
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 火災保険は契約者が亡くなっても自動的には終了しません。まずは相続人への名義変更の手続きを保険会社(代理店)に連絡することが最優先です。建物を無保険状態にしないことが一番大切です。
- 名義変更には多くの場合書面の契約者変更請求書・死亡の事実がわかる書類・新契約者の本人確認書類が必要です。問い合わせ先は保険証券に記載された代理店またはコールセンターです。
- 解約する場合に戻る解約返戻金は「短期料率」等で計算され、単純な日割りではありません。正確な金額は保険会社への確認が必須です。
- 解約返戻金は生命保険金のような非課税枠(500万円×法定相続人数)の対象外で、現金や預貯金と同じ「本来の相続財産」として遺産分割協議の対象になると考えられます。
- 相続放棄を検討している場合は、解約や返戻金の受け取りをする前に司法書士や弁護士に相談してください。法定単純承認とみなされるおそれがあります。
火災保険の契約者が亡くなったら、まず何をすべきか
実家の片付けや相続の手続きに追われていると、火災保険の存在を忘れがちです。しかし、建物を所有している以上、火災保険(共済を含む)は契約者が亡くなった後も重要な役割を持ち続けます。民法896条は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めており、一身専属的な権利を除き、保険契約上の地位(権利義務)も相続人に包括的に引き継がれます。つまり、契約者が亡くなっても保険契約そのものが消えてなくなるわけではなく、補償は原則として継続します。
ただし、契約者欄が故人の名義のままだと、更新のご案内や保険料の口座振替、万一の事故時の保険金請求、保険証券の再発行といった手続きで支障が出ます。実際に東京海上日動火災保険のFAQでも「契約者が亡くなった場合は、相続人へのご契約名義の変更手続が必要になります」と案内されています(東京海上日動「契約者が亡くなりました。手続きは必要ですか?」)。保険会社ごとに窓口や様式は異なりますが、「名義変更が必要」という点はほぼ共通した考え方です。まずは保険証券を探し、記載されている保険会社・代理店の連絡先に「契約者が死亡した」旨を伝えるところから始めてください。
建物の名義(相続登記)が未了でも、保険の名義変更は進められる
「不動産の相続登記がまだ終わっていないので、保険の手続きも待つべきか」と迷う方が少なくありません。結論としては、相続登記の完了を待つ必要はありません。保険会社に確認する限り、遺産分割協議中・相続登記未了の段階でも、遺産分割協議書や戸籍謄本等で「現時点の相続人」を確認できれば、暫定的に名義変更の手続きに応じてもらえるケースが一般的です。建物が空き家のまま放置され、無保険の期間ができてしまうことのほうがリスクは大きいため、登記の完了を待たずに先に連絡することをおすすめします。
特に実家が空き家になる場合は、人が住んでいる家に比べて火災・水漏れ・近隣への越境(樹木の倒伏や外壁の落下など)のリスクに気づきにくいという事情があります。無保険の期間に事故が起きると、修繅費用や損害賠償を相続人が自己負担することになりかねません。「どうせ売却するから」という理由で手続きを後回しにせず、方針が固まるまでの空白期間こそ、契約を維持しておく意味が大きいと考えてください。
保険会社・代理店の連絡先が分からないときの調べ方
保険証券が見当たらない場合は、まず通帳やクレジットカードの明細を確認し、保険会社名らしき引き落としがないか探してください。保険会社名だけでも分かれば、公式サイトのカスタマーサポート窓口から、契約者の氏名・住所・生年月日を伝えて照会できることがあります。それでも分からない場合は、固定資産税の納税通知書に火災保険の案内が同封されていないか、自治体や金融機関からの借入(住宅ローン)に火災保険が質権設定されていないかも確認してみてください。住宅ローンが残っている場合、金融機関経由で保険会社が分かることもあります。
名義変更の手続き方法|必要書類と流れ
名義変更(契約者変更)の具体的な方法は保険会社によって異なりますが、多くの損害保険会社では「書面での手続き」を基本としており、オンラインの会員ページだけでは完結しないケースが目立ちます。東京海上日動のFAQでも、契約者変更について「書面でのお手続きが必要です。『ご契約の代理店』までご連絡ください」と案内されています(東京海上日動「契約者を変更したいのですが」)。建物の所有者が変更・死亡した場合についても同様に、書面での手続きが必要とされています(東京海上日動「建物所有者が変更または亡くなった場合」)。まずは保険証券に記載の代理店またはコールセンターへ連絡し、必要書類一式を確認してください。
