
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 建物を解体したら、滅失した日から1ヶ月以内に法務局へ「建物滅失登記」を申請する必要があります。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり得ます(不動産登記法164条)。
- 自分で申請する場合の実費は1,000〜3,000円程度(登録免許税はかからず、書類の取得費用のみ)。土地家屋調査士に依頼すると4万〜6万円程度が相場です。
- 必要書類は建物滅失証明書・解体業者の印鑑証明書・登記事項証明書・案内図など。相続した家の場合は戸籍謄本の追加が必要になることもあります。
- 登記が済んだあとの判断は、片付けてから売るか、そのまま買取に出すか、手取りで比べることが最重要です。片付け不要で複数社から査定を受けられる空き家買取(片付け不要・複数社査定)という選択肢もあります。
建物滅失登記とは?なぜ必要になるのか
建物滅失登記とは、建物を取り壊した(または火災・自然災害などで滅失した)ときに、その建物の登記記録を閉鎖するために法務局へ申請する手続きです。不動産登記簿には「表題部」と「権利部」があり、建物滅失登記は表題部に関する登記にあたります。これを行わないと、現地にはもう存在しない建物が登記簿上は残り続け、固定資産税の課税や、土地の売却・次の建物の新築登記などの場面で支障が出ます。
特に実家じまいの場面でこの手続きが必要になるのは、「実家の建物を解体して更地にした」ケースです。老朽化した空き家を解体してから土地だけを売却する、あるいは更地のまま保有して固定資産税の住宅用地特例がなくなる前に方針を決める、といった判断と合わせて登記も進める必要があります。解体業者に支払いを済ませて終わり、ではなく、解体後の法務局への届出までが「解体」というプロジェクトの最終工程だと考えてください。
全国の空き家をめぐる状況を数字で見ると、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」では、空き家数は900万2千戸、空き家率は13.8%で、いずれも過去最多・過去最高となっています(出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査)。解体を終えても滅失登記をしないまま放置される建物が全国的に積み上がっている背景には、こうした空き家の増加傾向があります。
滅失登記を放置するとどうなるか
法務局は固定資産課税情報などから、建物が取り壊されたにもかかわらず滅失登記がされていないケースを把握することがあります。この場合、登記官から「1ヶ月以内に申請するように」という催告が届き、それでも申請しないと、法律上は10万円以下の過料の対象になり得ます(不動産登記法第164条)。実務上すぐに過料が科されるわけではありませんが、相続登記を含めた一連の不動産手続きが滞っている状態は、将来の売却や相続の場面で必ず表面化します。「気づいたときにまとめて片付ける」より、解体の都度、早めに済ませておくほうが結果的に手間が少なくなります。
建物滅失登記の期限と過料の仕組み
建物滅失登記の申請期限は、建物が滅失した日(解体工事が完了した日)から1ヶ月以内です。これは不動産登記法第57条に定められており、相続登記(取得を知った日から3年以内)とは期限の長さが大きく異なるため、混同しないよう注意が必要です。
| 登記の種類 | 申請期限 | 根拠 | 期限超過時の罰則 |
|---|---|---|---|
| 建物滅失登記 | 滅失した日から1ヶ月以内 | 不動産登記法57条 | 10万円以下の過料(同法164条) |
| 相続登記 | 取得を知った日から3年以内 | 不動産登記法76条の2(令和6年4月1日施行) | 10万円以下の過料(同法164条) |
相続した実家を解体した場合、「相続登記」と「建物滅失登記」の両方が必要になることがあります。土地は相続人名義に変更(相続登記)しつつ、建物は取り壊したので登記記録を閉鎖する(滅失登記)という具合に、別々の手続きとして処理する点を押さえておいてください。令和6年4月1日からは相続登記そのものが義務化されており、過去に相続した未登記の不動産も対象になります(出典:東京法務局 相続登記の義務化について)。相続登記そのものの費用や自分で行う手順は実家の売却を検討する前段階の実務として、別記事で詳しく解説しています。
建物滅失登記に必要な書類一覧
