
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- クレジットカードは契約者本人しか使えない契約のため、名義人が亡くなった時点でほぼ全てのカード会社が解約対象としています。相続人が気づいた時点で早めに連絡しましょう。
- 未払金(残高)は相続債務として相続人全員が法定相続分に応じて負うのが原則です。勝手に一部の相続人だけが背負う必要はありません。
- 未払金は相続税の債務控除の対象になります(国税庁タックスアンサーNo.4126)。領収書や利用明細は必ず保管してください。
- 相続放棄を考えている場合、カードの利用・現金化・ポイント消費は「相続財産の処分」とみなされ、単純承認扱いになる恐れがあります。着手前に司法書士や弁護士へ相談してください。
- 家族カードは本会員の死亡と同時に原則すべて利用停止になります。家族カード利用者にも早めに周知が必要です。
クレジットカードは死亡後どうなる?解約が必要な理由
親が亡くなったあと、実家の片付けと並行して必ず発生するのが、故人名義の契約の整理です。中でもクレジットカードは、光熱費・通信費・サブスクなど生活のあらゆる支払いに紐づいていることが多く、放置すると延滞や二重引き落としにつながりかねません。クレジットカードは、カード会社と契約者本人との間で結ばれた「一身専属的な契約」です。本人が亡くなると契約の当事者がいなくなるため、多くのカード会社の会員規約では、契約者の死亡を解約事由(会員資格の喪失事由)として定めています。相続人であっても、故人のカードをそのまま使い続けることはできません。仮に故人の死亡に気づかずカードを使い続けてしまうと、不正利用として扱われたり、後から相続人が使用分の返還を求められたりするおそれがあります。
また、クレジットカードそのものは「相続財産」ではありません。相続の対象になるのは、カードに紐づく未払金(債務)と、貯まっていたポイント・マイルなど一部の財産的価値がある権利です。カードの利用権自体は契約者一身に帰属するため、相続人に引き継がれることはなく、解約という形で契約を終了させる必要があります。
放置するとどうなるか
解約手続きをせずに放置すると、年会費が発生し続けたり、公共料金・サブスクリプションなどの自動引き落とし設定がそのまま残ったりします。引き落とし口座の残高が不足すれば延滞扱いとなり、遅延損害金が発生することもあります。故人のカードに気づいたら、できるだけ早く手続きに着手することが、余計な費用と手間を防ぐ第一歩です。
特に、故人の銀行口座は死亡の事実が金融機関に伝わると凍結され、原則として引き出しや自動引き落としができなくなります。クレジットカードの引き落とし口座も同様で、凍結後は未払金の清算方法(振込での支払いへの切り替えなど)をカード会社と個別に相談する必要が出てきます。口座凍結の解除手続きや仮払い制度については故人の銀行口座の凍結解除|必要書類と仮払い制度で詳しく解説しています。あわせて確認しておくと、資金の流れを止めずに手続きを進めやすくなります。
デビットカード・電子マネーとの違い
クレジットカードは「後払い」の与信契約であるのに対し、デビットカードは口座残高からその場で引き落とされる決済手段です。デビットカードやプリペイド式の電子マネーも、名義人死亡後は利用できなくなる点は共通していますが、未払金という概念がない(あるいは発生しにくい)点がクレジットカードとの大きな違いです。故人が複数の決済手段を使い分けていた場合は、どの手段に未払い債務が発生し得るかを最初に整理しておくと、手続き漏れを防げます。
死亡後のクレジットカード解約手続き【5ステップ】
解約の流れは、カード会社によって細部は異なりますが、おおむね次の5ステップで進みます。印刷してチェックしながら進められるよう、手順表にまとめました。
| 手順 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| ①カードを特定する | 財布・引き出し・通帳の引き落とし履歴から、故人名義のカードをすべて洗い出す | ネット専業カードは通帳やメールでしか気づけないことが多い |
| ②自動引き落としを確認する | 公共料金・サブスク・保険料など、そのカードで支払っている契約を確認する | 止めると同時に困る契約がないか事前にチェック |
