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年金受給停止と未支給年金の請求|手続き期限・必要書類・誰がもらえるか

最終更新日:2026年9月14日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール

税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 年金を受けていた方が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届(報告書)」を厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内に年金事務所へ提出します。故人のマイナンバーが日本年金機構に収録されていれば、この死亡届は原則として省略できます。
  • 止め忘れた分の年金は「未支給年金」として配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・3親等内の親族の順で、故人と生計を同じくしていた人が請求できます。請求期限は死亡日の翌日から5年です。
  • 未支給年金は相続税の対象ではなく、受け取った遺族自身の一時所得(所得税)として扱われます(国税庁見解)。遺産分割協議の対象財産にも含まれません。
  • 死亡届と未支給年金請求は同じ1枚の様式「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」で同時に手続きできます。窓口に何度も足を運ぶ必要はありません。
目次

年金受給停止の手続きが必要な理由と全体の流れ

公的年金は、受給していた本人が亡くなった時点で受給権が消滅します。ところが年金の支払いは偶数月の15日に、前々月分と前月分の2か月分をまとめて後払いする仕組みのため、死亡後も一定期間分の年金が「本人に払われるはずだった分」として残ります。この払われるはずだった分を「未支給年金」と呼びます。手続きの流れは大きく分けて次の2段階です。

まず①年金事務所に「年金を受けている方が亡くなった」ことを届け出て、以後の年金の支払いを止める手続き(受給停止手続き)。次に②止まった年金のうち、まだ振り込まれていなかった分を遺族が請求する手続き(未支給年金の請求)です。この2つは別の手続きに見えますが、実際には同じ用紙・同じタイミングで一緒に行うのが一般的です。停止の手続きだけを行い、未支給年金の請求を忘れてしまうと、本来受け取れるはずだったお金が宙に浮いたままになってしまうため、両方をセットで理解しておくことが重要です。

なお、年金の手続きは死亡後の他の手続き(健康保険の資格喪失、相続手続き、準確定申告など)と時期が重なります。全体像を時系列で押さえたい場合は年金・保険の死後手続き一覧|期限と窓口を時系列で整理もあわせてご覧ください。本記事では、その中でも特に問い合わせの多い「年金受給停止」と「未支給年金の請求」に絞り、必要書類・期限・金額の考え方まで詳しく解説します。

本記事で扱うのは、老齢年金(国民年金・厚生年金・共済年金)を受けていた方が亡くなった場合の手続きです。遺族年金や障害年金を受けていた方が亡くなった場合も基本的な流れは同じですが、年金証書の記載内容や請求できる遺族の範囲が異なることがあるため、個別の状況は年金事務所での確認をおすすめします。また、故人がまだ年金を受け取り始める前(受給開始年齢に達する前)に亡くなった場合は、未支給年金ではなく、加入期間に応じた別の給付(死亡一時金や寡婦年金など)が対象になることもあります。

年金受給権者死亡届の提出期限・提出先・必要書類

年金を受けていた方が亡くなったら、遺族は「年金受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。この届出には明確な期限が定められています。

厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内

死亡届の提出期限は、故人が受けていた年金の種類によって異なります。厚生年金(会社員・公務員などが加入していた年金)を受けていた場合は死亡日から10日以内、国民年金(自営業者・専業主婦などが加入していた年金、または老齢基礎年金のみを受けていた場合)は死亡日から14日以内が目安です。両方を受給していた場合(多くの会社員OB・OGはこのケースに該当します)は、短いほうの10日以内を基準に動くのが安全です。提出が遅れると、その間も年金が振り込まれ続け、後日その分を返還しなければならない事態になりかねません。

マイナンバー登録済みなら死亡届は原則不要

故人のマイナンバーが日本年金機構にすでに収録されている場合、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークを通じて死亡の事実を把握できるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は原則として省略できます。ただし、これはあくまで死亡届(受給停止の届出)が省略できるという意味であり、未支給年金の請求手続きは別途必ず行う必要があります。マイナンバーが登録されているかどうかが分からない場合は、年金事務所に電話で確認するか、届出を出しておけば二重に処理されることはないため、判断に迷ったら提出しておくほうが安全です。

提出先と提出方法(郵送・窓口・電子申請)

