
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 残った薬(残薬)は多くの場合可燃ごみとして処分できますが、PTPシートや瓶などの容器と中身を分け、外から薬と分からない状態にして出すのが基本です。
- 医療用麻薬(モルヒネなど)や劇薬・毒薬に該当する薬は自己判断で捨てられません。処方を受けた薬局や医療機関への返却が原則です。
- 自己注射用の注射針(インスリンペンなど)は感染性廃棄物の扱いで、家庭ごみに出せないと案内している自治体が一般的です。処方元の薬局・医療機関への返却が基本の対応になります。
- 薬は薬機法により買取や譲渡の対象にできません。実家じまいで大量に残薬が見つかった場合は、薬局への持ち込みと遺品整理の専門業者による仕分けを組み合わせると、安全に片付けを進められます。
残った薬(残薬)とは何か。なぜ「そのまま捨てる」がリスクになるのか
残薬とは、処方された薬や購入した市販薬のうち、飲みきれずに手元に残った薬のことです。実家の片付けでは、通院していた親が処方されていた分だけでなく、同居していた家族の分、常備していた市販薬、災害用に備蓄していた救急箱の中身までが一度にまとまって出てくることが少なくありません。何年も入れ替えのないまま棚の奥にしまわれていた薬が、片付けを始めて初めて発見されるケースもよくあります。
「とりあえず燃えるごみに出せばいい」と考えたくなりますが、残薬の処分にはいくつか注意すべき点があります。剤形や種類によって扱いが変わるほか、量がまとまって出た場合は法律上のルールが関わってくることもあるため、順を追って確認しておくと当日の判断に迷いません。
水に流す処分が推奨されない理由
古くから「使わなくなった水薬や目薬はトイレに流せばよい」といった対処法が知られていましたが、現在は環境衛生の観点から推奨されていません。医薬品の成分は通常の下水処理では完全に分解されにくいものがあり、河川や生態系への影響が国内外で指摘されています。液体の薬が大量に残っている場合は、水に流さず、薬局や医療機関への相談を優先してください。
誤飲・誤用のリスク
ごみ袋に薬がそのまま見える状態で入っていると、収集作業の担当者が薬だと気づかないまま扱ってしまう可能性があります。また、実家に小さな孫が出入りする機会があったり、片付け作業中に一時的に薬がテーブルの上に出しっぱなしになったりすると、誤って口にしてしまう事故につながりかねません。処分する薬は、他の物と区別できる袋にまとめ、作業の合間も手の届かない場所に置いておくといった配慮が必要です。
薬機法・麻薬及び向精神薬取締法に触れる可能性
医薬品の販売や譲渡には、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づく許可が必要です。個人が残薬を無許可で他人に譲ったり、フリマアプリやオークションサイトで売ったりする行為は、許可のない医薬品の販売・授与にあたる可能性があります。また、モルヒネなどの医療用麻薬は麻薬及び向精神薬取締法という別の法律の対象で、通常の薬以上に厳格な取り扱いが定められています。実家で見つかった残薬の中に、こうした薬が含まれていないかを最初に見分けることが、処分方法を選ぶうえでの出発点になります。
品目別・残薬の処分方法ガイド
実家の片付けで出てくる残薬は一種類ではありません。剤形によって捨て方の注意点が異なるため、ここでは実家じまいの現場でよく見かける品目ごとに整理します。迷った場合は自己判断せず、かかりつけだった薬局や、実家近くの薬局に持ち込んで相談するのが最も確実です。
錠剤・カプセル・粉薬(散剤)
最も数が多い剤形です。PTPシート(1錠ずつ透明フィルムで包装されたシート)や瓶、袋から中身の薬を取り出し、外から薬だと判別できない状態にしたうえで可燃ごみとして出せる自治体が一般的です。PTPシートや瓶などの容器は、多くの場合プラスチックごみや不燃ごみとして薬とは別に分別します。粉薬は袋のまま出すと収集時に破れて飛散する恐れがあるため、封をしっかり閉じるか、新聞紙などに包んでから捨てると安全です。
水薬・シロップ剤
咳止めシロップなど、液体の薬が少量であれば、ティッシュや古布に染み込ませてから可燃ごみとして処分できる場合があります。ボトルに数十ミリリットル単位の量が残っている場合は、水に流さず、薬局や医療機関に相談してください。容器は中身を空にしてから、プラスチックや資源ごみの区分に従って処分します。
点眼薬・点鼻薬
