
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 運転免許証は、法律上ご家族に返納義務はありません。警視庁・愛知県警をはじめ各都道府県警察が公式に「返納していただく義務はありません」と案内しています。ただし更新通知を止めたい場合は警察署等での手続きが必要です。
- パスポートは旅券法第18条により、名義人の死亡で自動的に失効します。返納の宛先は本来名義人本人ですが、実務上はご遺族がパスポートセンターで手続きします。
- マイナンバーカードは番号法第17条が関係しますが、多くの自治体では死亡届の提出だけで足り、カード自体の返納までは求めていません。
- 猟銃の所持許可証や古物商許可証がある場合は話が別で、銃刀法・古物営業法により同居の親族等に明確な返納義務(銃刀法は死亡を知った日から10日以内)が定められています。
3つの証明書で「返納義務」の有無はまったく違う
親や配偶者が亡くなったあと、財布や引き出しから運転免許証・パスポート・マイナンバーカードが一緒に出てくることは珍しくありません。見た目はどれも「身分証」ですが、根拠になっている法律も、死亡したときの扱いも、家族に課される義務の有無も三者三様です。この違いを知らないまま「とりあえず全部返しに行かなければ」あるいは「特に何もしなくていいだろう」と思い込んでしまうと、必要な手続きを見落としたり、逆に不要な手間をかけたりすることになります。
まず、それぞれの法的な位置づけを一次情報(e-Gov法令検索の条文)にもとづいて整理すると、次のとおりです。
| 証明書 | 死亡による効力 | 家族の返納義務 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 運転免許証 | 死亡を理由に失効すると明記した条文はない | 法律上の返納義務はない(道路交通法第106条の3の返納事由に「死亡」は含まれない) | 道路交通法第106条の3 |
| パスポート(旅券) | 名義人の死亡により当然に失効する | 返納義務の名宛人は本来「名義人」。死亡のため実務上は遺族が窓口対応 | 旅券法第18条1項1号・第19条5項 |
| マイナンバーカード | 有効期間満了などのほか「政令で定める場合」に失効しうる | 政令に基づく返納義務がありうるが、実務は死亡届の提出で足りるとする自治体が多い | 番号法(マイナンバー法)第17条10項・11項 |
この表からわかるとおり、運転免許証には「家族が返さなければならない」という条文がそもそも存在しません。一方でパスポートは、死亡した瞬間に旅券法上の効力を失う仕組みになっています。マイナンバーカードは法律上の建てつけとしては返納義務の対象になり得ますが、実際の窓口対応では死亡届の提出をもって完結するケースが大半です。「義務があるかどうか」と「窓口で何かした方がよいかどうか」は別の話であることを、まず押さえておいてください。
なぜこの違いが生まれるのか
運転免許証は、道路上で車を運転してよいという公安委員会の許可証です。死亡すれば運転する主体そのものがいなくなるため、法律は「返さなければ違反になる」という強い規定を置いていません。これに対してパスポートは国が発行する渡航のための証明文書であり、偽造・不正利用による国際的なリスクを避けるため、失効の仕組みが明確に条文化されています。マイナンバーカードは、行政手続き全般の本人確認に使う番号を扱うため、情報漏えいや悪用の防止という観点から、返納に関する規定を法律に置きつつ、実務は市区町村の判断に委ねる二段構えになっています。制度の目的が違えば、死亡時の扱いも変わってくるということです。
運転免許証の返納方法と全国警察の窓口比較
法律上の義務はなくても、運転免許証の有効期間が残っている場合、更新のお知らせハガキや高齢者講習の通知が、亡くなった後も自宅に届き続けます。遺族としてはこれが気になるという声が多く、通知を止めたい場合に行うのが「返納(通知停止)」の手続きです。返納すること自体で罰則を受けることはありませんし、返納しなくても罰則はありませんが、通知が届き続けることの心理的な負担や、免許証を紛失・不正利用されるリスクを避ける目的で、手続きをすませておく家庭が多いのが実情です。
手続きの内容は全国共通で、故人の運転免許証、死亡を証する書類(死亡診断書の写し、住民票の除票など)、来庁する方の本人確認書類の3点を持参し、警察署の交通課や運転免許センター・試験場の窓口で申請します。手数料はかかりません。受付時間や窓口の呼び方は都道府県ごとに異なるため、主要な警察の案内を比較すると次のとおりです。