自分で申請する場合に必要になる書類は、法務局のホームページで様式と記載例が公開されています。基本的なケースでは次の書類をそろえれば申請できます。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 建物滅失登記申請書 | 法務局の公式サイトからダウンロード、または窓口で入手 | 所在・家屋番号・構造・床面積などを記載 |
| 建物滅失証明書(取壊証明書) | 解体業者が発行 | 解体業者の代表者事項証明書・印鑑証明書を添付するのが原則 |
| 解体業者の印鑑証明書 | 解体業者から発行してもらう | 発行から3ヶ月以内のものを求められることが多い |
| 解体業者の資格証明書(登記事項証明書) | 解体業者から発行してもらう | 法務局によって運用が異なるため事前確認が安全 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局・オンライン請求 | 申請書に記載する所在・家屋番号を確認するために取得 |
| 案内図・地図 | 住宅地図のコピーなど | 建物の位置が分かるものであれば自作の手書き図でも可とする法務局が多い |
| 相続人であることを証明する戸籍謄本 | 市区町村役場 | 建物の所有者が亡くなっており、相続人が申請する場合に必要 |
| 申請者の本人確認書類・認印 | 手元にあるもの | 運転免許証等+認印(実印は原則不要) |
このうち実務でつまずきやすいのが「建物滅失証明書」です。解体業者によっては発行に数日〜数週間かかることがあるため、解体工事を依頼する契約の段階で「滅失証明書一式を発行してもらえるか」を必ず確認しておくことをおすすめします。登記は解体完了から1ヶ月以内という期限があるため、書類待ちで期限を超えてしまう事態は避けたいところです。建物が未登記のまま残っていたり、登記簿上の構造と現況が異なっていたりする場合は、滅失登記の前に表題登記の整理が必要になることもあります。
建物滅失登記の手続きと並行して、残置物の片付けや土地の売却方針を検討している方は、写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。
建物滅失登記を自分で申請する流れ【STEP1〜5】
自分で申請する場合、法務局の窓口に出向く方法と、郵送で進める方法があります。ここでは窓口申請を前提にした流れを整理します。
STEP1:解体業者から滅失証明書一式を受け取る
解体工事が完了したら、解体業者に建物滅失証明書・印鑑証明書・資格証明書を依頼します。工事請負契約の時点で「登記に必要な書類一式の発行をお願いしたい」と伝えておくと、受け渡しがスムーズです。解体の見積もりを比較検討する段階から、書類発行の対応可否を確認項目に入れておくと安心です。
STEP2:登記事項証明書を取得し、現況を確認する
法務局やオンラインの登記情報サービスで、対象建物の登記事項証明書を取得します。所在・家屋番号・種類・構造・床面積が申請書の記載と一致しているか確認してください。古い建物では、現況と登記簿上の構造が異なっていることもあるため、この段階で食い違いに気づくと後の手戻りを防げます。
STEP3:申請書を作成する
法務局の様式(記載例つき)を使い、建物の表示・登記原因(「令和〇年〇月〇日取壊し」など)・添付書類一覧・申請人情報を記入します。管轄の法務局(不動産を管轄する法務局・地方法務局)が分からない場合は、法務局の「管轄のご案内」ページで確認できます。
STEP4:管轄法務局の窓口へ提出する(または郵送)
必要書類一式をそろえて窓口へ提出します。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封します。窓口では記載内容の簡単なチェックを受けられることが多く、不備があればその場で補正方法を案内してもらえます。
STEP5:登記完了を確認する
登記完了までの期間は法務局によって差がありますが、おおむね1週間〜1ヶ月程度が目安です。完了後、希望すれば登記事項証明書を取得して、建物の登記記録が確かに閉鎖されたことを確認しておくと安心です。
郵送・オンラインで申請する場合の注意点
窓口に出向く時間が取れない場合は、郵送申請やオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと」)も選択肢になります。オンライン申請は電子証明書の取得や操作に慣れが必要なため、建物滅失登記のように添付書類(証明書類)が紙でしか発行されない場合は、結局その部分だけ郵送が必要になることもあります。初めて申請する場合は、管轄法務局の登記相談窓口(予約制のことが多い)で、申請書の下書きを事前にチェックしてもらう方法が、差し戻しによる手戻りを防ぎやすくおすすめです。登記相談は無料で利用できる法務局がほとんどです。
