
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 相続手続きには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。誰が相続人になるかで範囲は変わります。
- 2024年3月1日から広域交付が始まり、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口で請求できます。ただし対象は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみで、郵送や代理人請求は対象外です。
- 費用の目安は戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍1通750円。標準的なケースで数千円、兄弟姉妹が相続人になるケースでは1万円前後・収集に1〜2か月かかることもあります。
- 複数の窓口に戸籍一式を出し直す手間は、法定相続情報一覧図(法務局で無料発行)を取得しておくと省けます。
相続手続きに戸籍が必要な理由と、集める範囲の考え方
不動産の名義変更(相続登記)、銀行口座の解約・払い戻し、証券口座の名義変更、相続税の申告など、相続に関わるほとんどの手続きで戸籍謄本の提出を求められます。これは、法務局や金融機関が「本当にその人が正しい相続人か」「他に相続人はいないか」を、提出書類だけで確認できるようにするためです。口頭で「相続人は自分たち兄弟だけです」と伝えても、それを裏付ける公的な記録がなければ手続きは進みません。
なぜ「出生から死亡まで」の戸籍がいるのか
被相続人の現在の戸籍謄本だけでは、その人に何人の子がいたか、認知した子がいないか、離婚歴があり前の配偶者との間に子がいないかといった情報までは分かりません。戸籍は結婚・転籍・法改正のたびに新しく作り直されており、最新の戸籍には古い記載が引き継がれない項目もあります。そのため、生まれたときの戸籍から亡くなったときの戸籍まで、すべての戸籍・除籍・改製原戸籍をつなげて確認することで、はじめて「相続人が誰であるか」を漏れなく確定できます。
誰の戸籍がどれだけ必要か(基本パターン)
もっとも一般的なのは、配偶者と子が相続人になるケースです。この場合に必要な戸籍は、大きく分けて次の二つです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本一式——本籍地を一度も変えていなければ2〜4通程度で済むこともありますが、結婚や転籍のたびに新しい戸籍が作られるため、本籍地を複数回変更している場合は取得先の市区町村も複数にまたがります。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本——相続開始時点で生存していることを証明するために必要です。すでに被相続人と同じ戸籍に入っている配偶者・未婚の子は、被相続人の戸籍謄本で兼ねられる場合もあります。
相続人が親(直系尊属)や兄弟姉妹になるケースでは、必要な範囲がさらに広がります。詳しいパターンは後述の「ケース別シミュレーション」で具体的に示します。
戸籍の種類と取得費用
「戸籍謄本」とひとくくりに呼ばれることが多いものの、実際には次の3種類があり、相続手続きではこの3種類すべてが必要になる場面があります。
| 種類 | 内容 | 手数料(1通) |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 現在有効な戸籍の全部の記載事項を証明したもの | 450円 |
| 除籍謄本 | 婚姻・死亡・転籍などで戸籍内の全員がいなくなり、除籍簿に移された戸籍の証明 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 法改正(戸籍のコンピュータ化など)で様式が変わる前の、古い様式の戸籍の証明 | 750円 |
(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づく金額で、全国の市区町村でほぼ共通です。市区町村窓口・郵送・広域交付のいずれも同額です)戸籍謄本は「その戸籍に記載された全員」の証明で、一部の人だけを抜粋した「戸籍抄本(個人事項証明書)」とは区別されます。相続手続きでは原則として謄本(全部事項証明書)を求められるため、窓口や申請書で「相続の手続きに使うので謄本(全部事項証明書)をお願いします」と伝えると確実です。
被相続人が転籍・婚姻・改製を経ている場合、戸籍謄本1種類だけでなく、除籍謄本・改製原戸籍謄本を合わせて何通も取得することになります。取得先が複数の市区町村にまたがるケースも珍しくありません。
戸籍の集め方|窓口・郵送・広域交付・コンビニ交付を比較
戸籍謄本の請求方法は、現在4つの選択肢があります。それぞれ請求できる場所・対象者・取得できる戸籍の種類が異なるため、状況に応じて使い分けが必要です。
