がかかる場合、測量士報酬とは別に調整コストが発生する)。実家・空き家の場合、隣地も高齢化や相続未登記で所有者が不明になっているケースが珍しくなく、想定より費用と期間がふくらみやすい点に注意が必要です。
測量費用は誰が負担するのか
法律上の決まりはなく、実務上は売主負担とするのが一般的です。ただし、実測売買(引き渡し後の実測面積との差額を精算する契約)の場合は、契約時にあらかじめ決めた単価で差額分を売主・買主間で精算する方法も使われます。境界確定を買主側の住宅ローン条件として求められている場合でも、費用負担の慣行としては売主が支払うケースが多いため、不動産会社との媒介契約時に費用負担の考え方をすり合わせておくと安心です。
確定測量の流れ7ステップと必要書類
確定測量を土地家屋調査士に依頼した場合、一般的な流れは次の7ステップです。実家・空き家の売却では、書類がすぐに見つからないことも多いため、着手前に手元にある資料を整理しておくと全体の期間を短縮できます。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ①資料調査 | 法務局・市区町村役場で登記記録・公図・地積測量図・道路の境界情報を調査する | 1〜2週間 |
| ②現地の予備測量 | 現況測量を行い、境界標や占有状況(塀・フェンス)の位置を確認する | 数日 |
| ③隣地所有者への事前通知 | 境界立ち会いの日程を隣地所有者・道路管理者へ通知する | 2〜4週間 |
| ④官民境界の確認(該当する場合) | 道路・水路など自治体・国が管理する官地との境界を自治体担当者立ち会いのもとで確認する | 1〜2か月 |
| ⑤民民境界の確認 | 隣接する土地所有者全員の立ち会いのもとで境界を確認し、合意を得る | 2週間〜1か月 |
| ⑥境界標の設置 | 合意した境界の位置に境界標(金属プレート等)を設置する | 数日 |
| ⑦境界確認書・測量図の作成 | 隣地所有者・自治体との間で境界確認書を取り交わし、確定測量図を作成する | 2〜4週間 |
必要になりやすい書類は、登記事項証明書、公図、地積測量図(あれば)、固定資産税納税通知書、それに相続登記が済んでいる場合は登記識別情報通知(権利証)です。これらは法務局や市区町村役場の窓口、または郵送・オンラインで取得できます。相続した実家の場合、名義変更前は取得できる書類に制限があるため、先に相続登記を済ませておくと測量の手続きがスムーズに進みます。
費用を抑えるための工夫
確定測量の費用を抑えるためにできることとして、次の3点が挙げられます。①複数の土地家屋調査士事務所から相見積もりを取る(隣地の数や道路の有無を伝えたうえで見積もりを依頼すると精度が上がります)、②地籍調査が完了しているエリアであれば、既存の地籍図・境界情報を活用できないか自治体に確認する、③官民査定が必要かどうかを早い段階で見極める(官地に接していない土地であれば民民査定のみで済み、費用と期間を大きく圧縮できます)。これらを踏まえたうえで、それでも測量費用が売却手取り額に見合わないと判断される場合は、測量を前提としない買取という選択肢も比較検討してください。
片付け・測量の要否も含めて、提携の宅建業者が査定します。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。
測量費用は税金上どう扱われるか(国税庁の一次情報)
境界確定測量の費用は、支出したタイミングによって税務上の扱いが異なります。国税庁の整理によると、土地の測量費は各種所得金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、原則として土地の取得費に算入するとされています。つまり、土地を取得した時点(相続前の被相続人による取得や、購入時)にかかった測量費用は「取得費」として扱われるのが基本です。
一方で、売却活動に入ってから支出した測量費用は「譲渡費用」として譲渡所得の計算上控除できる可能性があります。具体的には、不動産仲介会社に売却の意思を伝えて媒介契約を締結し、売却活動に入った後で、買主との売買契約において境界確定が条件とされ、実際に引き渡しに至った場合には、譲渡のため直接要した費用として認められると考えられています(国税庁 No.3202「譲渡所得の計算のしかた」を参照)。逆に、売却方針が固まる前の段階で漠然と行った測量は、譲渡費用として認められない可能性があります。測量に着手する前に、売却の意思決定と時期の記録を残しておくこと、そして判断に迷う場合は税理士または税務署に確認することをおすすめします。