建物滅失登記の費用はいくら?自分で行う場合と専門家に依頼する場合の比較
建物滅失登記には「登録免許税」がかかりません。これは相続登記や所有権移転登記と違う点で、費用のほとんどは書類取得の実費と、専門家に依頼する場合の報酬で決まります。
| 方法 | 費用の目安 | かかる手間 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 自分で申請する | 1,000〜3,000円程度(登記事項証明書代・案内図作成費など) | 平日に法務局へ行く時間、書類の収集・作成の手間が必要 | 平日に動ける時間があり、書類の様式入力に抵抗がない人 |
| 土地家屋調査士に依頼する | 4万〜6万円程度(建物の形状や書類の揃い具合で変動) | 委任状への署名・解体業者書類の受け渡し程度 | 平日に時間が取れない、遠方に住んでいる、相続人が複数いる |
司法書士ではなく「土地家屋調査士」に依頼する手続きである点にも注意してください。建物の表題部に関する登記(滅失登記・表題登記)は土地家屋調査士の専門分野、権利部に関する登記(相続登記・名義変更)は司法書士の専門分野です。実家の解体から売却までを一括して相談したい場合は、両方の専門家と連携している窓口に相談すると、二度手間になりにくくなります。
解体費用と合わせた総予算で考える
建物滅失登記の費用だけを見ると数千円〜数万円と小さく見えますが、実際には解体工事費(木造30坪で数十万円〜百数十万円程度が一般的な相場帯です)とセットで予算を組む必要があります。解体費用の内訳や坪数別の目安は解体費用30坪(木造)の相場で詳しく解説しているので、見積もりを取る前の予算感の確認にご活用ください。登記費用は解体費用全体からすれば小さな割合ですが、「書類が揃わず期限を超えてしまった」という事態だけは避けたいため、解体の契約時点から登記までを一つのスケジュールとして管理することをおすすめします。
解体後は固定資産税の扱いも変わる
建物を解体して更地にすると、土地の固定資産税は上がる傾向があります。住宅用地には固定資産税の課税標準を軽減する特例があり、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されています(出典:国土交通省 住宅用地特例に係る資料)。建物を解体するとこの特例の対象から外れるため、更地化のタイミングと翌年度以降の税負担の増加分は、あらかじめ試算しておくと安心です。
解体せず空き家のまま放置した場合との比較
「解体にも登記にも費用と手間がかかるなら、しばらく空き家のまま放置してはどうか」と考える方もいます。しかし、空き家を放置した場合には、解体・登記とは別の行政上のリスクが発生します。令和5年の空家法改正により、放置して管理が行き届いていない空き家は「管理不全空家」に指定される仕組みが新設されました。指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地で課税標準6分の1)の対象から外れ、更地と同等の税負担になる場合があります(出典:国土交通省 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関するガイドライン)。倒壊の危険性が高いなど状態が悪化すれば、「特定空家」として勧告・命令・行政代執行による強制解体の対象にもなり得ます。
つまり、空き家を解体せずに放置しても、固定資産税の軽減がいずれ失われるリスクがある一方で、解体して滅失登記まで済ませておけば、少なくとも「管理不全」「特定空家」に指定される心配はなくなります。解体・登記の実費と手間を、将来の行政指導や税負担増のリスクと比較すると、早めに手続きを済ませておくほうが合理的な場面が多くなります。管理不全空き家に関する具体的な基準や固定資産税への影響は管理不全空き家は固定資産税が6倍に?勧告の仕組みと今からできる対策で詳しく解説しています。
登記後の判断軸:片付けてから売るか、そのまま買取に出すか
建物滅失登記を終えて更地になった、あるいはこれから解体を検討している段階で、多くの方が次に悩むのが「残置物の片付けを先に終わらせてから売るべきか、片付けないまま買取に出すべきか」という判断です。ここは感覚ではなく、手取り額で比較するのが一番分かりやすい方法です。
| 方法 | 片付け・解体の手間 | 売却までの期間 | 手取りの傾向 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 仲介(片付け・解体後に売却) | 自分で片付け・解体業者の手配が必要 | 数ヶ月〜1年以上(買主が見つかるまで) | 相場に近い価格で売れる可能性が高いが、片付け・解体費用を先払いする必要あり | 時間に余裕があり、立地が良く需要が見込める物件 |