本籍地の市区町村窓口で請求する
もっとも確実な方法です。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)と手数料を持参し、窓口の請求書に「相続手続きに使う」旨と、必要な範囲(出生から死亡までの全部など)を記入します。窓口の職員に事情を伝えれば、必要な戸籍の範囲を案内してもらえることが多く、その場で不足があれば追加で発行してもらえる点が郵送より確実です。
郵送で請求する
本籍地が遠方で来庁が難しい場合は、郵送請求ができます。必要なものは、交付申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒(切手を貼付)です。定額小為替はゆうちょ銀行(郵便局の貯金窓口)で購入でき、1枚につき発行手数料200円が別途かかります。相続の場合は請求時点で通数が確定していないことが多いため、少し多めの金額を同封し、余った分は返送してもらう運用が一般的です。返送までは1か所につきおおむね1〜2週間程度を見込んでおくと余裕を持って進められます。
広域交付を使う(2024年3月開始の新制度)
2024年(令和6年)3月1日から始まった制度で、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本・除籍謄本の請求ができるようになりました。本籍地を何度も移している人の戸籍を、最寄りの1つの窓口でまとめて取得できる点が最大のメリットです。ただし、次の制約があります(法務省の案内より)。
- 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等)に限られる。兄弟姉妹やおい・めいは対象外
- 窓口に本人が出頭する必要があり、委任状による代理人請求はできない
- 取得できるのは戸籍謄本・除籍謄本などの全部事項証明書のみで、戸籍抄本(個人事項証明書)は対象外
- 郵送・コンビニ交付では利用できない
- 一部のコンピュータ化されていない戸籍は対象外で、その場合は従来どおり本籍地への請求が必要
- 本籍地への照会作業が入るため、窓口によってはその場で発行されず、後日の交付になる場合がある
兄弟姉妹の戸籍まで必要になるケースでは、広域交付だけで完結しないことがあるため、次の「コンビニ交付」や郵送請求と組み合わせる前提で考えておくと計画が立てやすくなります。
コンビニ交付は使えるか
マイナンバーカードを持ち、本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応している場合、コンビニのマルチコピー機で戸籍謄本を取得できます。手数料が窓口より安く設定されている自治体が多く、早朝・夜間や休日でも取得できる利便性があります。ただし、多くの自治体でコンビニ交付の対象は「現在の戸籍謄本」に限られ、除籍謄本や改製原戸籍まではカバーしていない場合があります。相続で必要になる「出生から死亡までの一式」をコンビニ交付だけで揃えるのは難しいことが多く、現在戸籍の取得手段の一つとして位置づけるのが現実的です。
4つの方法を整理すると、次のとおりです。
| 方法 | 請求できる人 | 取得できる戸籍 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 本籍地の窓口 | 本人・親族・代理人(委任状可) | 全種類 | 本籍地が近い、確実に揃えたい |
| 郵送 | 本人・親族・代理人(委任状可) | 全種類 | 本籍地が遠方、来庁の時間が取れない |
| 広域交付 | 本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみ(本人出頭) | 謄本のみ(抄本不可) | 本籍地を複数回変更している、最寄りの窓口でまとめたい |
| コンビニ交付 | マイナンバーカードを持つ本人等 | 現在戸籍が中心(自治体による) | 相続人の現在戸籍を早く・安く取りたい |
ケース別シミュレーション:相続人の続柄で必要な戸籍と費用は変わる
「結局うちの場合はどれだけ集めればいいのか」は、被相続人の家族構成によって大きく変わります。代表的な4パターンで、必要な戸籍の範囲・通数の目安・費用の目安・収集にかかる期間の目安を整理しました。通数と費用はあくまで一般的な目安で、本籍地の変更回数などによって実際の数字は変動します。
| ケース | 必要な戸籍の範囲 | 通数の目安 | 費用の目安 | 収集期間の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子が相続人(本籍地の変更が少ない) | 被相続人の出生〜死亡一式+相続人全員の現在戸籍 | 4〜8通 | 2,000〜4,000円 | 2〜3週間 |
| 配偶者+子が相続人(転籍が複数回) | 同上(取得先が複数市区町村にまたがる) | 8〜15通 | 4,000〜8,000円 | 3〜6週間 |