出典:国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)/国税庁 No.3252 取得費となるもの
相続空き家の3,000万円特別控除と測量費用の関係
相続した実家・空き家を売却する場合、測量費用そのものより先に確認すべきなのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(相続空き家の3,000万円特別控除)です。この特例が使えるかどうかで、譲渡所得税の負担が数百万円単位で変わることがあり、測量にかける費用対効果の判断にも直結します。
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 売却期限 | 平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象 |
| 家屋の要件 | 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く) |
| 居住要件 | 相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していたこと(要介護認定等での老人ホーム入所には一定の例外あり) |
| 譲渡の条件 | 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること |
| 耐震・解体要件 | 譲渡時に耐震基準に適合しているか、取り壊して更地で譲渡すること(令和6年以降は譲渡の翌年2月15日までの耐震改修・取り壊しでも対象に) |
| 控除額 | 最高3,000万円(令和6年1月1日以後の譲渡で、取得した相続人が3人以上の場合は1人あたり最高2,000万円) |
この特例は建物付きで売る場合と、更地にしてから売る場合のいずれにも適用され得ますが、「境界が未確定のまま」であること自体は要件に含まれていません。つまり、境界確定測量を済ませていなくても特例の対象になり得ます。測量に数十万円をかけるかどうかは、この特例が使えて譲渡所得税をどれだけ圧縮できるか、また買取と仲介でどれだけ手取りが変わるかを合わせて試算したうえで判断するのが合理的です。要件の詳細や必要書類は自治体発行の「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が前提となるため、事前に市区町村へ確認してください。
出典:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
測量後に必要になることがある登記(分筆・地積更正)
確定測量を行った結果、登記記録上の面積と実測面積が異なっていた、あるいは土地の一部だけを売却したいという場合、測量後にあわせて登記手続きが必要になることがあります。
| 登記の種類 | 必要になる場面 | 依頼先 |
|---|---|---|
| 地積更正登記 | 確定測量の結果、登記記録上の面積と実測面積に差があることが判明した場合 | 土地家屋調査士 |
| 分筆登記 | 1筆の土地の一部だけを売却する、あるいは相続人ごとに土地を分ける場合 | 土地家屋調査士 |
| 所有権移転登記(相続登記) | 被相続人名義のまま測量・売却を進めようとする場合、測量と並行または先行して行う | 司法書士 |
測量と登記は依頼先が異なる専門家(土地家屋調査士と司法書士)にまたがるため、両方が必要な場合は、どちらから着手すべきかを事前に整理しておくとスムーズです。一般的には、相続登記(名義変更)を先に済ませたうえで確定測量に入り、測量結果に応じて地積更正登記や分筆登記を行う、という順序になります。司法書士と土地家屋調査士が提携している事務所であれば、まとめて相談できる場合もあります。
相続登記が済んでいない場合は測量より先に確認する
令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります(正当な理由なく怠ると過料の対象になり得ます)。境界確定測量を依頼する際も、申請人が登記名義人(またはその相続人であることを証明できる状態)でなければ、隣地所有者との協議や自治体への官民査定申請がスムーズに進みません。相続登記が未了の実家・空き家を売却しようとする場合は、測量の見積もりを取る前に、法務局で登記事項証明書を取得し、名義が誰になっているかをまず確認してください。相続登記の手続き自体は司法書士に依頼するのが一般的です。
隣地との境界に争いがある場合は「筆界特定制度」も選択肢