届出先は、故人の最後の住所地を管轄する年金事務所、または街角の年金相談センターです。郵送での提出が可能なほか、対面での相談を希望する場合は事前予約のうえ窓口へ持参します。マイナポータルを通じた電子申請にも対応しています。必要な添付書類は次のとおりです。

書類 内容・入手先
亡くなった方の年金証書 年金事務所から交付されたもの。紛失している場合は「年金証書再交付申請書」または口頭申告で代用できる場合がある
死亡を明らかにできる書類 戸籍抄本、死亡診断書のコピー、住民票除票のいずれか(マイナンバー収録済みなら原則不要)
続柄を確認できる書類 戸籍謄本など(マイナンバーの記入により省略できる場合がある)
生計同一関係を確認できる書類 住民票(世帯全員分)。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書
未支給年金の振込先口座の確認書類 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

戸籍謄本の取り寄せ方法や広域交付制度については相続に必要な戸籍の集め方|広域交付・法定相続情報一覧図もで詳しく説明しています。あわせて確認しておくと、窓口への往復回数を減らせます。

共済年金(公務員・私学教職員など)の場合は届出先が異なる

故人が公務員や私立学校の教職員として働いていた期間があり、厚生年金と一元化される前の共済年金部分を受けていた場合は、日本年金機構ではなく、それぞれの共済組合(地方職員共済組合、公立学校共済組合、私学事業団、国家公務員共済組合連合会など)が届出先になります。多くの共済組合では、まず電話やメールで死亡の連絡をすると、共済組合側から「未支給年金・未支払給付金請求書・受給権者死亡届(報告書)」が郵送されてくる方式を採用しています。故人の年金証書に記載されている年金コードや、年金請求時の勤務先の種類(公務員か会社員か教職員か)を確認し、複数の制度にまたがって年金を受けていた場合は、日本年金機構と共済組合の両方に問い合わせが必要になることもあります。どちらに連絡すればよいか分からない場合は、年金証書に記載の年金事務所または最後の勤務先の共済組合に問い合わせると案内を受けられます。

手続きを怠るとどうなるか|不正受給と返還のリスク

年金の受給停止手続きを行わないまま年金を受け取り続けると、これは「不正受給」に該当します。死亡後に振り込まれた年金は、後日日本年金機構から返還請求を受けることになり、悪質なケースでは詐欺罪に問われる可能性もあります。「うっかり忘れていた」という場合でも返還義務は発生するため、故意でなくても速やかな届出が必要です。特に年金は2か月に1度まとめて振り込まれる仕組みのため、死亡の発覚が遅れるほど、返還すべき金額が大きくなりやすい点に注意してください。

また、故人の年金が振り込まれる口座は、死亡の事実が金融機関に伝わると凍結されます。凍結後に振り込まれた年金は、口座から引き出せない状態のまま留め置かれることもあり、結果的に返還手続きが複雑になるケースもあります。口座凍結の解除手続きについては故人の銀行口座の凍結解除|必要書類と仮払い制度もご参照ください。

実務上よくあるのが、疎遠だった親族や、代襲相続によって初めて関わりを持つことになった親族が死亡の事実を知るのが遅れた、というケースです。たとえば、離れて暮らす親が亡くなったことを、葬儀を終えてからしばらく経って知った、あるいは疎遠だった親族から連絡を受けて初めて把握した、という場合には、届出期限をすでに過ぎていることも少なくありません。この場合も、気づいた時点ですぐに年金事務所へ連絡すれば、それ以上の年金の振り込みを止められます。期限を過ぎたことを理由に届出自体を諦める必要はなく、遅れて気づいた場合ほど早急な連絡が重要になります。返還が必要な金額が生じた場合も、年金事務所と相談しながら分割での返還などに応じてもらえることがあるため、一人で抱え込まず窓口に相談してください。

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未支給年金とは|誰が・いくら・いつまでに請求できるか

未支給年金とは、亡くなった方に本来支払われるべきだったのに、まだ振り込まれていなかった年金のことです。年金は偶数月の15日に、前々月と前月の2か月分がまとめて振り込まれる仕組みのため、どのタイミングで亡くなっても、必ず1〜2か月分程度の未支給年金が発生します。加えて、死亡日より後に、故人名義の口座へ年金が振り込まれてしまうケースもあります。この場合、死亡した月分までの年金は未支給年金として遺族が請求でき、死亡した月の翌月分以降が誤って振り込まれていた場合は、その分を返還する必要があります。未支給年金は遺族が請求しなければ支給されず、時効を過ぎると受け取れなくなるため、忘れずに手続きすることが大切です。