| 警察 | 主な受付窓口 | 受付時間の目安 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 警視庁(東京都) | 都内全警察署/運転免許更新センター/運転免許試験場 | 平日8:30〜16:30(試験場は日曜も一部対応) | 運転免許本部 03-6717-3137 |
| 愛知県警察 | 最寄りの警察署交通課/運転免許試験場/東三河運転免許センター | 平日9:00〜16:00 | 警察相談専用電話 #9110 |
| 神奈川県警察 | 運転免許センター/県内警察署(横浜水上警察署を除く) | 平日8:30〜11:00・13:00〜16:00(署は9:00〜) | 運転免許本部 045-365-3111 |
| 滋賀県警察 | 運転免許センター(守山市・米原市)/県内警察署 | 免許センター9:30〜11:00・14:00〜16:00、警察署8:30〜12:00・13:00〜16:30 | 運転免許課 077-585-1255 |
| 福岡県警察 | 警察署/各運転免許試験場・免許センター(一部日曜対応) | 平日9:00〜16:00 | 運転免許試験課(各試験場) |
(2026年8月時点・各都道府県警察公式サイトより)警察署であれば、住所地を管轄する署に限らず、都道府県内のどこの警察署でも手続きできると案内している県が多いのも共通点です。遠方の実家で亡くなった場合でも、遺族が住むエリアの近くの警察署で対応してもらえることがあるため、詳細は電話で確認することをおすすめします。
2025年から始まった「マイナ免許証」の場合
2025年3月からは、運転免許の情報をマイナンバーカードに記録し、そのカード自体を免許証として使える「マイナ免許証」の制度が始まっています。故人が従来の免許証だけを持っていた場合は、これまでどおりその免許証を持参すれば手続きできます。一方、マイナ免許証を選んでいた場合は、免許情報が記録されたマイナンバーカードを窓口に持参し、免許情報記録の抹消を受ける必要があります。従来の免許証とマイナ免許証を両方持つ「2枚持ち」だった場合は、神奈川県警察の案内にもあるとおり、両方を窓口へ持参してください。どちらのタイプで交付を受けていたかわからない場合は、故人の財布や重要書類の入った引き出しにマイナンバーカードがあるかどうかを確認したうえで、窓口で相談すれば判別してもらえます。
生前に「運転経歴証明書」へ切り替えていた場合
高齢を機に運転をやめ、生前に運転免許証を自主返納して「運転経歴証明書」の交付を受けていた方もいます。この場合、故人が持っていたのは運転免許証ではなく運転経歴証明書です。運転経歴証明書は身分証明書として使えるカードですが、運転免許そのものではないため、死亡時の扱いは運転免許証の返納窓口とは別に確認が必要です。窓口で「生前に自主返納済みで、運転経歴証明書を持っていた」と伝えれば、その場で案内を受けられます。証明書自体を形見として残すか、返却するかは、窓口で相談して決めてください。
パスポート(旅券)の返納・失効手続き
パスポートについては、旅券法という法律に明確な規定があります。同法第18条第1項第1号は「旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき」を旅券の失効事由の一つに挙げており、死亡した時点でパスポートは法律上当然に効力を失います。運転免許証のように「失効の条文が特にない」のとは対照的です。
同法第19条第5項では、失効した旅券の名義人に対して「遅滞なくその旅券を返納しなければならない」という返納義務が定められています。ただし、この条文が想定する「名義人」は本来、旅券を持っている本人です。本人がすでに亡くなっている以上、遺族に法律上の返納義務が直接課されているわけではありません。とはいえ、有効なパスポートが手元に残っていると、紛失や第三者による不正利用のリスクがゼロではないため、多くのご遺族は死亡診断書の写しなど死亡を証する書類を持参し、都道府県のパスポートセンター(旅券事務所)で返納の手続きを行っています。手数料はかかりません。
なお、旅券法第19条第6項には「返納すべき旅券の名義人がこれを保有することを希望するときは、消印をしてこれを名義人に還付することができる」という規定もあります。故人の海外渡航歴が思い出として残っている場合、パスポートセンターに相談すれば、無効の印を押したうえで手元に残してもらえることがあります。処分してしまう前に、形見として残す選択肢があることも知っておくとよいでしょう。
マイナンバーカードの取り扱い