隣地所有者と境界について意見が食い違い、話し合いでの確定が難しい場合、法務局の「筆界特定制度」を利用する方法もあります。土地の所有者などの申請に基づき、法務局の筆界特定登記官が外部専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえて、登記記録上の土地の筆界(公法上の境界)の位置を特定する制度です。申請手数料は対象地の固定資産税評価額に応じて算定され、訴訟(境界確定訴訟)よりも短期間・低コストで解決できる場合があります。ただし、あくまで「公法上の筆界」を特定する制度であり、私法上の所有権界の争いそのものを解決するものではない点には注意が必要です。
出典:法務省 筆界特定制度
測量をせずに手放す方法:買取・仲介・有料引き取りの3択比較
境界確定測量に数十万円と数か月をかけてまで通常の仲介で売るべきか、それとも測量を省略できる方法で手放すべきかは、多くの相談で最初に整理すべき論点です。当事務局では宅建業者ではないため、当社が土地を直接買い取ることはありませんが、提携の宅建業者による買取・仲介の手配と、片付け・片付け業者の手配を窓口として承っています。以下は3つの選択肢を手取り・測量要否の観点で比較したものです。実際にどの選択肢が最も手取りが多くなるかは、土地の立地・状態・隣地の事情によって大きく変わるため、必ず複数の査定を取ったうえで比較してください。
| 方法 | 測量の要否 | 売却までの期間 | 手取りの目安 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 仲介(一般の不動産売買) | 買主・住宅ローンの条件次第で確定測量を求められることが多い | 測量込みで4〜8か月程度 | 市場価格に近い(測量・片付け費用を差し引いた額) | 境界が明確・隣地との関係が良好・時間に余裕がある場合 |
| 空き家買取(提携の宅建業者) | 現況のまま査定するため、未確定でも買取対象になることが多い(最終的な決済条件は個別確認) | 数週間〜1〜2か月程度 | 仲介より安くなる傾向があるが、測量費・片付け費用がかからない分の実質差は縮まる | 境界未確定・隣地トラブル・片付けの手間を避けたい場合 |
| 有料引き取り | 物件により不要とされることが多い | 比較的短期間 | 売却益は出ないか、費用負担が発生する場合がある | 再建築不可・老朽化が著しく買取も難しい物件 |
表のとおり、境界が未確定な実家・空き家では、通常の仲介よりも買取の方が「測量費用と時間を先に払わずに済む」という利点があります。一方で、買取価格は仲介の市場価格より下がる傾向があるため、「測量・片付けにかかる費用と時間」対「買取と仲介の価格差」を、実際の見積もりで比較することが判断の近道です。片付けてから通常の仲介で売るか、そのまま買取に出すか、手取りで比べるという判断軸を、査定の段階で必ず確認してください。片付けと買取の窓口は空き家買取(片付け不要・複数社査定)、片付け作業自体は実家じまい代行や遺品整理で承っています。
ケース別シミュレーション:測量費用と手取りの考え方
実際の金額は物件ごとに異なりますが、判断の考え方を3つのケースで整理します。数字はあくまで目安の考え方を示すための仮定であり、実際の査定額とは異なります。
ケースA:境界標が現地に残っており、地積測量図も法務局にある
この場合、新たな確定測量が不要なことが多く、仲介・買取のどちらでも手続きを進めやすい状態です。まずは不動産会社(仲介)と買取業者の両方に査定を依頼し、価格と条件を比較したうえで選択するのが合理的です。測量費用がかからない分、仲介での売却を検討しやすいケースといえます。
ケースB:境界標がなく、隣地所有者と連絡は取れる
確定測量に35万〜80万円・1〜4か月程度を要する見込みです。仲介で売る場合はこの費用と期間を見込んで売却スケジュールを組む必要があります。一方、買取であれば現況のまま査定を受けられることが多く、「測量費用を払って仲介で売った場合の手取り」と「測量なしで買取に出した場合の手取り」を、査定額の見積もり段階で比較しておくと判断しやすくなります。
ケースC:隣地が相続未登記の空き家で、所有者と連絡が取れない
もっとも判断が難しいケースです。隣地の相続人を探索するところから始める必要があり、確定測量の完了までに半年以上かかることも珍しくありません。このような場合は、測量を前提とする仲介での売却は現実的でないことが多く、現況のまま査定できる買取や、状況によっては有料引き取りも含めて検討することになります。片付けが済んでいない場合も、片付けと査定を同時に進められる窓口に相談すると、判断までの時間を短縮できます。