なお、未支給年金の振込先は、あくまで請求者本人(受け取る遺族)名義の口座に限られます。故人名義の口座はすでに凍結されている、あるいはこれから凍結される対象であるため、未支給年金の振込先として使うことはできません。請求書を提出する前に、請求者自身の通帳やキャッシュカードを準備しておく必要があります。

未支給年金を受け取れる人の優先順位【比較表】

未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と「生計を同じくしていた」遺族に限られます。誰でも請求できるわけではなく、下表のとおり優先順位が定められています。

順位 請求できる人 備考
1 配偶者 事実婚(内縁関係)でも生計同一が認められれば対象になる場合がある
2 子 故人の実子・養子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 1〜6以外の3親等内の親族 おい・めい、おじ・おば、甥姪の配偶者など

先順位の人がいる場合、後順位の人は請求できません。たとえば配偶者が存命であれば、子や父母がいても請求できるのは配偶者のみです。同順位の人が複数いる場合(子が2人いるなど)は、原則として均等に分けて受け取ります。なお、この優先順位は民法上の法定相続人の順位(配偶者は常に相続人、その次に子、子がいなければ父母、というように相続人になる順位)とはよく似ていますが、完全に一致するわけではありません。たとえば兄弟姉妹の子(甥・姪)は、相続では代襲相続人になり得ますが、未支給年金の請求順位では「3親等内の親族」の枠に含まれる形になります。相続の順位と未支給年金の請求順位を混同しないよう、それぞれ別のルールとして押さえておくとよいでしょう。

生計同一関係とは何か

「生計を同じくしていた」とは、必ずしも同居している必要はありません。同じ住民票に記載されている同居家族が最も分かりやすい形ですが、別居していても、仕送りや生活費の援助があり、経済的なつながりが認められれば「生計同一」と判断されることがあります。別世帯だった場合は「生計同一関係に関する申立書」に、援助の状況(仕送りの頻度・金額、連絡や訪問の頻度など)を具体的に記入し、第三者による証明(民生委員など)を求められることもあります。判断に迷う場合は、書類を提出する前に年金事務所へ事情を説明し、必要な追加書類を確認しておくと手戻りを防げます。

請求の時効は死亡日の翌日から5年

未支給年金の請求権には時効があり、年金を受ける権利が発生した日(死亡日)の翌日から5年で時効により消滅します。5年以内であれば請求できますが、相続手続きや実家の片付けに追われて後回しにしてしまい、期限を過ぎてから気づくケースも見られます。特に「代襲相続」や「疎遠だった親族が相続人になった」ケースなど、手続きの着手が遅れがちな状況では、早めにカレンダーへ期限をメモしておくことをおすすめします。

未支給年金の請求手続き|必要書類と提出方法

未支給年金の請求は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」という1枚の様式で、受給停止の届出と同時に行うことができます。様式は日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできるほか、年金事務所の窓口でも受け取れます。必要書類は次のとおりです。

書類 内容
年金証書 亡くなった方の年金証書。紛失時は年金事務所に相談
戸籍謄本または法定相続情報一覧図 故人と請求者の続柄が確認できるもの
住民票除票(故人)または死亡診断書のコピー 死亡の事実を確認する書類
世帯全員の住民票(請求者) 生計同一関係の確認に使用
生計同一関係に関する申立書 故人と別世帯だった場合に必要
受取先金融機関の通帳・キャッシュカードの写し 請求者本人名義の口座に限る

提出先は死亡届と同じく、故人の最後の住所地を管轄する年金事務所、または街角の年金相談センターです。郵送提出にも対応しています。未支給年金が振り込まれるまでの標準的な期間は、書類に不備がなければ提出から1〜2か月程度が目安とされていますが、生計同一関係の確認に時間を要する場合は、これより長くかかることもあります。書類に不備があると、その都度返送・再提出のやり取りが発生し、さらに時間がかかることになるため、提出前に記入漏れや押印漏れがないか、コピーを取ったうえで確認しておくと安心です。

未支給年金請求の具体的な流れ|相談から受け取りまでの7ステップ

実際にどのような順番で動けばよいか、標準的な流れをステップごとに整理しました。初めて手続きする方でも迷わないよう、それぞれの段階で何をすべきかを具体的に示しています。

