
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 空き家の仲介売却は、売り出してから3ヶ月が最初の見直しの目安です。一般的な不動産仲介の実務では、3ヶ月(媒介契約の標準期間と同じ)経っても反響がなければ、価格以外の要因(写真・広告の見せ方・内見対応)を点検したうえで、価格の見直しを検討する流れが取られています。
- 3ヶ月で反響・内見ともに少ない場合は5〜10%程度のまとまった値下げ、内見はあるが決まらない場合は室内状況や条件面の見直しが先という切り分けが実務上の目安です。小刻みな値下げを繰り返すより、まとめて下げるほうが「様子見」と受け取られにくいとされています。
- 空き家を相続した場合は、値下げを検討する前に相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(最大2027年12月31日まで)という空き家の3,000万円特別控除(国税庁No.3306)の期限を確認してください。期限内に売れないと、同じ家でも税負担が数百万円単位で変わることがあります。
- 「片付けてから売るか、そのまま空き家買取(片付け不要・複数社査定)に出すか」は、値下げを重ねた末の仲介価格と、買取価格・有料引き取りの手取りを並べて比べるのが判断の基本です。売れ残りが長引くほど、管理コスト(固定資産税・管理不全空き家のリスク)も積み上がる点を合わせて考えましょう。
空き家が売れ残る期間の目安と「何ヶ月で動くべきか」
空き家の仲介売却では、媒介契約の標準的な期間が3ヶ月に設定されていることもあり、不動産業界では「売り出しから3ヶ月」が最初の見直しのタイミングとして広く使われています。3ヶ月を過ぎても反響(問い合わせ・内見)が少ない場合、同じ条件のまま待ち続けても状況が変わりにくいという考え方が一般的です。そこからさらに3ヶ月〜半年ほど様子を見て、それでも成約しない場合に次の値下げを検討する、という2段階の見直しサイクルが実務でよく使われています。
ただし、これは「絶対的な正解」ではなく、あくまで多くの仲介会社が採用している実務上の目安です。立地や築年数、相続の事情、税制の期限によって最適なタイミングは変わります。特に相続した空き家は、後述する税制の期限が「何ヶ月売れ残っても待てるか」の上限を決める要素になるため、値下げのタイミングだけでなく、税制の期限と合わせて判断する必要があります。
反響の有無で「何が原因か」を先に切り分ける
売れ残っている原因は価格だけとは限りません。値下げを検討する前に、次の3パターンのどれに当たるかを確認してください。
- 問い合わせ自体が少ない——周辺の類似物件と比べて価格が高い、あるいは広告の掲載範囲が狭い可能性があります。価格の見直しが有効な典型パターンです。
- 問い合わせはあるが内見につながらない——写真の枚数や撮り方、物件概要の書き方に問題があることが多く、価格を下げる前に広告素材を見直す余地があります。
- 内見はあるが成約しない——残置物の有無、臭い・汚損、境界や接道の不安など、価格以外の要因が影響していることが多いパターンです。片付けや修繕で解決できる場合もあります。
空き家の場合、残置物が多い・庭の手入れが行き届いていない・長期間無人で傷みが進んでいるなど、「内見の印象」が売れ残りの原因になっているケースが少なくありません。値下げより先に、片付けや簡易な補修で印象を改善できないかを確認する価値があります。片付けまで含めて手間をかけたくない場合は、片付け不要で買い取ってもらう空き家買取に切り替える選択肢もあります。
片付け不要の買取査定と、仲介での見直し後の想定価格を並べてお伝えします。写真を送るだけで概算が分かります。
値下げの判断軸【月数別チェックリスト】
印刷して、売り出し後の経過月数に合わせて確認する際にお使いください。
| 経過月数 | 確認すること | 目安となる対応 |
|---|---|---|
| 〜3ヶ月 | 反響数・内見数・広告掲載状況 | 原則は様子見。反響が極端に少ない場合のみ広告の見直しを検討 |
| 3ヶ月 | 反響・内見の有無で原因を切り分け | 反響が少なければ価格見直し、内見はあるが決まらないなら室内・条件を見直し |
| 3〜6ヶ月 | 見直し後の反応 | 変化がなければ5〜10%程度のまとまった値下げを検討 |
| 6ヶ月〜 | 相続空き家の税制期限との残り期間 | 3,000万円特別控除・取得費加算特例の期限から逆算し、仲介継続か買取・有料引き取りへの切替かを判断 |