開封済みの目薬や点鼻薬は、使用期限が短く設定されていることが多い剤形です。容器の中身を少量のティッシュに吸わせるか、薬局に持ち込んで処分してもらいます。容器自体はプラスチックごみとして扱う自治体が多いですが、点眼薬のボトルは自治体によって分別区分が細かく決まっている場合があるため、実家がある市区町村のごみ分別ガイドを確認しておくと安心です。
軟膏・クリーム・ゲル剤
チューブ入りの軟膏やクリームは、中身を出し切ってから容器を洗い、可燃ごみまたはプラスチックごみとして処分します。中身が残ったまま出すとチューブの中で固まって回収作業の妨げになることがあるため、不要な布や紙に出し切ってから包んで捨てる方法が扱いやすいです。
湿布(貼付剤)
使い切っていない湿布は、粘着面を内側にして折りたたみ、外から薬剤が見えない状態にしたうえで可燃ごみとして出せる自治体が一般的です。湿布には消炎鎮痛成分が含まれているため、粘着面が他の人の肌や、ペットが触れる場所に触れないよう注意してください。台紙やパッケージは紙ごみ・プラスチックごみとして薬剤部分と分けて捨てます。麻薬性の鎮痛成分を含む貼付タイプの薬(オピオイド系の鎮痛用貼付剤)は、後述する医療用麻薬に準じた扱いが必要になるため、成分名を薬袋やお薬手帳で確認しておいてください。
坐薬
冷蔵保管が必要な坐薬もあるため、保管方法を確認したうえで、包装から出して可燃ごみとして処分するのが基本です。溶けやすい性質があるため、ティッシュなどに包んでから捨てると扱いやすくなります。
吸入薬・スプレー缶・エアゾール製剤
喘息治療などで使う吸入薬や、スプレータイプの外用薬は、中身を使い切ってから自治体のスプレー缶・エアゾール製品の区分に従って処分します。中身が残ったまま穴を開けたり、火のそばで処分したりすると発火の危険があるため、自治体の案内する手順(屋外で中身を出し切る、穴開け不要な収集方式に従うなど)を確認してから作業してください。
自己注射の注射針・医療材料
糖尿病治療などで在宅自己注射をしていた場合、使用済みの注射針やインスリンペンの針部分が見つかることがあります。使用済みの注射針は感染性廃棄物としての性質を持つため、家庭ごみとして出さないよう案内している自治体が一般的です。処方を受けていた薬局や、通院していた医療機関に持ち込んで回収してもらうのが基本の対応です。ペン型注射器の本体部分や、血糖測定器の針(穿刺器具)についても、針が付いた状態のまま家庭ごみに出さず、あわせて薬局・医療機関に確認しておくと安全です。
医療用麻薬・向精神薬・劇薬に該当する薬
末期がんの緩和ケアや強い痛みの治療で処方される医療用麻薬(モルヒネ、オキシコドンなど)は、麻薬及び向精神薬取締法の対象です。家庭で自己判断で廃棄したり、他の家族や知人に譲ったりすることはできません。処方を受けていた保険薬局、または在宅医療を担っていた医療機関に連絡し、廃棄の手続きを案内してもらうのが原則の流れです。薬のパッケージに白地に赤枠赤字で「劇」と表示された劇薬、黒地に白枠白字で「毒」と表示された毒薬についても、通常の家庭ごみと同じ扱いにはできない場合があるため、見つけた時点で薬局に相談してください。
使用期限切れの市販薬・サプリメント・配置薬(置き薬)
実家では、昔ながらの配置薬(置き薬)の箱がそのまま残っていることもあります。使用期限が切れた市販薬は、通常の錠剤・カプセルと同じ考え方で、中身を取り出して可燃ごみとして処分できます。配置薬の契約が続いている場合は、契約している配置薬販売業者に連絡すると、箱ごと回収してもらえることがあるため、まずは業者への連絡を検討してください。
「自治体ごみ/買取/供養/業者依頼」で見る残薬の処分ルート
実家じまいで出てくる遺品の多くは、自治体ごみ・買取・供養・業者依頼という四つの選択肢のいずれか、あるいは組み合わせで処分方針を決められます。ところが薬に関しては、この四つのうち使えるルートがかなり限られるという特徴があります。他の遺品と同じ感覚で扱うと判断を誤りやすいため、品目ごとの対応可否を一覧にしました。
| 品目 | 自治体ごみ | 買取 | 供養 | 業者依頼 |
|---|---|---|---|---|
| 錠剤・カプセル・湿布・軟膏など一般的な残薬 | 可(容器と分けて可燃ごみへ) | 不可(薬機法により医薬品の売買には許可が必要) | 対象外(医薬品を供養する慣習は一般的でない) | 可(仕分けを依頼できる) |
| 使用済みの注射針・医療材料 | 不可(感染性廃棄物扱いの自治体が多い) | 不可 | 対象外 | 可(薬局・医療機関への返却を代行手配) |