| ③カード会社に連絡する | カード裏面のカスタマーセンターに電話し、名義人が死亡した旨を伝える | 電話だけで手続きが進む会社が多いが、必要書類の案内を受ける |
| ④必要書類を提出する | 死亡診断書の写し・戸籍謄本・続柄のわかる書類・退会届などを提出 | 会社ごとに様式が異なるため、案内された書類を過不足なく揃える |
| ⑤未払金を清算する | 登録口座からの引き落とし、または相続人からの振込で残高を精算する | 清算前に領収書・明細を必ず保管しておく |
このうち、実務でつまずきやすいのが①のカード特定です。通帳の引き落とし欄や、届いた郵便物(利用明細・年会費の案内)から確認する方法が現実的です。ネット完結型のカードは紙の明細が届かないため、スマートフォンやパソコンのメール、アプリのログイン履歴から探す必要があります。故人のデジタル資産の整理方法についてはデジタル終活のやり方|スマホ・サブスク・ネット口座の生前整理チェックリストもあわせてご覧ください。
実家じまいの中で発生する各種の死後手続き・相続手続きも含め、写真や状況をお送りいただければ、進め方の目安をお伝えします。
未払金の扱い|誰が払う?相続税の債務控除は?
クレジットカードの未払金(利用残高)は、故人の借金と同じ「金銭債務」として扱われます。民法上、金銭債務のような可分債務は、相続開始と同時に相続人全員に法定相続分の割合で分割されて帰属するとされています。つまり、未払金は特定の一人だけが全額を背負うものではなく、相続人全員が相続分に応じて負担するのが原則です。ただし実務上は、遺産分割協議で「誰がいくら負担するか」を取り決め、カード会社と個別に調整するケースも多くあります。
相続税の債務控除の対象になる
被相続人が亡くなった時点で存在していた確実な債務は、相続税の計算上、遺産総額から差し引くことができます(債務控除)。国税庁のタックスアンサー「No.4126 相続財産から控除できる債務」では、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの(公租公課を含む)が債務控除の対象になると案内されています。クレジットカードの未払金もこれに該当するため、相続税の申告が必要な家庭では、利用明細・請求書・支払いの記録を保管しておくことが重要です。金額や適用の可否については、個々の財産状況によって判断が変わるため、税理士または税務署へ確認してください。
キャッシング・リボ払いが残っている場合
ショッピング利用分だけでなく、カードのキャッシング(借入)やリボ払いの残債も、同様に相続債務として扱われます。リボ払いは残高が把握しづらいため、カード会社に問い合わせて「死亡日時点の正確な残高」を書面で確認しておくと、後の遺産分割や相続税申告で数字の食い違いを防げます。
信用情報機関で借入状況を確認する方法
故人がどのカード会社と契約していたか分からない、あるいは把握しきれていない借入がありそうな場合は、信用情報機関への開示請求という手段があります。国内には主にCIC(割賦販売法・貸金業法系)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3機関があり、相続人であれば故人の信用情報の開示を請求できます。開示された報告書には、契約中のクレジットカード会社名や借入残高の概要が記載されるため、未把握のカードや借金を洗い出す手がかりになります。相続放棄を検討している場合は特に、この開示請求を早めに行い、負債の全体像を把握してから判断することをおすすめします。
相続放棄を検討している場合の注意点
クレジットカードの未払金を含め、故人に多額の負債がある可能性がある場合は、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないことになります。ただし、相続放棄には期限と、着手前に知っておくべき注意点があります。
熟慮期間は原則3か月
相続放棄の申述は、家庭裁判所の案内によれば「自己のために相続の開始があったことを知った時」から原則3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。財産や負債の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。期限が近づいている場合は、早めに司法書士・弁護士に相談してください。
カードの利用・現金化は「単純承認」とみなされる恐れ