ケースD:3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年目の年末)が近い
相続空き家の3,000万円特別控除には、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡するという期限があります。この期限が近い場合、確定測量に3〜4か月かける余裕がないことも考えられます。期限内に譲渡を終えられるかどうかは、控除額(最高3,000万円)の適用可否を大きく左右するため、測量にこだわって期限を過ぎてしまうよりも、現況のまま買取で期限内に譲渡を終える方が、結果として手取りが多くなる場合があります。期限が近いと感じたら、早めに不動産会社・買取業者・税理士へ同時に相談することをおすすめします。
手取りで比べるとどう変わるか(考え方の一例)
次の表は、あくまで判断の考え方を示すための仮定の数値です。実際の相場は物件ごとの査定で必ず確認してください。市場価格2,000万円程度の土地付き実家を想定した場合の一例です。
| 選択肢 | 測量・片付け費用の目安(仮定) | 売却期間の目安 | 手取りの考え方 |
|---|---|---|---|
| 仲介+確定測量+自分で片付け | 測量60万〜80万円+片付け数十万円程度 | 測量・片付け込みで半年前後 | 市場価格に近い金額から測量・片付け費用を差し引いた額 |
| 仲介+確定測量+片付け代行 | 測量60万〜80万円+片付け代行費用 | 半年前後(片付けは並行可) | 市場価格に近い金額から測量・片付け費用を差し引いた額。時間と手間は圧縮できる |
| そのまま買取(測量・片付け不要) | 基本的に追加負担なし(査定額から手配費用が調整される前提) | 数週間〜1〜2か月 | 市場価格よりは下がる傾向があるが、測量・片付け費用と時間をかけない分の実質差は縮まる |
表からも分かるとおり、「仲介の方が高く売れる」という単純な比較だけでは判断を誤りやすい点に注意してください。測量費用・片付け費用・売却までにかかる期間(その間の固定資産税・管理の手間)を差し引いたうえでの手取り額と、買取での手取り額を、実際の見積もりベースで比較することが重要です。
隣地が空き家・遠方所有者の場合の境界確認の進め方
実家・空き家の測量で最も時間がかかるのが、隣地の所有者と連絡が取れない、または隣地自体が空き家になっているケースです。このような場合、次の順序で進めると比較的スムーズです。
- 隣地の登記事項証明書を取得する——法務局で隣地の登記記録を確認し、現在の登記名義人を把握します。名義人が既に亡くなっている場合、相続人が誰かまでは登記記録だけでは分かりません。
- 戸籍調査で相続人を特定する——名義人の死亡が確認された場合、被相続人の戸籍をたどって相続人を特定する必要があります。この作業は司法書士に依頼するのが一般的です。
- 相続人に立ち会いを依頼する——特定できた相続人に、境界確認への協力を依頼する手紙を送ります。返信がない場合は、複数回の通知や、可能であれば直接訪問も検討します。
- それでも連絡が取れない場合は専門家に相談する——相続人が多数に分散している、あるいは相続放棄されて相続人不存在となっているケースでは、土地家屋調査士や司法書士、場合によっては家庭裁判所を通じた財産管理人の選任なども視野に入ります。
このプロセスには数か月〜半年以上かかることも珍しくありません。売却を急ぐ事情がある場合は、このプロセスと並行して、測量を前提としない買取業者への相談も進めておくと、時間的なリスクヘッジになります。隣地の状況が読めない段階では、無理に測量の予算を確定させず、まず概算査定を複数社から取り、選択肢を広げておくことをおすすめします。
測量費用を売却代金から精算する方法
境界確定測量の費用は先払いが基本ですが、まとまった手元資金がない場合、次のような方法で負担を軽減できることがあります。①媒介契約を結んだ不動産会社が、測量費用を一時的に立て替える取り扱いをしている場合がある(契約内容によるため事前確認が必要)、②土地家屋調査士事務所によっては、成約後の精算を条件に分割払いに応じる場合がある、③測量を前提としない買取であれば、そもそも測量費用の先払いが発生しない。いずれの方法も業者・事務所ごとに対応が異なるため、見積もり依頼の段階で支払いタイミングについても確認しておくと、資金計画が立てやすくなります。当事務局にご相談いただいた場合も、片付け費用の精算方法とあわせて、無理のない進め方をご提案しています。
境界確定測量でよくあるトラブルとその防ぎ方
実家・空き家の境界確定測量では、通常の売買以上にトラブルが起きやすい傾向があります。事務局として測量・売却のご相談を受ける中でよく耳にするパターンと、その防ぎ方を紹介します。