| 買取(片付け不要・現況のまま) | 不要(残置物ごと引き取ってもらえることが多い) | 数週間程度とスピーディー | 仲介より価格は下がりやすいが、片付け・解体費用がかからない分、手取りで見ると近づくことも多い | 急いでいる、遠方で立ち会いが難しい、片付けの労力をかけたくない |
| 有料引き取り(買い手がつかない場合の最終手段) | 不要 | 条件が合えば比較的早い | 売却益はゼロ、むしろ負担金が必要になることがある | 市街化調整区域・再建築不可など、買取も仲介も難しい土地 |
有料引き取りは、再建築不可の土地や、立地・形状の問題で買取業者も手を出しにくい土地が対象になりやすい、いわば最終手段です。負担金の金額は土地の状態によって大きく異なるため、まずは仲介・買取の査定を複数取り、それでも折り合いがつかない場合に検討する順番で考えるのが現実的です。
この3つのうち、多くの実家じまいの相談で最初に検討されるのは「仲介」と「買取」の比較です。片付け費用・解体費用・売却までの期間・税金の特例適用期限(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件の一つです。出典:国税庁タックスアンサー No.3306)をすべて踏まえたうえで手取りを試算すると、「片付けないまま買取に出したほうが、結果的に手元に残る金額が大きい」というケースも珍しくありません。当事務局は宅建業者ではないため「当社が買い取る」ことはいたしませんが、提携の宅建業者が買取・仲介のご提案を行い、当事務局は窓口と片付けの実務を担当する体制でご相談を承っています。具体的な判断は空き家買取または実家の売却のページで、査定の流れとあわせてご確認ください。
片付けが終わっていない場合はどう進めるか
解体工事の前には、建物内の残置物(家財道具・家電・衣類など)をすべて搬出しておく必要があります。この片付けの負担が大きく、解体や登記の前段階で止まってしまっている方も少なくありません。片付けだけを先に依頼したい場合は実家じまい代行、仏壇・位牌・大量の遺品の仕分けまで含めて任せたい場合は遺品整理サービスをご利用いただけます。片付け→解体→滅失登記→売却(買取または仲介)という一連の流れを、窓口を分けずに相談できる体制を整えています。
都道府県ごとの空き家買取の相談先
建物滅失登記を終えた土地、あるいはこれから解体を検討している空き家の売却先は、エリアによって買取に積極的な業者の顔ぶれが異なります。たとえば神奈川県内の空き家であれば神奈川県の空き家買取のページで、エリア特性を踏まえた査定の考え方をまとめています。お住まいの都道府県のページがない場合も、お問い合わせいただければ提携業者をご案内できます。
特に、解体費用の見積もりと土地の買取査定を同時に進めたい場合は、片付け・解体・登記までの実務と、売却の窓口を分けないことが時間短縮につながります。解体業者選びの段階で登記に必要な書類の発行可否を確認し、解体完了のタイミングで滅失登記の申請、並行して買取・仲介の査定依頼を進める、という3つを同時並行で動かすと、全体の期間を数ヶ月単位で短縮できることもあります。
ケース別シミュレーション
建物滅失登記が必要になる典型的な4つのケースについて、進め方の違いを整理します。
ケースA:実家を解体して更地にしてから売却する場合
解体業者との契約時に滅失証明書一式の発行を依頼し、解体完了後すぐに滅失登記を申請します。登記が完了してから土地の売却活動(仲介または買取)に入るのが原則の流れです。解体費用と仲介の売却価格を見込んで手取りを試算し、買取のスピードと比較しておくと、解体前の段階で判断に迷いにくくなります。固定資産税の住宅用地特例が外れる時期(解体した年の翌年度分から)も踏まえてスケジュールを組むと、税負担の見通しを立てやすくなります。
たとえば解体費用120万円、登記費用(自分で申請)2,000円、仲介での想定売却額800万円(売却までの期間9ヶ月)の場合と、現況のまま買取へ出して想定査定額550万円(引き渡しまで1ヶ月)の場合を比べると、差額は250万円ですが、仲介では別途、解体費用120万円の先払いと9ヶ月分の固定資産税・管理の手間がかかります。これらを差し引いて比較すると、仲介の手取りは実質680万円前後、買取は解体費用がかからないため550万円がほぼそのまま手取りになる、という試算になります。数字は物件ごとに大きく変わるため、必ず複数社の査定を取ったうえで、ご自身のケースで試算してください。
ケースB:相続した実家が未登記・古い構造のまま残っている場合