| 書類 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 契約者変更請求書(名義変更届) | 保険会社所定の様式。代理店またはコールセンターに連絡して取り寄せる |
| 死亡の事実がわかる書類 | 死亡診断書の写し、または死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本など |
| 相続人であることがわかる戸籍謄本等 | 市区町村役場で取得。遺産分割協議が未了でも暫定的な確認資料として使えることが多い |
| 新契約者(相続人)の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 保険証券 | 契約内容・保険会社名・代理店名の確認に必須。見当たらない場合は再発行を依頼する |
| 新契約者の金融機関口座情報 | 保険料を口座振替にしている場合に必要 |
保険会社や商品ごとに細部は異なるため、この表はあくまで一般的な目安です。正式な必要書類は、連絡した代理店・コールセンターの案内に従って確認してください。
名義変更と解約、どちらを先にすべきか
「どうせ実家を売却・解体するから解約でいい」と考える場合でも、多くの保険会社では解約の前提として名義変更が必要になります。東京海上日動のFAQでも「解約時も名義変更手続が必須」とされており、契約者が故人のままでは解約手続き自体を受け付けてもらえないことがあります。したがって、最終的に解約するつもりであっても、手順としては「まず名義変更→その後に解約」という流れになるのが一般的です。急いで解約だけを進めようとすると、二度手間になることがあるため注意してください。
実家の片付け・各種手続きの整理から、売却・解体のご相談まで。安心実家じまい事務局がまとめて窓口になります。
解約する場合の手続きと、解約返戻金の仕組み
実家を売却・解体する、あるいは空き家として維持する予定がなくなった場合は、火災保険を解約することになります。解約の申し込みは、東京海上日動の例では「専用受付フォームでの申し込み」が必要で、申し込み後「通常1〜3営業日以内に代理店または保険会社から連絡があり、解約日や必要書類が案内される」とされています(東京海上日動「火災保険の解約方法を教えてください」)。急ぎの場合は、オンラインの申込を待たず、保険証券に記載の代理店へ直接電話するほうが早いこともあります。
解約返戻金は「単純な日割り」では計算されない
火災保険は5年・10年といった長期契約を一括払い(一時払)にしているケースが多く、途中で解約すると、未経過期間に対応する保険料の一部が「解約返戻金」として戻ってきます。ここで注意したいのは、解約返戻金の金額が単純な残り期間の日割りでは計算されない点です。東京海上日動のFAQでは「ご契約の商品や保険料の払込方法、保険期間等によって異なります」「年払や一時払の場合は短期料率および長期保険未経過料率での計算が適用される」と説明されています(東京海上日動「解約する場合の返還保険料はどのように計算されますか」)。短期料率は、契約期間に対する経過期間の割合に応じて保険会社が独自に定める料率表で、単純な日割りよりも契約者に不利な(返戻率が低くなる)計算方法になっていることが一般的です。「どのくらい戻るか」の正確な金額は、契約している保険会社に個別に確認するほかありません。
解約を急ぐ前に確認したいこと
実家をすぐに解体・売却する予定がまだ固まっていない場合、名義変更だけ済ませておき、解約は建物の処分方針が決まってから行うという選択肢もあります。保険料の負担が気になる場合は、保険会社に「保険金額を見直せないか」「払込方法を変更できないか」を相談する方法もあります。空き家期間中の火災・落雷・水漏れなどのリスクを考えると、解約を急ぐよりも、方針が固まるまで契約を維持したほうが安全な場合も多くあります。
名義変更・解約・そのまま放置、それぞれのメリットとデメリット
実家の今後の方針が固まっていない段階では、「とりあえずどうするか」で迷う方が多いです。選択肢ごとのメリット・デメリットを整理しました。
