
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 相続登記を自分で行う場合の実費は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と書類取得費用の数千円程度が中心です。評価額1,000万円の不動産なら登録免許税は4万円が目安になります。
- 司法書士に依頼する場合は、報酬5万〜10万円程度+実費が相場です(物件数・相続人数・遺産分割協議の有無で変動)。
- 相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になり得ます。
- 不動産の価額が100万円以下の土地や、数次相続で亡くなった相続人名義への登記には登録免許税の免税措置があり、令和9年(2027年)3月31日まで適用されます。
相続登記の費用は自分でやると実費のみ、専門家に頼むと5万〜10万円程度
結論から言うと、相続登記の費用は「誰が手続きするか」で大きく変わります。自分で法務局に申請する場合にかかるのは、登録免許税と戸籍謄本などの書類取得費用という実費だけです。一方、司法書士に依頼すると、この実費に加えて報酬が5万〜10万円程度上乗せされるのが一般的な相場です。以下の比較表で、それぞれの費用感を整理します。
| 項目 | 自分で申請する場合 | 司法書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4%(自分で計算・納付) | 同左(司法書士が代理で納付) |
| 必要書類の取得費用 | 戸籍謄本・住民票など数千円〜1万円程度 | 同左(司法書士が代行取得する場合は取得代行手数料が別途かかることも) |
| 専門家報酬 | 0円 | 5万〜10万円程度が目安(物件数・相続人数による) |
| 手続きにかかる時間 | 書類収集から申請まで自分で対応(数週間〜数か月) | 大部分を任せられる |
| 不動産が複数・相続人が多い場合 | 調査・書類収集の負担が大きくなりやすい | 複雑なケースほど費用対効果が出やすい |
登録免許税は自分でやっても司法書士に頼んでも同額です。差が出るのは「専門家報酬」の部分であり、この報酬を払ってでも時間と手間を省くか、実費だけで済ませて自分で動くかが、費用面での最大の判断ポイントになります。相続手続き全体の進め方は相続手続き診断で、ご自身の状況に合わせた進め方を確認できます。
不動産の評価額や相続人の状況をお伺いすれば、登記費用の概算をお伝えします。ご相談・お見積もりは無料です。
登録免許税の計算方法【固定資産税評価額×0.4%】
相続登記でもっとも大きな費用項目が、法務局に納める登録免許税です。相続(法定相続人への遺贈を含む)による所有権移転登記の税率は、登録免許税法別表第一の規定により固定資産税評価額の0.4%と定められています。売買による所有権移転登記(原則2.0%)と比べて低く設定されているのが特徴です。
評価額別の登録免許税の目安
| 固定資産税評価額 | 登録免許税(0.4%) |
|---|---|
| 500万円 | 2万円 |
| 1,000万円 | 4万円 |
| 1,500万円 | 6万円 |
| 2,000万円 | 8万円 |
| 3,000万円 | 12万円 |
固定資産税評価額は、毎年市区町村から送付される固定資産税の課税明細書、または市区町村役場・都税事務所で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。土地と建物、それぞれの評価額を合算した金額に0.4%を掛け、100円未満を切り捨てた額が納付する登録免許税です。複数の不動産をまとめて申請する場合は、対象不動産すべての評価額を合算して計算します。
登録免許税の免税措置(100万円以下の土地・数次相続)
相続登記の促進を目的として、次の2つの免税措置が設けられています。法務局の案内によると、いずれも令和9年(2027年)3月31日までの適用です。
- 不動産の価額が100万円以下の土地を相続により取得した場合の所有権移転登記(表題部所有者の相続人による所有権保存登記も含む)は、登録免許税が非課税になります。持分を取得した場合は、土地全体の評価額に持分割合を乗じた額で判定します。
- 数次相続(一次相続の相続人が、相続登記を済ませないまま亡くなってしまったケース)では、その亡くなった相続人を登記名義人とするための登記についても、登録免許税が非課税になります。その相続人が実際には土地を相続していなかった場合(売却済みなど)でも対象になります。
免税措置を受けるには、登記申請書に根拠法令(租税特別措置法第84条の2の2)を記載する必要があります。記載がないと免税が適用されないため、対象になりそうな土地がある場合は、申請前に管轄の法務局に確認しておくと安心です。実家の土地が免税の対象になるかどうかも含め、まずは概算を知りたい場合は相続手続き診断から確認できます。
自分で相続登記をする手順【7ステップ】
相続登記は、必要書類さえ揃えば自分で申請することが可能な手続きです。全体の流れを7つのステップに整理しました。
- 相続人を確定する——被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を集め、法定相続人を確定します。
- 相続する不動産を特定する——固定資産税の課税明細書や登記簿謄本(登記事項証明書)で、対象不動産の地番・家屋番号を確認します。