| 9〜10ヶ月〜 | 管理不全空き家に指定されるリスク | 固定資産税の住宅用地特例が外れる前に、売却方法を確定させる |
値下げ幅の考え方【価格帯別の目安】
値下げ幅を「いくら下げればいいか」で迷う場合は、売出価格に対する割合で考えるのが実務上の基本です。多くの仲介会社では、1回の値下げで5〜10%程度のまとまった金額を動かすことが、小刻みな値下げより効果的とされています。価格帯別の目安を整理すると次のようになります。
| 売出価格 | 5%の値下げ額 | 10%の値下げ額 | 見せ方の工夫例 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 約25万円 | 約50万円 | 498万円→450万円など、頭の数字を変える |
| 1,000万円 | 約50万円 | 約100万円 | 980万円→900万円など、百万円単位で切る |
| 2,000万円 | 約100万円 | 約200万円 | 1,980万円→1,800万円など、インパクトを出す |
| 3,000万円 | 約150万円 | 約300万円 | 2,980万円→2,800万円など |
空き家は低価格帯での取引が多いため、数十万円の違いでも割合としては大きな値下げになりやすい点に注意してください。価格帯が低いほど、値下げよりも片付けや写真の見せ方の改善で反響が変わるケースもあるため、値下げ一択で判断せず、前章のチェックリストと合わせて確認することをおすすめします。
相続空き家は「税制の期限」が値下げより先に効いてくる
相続した空き家を売る場合、値下げのタイミングを考える前に、必ず確認しておきたい期限が2つあります。これらの期限は「売り出してから何ヶ月」という売却活動上の目安とは別に、「相続開始から何年」という形で進んでいくため、両方のカウントを別々に管理しておく必要があります。売却活動の期間を気にするあまり、相続開始からの年数カウントを見落としてしまうと、せっかく値下げに応じて買主が見つかっても、特例の期限を過ぎてしまっていたというケースも起こり得ます。
特に、相続後すぐに売却活動を始めず、何ヶ月か空けてから仲介会社に相談するケースでは、「売り出してからの3ヶ月」と「相続開始からの3年」のカウントのズレに注意してください。相続が発生してから売却の相談まで時間が空いていた場合、残された期限が思っていたより短いこともあります。これを把握していないと、「もう少し高く売りたいから待とう」と判断した結果、税制の期限を過ぎて数百万円単位で損をすることがあります。
①空き家の3,000万円特別控除(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)
国税庁タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」では、相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋・敷地を、相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに一定の要件で売却すると、譲渡所得の金額から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できるとされています。適用期限は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。主な要件には「昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること」「区分所有建物でないこと」「売却代金が1億円以下であること」などがあります。詳細は国税庁 No.3306で確認してください。
この特例が使える期限が近づいているのに、強気な価格のまま値下げをせず待ち続けると、期限内に売却が完了せず、特例が使えなくなるリスクがあります。期限まで残り数ヶ月という段階では、値下げを含めて「期限内に売り切る」ことを優先した方が、結果的に手取りが多くなるケースが少なくありません。
②相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続開始からおおむね3年10ヶ月以内)
相続税を納めた人が、相続税の申告期限(原則10ヶ月後)の翌日以後3年を経過する日まで、つまり相続開始からおおむね3年10ヶ月以内に相続財産を譲渡すると、納めた相続税額の一部を取得費に加算できる特例です(国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)。取得費が増えると譲渡所得(売却益)が圧縮され、譲渡所得税の負担が軽くなります。相続税を納めていない場合は対象外です。詳細は国税庁 No.3267で確認してください。