| 医療用麻薬・向精神薬 | 不可(自己判断での廃棄は法律違反のおそれ) | 不可 | 対象外 | 可(処方元への連絡を仲介) |
| お薬手帳・薬袋(個人情報の記載あり) | 可(シュレッダー処理後に紙ごみへ) | 不可 | 対象外 | 可(個人情報の処理まで含めて依頼できる) |
薬に買取や供養のルートが使えない理由は明確です。買取については、薬機法上、医薬品の販売・授与を業として行うには薬局開設許可や医薬品販売業の許可が必要で、貴金属や着物のように古物商許可があれば扱えるものとは法的な位置づけが異なります。供養については、仏壇や位牌のように宗教的な意味合いを持つ品ではないため、寺院や神社で薬そのものを供養の対象にする慣習は一般的ではありません。実家で仏壇と一緒に見つかった御守りや神棚のお札などは供養の対象になり得ますが、薬はあくまで廃棄・返却のルートで処理する品目だと理解しておくと、仕分けの迷いが減ります。
実家じまい・遺品整理で残薬が大量に見つかったときの実務チェックリスト
実家の片付けでは、薬だけをまとめて数十種類、数百錠単位で見つかることも珍しくありません。作業中にそのつど判断するのではなく、次の手順で一度に仕分けておくと、当日の作業がスムーズに進みます。印刷してそのまま使えるチェックリストとしてご活用ください。
- 薬袋・お薬手帳の個人情報を確認する——氏名・住所・傷病名などが記載された薬袋やお薬手帳は、処分前にシュレッダーにかけるか、個人情報の部分を切り取ってから廃棄します。
- 「劇」「毒」の表示、麻薬用の識別シールがないか確認する——パッケージに白地に赤枠赤字の「劇」、黒地に白枠白字の「毒」の表示や、麻薬であることを示す記載がある薬は、他の薬と分けて保管し、自己判断で処分しません。
- 未開封・使用期限内のものとそれ以外を分ける——未開封で使用期限内の市販薬は、家族が使う予定があるかを確認したうえで残す判断もできます。判断に迷う場合は薬局に相談してください。
- 注射針や穿刺器具など医療材料の有無を確認する——見つかった場合は家庭ごみに混ぜず、別の容器(空き瓶やペットボトルなど)にまとめておき、薬局・医療機関への持ち込みまで保管します。
- 医療機器のレンタル品かどうかを確認する——血糖測定器、酸素濃縮器、車椅子、介護用ベッドなどは、在宅医療や介護保険サービスでのレンタル品である場合があります。処分してしまうと後から返却できず、費用を請求される可能性もあるため、契約していた事業者に確認してから片付けます。
- 大量に残っている場合は、かかりつけだった薬局に連絡する——数十種類以上まとまっている場合、電話やLINEで写真を送って相談できる薬局もあります。持ち込む前に、対応可能かどうかを確認しておくと二度手間になりません。
- 最後に自治体の分別ルールを確認してから可燃ごみへ出す——薬局に相談しても解決しない、一般的な残薬だけが残った段階で、実家がある市区町村のごみ分別ガイドに沿って処分します。
ケース別シミュレーション:残薬の量と対応パターン
残薬の量や種類によって、必要な対応の手間はかなり変わります。実際の片付けでよく見られる三つのパターンを目安として紹介します。あくまで一般的な目安であり、実際の対応時間は状況によって前後します。
| ケース | 状況の例 | 対応の目安 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|---|
| ケースA:少量・一般的な残薬のみ | 市販薬や処方薬が数種類・数十錠程度 | 自分で容器と中身を分けて可燃ごみへ | 30分〜1時間程度 |
| ケースB:長期療養していた実家で大量に発見 | 数十種類の処方薬、注射針、医療用麻薬らしき薬が混在 | 薬局・医療機関へ相談のうえ回収を依頼。麻薬は処方元への連絡が必要 | 相談から回収完了まで1〜2週間程度を見込む |
| ケースC:遠方在住で自分では対応できない | 実家の片付け全体を任せたい。残薬の種類も判別しづらい | 実家じまい代行に依頼し、仕分けから薬局への持ち込み手配までまとめて対応してもらう | 片付け全体の日程に組み込んで対応 |
ケースBのように医療用麻薬が絡む場合は、処方元の薬局や医療機関との連絡調整に時間がかかることがあります。相続手続きや実家の売却時期が決まっている場合は、片付けのスケジュールに余裕を持たせておくと安心です。
医療用麻薬・劇薬・毒薬が見つかったときの対応