- 遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)——相続人全員で不動産を誰が相続するか話し合い、遺産分割協議書を作成し、全員が実印を押印します。
- 必要書類を収集する——戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを取得します(詳細は次章のチェックリスト)。
- 登記申請書を作成する——法務局の様式(各法務局のウェブサイトで公開)に沿って、登録免許税額や登記の目的などを記載します。
- 登録免許税を納付する——収入印紙を購入し、申請書に貼付する方法が一般的です(金額が大きい場合は現金納付も可)。
- 法務局へ申請する——不動産の所在地を管轄する法務局の窓口へ持参、郵送、またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で提出します。書類に不備がなければ、1〜2週間程度で登記が完了します。
不備があると法務局から補正の連絡が入り、再提出のために平日に法務局へ足を運ぶ必要が生じることもあります。仕事をしながら進める場合は、平日に休みを取れる日をあらかじめ確保しておくとスムーズです。
相続登記に必要な書類チェックリスト
相続登記の必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議の有無によって変わります。着手前の確認用に、印刷してお使いください。
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 本籍地を転々としている場合は複数の役場での取得が必要 |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 被相続人の最終住所地の市区町村役場 | 登記簿上の住所と一致するか確認 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | 被相続人の死亡後に取得したもの |
| 不動産を相続する人の住民票 | その相続人の住所地の市区町村役場 | 新しい登記名義人の住所として記載 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所) | 登録免許税の計算に使用。最新年度のもの |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 | 相続人全員の実印での押印が必要 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書に添付 |
| 登記申請書 | 自分で作成 | 法務局ウェブサイトに様式・記載例あり |
遺言書がある場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書は原則不要になり、代わりに遺言書(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済証明書が必要)を提出します。書類収集の負担は、相続人の人数や、被相続人の本籍地の変遷が多いほど大きくなる傾向があります。
書類取得にかかる手数料の目安
戸籍謄本や住民票の発行手数料は市区町村ごとに条例で定められていますが、全国的にほぼ共通した金額が採用されています。窓口へ行く前の概算としてご活用ください(正確な金額は各役場の窓口・ウェブサイトでご確認ください)。
| 書類 | 手数料目安(1通あたり) |
|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円程度 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 750円程度 |
| 住民票の写し・除票 | 300円程度 |
| 印鑑証明書 | 300円程度 |
| 固定資産評価証明書 | 300円程度 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める際、転籍や結婚・離婚で本籍地が複数回変わっていると、取得先の役場も複数にまたがります。郵送での取り寄せも可能ですが、返信用封筒や定額小為替の準備が必要になるため、役場ごとに1〜2週間程度の余裕を見ておくと安心です。
法定相続分での登記(共有名義)という選択肢
遺産分割協議がまとまらない、あるいは時間がかかりそうな場合、相続人全員の法定相続分どおりに共有名義で登記する方法もあります。この場合は遺産分割協議書が不要になり、相続人の一人が単独で申請することも可能です。ただし、共有名義のまま放置すると、将来の売却や建て替えに相続人全員の同意が必要になり、かえって手続きが複雑になることがあります。実家を将来的に売却・活用する予定がある場合は、共有名義はあくまで暫定的な措置と考え、早めに単独名義への変更や遺産分割協議を進めることをおすすめします。共有名義のリスクについては実家の遺産分割|共有名義のリスクと4つの分け方で詳しく解説しています。
ケース別に見る相続登記の費用シミュレーション
実際にどの程度の費用になるか、よくあるケースを4つ挙げてシミュレーションします。いずれも固定資産税評価額の合計を1,000万円と仮定した場合の目安です。