ステップ やること 目安の時期
1. 年金事務所への連絡 電話または窓口で死亡の事実を伝え、故人の年金の種類(厚生年金・国民年金・共済年金)とマイナンバー登録状況を確認する 死亡後できるだけ早く
2. 請求権者の確認 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・3親等内親族の優先順位に沿って、誰が請求権者になるかを確認する 死亡後1週間以内が目安
3. 必要書類の準備 戸籍謄本、住民票、年金証書、通帳の写し、生計同一関係に関する申立書(必要な場合)を集める 厚生年金は10日、国民年金は14日を目安に
4. 請求書の入手・記入 「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所窓口・郵送・ウェブサイトからのダウンロードで入手し、記入する 書類が揃い次第
5. 提出 年金事務所・街角の年金相談センターへ郵送または窓口で提出する。共済年金の場合は該当の共済組合へ提出する 期限内(10日または14日)に
6. 審査・確認 年金事務所側で書類内容と生計同一関係を確認する。不備があれば追加書類の提出を求められる 提出後数週間〜1か月程度
7. 振込 審査完了後、請求者本人名義の口座に未支給年金が振り込まれる 提出から1〜2か月程度が目安

このうちステップ3の「必要書類の準備」がもっとも時間を要する部分です。戸籍謄本は本籍地の役所でしか取得できない場合があり、遠方に本籍がある場合は郵送請求に日数がかかります。広域交付制度を使えば最寄りの役所でまとめて取得できる場合もあるため、早い段階で取得方法を確認しておくと、全体のスケジュールを大きく前倒しできます。ステップ6の審査についても、生計同一関係の証明が不十分だと判断されると追加の資料提出を求められ、その分だけ振込までの期間が延びます。提出前に、想定される質問(別居の理由、援助の実態など)への回答を整理しておくと、審査がスムーズに進みます。

未支給年金にかかる税金|相続税ではなく遺族の一時所得

未支給年金の税務上の扱いは誤解されやすいポイントです。結論から言うと、未支給年金は相続財産には含まれず、相続税の対象にはなりません。国税庁の見解では、未支給年金請求権は遺族が自己の固有の権利として請求するものであり、亡くなった受給権者の相続財産を構成しないとされています。この考え方は、国民年金法に基づく未支給年金請求権について相続性を否定した最高裁判決(平成7年11月7日)にも基づいています。

一方で、未支給年金として実際に受け取った金額は、受け取った遺族自身の一時所得として所得税の課税対象になります。一時所得には50万円の特別控除があるため、未支給年金の金額が2か月分程度(多くのケースで数万円〜数十万円)であれば、他に一時所得がない限り実際に納税が生じることは少ないと考えられます。ただし、生命保険の満期金など他の一時所得と合算すると控除額を超える場合もあるため、金額が大きい場合や他の一時所得と重なる場合は、税理士または税務署に確認することをおすすめします。準確定申告が必要になるケースの判断基準は準確定申告とは|必要なケース・期限4か月・やり方で解説しています。なお、準確定申告は故人が生前に得ていた所得についての手続きであり、未支給年金(死亡後に遺族が受け取る一時所得)は対象に含まれない点に注意してください。

年金の受給停止と未支給年金の実務チェックリスト【印刷用】

手続きの抜け漏れを防ぐため、着手前・着手時に確認しておきたい項目を一覧にしました。印刷して、実際の手続きの際にチェックしながらお使いください。

確認項目 チェックのポイント
年金の種類の確認 厚生年金(10日以内)か国民年金(14日以内)かで提出期限が異なる
マイナンバー登録の有無 登録済みなら死亡届は原則省略。ただし未支給年金請求は別途必要
年金証書の所在確認 見つからない場合は早めに年金事務所へ相談
請求できる遺族の確認 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内親族の順。先順位者がいれば後順位は請求不可
生計同一関係の整理 同居か別居か、別居なら仕送り等の記録があるかを確認
戸籍謄本・住民票の準備 続柄確認・生計同一確認のため。広域交付制度も活用できる
受取口座の準備 請求者本人名義の口座であることを確認
請求期限のメモ 未支給年金は死亡日の翌日から5年で時効。カレンダーに記録しておく
他の死後手続きとの兼ね合い 健康保険の資格喪失、準確定申告、相続手続きと時期が重なることを把握しておく
私的年金(iDeCo・企業型DC)の加入確認 公的年金とは別に死亡一時金の請求が必要。通帳や勤務先からの通知で加入有無を確認する