| 選択肢 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 名義変更して契約を維持 | 空き家期間中も火災・水漏れ等の補償が継続する。方針が決まってから解約すればよい | 保険料の支払いは継続する(口座振替の場合は名義変更時に口座情報の変更も必要) |
| 名義変更後に解約 | 建物を解体・売却する場合、不要な保険料負担がなくなる。未経過分は解約返戻金として戻る | 解約後は無保険になるため、解体・売却までの空白期間に注意。返戻金は本来の相続財産として遺産分割の対象になり得る |
| 名義変更せずそのまま放置 | 特になし(当面の手間は省けるが、リスクが先送りされるだけ) | 更新案内が届かず失効するおそれ、事故時に保険金請求できないおそれ、代理店とのやり取りが後任者に伝わらないおそれがある |
この表からも分かるとおり、「名義変更せずに放置する」という選択肢は、短期的な手間を省ける一方で、建物を無保険状態にしてしまうリスクを先送りするだけになりがちです。相続人の誰かが連絡窓口になり、早めに名義変更だけでも済ませておくことを強くおすすめします。
火災保険の解約返戻金と相続税・遺産分割の関係
解約返戻金を受け取る際、気になるのが税金や相続人間での分け方です。国税庁タックスアンサーでは、相続財産とは「被相続人が死亡の時において所有していた現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋等の金銭に見積ることができる経済的価値のある全てのもの」とされています(国税庁タックスアンサーNo.4105 相続財産)。火災保険の解約返戻金(正確には、契約者が死亡した時点で発生していた「未経過保険料の返還を受ける権利」)も、金銭に見積ることができる経済的価値のある権利である以上、現金や預貯金と同じ「本来の相続財産」として遺産分割協議の対象になると考えられます。
ここで混同しやすいのが、生命保険金の非課税枠です。生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額がありますが、国税庁タックスアンサーによれば、この非課税規定の対象は生命保険金に限られ、損害保険については「偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるもの」に限って同様の取り扱いがあるとされています(国税庁タックスアンサーNo.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金)。火災保険の解約返戻金は、事故死亡に伴う保険金ではなく契約を中途解約した際の未経過保険料の返還であるため、この非課税枠の対象にはならないと考えられます。相続人が複数いる場合は、解約返戻金を誰か一人が受け取って終わりにするのではなく、遺産分割協議の中で現金・預貯金と合わせて扱うことを前提に話し合っておくと、後のトラブルを防げます。具体的な申告の要否や金額の判断は、個々の相続財産の状況によって異なるため、税理士に確認してください。
相続放棄を考えている場合は、解約・受け取りの前に立ち止まる
実家の相続全体について相続放棄を検討している、あるいは検討している相続人がいる場合は、火災保険の解約・返戻金の受け取りについて特に注意が必要です。民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を単純承認したものとみなす(法定単純承認)と定めています。火災保険を解約して解約返戻金を受け取る行為は、相続財産に属する権利を処分・換価する行為とみなされる可能性があり、その後に相続放棄ができなくなるおそれがあります。
一方で、名義変更の手続き自体(保険契約の当事者を書類上変更するだけの行為)は、直ちに「処分」に当たるとは限りませんが、個別の事情によって判断が分かれる可能性があります。相続放棄を一つでも検討している段階では、解約・返戻金の受け取りはもちろん、名義変更についても、着手前に司法書士または弁護士に相談することを強くおすすめします。判断に迷う場合は、保険契約に手をつけず、そのままの状態で専門家に相談してください。
ケース別に見る、火災保険の手続きの進め方
実家の状況によって、とるべき手続きの順番は変わります。よくある4つのケースを整理しました。
ケースA:当面は空き家として維持し、方針が決まっていない
まずは名義変更だけを済ませ、契約を維持してください。更新案内が届く状態にしておくことで、保険が切れるリスクを防げます。解体・売却の方針が固まった時点で、改めて解約を検討すれば十分です。