ケースA:配偶者と子1人、遺産分割協議で子が相続する場合
登録免許税は4万円(1,000万円×0.4%)。相続人が2人と少ないため、戸籍謄本や印鑑証明書の取得もそれほど手間がかかりません。自分で申請する場合の実費は、登録免許税4万円に書類取得費用5,000円前後を加えた4万5,000円程度が目安です。司法書士に依頼する場合は、これに報酬5万〜8万円程度が上乗せされます。
ケースB:相続人が兄弟姉妹4人、意見がまとまりにくい場合
登録免許税自体は同じく4万円ですが、相続人の人数が多いほど戸籍謄本・印鑑証明書の取得先が分散し、書類収集の手間が増えます。遠方に住む相続人がいる場合は、郵送でのやり取りに時間がかかることもあります。話し合いが長引きそうな場合は、早めに司法書士や弁護士に相談し、遺産分割協議書の作成支援を受ける方法も検討してください。
ケースC:数次相続(相続登記をしないうちに相続人が死亡)の場合
一次相続の名義人が登記未了のまま亡くなっているケースです。前述の免税措置により、亡くなった相続人名義への登記部分の登録免許税は非課税になります。ただし、相続人の確定作業は一次相続・二次相続の両方について戸籍を遡る必要があり、書類収集の負担は大きくなります。数次相続が疑われる場合は、着手前に司法書士へ相談することをおすすめします。
ケースD:評価額100万円以下の実家の土地のみを相続する場合
免税措置の対象となり、登録免許税は非課税です。実費は書類取得費用の数千円のみで済みます。ただし、建物がある場合は建物の評価額に対しては別途登録免許税がかかる点に注意してください(免税は土地のみが対象です)。
相続登記の義務化と期限、放置した場合の過料
相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から申請が義務化されています。法務省の案内によると、相続人は「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記を申請する義務を負い、正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。この義務化は、令和6年4月1日より前に発生した相続にもさかのぼって適用される点に注意が必要です(その場合は施行日または相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内が期限です)。
遺産分割協議がなかなかまとまらず、期限内の登記が難しい場合の救済策として、「相続人申告登記」という簡易な制度も用意されています。これは、法務局へ「自分が相続人であること」を申し出るだけで義務を一旦果たせる制度で、正式な相続登記(誰がどの持分を相続するかを確定させる登記)とは別の手続きです。遺産分割が長引きそうな場合は、この制度の利用も選択肢に入れて、早めに法務局や司法書士に相談してください。
自分でやるべきか、司法書士に頼むべきかの判断基準
費用だけを見れば自分で申請するほうが安く済みますが、状況によっては司法書士に依頼したほうが結果的に負担が少ない場合もあります。判断の目安を整理しました。
- 自分でやりやすいケース:相続人が少ない(1〜2人)、不動産が1件のみ、相続人全員の関係が良好で遺産分割協議がすぐにまとまる、平日に法務局や役場へ行く時間が確保できる。
- 司法書士に頼んだほうが安心なケース:相続人が多い、不動産が複数(特に他県にまたがる)、数次相続が発生している、相続人の中に疎遠な人や連絡が取りにくい人がいる、仕事や介護で平日に時間を取りにくい。
実家じまいの一環で相続登記が必要になる場合、名義変更の手続きと合わせて、実家の売却・解体・遺品整理などを並行して進めるケースも多くあります。手続きの全体像を先に把握しておきたい場合は相続手続き診断をご活用ください。
戸籍の収集から登記申請まで、提携司法書士と連携してサポートします。ご相談は無料です。
よくある質問
相続登記を自分でやる場合、どのくらい費用を抑えられますか?
登録免許税はどうやって納付しますか?
相続登記をしないとどうなりますか?
登録免許税が非課税になる土地もあると聞きました。本当ですか?
まとめ
相続登記の費用は、自分で申請するか司法書士に依頼するかで大きく変わります。振り返ります。
- 自分でやる場合の実費は、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)と書類取得費用の数千円程度が中心
- 司法書士に依頼する場合は、実費に加えて報酬5万〜10万円程度が相場
- 令和6年4月1日から相続登記は義務化。相続を知った日から3年以内、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得る
- 評価額100万円以下の土地や数次相続の一部登記には、令和9年3月31日まで登録免許税の免税措置がある
- 相続人が多い・不動産が複数・数次相続が絡むなど複雑なケースは、司法書士への依頼が結果的に負担軽減につながりやすい
相続登記は書類さえ揃えば自分でも申請できますが、戸籍の収集や申請書の作成には手間がかかります。実家の名義変更を含めた相続手続き全体の進め方に迷う場合は、一人で抱え込まず、司法書士など専門家に相談することをおすすめします。
参考文献
早いこともあります
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