- 隣地が空き家で所有者と連絡が取れない——隣地も相続未登記のまま放置されているケースです。この場合、登記記録上の所有者(被相続人)の相続人を法務局・戸籍で調査するところから始める必要があり、数か月単位で時間がかかります。売却を急ぐ事情がある場合は、測量を前提としない買取の検討を並行して進めるのが現実的です。
- 境界標が見当たらず、塀の位置と登記面積が食い違う——長年の間に塀やフェンスが動いていたり、コンクリートで埋もれてしまっていたりすることがあります。現況測量の段階で面積の食い違いが判明した場合、確定測量に進むかどうかを早めに判断してください。
- 隣地所有者との関係が悪く、立ち会いに応じてもらえない——過去の越境やトラブルが尾を引いているケースです。立ち会いを拒否された場合、任意での境界確定が難しくなり、法務局の筆界特定制度や、最終手段として境界確定訴訟が必要になることもあります。専門家(土地家屋調査士・弁護士)に早い段階で相談することをおすすめします。
- 越境物(樹木の枝・給排水管など)が見つかる——境界確認の過程で、隣地の樹木の枝が越境している、逆に自分の敷地の給排水管が隣地の下を通っているといった事実が判明することがあります。売買契約では越境の有無を告知する義務があるため、発見した場合は速やかに不動産会社・買主へ共有してください。
- 測量費用を払ったのに売却がまとまらない——測量完了後に相場と価格が合わず、売却自体を見送るケースもあります。測量に着手する前に、複数の不動産会社・買取業者から概算査定を取り、売却の実現性をある程度見極めておくと、費用が無駄になるリスクを減らせます。
こうしたトラブルの多くは、測量に着手する前の情報収集(登記記録・隣地の状況確認・複数社の概算査定)を丁寧に行うことで防げます。特に隣地が空き家である場合は、測量の見積もりを取る前に、まず不動産会社や買取業者に「このまま売却できるか」を相談してみるのも一つの方法です。急いで一度に片付けようとせず、まず現況を整理したうえで、時間をかけて隣地との合意や書類の準備を進めていくことが、結果的に一番の近道になります。
買取業者・仲介業者を選ぶときの確認ポイント
測量の要否を含めて相談する相手を選ぶ際は、次の点を確認してください。
| 確認ポイント | 理由 |
|---|---|
| 宅地建物取引業の免許番号 | 買取・仲介いずれも宅地建物取引業者でなければ取り扱えない業務のため、免許の有無を確認する |
| 境界未確定でも査定可能か | 業者によって、現況のまま査定できるか、測量完了が前提かが異なる |
| 複数社から査定・見積もりを取れるか | 1社だけの査定では適正価格かどうかの判断がつきにくい |
| 片付け(残置物処理)まで対応できるか | 家財が残っている場合、片付けと売却を別々に依頼すると手間と費用が増える |
| 測量費用の負担・精算方法 | 売主・買主どちらが負担するか、実測精算の有無を契約前に確認する |
当事務局は宅地建物取引業者ではないため、当社が直接買い取ることはありません。提携の宅建業者による買取・仲介の手配と、片付け業者の手配をあわせて窓口としてご案内しています。境界・測量・片付けをそれぞれ別の業者に依頼すると、やり取りの手間が増えるうえ、費用の全体像も見えにくくなります。まとめて相談したい場合は、写真を送るだけの無料見積もりからご検討ください。
土地家屋調査士に依頼するときの比較ポイント
確定測量そのものを依頼する土地家屋調査士は、事務所によって得意分野・対応エリア・料金体系が異なります。相見積もりを取る際は、次の観点で比較すると失敗が少なくなります。
| 比較ポイント | 確認する理由 |
|---|---|
| 相続・空き家案件の実績 | 隣地が相続未登記・所有者不明といった特殊な事情への対応経験があるかで、進め方や見通しの精度が変わる |
| 官民査定の経験・自治体とのやり取り | 道路・水路に接する土地では、自治体の窓口対応に慣れている事務所の方がスムーズに進みやすい |
| 見積もりの内訳の明確さ | 「一式」ではなく、資料調査・現地測量・立ち会い調整・書類作成の内訳が示されているかを確認する |
| 追加費用が発生する条件 | 隣地所有者が想定より多い、連絡が取れないなどの事態が起きた場合の追加費用の有無・目安を事前に確認する |
| 司法書士との連携 | 相続登記・地積更正登記なども必要な場合、司法書士と提携している事務所であれば窓口が一本化できる |