ケースB:すでに解体・売却の予定が決まっている
名義変更の手続きを済ませたうえで、解体・引き渡しのタイミングに合わせて解約を申し込みます。解約返戻金が発生する場合は、遺産分割協議の対象になることを相続人間であらかじめ共有しておくとスムーズです。
ケースC:相続人が複数おり、誰が窓口になるか決まっていない
保険会社への連絡自体は相続人の誰か一人が窓口になって進めて構いませんが、名義変更後の契約者を誰にするか(代表相続人にするか、将来の所有者にするか)は、遺産分割協議の内容と合わせて決める必要があります。決まるまでの間は、ひとまず「死亡の連絡」と「名義変更の相談」だけ進めておくとよいでしょう。
ケースD:相続放棄を検討している相続人がいる
前章で触れたとおり、解約・返戻金の受け取りは単純承認とみなされるリスクがあります。相続放棄の可能性が少しでもある場合は、保険契約に一切手をつけず、まず司法書士や弁護士に相談してから動いてください。
保険会社に連絡する前の実務チェックリスト
保険会社への連絡をスムーズに進めるために、着手前に確認しておきたい項目を一覧にしました。印刷して、着手前の確認用にご活用ください。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 保険証券の所在確認 | 契約している保険会社名・代理店名・証券番号を確認する。見当たらない場合は再発行を依頼する |
| 相続人・関係者への事前共有 | 誰が窓口になって保険会社とやり取りするかを決めておく |
| 相続放棄の可能性の確認 | 相続放棄を検討している相続人がいる場合は、着手前に司法書士・弁護士へ相談する |
| 死亡の事実がわかる書類の準備 | 死亡診断書の写し、または死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本を用意する |
| 相続人であることがわかる戸籍謄本等の準備 | 遺産分割協議が未了でも、暫定確認資料として使えることが多い |
| 建物の今後の方針の整理 | 維持するか、解体・売却するかの方向性だけでも共有しておく |
| 保険料の支払い方法の確認 | 口座振替の場合、名義変更に合わせて新しい口座情報が必要になる |
| 地震保険など付帯契約の有無確認 | 火災保険とセットの地震保険がある場合、同時に名義変更・解約の対象になる |
特につまずきやすいのが「保険証券の所在確認」と「相続放棄の可能性の確認」です。この二つを後回しにすると、連絡先が分からず手続きが止まったり、解約後に相続放棄ができないと分かったりする原因になります。着手前の段階で確認しておくと、後々の負担を減らせます。
よくある質問
火災保険の契約者が亡くなったら、保険は自動的に解約されますか?
名義変更の手続きには何が必要ですか?
解約返戻金はいくら戻りますか?
解約返戻金は相続税の対象になりますか?
相続放棄を考えている場合、名義変更や解約をしても大丈夫ですか?
保険証券が見当たらない場合、どうすればいいですか?
まとめ
火災保険の契約者が亡くなっても、保険契約は自動的には終了せず、相続人への名義変更の手続きが必要になります。解約するかどうかは建物の今後の方針次第ですが、いずれの場合も「保険証券を探して保険会社に連絡する」ことが最初の一歩です。振り返ります。
- 契約者の死亡後も保険契約は自動的には消えない。まずは保険会社(代理店)へ連絡し、名義変更を行う
- 名義変更・解約のいずれも書面での手続きが基本。死亡の事実がわかる書類と相続人の本人確認書類を準備する
- 解約返戻金は単純な日割りでは計算されない。正確な金額は保険会社に確認する
- 解約返戻金は本来の相続財産として遺産分割協議の対象になり得る。生命保険金の非課税枠の対象外
- 相続放棄を検討している場合は、解約・受け取りの前に司法書士や弁護士に相談する
- 建物の方針が決まっていない間は、名義変更だけ済ませて契約を維持し、無保険の期間を作らない
火災保険の手続きに迷う品物や判断は、一人で抱え込まず、保険会社の窓口や司法書士・税理士など専門家に相談してください。実家の片付け・各種手続き全体の進め方については実家の処分方法5つを比較|売却・買取・解体・国庫帰属・活用の費用と税金もあわせてご覧ください。
早いこともあります
各種手続きの整理から、実家の片付け・売却・解体まで。ご相談・お見積もりは無料です。


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