| 子がなく親(直系尊属)が相続人 | 被相続人の出生〜死亡一式+親の生存が分かる戸籍+相続人の現在戸籍 | 5〜10通 | 3,000〜6,000円 | 3〜4週間 |
| 子・親ともになく兄弟姉妹が相続人 | 被相続人の出生〜死亡一式+被相続人の両親それぞれの出生〜死亡一式+兄弟姉妹全員の現在戸籍 | 15〜25通以上 | 7,000〜15,000円 | 1〜2か月 |
兄弟姉妹が相続人になるケースで通数が大きく増えるのは、両親それぞれの出生から死亡までの戸籍をたどることで、異父母のきょうだい(半血兄弟姉妹)がいないかを確認する必要があるためです。腹違い・種違いのきょうだいの存在は、当人同士も知らないまま何十年も経っていることがあり、戸籍を丁寧にたどって初めて判明するケースも実務では見られます。
代襲相続のケース
被相続人が亡くなる前に、本来相続人になるはずだった子がすでに死亡している場合、その子(被相続人から見た孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。この場合は、被相続人の出生〜死亡の戸籍一式に加えて、亡くなった子(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍一式、そして代襲相続人(孫)全員の現在の戸籍が必要です。世代をまたぐ分、通数は多くなりやすく、収集期間も1〜1.5か月程度を見込んでおくと安心です。
数次相続のケース
遺産分割が終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、その相続人の相続人へと権利が引き継がれる状態を数次相続といいます。実家の名義が祖父母のままで、間に亡くなった親を挟んでいるようなケースがこれにあたります。この場合、最初の被相続人(祖父母)の戸籍一式に加えて、二次相続の被相続人(親)の出生から死亡までの戸籍一式も必要になり、集める戸籍の範囲は代襲相続よりもさらに広がります。世代が一つ増えるごとに必要書類が積み上がっていくため、名義変更を先延ばしにしていた実家では、早めに専門家へ相談したほうが手戻りを防げます。
集めた戸籍を使い切る:法定相続情報一覧図の活用
相続登記・銀行の相続手続き・証券口座の名義変更・相続税の申告など、戸籍謄本一式の提出を求められる窓口は一つではありません。そのたびに戸籍謄本一式(原本)を取得し直す、あるいは窓口ごとに返却を待って使い回すのは手間がかかります。この負担を減らす制度が「法定相続情報一覧図」です。
仕組みとメリット
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を1枚の図にまとめ、法務局(登記所)の認証を受ける制度です。一度認証を受ければ、その写しを必要な通数だけ無料で発行してもらえます。以降の相続手続きでは、戸籍謄本一式の代わりにこの写し1枚を提出すればよく、複数の窓口に同時並行で相続手続きを進めやすくなります。申出日の翌年から起算して5年間は法務局に保管されるため、あとから追加で写しが必要になった場合も再交付を申請できます。
申出の流れと必要書類
申出の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)、相続人全員の現在の戸籍謄本、申出人の本人確認書類に加えて、法定の様式に沿って作成した一覧図案を提出します。つまり、法定相続情報一覧図を作るためには、結局のところ本記事で説明してきた戸籍謄本一式を先に揃える必要があります。「戸籍集めを省略できる制度」ではなく、「一度集めた戸籍を、その後の手続きで何度も使えるようにする制度」と理解しておくと迷いません。
一覧図が向くケース・向かないケース
不動産が複数の法務局の管轄にまたがる、銀行口座が複数の金融機関にある、相続税の申告と相続登記を同時並行で進めたいといった場合は、法定相続情報一覧図を取得しておくメリットが大きくなります。一方、相続財産が少なく手続き先が1〜2か所で完結する場合は、戸籍謄本一式をそのまま使い回しても大きな手間の差は出ません。手続き先の数と、戸籍原本を待たされる時間の見込みを踏まえて、取得するかどうかを判断してください。
戸籍集めで失敗しないための実務チェックリスト
戸籍集めでつまずくパターンには共通点があります。着手前に次の項目を確認しておくと、二度手間を防ぎやすくなります。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 被相続人の本籍地は分かっているか | 住所と本籍地は別物。分からない場合は本籍地入りの住民票の除票を先に取得する |
| 転籍歴の有無を確認したか | 戸籍謄本の「従前の記録」欄や附票で、以前の本籍地をたどれるか確認する |
| 相続人の続柄パターンを把握したか | 配偶者+子か、親か、兄弟姉妹かで必要な戸籍の範囲が大きく変わる |
| 「相続に使う」と伝えて請求しているか | 用途を伝えると窓口が必要な範囲を案内してくれることが多い |