相続した実家の登記簿が現況と一致していない、あるいは建物の一部が未登記のままになっているケースでは、滅失登記の前に表題登記や相続登記の整理が必要になることがあります。手続きが複雑になりやすいため、土地家屋調査士・司法書士の両方に早い段階で相談することをおすすめします。未登記建物の売却に関する注意点は実家の売却のページでも扱っています。
ケースC:解体費用を抑えたいが片付けが終わっていない場合
残置物が多く解体業者に搬出を依頼すると追加費用がかさむ場合は、先に片付けだけを依頼し、家財を減らしてから解体・登記に進むとトータルコストを抑えられることがあります。実家じまい代行では、片付けから解体業者の手配までワンストップでご相談いただけます。
ケースD:遠方に住んでいて現地に行く時間が取れない場合
法務局への申請は郵送でも可能ですが、書類の不備があると郵送のやり取りで余計に時間がかかります。遠方にお住まいの場合は、土地家屋調査士への依頼で手続き全体を任せ、ご自身は解体業者とのやり取りと委任状の返送に集中する方法が現実的です。売却まで一括で進めたい場合は、片付け・解体・登記・売却の窓口を一本化しておくと、やり取りの往復を減らせます。
建物滅失登記の実務チェックリスト
解体を依頼する前から登記完了まで、抜け漏れを防ぐための確認項目を一覧にしました。印刷してご活用ください。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 解体業者との契約内容 | 滅失証明書・印鑑証明書・資格証明書の発行を契約時に依頼したか |
| 登記事項証明書の取得 | 所在・家屋番号・構造・床面積が現況と一致しているか確認したか |
| 管轄法務局の確認 | 対象不動産を管轄する法務局・地方法務局を確認したか |
| 相続関係の整理 | 所有者が亡くなっている場合、戸籍謄本など相続人であることを証明する書類を準備したか |
| 申請期限の管理 | 解体完了日から1ヶ月以内に申請できるスケジュールか |
| 残置物の片付け状況 | 解体前に家財・仏壇・位牌などの搬出・仕分けが終わっているか |
| 売却方針の検討 | 登記後に仲介・買取・有料引き取りのどれで進めるか、手取りで比較したか |
| 税金の特例期限 | 空き家の3,000万円控除(相続開始から3年後の年末が期限)に間に合うか確認したか |
| 固定資産税の変化の確認 | 解体後に住宅用地特例が外れ、翌年度の税額が上がる可能性を把握したか |
よくある質問
建物滅失登記はいつまでに申請する必要がありますか?
建物滅失登記にかかる費用はいくらですか?
建物滅失登記に必要な書類は何ですか?
建物滅失登記を自分でやるメリット・デメリットは何ですか?
解体後、登記と売却はどちらを先に進めるべきですか?
解体すると固定資産税は本当に上がりますか?
空き家を解体せず放置した場合、どんなリスクがありますか?
まとめ
建物滅失登記は、解体工事の完了から1ヶ月以内という期限がある手続きです。自分で申請すれば実費のみで済みますが、書類の収集と法務局でのやり取りには一定の手間がかかります。要点を振り返ります。
- 申請期限は滅失した日から1ヶ月以内。放置すると10万円以下の過料の対象になり得る
- 自分で申請する場合の費用は1,000〜3,000円程度、土地家屋調査士に依頼すると4万〜6万円程度が相場
- 必要書類は建物滅失証明書・解体業者の印鑑証明書・登記事項証明書・案内図が基本。相続の場合は戸籍謄本も必要
- 解体業者との契約時に、必要書類一式の発行を依頼しておくと期限に間に合いやすい
- 解体すると住宅用地の固定資産税特例が外れ、翌年度以降の税負担が上がる点もあらかじめ確認する
- 登記後は、片付けてから売るか・そのまま買取に出すかを手取りで比較することが最大の判断ポイント
- 片付けが終わっていない場合は、片付け代行や遺品整理と合わせて窓口を一本化すると手間が減る
建物滅失登記そのものはシンプルな手続きですが、相続登記・片付け・解体・売却という一連の実家じまいの流れの中に位置づけて考えると、どの順番で進めるべきかが見えてきます。判断に迷う場合は、一人で抱え込まず、土地家屋調査士や司法書士、不動産の窓口に相談してください。空き家の売却全体の進め方は実家の売却、片付けを含めた窓口は実家じまい代行でもご相談いただけます。
早いこともあります
解体・登記・片付け・売却まで。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。ご相談・お見積もりは無料です。


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