ケース別シミュレーション|自分の場合はどう動くか

実際の手続きは家族構成によって動き方が変わります。よくある4つのケースで、優先すべき行動を整理しました。

ケースA:配偶者が同居していた場合

もっともシンプルなケースです。配偶者が最優先順位者として未支給年金を請求できます。マイナンバーが登録済みであれば死亡届は省略できるため、年金事務所または街角の年金相談センターで「未支給年金・未支払給付金請求書」のみを提出すればよい場合が多くなります。戸籍謄本・住民票・通帳の写しを準備し、10日(厚生年金の場合)を目安に動き始めてください。同居していた配偶者であれば、住民票の記載だけで生計同一関係を証明できることが多く、追加の申立書が不要になるケースがほとんどです。あわせて遺族年金の受給資格があるかどうかも、この時点で年金事務所に確認しておくと、二度手間になりません。

ケースB:子どもが複数、遠方在住の場合

配偶者がすでに他界している場合、子が請求権者になります。子が複数いる場合は原則として均等に分配されるため、代表者1名が請求手続きを行い、後日親族間で分ける方法が一般的です。遠方に住む子がいる場合も、郵送での提出が可能なため、必要書類を取りまとめてから代表者がまとめて手続きするとスムーズです。誰が代表して手続きするかを事前に電話やメッセージで共有しておくと、書類の重複請求や連絡漏れを防げます。受取口座は代表者本人名義の口座を指定し、受け取った後に他のきょうだいへ按分して渡す流れが一般的ですが、贈与とみなされないよう、誰にいくら渡したかの記録(メモや振込明細)を残しておくと安心です。実家の片付けも同時に進める場合は、戸籍謄本の取り寄せや代表者の決定を遺産分割の話し合いと合わせて行うと効率的です。

ケースC:別居していた親族が請求する場合

故人と別世帯だった親族(別居の子や親など)が請求する場合は、「生計同一関係に関する申立書」の提出が必要になります。仕送りの記録(振込明細など)や、定期的な訪問・連絡の実態を具体的に書き添えることが重要です。証明が不十分だと判断され、追加の書類提出や説明を求められることもあるため、手元にある仕送り記録や通話履歴などは事前に整理しておくと手続きが早く進みます。仕送りの実態がほとんどない場合でも、頻繁な訪問や生活費の一部負担といった事情があれば認められることがあるため、「同居していないから対象外」と自己判断せず、まずは年金事務所に相談することをおすすめします。

ケースD:年金証書が見つからない・マイナンバー未登録の場合

年金証書を紛失している場合でも、基礎年金番号が分かれば手続きは可能です。年金事務所に相談し、必要に応じて年金証書の再交付を依頼してください。マイナンバーが収録されていない、または登録状況が不明な場合は、念のため死亡届と未支給年金請求書の両方を提出しておくと、二度手間を避けられます。判断に迷う場合は、まず電話で年金事務所に状況を伝え、必要な書類を確認してから窓口に向かうと無駄足を防げます。基礎年金番号も年金証書も見当たらない場合は、故人のマイナンバーカードや過去の年金振込通知書、ねんきん定期便の控えなどが手がかりになることもあるため、実家の書類を片付ける際は、処分する前にこれらの書類がないか確認しておくと手続きがスムーズになります。

年金証書・基礎年金番号が分からないときの調べ方

実家の片付けを進めていると、年金証書がどこにあるか分からない、あるいはそもそも処分してしまっていたというケースも珍しくありません。年金証書がなくても、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)が分かれば手続きを進めることができます。手がかりとして確認したい書類は次のとおりです。

手がかりになる書類 確認できる情報
年金証書 基礎年金番号、年金コード、年金の種類
ねんきん定期便・ねんきん特別便 基礎年金番号、加入記録
年金振込通知書・年金額改定通知書 基礎年金番号、直近の振込額
源泉徴収票(公的年金等) 基礎年金番号、年間の受給額
マイナンバーカード・通知カード 個人番号(年金事務所での本人特定に使用)

これらの書類も見当たらない場合は、氏名・生年月日・住所などの情報をもとに、年金事務所側で記録を照会してもらうことも可能です。実家の片付けの際は、こうした年金関係の書類を誤って処分しないよう、通帳や権利証などの重要書類と同じ箱にまとめておくと、後から探す手間を防げます。