特に実家・空き家の測量では、着手後に「隣地の所有者が想像より多かった」「相続人調査が必要になった」といった想定外の事態が起きやすく、当初の見積もりから費用が膨らむことも珍しくありません。見積もり段階で、追加費用が発生し得る条件をあらかじめ確認しておくことが、後々のトラブルを避けるポイントです。
売却前チェックリスト(印刷用)
境界確定測量が必要かどうかを判断する前に、以下の項目を確認しておくと、不要な見積もり依頼や手戻りを防げます。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 登記名義の確認 | 法務局で登記事項証明書を取得し、相続登記が済んでいるかを確認する |
| 地積測量図の有無 | 法務局に既存の地積測量図があるか、境界標が現地に残っているかを確認する |
| 隣地の所有者・連絡先 | 隣地が空き家・相続未登記でないか、連絡が取れる状態かを確認する |
| 道路・水路に接しているか | 官民査定が必要になるかどうかで費用・期間が変わる |
| 3,000万円特別控除の対象か | 建築年・居住要件・譲渡期限を国税庁の要件で確認する |
| 仲介と買取の査定を両方取る | 測量費用・片付け費用を含めた手取りで比較する |
| 片付けの要否 | 家財が残っている場合、片付けてから売るかそのまま買取に出すかを決める |
| 売却時期の記録 | 媒介契約や売却の意思決定の時期を記録し、測量費用を譲渡費用にできるか整理しておく |
測量士に見積もりを依頼するときの質問リスト(印刷用)
複数の土地家屋調査士事務所から見積もりを取る際、次の質問を用意しておくと、比較がしやすくなります。印刷して問い合わせ時のメモ用にご活用ください。
| 質問項目 | 確認する狙い |
|---|---|
| 官民査定は必要ですか、それとも民民査定だけで済みますか | 費用・期間の大枠を左右する最大の分岐点を最初に確認する |
| 隣地は何筆ありますか、うち所有者不明・連絡困難な土地はありますか | 立ち会い調整の難易度と追加費用の可能性を見積もる |
| 見積金額に含まれる作業と、含まれない作業(追加費用の条件)は何ですか | 「一式」表記に隠れた追加費用のリスクを事前に把握する |
| 完了までの期間はどのくらいを想定していますか | 売却スケジュール・特例の期限と照らし合わせるため |
| 相続登記や分筆登記が必要な場合、提携の司法書士はいますか | 窓口を分散させず、まとめて進められるかを確認する |
| 支払いのタイミング(着手金・完了時一括・分割)はどうなっていますか | 資金計画を立てるうえで必須の確認事項 |
この質問リストをそのまま使って2〜3社に問い合わせるだけでも、費用感と対応の丁寧さの違いが見えてきます。特に「追加費用が発生する条件」を曖昧にしたまま契約すると、後になって想定外の請求を受けるトラブルにつながりやすいため、必ず書面やメールで回答をもらっておくことをおすすめします。
住宅ローンが残っている場合の注意点
実家に住宅ローンの残債があり、土地・建物に抵当権が設定されている場合、境界確定測量そのものの可否には直接影響しませんが、売却全体のスケジュールには関わってきます。売却代金でローンを完済し、抵当権抹消登記を行うのが一般的な流れです。抵当権抹消登記は司法書士が担当し、通常は決済(引き渡し)と同日に行われます。測量に数か月かかる場合、その間もローンの返済・利息は発生し続けるため、測量にかける期間と、完済までの総返済額もあわせて考慮しておくと、資金計画の見通しが立てやすくなります。ローンの残債が売却額を上回る可能性がある場合は、早めに金融機関・不動産会社へ相談することをおすすめします。
地域による違い:地籍調査済みかどうかも確認する
国土交通省が実施する「地籍調査」は、市町村などが主体となって土地の境界・面積を測量し、地図として整備する国の事業です。令和6年度末時点で、全国の地籍調査対象地域における進捗率は53%にとどまっています(優先実施地域では81%)。つまり、地域によっては公的な地籍調査がまだ及んでおらず、境界を示す公的な図面が整っていない土地も少なくありません。自分の実家がある市区町村で地籍調査が完了しているかどうかは、市区町村の担当課(土地対策課・地籍調査室など)や法務局で確認できます。調査済みの地域であれば、既存の地籍図を活用できるため、新たな確定測量が不要、または簡略化できる場合があります。
神奈川県内など都市部では地籍調査の進捗率が低い自治体もあり、境界確認に時間がかかる傾向があります。エリアごとの買取相場や進め方は神奈川県の空き家買取のページでも紹介しています。
よくある質問
境界確定測量をしないと実家・空き家は売れませんか?