| 郵送請求の同封物はそろっているか | 申請書・本人確認書類の写し・定額小為替・返信用封筒(切手貼付) |
| 広域交付が使える続柄か | 本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみ対象。兄弟姉妹は不可 |
| 有効期限を求める提出先か | 金融機関によっては発行から3〜6か月以内を求める場合がある。取得時期の調整が必要 |
| 法定相続情報一覧図を作るか | 手続き先が複数ある場合は取得を検討する |
現場でよくあるつまずきパターン
戸籍集めでは、次のようなパターンでつまずきやすいことが知られています。自分の状況が当てはまらないか、事前に確認してみてください。
- 本籍地を「今の住所と同じ」と思い込んでいたが、実際には結婚前の実家の本籍地のままで、まったく違う市区町村に請求してしまう
- 被相続人の戸籍を1通取得して満足してしまい、除籍謄本・改製原戸籍までさかのぼっていなかったため、窓口や銀行の審査で追加取得を求められる
- 郵送請求で定額小為替の金額が不足し、返送・再送のやり取りだけで2週間以上余分にかかる
- 兄弟姉妹が相続人のケースで、両親の戸籍までさかのぼる必要があると知らず、被相続人本人の戸籍だけを集めて手続きに進めない状態になる
- 広域交付を使おうとしたが、請求者が兄弟姉妹だったため対象外と分かり、結局本籍地への郵送請求に切り替える
戸籍が古い手書きのものになるほど、本籍地の変更履歴や続柄の記載を読み解くのに時間がかかります。相続人が多い、転籍が複数回ある、兄弟姉妹が相続人になるといった事情が一つでも当てはまる場合は、早い段階で司法書士へ相談したほうが、結果的に収集期間を短くできることが多いです。
戸籍が揃ったら:相続登記・実家の片付けとの進め方
戸籍謄本一式が揃ったら、多くの場合は次に遺産分割協議、そして相続登記へと進みます。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。期限や過料の詳しい内容、施行日より前に相続した実家が対象になるかどうかは、相続登記の義務化とは|期限・過料・実家を相続したらやることで詳しく解説しています。
実家を相続した場合、名義変更(相続登記)と並行して、遺産分割の話し合いや実家の片付けを進める家庭も多くあります。誰が実家を取得するか、売却するか、当面は維持するかといった方針は、片付けに着手する前にすり合わせておくと、後の意見の食い違いを防ぎやすくなります。遺産分割の考え方や実家をめぐる話し合いの進め方は、コラム内の関連記事もあわせてご覧ください。
なお、相続税の申告が必要かどうか、申告期限までにどう戸籍や財産評価を間に合わせるかといった税務の判断は、税理士の領域になります。相続税の基礎控除や申告要否の具体的な計算は、本記事の範囲を超えるため、必要な場合は早めに税理士へ相談することをおすすめします。戸籍集めや相続登記の見通しが立った段階で、実家の片付けから売却・解体まで窓口ひとつでまとめて相談したい場合は、実家じまい代行サービスで、提携司法書士と連携しながら進める体制を整えています。
よくある質問
相続手続きにはどの戸籍謄本が必要ですか?
戸籍謄本はどこで取得できますか?広域交付とは何ですか?
戸籍謄本を集める費用と期間の目安は?
戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を使うメリットは何ですか?
兄弟姉妹が相続人の場合、戸籍はどこまで必要ですか?
まとめ
相続手続きの戸籍集めは、範囲さえ正しく把握できれば、あとは根気よく市区町村を回る作業です。要点を振り返ります。
- 基本は被相続人の出生から死亡までの戸籍一式+相続人全員の現在戸籍。続柄によって範囲が変わる
- 戸籍謄本450円・除籍謄本と改製原戸籍750円が全国共通の目安の手数料
- 取得方法は窓口・郵送・広域交付・コンビニ交付の4つ。広域交付は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみ、本人出頭が条件
- 兄弟姉妹が相続人になるケースは通数が大きく増え、収集に1〜2か月かかることもある
- 複数の窓口に戸籍を出す予定があるなら、法定相続情報一覧図(無料)の取得を検討する
- 戸籍が揃ったら相続登記へ。実家の片付けと並行して進めると手戻りが少ない
- 相続税申告の要否など税務判断は税理士の領域。必要な場合は早めに相談する
本籍地の変更回数や相続人の続柄によって、必要な戸籍の量も集め方の最適解も変わります。まずは被相続人の本籍地と家族構成を整理し、自分がどのパターンに近いかを確認することが、遠回りをしない一番の近道です。相続登記や名義変更まで含めた進め方は相続登記の義務化とは|期限・過料・実家を相続したらやることをあわせてご覧ください。
早いこともあります
実家の片付けから処分まで、
窓口ひとつでご相談いただけます。
ご相談・お見積もりは無料です。