マイナンバーカード(個人番号カード)は、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第17条によって規定されています。第10項は「個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う」、第11項は「個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない」と定めています。死亡はこの「政令で定める場合」に含まれる扱いですが、具体的な手続きの細部は各市区町村の実務に委ねられています。
実務上は、死亡届を本籍地・死亡地・届出人の住所地いずれかの市区町村に提出した時点で、住民票の除票とあわせてマイナンバーカードの効力についても失効の扱いとなり、カードそのものを別途返納しなくてよいとする自治体が大半です。健康保険証としての利用登録(マイナ保険証)や公金受取口座のひも付けなども、死亡届の受理にあわせて解除されます。一方で、カードの物理的な回収や、ご遺族の希望によるIC チップの破損処理などを窓口で案内する自治体もあり、対応は一様ではありません。死亡届を出す際に、窓口で「カードはどうすればよいか」を一言確認しておくと、後から迷わずに済みます。
手元にカードを残しておく場合も、暗証番号や個人番号(マイナンバー)が記載された面は第三者の目に触れないよう保管してください。相続手続きで個人番号の確認を求められる場面もあるため、遺品整理の際にすぐ処分せず、他の重要書類と一緒に一定期間保管しておくことをおすすめします。
外国籍の家族が亡くなった場合の在留カード
故人が外国籍で、中長期在留者や特別永住者として在留カード・特別永住者証明書の交付を受けていた場合は、出入国管理及び難民認定法や日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により、同居のご家族などが出入国在留管理庁または市区町村を通じて返納する扱いになります。該当するケースは多くありませんが、実家に外国籍のご家族がいた場合は、通常の証明書とあわせてこの点も見落とさないようにしてください。詳しい手続きは、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に確認するのが確実です。
免許証・パスポート・マイナンバーカード以外に確認したい証明書・許可証
一般的な家庭ではここまでの3点を確認すれば十分なことがほとんどです。ただし、故人の職業や趣味によっては、ほかにも返納・手続きが必要な証明書が残っている場合があります。見落としがちなものを一覧にまとめました。
| 証明書・許可証 | 死亡後の扱い | 手続き先 | 根拠法令・期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 健康保険証・後期高齢者医療被保険者証 | 死亡届の提出により資格が喪失。カード自体は自治体や保険者へ返却するのが一般的 | 市区町村の国保年金課、または勤務先の健保組合 | 健康保険法・高齢者医療確保法(自治体運用) |
| 印鑑登録証 | 死亡届の提出により印鑑登録は自動的に廃止される | 市区町村の窓口(原則、別途手続き不要) | 各市区町村の印鑑条例 |
| 銃砲(猟銃・空気銃)所持許可証 | 所持者の死亡により許可は失効する | 住所地を管轄する警察署(生活安全課) | 銃砲刀剣類所持等取締法第8条1項2号・4項/死亡を知った日から10日以内に同居の親族等が返納 |
| 古物商許可証 | 死亡により許可は当然には消滅しないが、同居の親族等に返納義務が生じる | 主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会 | 古物営業法第8条3項1号/遅滞なく返納 |
| 自動車(車検証・ナンバープレート) | 相続後の売却・廃車には名義変更(移転登録)または抹消登録が必要 | 管轄の運輸支局・軽自動車検査協会 | 道路運送車両法(移転登録・永久抹消登録等) |
このうち銃砲所持許可証は、法律上の期限が明確に定められている数少ない例です。銃砲刀剣類所持等取締法第8条第1項第2号は、許可を受けた者が死亡した場合を許可の失効事由として挙げており、同条第4項では、戸籍法上の死亡届出義務者(多くの場合は同居の親族)が、死亡の事実を知った日から起算して10日以内に許可証を警察に返納しなければならないと定めています。相続人自身が新たに所持許可を取得しない限り、銃を保管し続けること自体が違法になり得るため、実家に猟銃や空気銃があることがわかった場合は、期限を意識して早めに管轄の警察署へ相談してください。
古物商許可証も、廃業時とは別に「死亡した場合」を明記した返納規定(古物営業法第8条第3項第1号)があり、同居の親族または法定代理人が遅滞なく許可証を公安委員会へ返納する義務を負います。故人が骨董品店や質屋、リサイクルショップなどを営んでいた場合は該当する可能性があるため、事業の廃業手続きとあわせて確認しておきましょう。