相続登記が済んでいないと、そもそも売却できない
相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になり得ます(法務局)。登記が済んでいない空き家は、原則として売却の手続き自体に進めません。値下げのタイミングを考える前に、相続登記が完了しているかを確認してください。登記に時間がかかりそうな場合は、値下げより先に登記手続きを進めることが売却の前提になります。
放置すればするほど増えるコスト──管理不全空き家と固定資産税
値下げをためらって売り出し期間が延びるほど、保有コストが積み上がっていく点も見落とせません。2023年12月施行の改正空家法により、適切な管理がされていない空き家は「管理不全空き家」に指定される可能性があります。指定されると、固定資産税の住宅用地特例(土地の固定資産税を最大6分の1に軽減する措置)が解除され、税額が実質的に上がる可能性があります(国土交通省)。さらに改善が見られない場合は、「特定空家」に指定され、修繕・除却の命令や行政代執行に進むリスクもあります。
つまり、「もう少し高く売れるかもしれないから値下げせずに待つ」という判断には、固定資産税の負担増や指定リスクという裏側のコストが伴います。値下げによって早く売却できれば、このコストを打ち切れるという点も、月数ごとの判断に含めて考える必要があります。
仲介会社からの「反響報告」を値下げ判断の材料にする
多くの仲介会社は、売却活動中に定期的な活動報告(週1回〜2週に1回程度)で、ポータルサイトの掲載状況・問い合わせ件数・内見件数を報告する運用をしています。値下げを検討する際は、この報告内容を数ヶ月分並べて、反響の増減を確認してください。たとえば「掲載直後は問い合わせが多かったが、2ヶ月目以降に急減した」という場合は、ポータルサイト上での表示順位が下がった、あるいは競合物件が増えたことが原因になっている可能性があります。逆に「掲載から一度も反響がない」場合は、価格そのものが周辺相場と合っていない可能性が高く、早めの値下げ検討が妥当です。
報告の中で「内見はあったが見送られた理由」を仲介会社から具体的に聞き出すことも重要です。「価格が高い」という回答が複数の内見者から出ている場合は値下げの根拠になりますが、「駐車場がない」「設備が古い」といった価格以外の理由であれば、値下げより先に条件面の説明を見直す、あるいは写真や動画を追加するなどの対応が優先されます。根拠のない値下げは、買主側に「もっと下がるかもしれない」という印象を与え、却って様子見を誘発することもあるため、反響データを基に判断する姿勢が大切です。
値下げ後も売れない場合の3択:仲介継続・買取・有料引き取り【比較表】
値下げを重ねても反応が変わらない場合、仲介を続けるか、買取や有料引き取りに切り替えるかを手取りで比較する段階に入ります。安心実家じまい事務局は宅建業者ではないため、売却の実行自体は提携の宅建業者が担いますが、窓口での整理と、売却前の片付け・残置物処分のご相談をお受けしています。
| 仲介(値下げ継続) | 買取 | 有料引き取り | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 市場価格に近いが売れ残るほど値下げ圧力が強まる | 仲介より低め(相場の6〜8割程度が目安とされることが多い) | 価格は付かず、処分費用がかかる場合がある |
| 期間 | 買主探しから数ヶ月〜1年以上かかることがある | 最短数週間〜1ヶ月程度で完了することが多い | 引き取り先により異なる |
| 片付け | 原則、売主側で残置物を撤去する必要がある | 残置物があっても対応可能な場合が多い | 個別相談 |
| 向いているケース | 税制期限まで時間があり、価格を優先したい場合 | 期限が迫っている、片付けの手間を省きたい場合 | 買取・仲介どちらも難しい特殊な物件の場合 |
仲介で値下げを続けるか、買取に切り替えるかを判断する際は、「値下げ後の想定成約価格」から「片付け費用・時間のコスト・税制期限を過ぎた場合の増税分」を差し引いた手取り額で比較するのが基本です。片付けに手間をかけたくない、あるいは相続人が遠方に住んでいて立ち会いが難しい場合は、片付けと窓口対応を含めて相談できる実家じまい代行や遺品整理のご相談を、買取の検討と並行して進める方法もあります。