年金受給停止・未支給年金請求でよくあるトラブルと防ぎ方

事務局として実家じまいのご相談を受ける中で、年金手続きに関連してよく耳にするパターンと、その防ぎ方を紹介します。

  • 年金証書を早々に処分してしまう——実家の片付けを急ぐあまり、古い書類とまとめて年金証書を処分してしまい、後から基礎年金番号の照会や再交付の手続きが必要になるケースです。片付けの初期段階で、通帳・権利証・年金関連書類はひとまとめにして保管しておくことをおすすめします。
  • 届出を忘れて年金が振り込まれ続けた——死亡後もしばらく年金が入金され続け、後日まとめて返還を求められるケースです。マイナンバー登録の有無にかかわらず、死亡後は早めに年金事務所へ連絡し、状況を確認しておくと安心です。
  • 未支給年金の請求だけを忘れてしまう——マイナンバー登録済みで死亡届が不要だったため、「もう手続きは終わった」と勘違いし、未支給年金の請求を忘れるケースです。死亡届の省略と未支給年金請求は別物であることを、家族内で共有しておいてください。
  • 誰が請求権者か分からず放置してしまう——優先順位のルールを知らず、「相続人みんなで話し合わないと」と誤解して手続きが止まってしまうケースです。未支給年金は遺産分割の対象ではなく、優先順位に沿って請求権者が単独で請求できる点を理解しておくと動きやすくなります。
  • 別居の親族が生計同一を証明できない——仕送りの記録が残っておらず、生計同一関係の申立てが認められにくいケースです。日頃から家族間の送金は記録が残る形(銀行振込など)で行っておくと、いざというときの証明がしやすくなります。
  • 5年の時効に気づかず放置してしまう——実家の片付けや相続手続きに追われ、未支給年金の請求を後回しにしているうちに時効が迫るケースです。死亡直後のタイミングで、他の死後手続きと合わせてリストに記録しておくことをおすすめします。
  • iDeCoや企業型DCの死亡一時金の請求を忘れる——公的年金の手続きだけで満足してしまい、故人が加入していた確定拠出年金の存在に気づかず、5年の期限を過ぎてしまうケースです。実家の書類や通帳の引き落とし履歴から、私的年金の加入有無を早めに確認しておくと防げます。

年金の死後手続きと実家の片付けを同時に進めるコツ

年金の受給停止・未支給年金の請求は、多くの場合、実家の片付けや不動産の相続手続きと同じ時期に発生します。実際には「まず年金だけ終わらせてから実家に着手する」という順序にこだわる必要はなく、並行して進めるほうが結果的に早く終わることが多いというのが実務上の実感です。たとえば、実家の書類を整理する過程で年金証書やねんきん定期便が見つかることも多く、片付けと年金手続きを同時並行にしておくと、後から書類を探し直す手間を防げます。

逆に、実家の片付けを先送りにしたまま年金手続きだけを終わらせると、後になって「年金証書が見当たらない」「戸籍謄本を取るために必要な故人の情報が分からない」といった形で、片付けの段階になって初めて困るケースもあります。年金・保険・相続・実家の片付けは別々の作業に見えて、実は同じ書類や情報を共有する場面が多いため、できるだけ早い段階で全体のスケジュールを俯瞰しておくことをおすすめします。手続きの全体像や、片付けと役所手続きをどう並行させるかについては年金・保険の死後手続き一覧|期限と窓口を時系列で整理で時系列に沿って整理しています。

特に、遠方に住むご家族が実家の片付けと年金手続きを両方担当する場合、現地に何度も足を運ぶのは大きな負担になります。写真や書類のやり取りをオンラインで進められる業者に相談しながら、役所・年金事務所への手続きは郵送やオンライン申請を活用するという組み合わせが、負担を抑える現実的な方法です。

遺族年金・準確定申告との関係

年金の死後手続きでは、未支給年金のほかに「遺族年金」の請求が必要になる場合があります。遺族年金は、故人によって生計を維持されていた配偶者や子などが受け取れる、未支給年金とは別の年金です。未支給年金が「故人にすでに発生していたが振り込まれていなかった年金」を受け取るものであるのに対し、遺族年金は「故人の死亡後、残された遺族の生活を支えるために新たに支給される年金」という違いがあります。両者は性質の異なる給付であるため、片方だけを請求して終わりにせず、両方の可能性を確認することが大切です。故人の年金加入状況や家族構成によって受給できるかどうか、また遺族基礎年金か遺族厚生年金かが変わるため、年金事務所での確認が必要です。未支給年金の請求手続きの際に、あわせて遺族年金の受給資格についても確認しておくと、手続き漏れを防げます。