医薬品については、医薬品医療機器等法(薬機法)上、薬局や医薬品の販売業許可を受けた者以外が医薬品を販売・譲渡することは認められていません。自宅に残った故人の処方薬をフリマアプリで売ったり知人に譲ったりすることは避け、自治体の分別ルールに従って処分するか、かかりつけだった薬局や医療機関に相談するのが確実です。特に向精神薬や医療用麻薬が処方されていた場合は、自己判断で処分せず、まず薬局や保健所に問い合わせることをおすすめします。
返納せずに放置するとどうなるか
「義務がないなら、そのままにしておいても問題ないのでは」と思う方もいるかもしれません。義務がないことと、放置してよいことは、同じ話ではありません。現実に起こり得るリスクを整理しておきます。
- 更新通知・高齢者講習通知が届き続ける——運転免許証の有効期間が残っている間は、更新連絡書や高齢者講習の通知が定期的に自宅へ届きます。遺族にとっては、亡くなった事実を思い出させる通知が繰り返し届くこと自体が負担になる場合があります。
- 本人確認書類として悪用されるリスク——顔写真付きの運転免許証やパスポートは、本人確認書類として通用してしまう場面があります。手元にあるからといって安心せず、悪用の可能性を考慮して早めに無効化しておくことが望ましいといえます。
- 相続手続きで所在を聞かれることがある——金融機関や役所での相続手続きの際、故人の本人確認書類の提示や、紛失時の経緯説明を求められることがあります。返納済みであれば、その旨を伝えるだけで済みます。
- マイナンバーの記載面が流出するリスク——マイナンバーカードを処分せずに保管する場合、個人番号が記載された面が第三者の目に触れないよう注意が必要です。遺品整理の過程で書類とともにまとめて廃棄する際は、シュレッダーにかけるなどの配慮をおすすめします。
罰則がないからといって後回しにするのではなく、死亡届の提出や葬儀の対応が落ち着いた段階で、まとめて手続きしてしまうほうが、結果的に気持ちの整理にもつながります。
実務チェックリスト:死亡後の証明書対応の進め方
ここまでの内容を、実際の作業順に落とし込んだチェックリストです。印刷してそのまま使える粒度でまとめました。故人の状況によって不要な項目は読み飛ばしてください。
- 死亡診断書・死亡届のコピーを複数枚用意する——役所への提出用とは別に、返納手続き用として2〜3部の写し(コピー)を用意しておくと、複数の窓口を回るときに二度手間になりません。
- 故人の財布・引き出し・金庫を確認し、証明書を洗い出す——運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのほか、健康保険証、印鑑登録証、資格証、許可証の有無を一通り確認します。
- 運転免許証(マイナ免許証を含む)を最寄りの警察署へ——死亡を証する書類と来庁者の本人確認書類を持参します。義務ではありませんが、更新通知を止めたい場合は必須の手続きです。
- パスポートをパスポートセンターへ——形見として残したい場合は、消印での還付が可能かどうかを窓口で相談します。
- マイナンバーカードの扱いを死亡届の窓口で確認する——自治体によって案内が異なるため、死亡届の提出時にあわせて質問しておくと二度手間を避けられます。
- 銃砲所持許可証・古物商許可証など特殊な許可証がないか確認する——該当するものがあれば、管轄の警察署・公安委員会に早めに相談します。銃砲は10日以内という期限があるため優先度が高い項目です。
- 健康保険証・印鑑登録証など残りの証明書を整理する——資格喪失や自動廃止の扱いを確認し、必要に応じてカードを返却します。
- 返納後の書類(受領証・控え)を保管する——相続手続きの過程で「いつ、どこで返納したか」を聞かれることがあるため、控えをまとめて保管しておきます。
ケース別に見る、優先順位のつけ方
実際にどこから手をつければよいかは、家族構成や故人の暮らし方によって変わります。事務局への相談で多いパターンを3つ挙げ、それぞれの優先順位の考え方を紹介します。
ケース1:独居の親が亡くなり、免許証・パスポート・マイナンバーカードが一式そろっていた場合
もっとも多いパターンです。まず死亡診断書の写しを3〜4部用意し、死亡届の提出時にマイナンバーカードの扱いを窓口で確認します。あわせて自宅にある運転免許証とパスポートを一度にまとめて確認し、警察署とパスポートセンターへそれぞれ持参します。3つとも同じ日に済ませる必要はなく、他の死後手続き(年金・公共料金の停止など)と一緒に、帰省の予定に合わせて数回に分けて進めれば十分です。
ケース2:配偶者が亡くなり、同居していた家族が手続きする場合