ケース別シミュレーション:経過月数ごとにどう判断するか
ケースA:売り出して3ヶ月、反響がほとんどない
価格が周辺相場より高い可能性が高いパターンです。まずは近隣の成約事例や類似物件の売出価格と比較し、大きくズレていないかを確認してください。ズレがある場合は、5〜10%程度のまとまった値下げを検討する目安の時期です。反響の少なさに加えて、広告写真の枚数が少ない、物件概要の記載が簡素といった要因も反響に影響するため、価格と広告の両方を点検します。
ケースB:内見はあるが決まらない、売り出して半年
価格以外の要因(残置物、臭い、設備の老朽化、接道・境界の不安)が影響している可能性があります。片付けや簡易な修繕で改善できる部分がないかを確認したうえで、改善が難しい場合は値下げに加えて「現状のまま買取」への切替も比較対象に入れてください。
ケースC:相続から3年が近づいているのに売れ残っている
税制の期限が優先度の最上位になるケースです。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)まで数ヶ月を切っている場合、価格へのこだわりより「期限内に売り切る」ことを優先した方が、特例の適用による税負担の軽減分を含めた手取りで有利になることが多くなります。期限が迫っている場合は、仲介の値下げでは間に合わない可能性も考え、短期間で完了しやすい買取も早めに比較検討してください。
ケースD:管理不全空き家に指定される可能性が出てきた
固定資産税の住宅用地特例が外れる前に、売却方法を確定させることを優先するケースです。指定後は税負担が増えるだけでなく、改善が見られない場合に特定空家への移行リスクも高まります。値下げを検討する余裕がある段階で、早めに売却方法(仲介継続・買取・有料引き取り)を決め切ることが、結果的に負担を抑える近道になります。
ケースE:共有名義の相続人同士で値下げの意見が分かれる
相続人が複数いて共有名義になっている場合、「もう少し待てば高く売れる」と考える人と「早く手放したい」と考える人の意見が分かれ、値下げの判断自体が進まないことがあります。このような場合は、税制の期限(空き家の3,000万円特別控除、相続登記の義務化期限)という客観的な基準を共有し、「期限までに売り切る」という共通のゴールを先に決めておくと、値下げのタイミングについても合意が取りやすくなります。意見がまとまらないまま期限を過ぎてしまうと、特例が使えなくなるだけでなく、相続登記の義務化(相続を知った日から3年以内)に違反して過料の対象になるリスクもあるため、早めに専門家(司法書士・弁護士)を交えて話し合う方法も検討してください。
よくある質問
空き家の値下げはいつ検討すればいいですか?
値下げはどのくらいの幅が目安ですか?
値下げせずに売れ残りを解消する方法はありますか?
相続した空き家はいつまでに売れば税制上有利ですか?
値下げを重ねても売れない場合、買取に切り替えると価格はどのくらい下がりますか?
まとめ
空き家の値下げタイミングは、売り出しから3ヶ月を最初の見直しの目安とし、反響・内見の有無で原因を切り分けたうえで判断するのが基本です。ただし相続した空き家では、税制の期限と放置による税負担増のリスクが、月数だけで判断するより優先される場面があります。振り返ります。
- 仲介の値下げは「売り出しから3ヶ月」が最初の見直しの目安。反響・内見の有無で原因を切り分ける
- 値下げ幅は5〜10%程度のまとまった金額が目安。小刻みな値下げより効果が伝わりやすい
- 相続空き家は、3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)を値下げの判断より先に確認する
- 相続登記が済んでいないと売却自体が進められない。登記状況も早めに確認する
- 放置が長引くと管理不全空き家に指定され、固定資産税の負担が増える可能性がある
- 値下げを重ねても売れない場合は、仲介継続・買取・有料引き取りを手取りで比較する
「片付けてから売るか、そのまま買取に出すか」「値下げを待つか、期限を優先するか」は、一人で判断を抱え込まず、提携の宅建業者による査定と、片付け・窓口対応の相談を並行して進めることで判断しやすくなります。まずは写真を送るだけの無料見積もりからご相談ください。
早いこともあります
値下げを待つべきか、買取に切り替えるべきか。片付け・窓口対応まで含めて、概算のお見積もりをお出しします。ご相談・お見積もりは無料です。
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