遺族厚生年金と未支給年金を同時に請求する場合、戸籍謄本など両方の請求で共通して必要になる書類は、原則として1通提出すれば足ります。同じ書類を2部ずつ用意する必要はないため、窓口や電話で「どちらの請求にも使う書類なので1通でよいか」を確認してから提出すると、取り寄せの手間と費用を抑えられます。遺族年金の請求は未支給年金より書類が多く、審査にも時間がかかる傾向があるため、少しでも早く動き出すことをおすすめします。

また、故人が生前に給与や事業所得、不動産所得などを得ていた場合は、相続人が代わりに確定申告を行う「準確定申告」が必要になることがあります。準確定申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。未支給年金そのものは準確定申告の対象には含まれませんが、故人の生前所得の申告と年金の死後手続きは時期が近いため、まとめて進捗を管理しておくと抜け漏れを防げます。詳しくは準確定申告とは|必要なケース・期限4か月・やり方をご覧ください。

よくある質問

年金の受給停止手続きはいつまでに行う必要がありますか?
故人が受けていた年金の種類によって異なります。厚生年金は死亡日から10日以内、国民年金は死亡日から14日以内が目安です。両方を受給していた場合は、短いほうの10日以内を基準に動くと安全です。マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、死亡届の提出自体が原則不要になりますが、未支給年金の請求は別途必要になる点にご注意ください。
未支給年金は誰が受け取れますか?
故人の死亡当時、故人と生計を同じくしていた遺族が対象で、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族の順に優先順位があります。先順位の人がいる場合、後順位の人は請求できません。同順位の人が複数いる場合は、原則として均等に分けて受け取ります。
未支給年金に相続税はかかりますか?
かかりません。未支給年金請求権は遺族が自己の固有の権利として請求するものであり、相続財産には含まれず相続税の対象にもなりません。ただし、受け取った金額は受給した遺族自身の一時所得として所得税の対象になります。一時所得には50万円の特別控除があるため、通常の金額であれば実際の納税が生じないことも多いですが、他の一時所得と合算する場合は税理士や税務署への確認をおすすめします。
未支給年金の請求には期限がありますか?
あります。未支給年金の請求権は、死亡日の翌日から5年で時効により消滅します。相続手続きや実家の片付けに追われて後回しにしがちですが、他の死後手続きと合わせて早めにカレンダーへ記録し、忘れずに請求することをおすすめします。
別居していた親族でも未支給年金を請求できますか?
生計同一関係が認められれば請求できます。同居が原則ですが、別居していても仕送りや生活費の援助など経済的なつながりが認められる場合は、「生計同一関係に関する申立書」を提出することで請求が可能になることがあります。仕送りの記録(振込明細など)や連絡・訪問の実態を具体的に示せるよう、日頃から記録を残しておくと手続きがスムーズです。
故人が公務員や私立学校の教職員でした。届出先は年金事務所でよいですか?
厚生年金と一元化される前の共済年金部分を受けていた場合は、日本年金機構ではなく、地方職員共済組合、公立学校共済組合、私学事業団、国家公務員共済組合連合会など、それぞれの共済組合が届出先になります。多くの共済組合では、まず電話やメールで連絡すると、必要な請求書一式が郵送されてくる方式を採用しています。どの制度に加入していたか分からない場合は、年金証書に記載の年金事務所や、故人の最後の勤務先に確認すると案内を受けられます。
遺族年金と未支給年金を同時に請求する場合、書類は2部ずつ必要ですか?
戸籍謄本など両方の請求で共通して必要になる書類は、原則として1通提出すれば足ります。2部ずつ用意する必要はないため、窓口や電話で「どちらの請求にも使う書類なので1通でよいか」を事前に確認してから提出すると、取り寄せの手間と費用を抑えられます。
故人がiDeCoや企業型DCに加入していた場合も、同じ手続きで受け取れますか?
受け取れません。iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCは公的年金とは別の制度で、遺族は「死亡一時金」として積立資産を受け取ります。運営管理機関(口座を管理している証券会社や銀行など)に連絡し、「死亡一時金裁定請求書」を取り寄せて手続きします。請求期限は死亡日から5年で、期限を過ぎると資産が法務局に供託されてしまうため、公的年金の手続きとは別に、早めに確認することをおすすめします。