民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続を単純承認したものとみなす旨が定められています(法定単純承認)。故人のクレジットカードに残っていたポイント・マイルを使う、チャージ済みの電子マネー残高を消費する、カードに紐づく積立や特典を換金するといった行為は、この「財産の処分」にあたると判断される可能性があります。相続放棄を少しでも検討している場合は、熟慮期間中は未払金の清算も含めて手を付けず、着手前に必ず専門家へ相談することをおすすめします。
限定承認という選択肢
「プラスの財産の範囲内でだけマイナスの財産を引き継ぐ」限定承認という方法もあります。相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があり、手続きは相続放棄より複雑ですが、負債の額が読めない場合の選択肢として検討する価値があります。詳しくは家庭裁判所または司法書士・弁護士に相談してください。
親の借金全般との関係
クレジットカードの未払金は、親の借金全体の中の一部にすぎません。住宅ローンや個人向け融資、連帯保証債務など、他の負債と合わせて総額を把握してから、相続する・放棄するを判断する必要があります。実家の名義や住宅ローンが絡むケースについては親の借金と実家の相続|相続放棄すべきかの判断基準と3か月の期限で、判断基準と3か月の期限の考え方を詳しく解説しています。カードの未払金だけで判断せず、負債全体の棚卸しを先に行うことをおすすめします。
ケース別|自分の場合どう進めるか【シミュレーション】
状況によって進め方が変わります。よくある5つのケースで、対応の考え方を整理しました。
ケースA:未払金がなく、財産もそれほど多くない場合
もっとも対応がシンプルなケースです。カードを特定し、カード会社に連絡して解約、必要書類を提出すれば手続きは完了します。相続税の申告が不要な範囲であれば、債務控除を意識する必要も薄く、通常の死後手続きの一つとして進められます。
ケースB:未払金があり、相続人が複数いる場合
未払金は法定相続分に応じて相続人全員が負担するのが原則ですが、実務上は遺産分割協議で負担者や負担割合を決めることが多くあります。カード会社への連絡・清算の窓口を一人に決めておくと、やり取りが重複せずスムーズです。清算の記録(領収書・振込明細)は、相続税申告や後日の精算のために全員で共有しておきましょう。
ケースC:借金が多く、相続放棄を検討している場合
カードの未払金以外にも借入や保証債務が疑われる場合は、熟慮期間の3か月以内に財産・負債の全体像を調べる必要があります。この間は、カードの解約清算やポイント利用も含めて一切手を付けず、司法書士や弁護士に早めに相談してください。信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求で、故人名義の借入状況を確認する方法もあります。
ケースD:家族カードを使っていた家族がいる場合
本会員が亡くなると、家族カードも原則としてすべて利用停止になります。家族カード利用者にも早めに事情を伝え、支払い方法を別のカードや口座振替に切り替える準備をしておくと、公共料金や通信費の引き落としが止まる事態を防げます。なお、家族カードの利用分もあくまで本会員名義の契約に含まれるため、未払金がある場合は本会員の相続債務として扱われます。家族カード利用者個人が直接請求されるわけではない点も、あわせて整理しておくと安心です。
ケースE:カードのポイント・マイルが多く残っている場合
クレジットカードに貯まったポイントやマイルは、規約上「相続不可(本人一身専属)」としている会社もあれば、相続人による失効前の利用や引き継ぎに一定の条件で応じる会社もあります。取り扱いはカード会社ごとに異なるため、解約の連絡時にあわせて確認するとよいでしょう。ただし、相続放棄を検討している段階では、ポイント・マイルの利用も「財産の処分」とみなされる可能性があるため、方針が固まるまでは手を付けずに保留しておくことをおすすめします。
死亡後のクレジットカード解約チェックリスト
着手前・着手中に確認しておきたい項目を一覧にしました。印刷して、確認用にご活用ください。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 保有カードの洗い出し | 財布・通帳の引き落とし履歴・郵便物・メールから、故人名義のカードをすべて確認する |