在宅で緩和ケアを受けていた親の実家では、モルヒネなどの医療用麻薬が未使用のまま残っているケースが少なくありません。医療用麻薬は麻薬及び向精神薬取締法によって、処方・保管・廃棄のすべての段階で厳格なルールが定められている薬です。患者本人が亡くなった後、遺族が自己判断で廃棄したり、他の人に譲ったりすることは認められていません。
実務上は、処方を受けていた保険薬局、または在宅医療を担っていた医療機関にまず連絡することが対応の起点になります。薬局側で、薬剤師や他の職員の立ち会いのもとで廃棄したうえで、都道府県への届出(調剤済麻薬廃棄届など)を行うといった手続きが取られます。貼付タイプの医療用麻薬(オピオイド系の鎮痛用貼付剤)は、使用済みのものが体に貼られたまま発見されることもあるため、見つけた時点で薬剤名と枚数を控えておくと、連絡した際の確認がスムーズです。
劇薬・毒薬に該当する薬は、パッケージの表示(劇薬は白地に赤枠赤字、毒薬は黒地に白枠白字)で見分けられます。すべてが特別な廃棄手続きを必要とするわけではありませんが、通常の残薬より慎重な扱いが求められる場合があるため、表示を見つけたら薬局に確認してから処分してください。
業者に依頼する場合の選び方・注意点
実家じまいや遺品整理を業者に依頼する場合、残薬の扱いは業者によって差が出やすいポイントです。一般的な家財の片付けに慣れていても、薬の分別まで丁寧に対応してくれるとは限りません。中には、残薬をよく確認しないまま他の可燃ごみと一緒にまとめて処分してしまう業者もあるため、依頼前に次の点を確認しておくと安心です。
- 薬の仕分けに対応できるか——一般的な残薬と、注射針・医療用麻薬らしき薬とを分けて扱ってくれるかを確認します。
- 医療用麻薬が見つかった場合の対応方針——処方元への連絡を代行してもらえるか、遺族側で対応する必要があるかをあらかじめ聞いておきます。
- 個人情報の記載がある薬袋・お薬手帳の処理方法——シュレッダー処理などの対応があるかを確認します。
- 医療機器のレンタル品の見分け——血糖測定器や介護用ベッドなど、返却が必要な物を誤って処分しないよう、事前に伝えておきます。
安心実家じまいでは、遺品整理の作業の中で見つかった残薬や医療材料を仕分けたうえで、可燃ごみとして出せるものと、薬局・医療機関への返却が必要なものとをご案内しています。買取の対象になるのは貴金属や着物、骨董品など換金性のある品に限られ、薬は買取の対象外です。買取の仕組みについては遺品整理と買取の関係で詳しく説明しています。遺品整理全体の進め方や、捨ててはいけない物の見分け方は遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないものを、サービス内容は遺品整理サービスをご覧ください。
よくある質問
残った薬は普通の可燃ごみに出してもいいですか?
自己注射の注射針(インスリンペンなど)はどう処分すればいいですか?
親が使っていた医療用麻薬が実家に残っていた場合はどうすればいいですか?
残った薬をフリマアプリやオークションで売ってもいいですか?
実家じまいで大量の残薬が見つかったときは、業者に任せられますか?
まとめ
残った薬の処分は、実家じまいの中では地味に見えて、法律上の注意点が多い作業です。要点を振り返ります。
- 一般的な錠剤・カプセル・湿布・軟膏などは、容器と中身を分けて可燃ごみとして処分できる
- 使用済みの注射針は感染性廃棄物扱いで、多くの自治体が家庭ごみでの処分を認めていない。薬局・医療機関への返却が基本
- 医療用麻薬・劇薬・毒薬に該当する薬は自己判断で捨てられない。処方元への連絡が必要
- 薬は薬機法により買取・譲渡の対象にできない。フリマやオークションへの出品もできない
- お薬手帳・薬袋など個人情報が記載された紙類は、シュレッダー処理してから処分する
- 血糖測定器や介護用ベッドなど、レンタル品を誤って処分しないよう事前確認が必要
- 大量に見つかった場合や、麻薬・劇薬の判断に迷う場合は、薬局への相談か専門業者への依頼を検討する
実家の片付けでは、薬だけが独立して出てくることは少なく、仏壇や貴金属、家具や家電と一緒に見つかることがほとんどです。片付け全体の進め方や、遺品整理と買取・供養の関係については遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないものと遺品整理と買取の関係もあわせてご覧ください。薬の仕分けから搬出まで一括で相談したい場合は、遺品整理サービスのページからお問い合わせいただけます。
早いこともあります
実家の片付けから処分まで、
窓口ひとつでご相談いただけます。
ご相談・お見積もりは無料です。