企業年金・iDeCo(個人型確定拠出年金)は対象外・別の手続きが必要

ここまで解説してきた「未支給年金」は、国民年金・厚生年金・共済年金といった公的年金の話です。企業年金や、iDeCo(個人型確定拠出年金)、企業型DC(確定拠出年金)に加入していた場合は、これらとは別の手続きが必要になります。確定拠出年金の加入者が亡くなった場合、それまで積み立てられた年金資産は、遺族が「死亡一時金」として受け取る仕組みです。これは公的年金の未支給年金とは制度も請求先も異なり、運営管理機関(証券会社や銀行など、iDeCoの口座を管理している金融機関)に問い合わせて「死亡一時金裁定請求書」を取り寄せる必要があります。

確定拠出年金の死亡一時金にも請求期限があり、加入者の死亡日から5年以上が経過すると、受け取れる遺族がいないものとみなされ、資産が法務局に供託されてしまいます。故人がiDeCoや企業型DCに加入していたかどうかは、通帳の引き落とし履歴や、勤務先から届く年1回の運用状況のお知らせなどで確認できます。実家の書類を整理する際に、公的年金の年金証書だけでなく、こうした私的年金の資料がないかも合わせて確認しておくと、請求漏れを防げます。

年金事務所への相談方法|電話・予約・オンラインの使い分け

手続きの進め方に迷ったときは、一人で判断せず年金事務所に相談することが結局もっとも早い解決策になります。相談方法は主に次の3つです。

相談方法 向いているケース
電話(ねんきんダイヤル・年金事務所の代表番号) マイナンバー登録の有無、必要書類、届出先の確認など、簡単な質問をまず確認したいとき
窓口(要予約) 書類の記入方法を対面で確認したい、生計同一関係の証明など個別事情の相談が必要なとき
郵送・電子申請(マイナポータル) 必要書類が揃っており、対面での相談が不要なとき。遠方に住んでいて来所が難しいとき

特に生計同一関係の証明のように、個々の家庭の事情によって判断が分かれる内容は、電話だけで完結しないこともあります。必要書類に不安がある場合は、最初から窓口の予約を取り、記入済みの請求書と手元の書類一式を持参して相談する方が、やり取りの回数を減らせます。窓口は混雑することも多いため、可能であれば事前予約を利用してください。

まとめ

年金を受けていた家族が亡くなったときは、受給停止の届出と未支給年金の請求という2つの手続きを、早い段階で押さえておくことが大切です。どちらも期限が短く、後回しにするほど確認すべきことが増えていくため、死亡後のできるだけ早いタイミングで年金事務所へ一度連絡を入れておくことをおすすめします。要点を振り返ります。

  • 年金受給権者死亡届の提出期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内。マイナンバー登録済みなら原則省略できる
  • 未支給年金は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内親族の順で、生計同一だった遺族が請求できる
  • 未支給年金の請求期限は死亡日の翌日から5年。相続手続きと並行して忘れずに対応する
  • 未支給年金は相続税の対象ではなく、受け取った遺族自身の一時所得(所得税)として扱われる
  • 死亡届と未支給年金請求は同じ1枚の様式でまとめて手続きできる。窓口に迷ったらまず年金事務所へ電話で確認する
  • 公務員・私学教職員の共済年金は届出先が共済組合になる。iDeCoや企業型DCの死亡一時金は公的年金とは別に運営管理機関へ請求する

年金の手続きは、健康保険の資格喪失や相続手続き、実家の片付けなど、他の死後手続きと時期が重なりがちです。全体の流れを把握しておきたい場合は年金・保険の死後手続き一覧|期限と窓口を時系列で整理もあわせてご覧ください。判断に迷う点があれば、一人で抱え込まず、年金事務所や司法書士・税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
運営は株式会社Sora Capital(東京都渋谷区・安心実家じまい事務局)です。相続・登記・法務に関する記述は、提携の司法書士・行政書士 久留慎一郎が監修しています。税額の計算や申告の判断は、税理士にご確認ください。

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