同居していた家族であれば、死亡診断書の原本を役所に提出したあとも、コピーが手元に残ります。警察署やパスポートセンターへの持参は平日の日中に限られることが多いため、他の相続手続き(金融機関への連絡や年金の手続きなど)とまとめて、まとまった時間が取れる日にスケジュールを組むと効率的です。運転免許証の有効期限が近い場合は、更新通知が届く前に返納しておくと、通知を目にするたびに気持ちが揺れる、といったことを避けやすくなります。
ケース3:遠方に住む親が亡くなり、相続人が別の都道府県に住んでいる場合
この場合、故人の住所地の警察署まで行かなくても手続きできることがあります。多くの都道府県で、県内であればどこの警察署でも運転免許証の返納手続きができると案内されています。相続人が住むエリアの警察署で対応できないか、まず電話で確認してみてください。パスポートやマイナンバーカードについても、遠方だからと後回しにせず、電話で必要書類を確認したうえで、実家の遺品整理や相続登記の相談と合わせて一度の帰省でまとめて対応する計画を立てると、移動の負担を抑えられます。
遠方に住んでいる場合の対応と、実家の片付けとの関係
実家が遠方にあり、頻繁に帰省できない場合、証明書の返納だけのために何度も現地へ足を運ぶのは負担が大きくなります。運転免許証の返納は、多くの都道府県で住所地の警察署に限らず県内のどの警察署でも受け付けているため、帰省のタイミングにあわせて近隣の警察署で済ませられることがあります。パスポートやマイナンバーカードについても、故人の最後の住所地にこだわらず、まずは電話で最寄りの窓口に相談してみることをおすすめします。
証明書の返納は、実家の遺品整理と時期が重なることがほとんどです。財布や引き出し、金庫の中身を確認する作業は、遺品整理の仕分け作業そのものでもあります。仕分けの過程で通帳や権利証、古い許可証などが一緒に出てくることも多いため、証明書の確認と遺品整理をまとめて進めると、現地に滞在する回数を減らせます。遺品整理の全体的な進め方や費用の目安は遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないもので、貴金属やカメラ、骨董品など値の付きやすい遺品の扱いは遺品整理での買取の仕組みと相場で詳しく解説しています。仕分けから搬出、供養、買取までまとめて依頼したい場合は遺品整理サービスをご利用ください。
証明書の返納自体は費用がかからない手続きですが、平日昼間しか窓口が開いていない警察署や役所、パスポートセンターを何か所も回る時間を確保するのは、働きながら実家の整理を進める方にとって決して簡単ではありません。安心実家じまいでは、遺品整理や実家じまいの相談を受ける中で、こうした証明書関連の手続き先や必要書類についてもご案内しています。片付けと並行して進め方に迷ったときは、あわせてご相談ください。
よくある質問
亡くなった家族の運転免許証は返納しなければなりませんか?
パスポートも返納しなければなりませんか?
マイナンバーカードはどうすればいいですか?
免許の情報をマイナンバーカードに記録した「マイナ免許証」の場合はどうなりますか?
猟銃や古物商の許可証がある場合はどうすればいいですか?
まとめ
故人の身分証明書は、種類ごとに法律上の位置づけと家族の対応がはっきり異なります。要点を振り返ります。
- 運転免許証は法律上、家族に返納義務はない。更新通知を止めたい場合のみ警察署等で手続きする
- パスポートは旅券法第18条により死亡で自動失効。実務上はパスポートセンターで手続きする
- マイナンバーカードは番号法第17条が関係するが、多くの自治体は死亡届の提出で対応が完結する
- マイナ免許証(2025年3月開始)を選んでいた場合は、免許情報が記録されたマイナンバーカードを警察窓口に持参する
- 猟銃所持許可証は銃刀法により、死亡を知った日から10日以内に同居の親族等が警察へ返納する義務がある
- 古物商許可証も古物営業法により、同居の親族等が遅滞なく公安委員会へ返納する義務がある
- 健康保険証・印鑑登録証・自動車の名義変更など、あわせて確認したい証明書は他にもある
- 証明書の確認は遺品整理の仕分け作業と重なることが多く、まとめて進めると現地に滞在する回数を減らせる
「義務があるかどうか」だけで判断すると、更新通知が届き続けたり、悪用のリスクが残ったりすることがあります。故人の状況にあわせて、必要な証明書から優先順位をつけて進めてください。実家の片付け全体の流れは遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないものを、貴重品の買取については遺品整理での買取の仕組みと相場をあわせてご覧ください。
早いこともあります
実家の片付けから処分まで、
窓口ひとつでご相談いただけます。
ご相談・お見積もりは無料です。