| 自動引き落とし契約の確認 | 公共料金・サブスク・保険料など、止めると困る契約がないか事前に把握する |
| 相続放棄の可能性の確認 | 負債が多い可能性がある場合、清算前に司法書士・弁護士へ相談する |
| カード会社への連絡 | 裏面のカスタマーセンターに電話し、死亡の事実と必要書類を確認する |
| 必要書類の準備 | 死亡診断書の写し・戸籍謄本・関係のわかる書類・退会届などを揃える |
| 未払金額の書面確認 | 死亡日時点の正確な残高(リボ・キャッシング含む)を書面で取得する |
| 清算方法の決定 | 相続人間で負担割合を話し合い、振込または口座引き落としで清算する |
| 領収書・明細の保管 | 相続税申告での債務控除に使うため、清算記録を必ず保管する |
| 家族カード利用者への周知 | 家族カードが使えなくなる旨を利用者に伝え、支払い手段を切り替える |
| ポイント・マイルの扱いの確認 | 相続放棄を検討している場合は、使わずにそのままにしておく |
このチェックリストのうち、特に見落としやすいのが「未払金額の書面確認」と「相続放棄の可能性の確認」です。口頭での案内だけを頼りに清算を進めてしまうと、後から残高の食い違いが発覚したり、相続放棄ができなくなったりする事態につながります。着手前に書面で確認する習慣をつけておくと安心です。
必要書類はカード会社ごとに異なる
提出書類はカード会社によって差がありますが、一般的には次のような書類が求められます。
- 死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書の写し、死亡の記載がある戸籍謄本・除籍謄本など)
- 手続きをする人と故人の関係がわかる戸籍謄本
- 手続きをする人の本人確認書類
- カード会社所定の退会届・解約届
会社によっては電話連絡だけで案内書類一式を郵送してくれる場合もあれば、原本の提出やオンラインでの手続きを求められる場合もあります。複数枚のカードを解約する場合は、会社ごとに求められる書類が微妙に異なることが多いため、電話で確認した内容をメモに残しておくと、書類集めの二度手間を防げます。
戸籍謄本は、死後の各種手続き(銀行口座の解約、相続登記、年金の手続きなど)でも繰り返し必要になります。カード会社ごとに原本を提出するのではなく、法務局の「法定相続情報一覧図」制度を利用すれば、一覧図の写し1通で複数の窓口に対応できる場合があります。手続き先が多い場合は、早い段階でこの制度の利用を検討すると、戸籍謄本を何度も取り寄せる手間を減らせます。詳しくは相続に必要な戸籍の集め方|広域交付・法定相続情報一覧図もをご覧ください。
よくある質問
クレジットカードの解約は相続人以外でもできますか?
未払金が残っている場合、誰が支払う義務を負いますか?
相続放棄を考えている場合、クレジットカードの清算をしてもよいですか?
クレジットカードの未払金は相続税の計算でどう扱われますか?
故人がどのカードを持っていたか分からない場合はどう調べればよいですか?
まとめ
死亡後のクレジットカードの解約と未払金の扱いは、放置すると年会費や延滞の負担が増え、相続放棄を予定している場合はさらに慎重な対応が求められます。要点を振り返ります。
- クレジットカードは契約者本人のみの契約のため、死亡後は解約が必要。相続人が気づいた時点で早めに着手する
- 未払金は相続債務として相続人全員が法定相続分に応じて負担するのが原則
- 未払金は相続税の債務控除の対象になる。清算の領収書・明細は必ず保管する
- 相続放棄を検討している場合は、清算・ポイント利用も含めて着手前に司法書士・弁護士へ相談する
- 家族カードは本会員の死亡と同時に原則すべて利用停止になる
クレジットカードの解約手続き自体は難しいものではありませんが、未払金の負担や相続放棄が絡む場合は、判断を誤ると取り返しがつかないこともあります。特に「相続放棄をするかどうかまだ決めていない」段階では、良かれと思って未払金を立て替えて清算してしまうことが、後になって相続放棄ができなくなる原因になりかねません。迷った場合は一人で抱え込まず、司法書士や税理士など専門家に相談してください。故人の死後手続き全体の流れは年金・保険の死後手続き一覧|期限と窓口を時系列で整理もあわせてご覧ください。
早いこともあります
実家じまいに伴う各種の死後手続きも含め、状況をお送りいただければ、進め方の目安をお伝えします。ご相談・お見積もりは無料です。


コメント