測量費用はいくらくらいかかりますか?
測量費用は税金の計算上どう扱われますか?
境界が未確定でも「空き家買取」で売ることはできますか?
隣地の所有者と境界について合意できない場合はどうすればいいですか?
相続登記が済んでいなくても測量はできますか?
公図や地積測量図はどこで取得できますか?
測量にかかる期間中、固定資産税などの負担はどうなりますか?
実家じまい全体の中で測量をどう位置づけるか
境界確定測量は、実家じまい・空き家売却の一部の工程にすぎません。多くのご家庭では、①相続登記などの名義整理、②室内の片付け・家財処分、③境界確認・測量、④売却活動(仲介または買取)という4つの工程を、順番に、あるいは並行して進めることになります。測量だけを単独で急いで進めると、後になって「相続登記が済んでいなかった」「片付けが終わっていないのに買主の内覧が入ってしまった」といった手戻りが起きがちです。安心実家じまいでは、片付けのご相談を承る中で、相続登記や測量が必要な場合は提携の司法書士・土地家屋調査士を、売却・買取は提携の宅建業者をご紹介し、窓口を一本化する形でご案内しています。遠方にお住まいで現地に頻繁に来られない場合も、鍵をお預かりして進める方法があります。
まとめ
境界確定測量は法律上の必須条件ではありませんが、通常の仲介で売却する場合は事実上求められることが多く、費用は35万〜80万円、期間は1〜4か月が目安です。相続した実家・空き家では、隣地の相続未登記や連絡不能といった事情で、想定より費用・期間がふくらむことも珍しくありません。振り返ります。
- 境界確定測量の費用相場は官民査定込みで60万〜80万円、含まない場合は35万〜45万円が目安
- 売却活動開始後に支出した測量費用は、譲渡費用として控除できる可能性がある(国税庁 No.3202・No.3252)
- 相続空き家は測量の有無より先に、3,000万円特別控除の要件(国税庁 No.3306)を確認する
- 相続登記が済んでいない場合は、測量より先に法務局で名義を確認する
- 境界未確定でも、現況のまま買取の査定対象になることが多い
- 判断軸は「片付けてから売るか、そのまま買取か、手取りで比べる」の一点に集約される
測量にどこまで費用と時間をかけるべきかは、仲介と買取の査定額、そして3,000万円特別控除が使えるかどうかを合わせて試算しないと判断できません。当事務局は宅建業者ではありませんが、提携の宅建業者による査定手配と、片付けの窓口として無料でご相談を承っています。まずは物件の状況を写真で送っていただくところから始めてみてください。
境界・測量・片付け・登記・税金と、確認すべき項目は多岐にわたりますが、一つずつ順番に整理すれば、判断そのものはシンプルです。①名義(相続登記)は誰のものか、②境界標・地積測量図は残っているか、③隣地の所有者と連絡は取れるか、④片付けは済んでいるか——この4点を確認したうえで、仲介と買取の両方から概算査定を取ることが、最初の一歩になります。焦って測量費用を先に払ってしまう前に、まずは無料の見積もり相談で、複数の選択肢を並べてから決めていただければと思います。
片付け・測量の要否を含めて、提携の宅建業者が査定します。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。ご相談・お見積もりは無料です。


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