
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 親の借金は、プラスの財産と同じように相続の対象になります。相続放棄をするなら、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条)。
- 判断の基本は「プラスの財産(実家・預貯金など)とマイナスの財産(借金・未払金など)のどちらが大きいか」。まず財産調査をしてから決めるのが鉄則です。
- 相続放棄をすると実家を含むすべての財産を受け取れなくなります。「借金だけ放棄して実家は相続する」ことはできません。
- 3か月以内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てができます。迷ったら財産に手をつけず、司法書士や弁護士へ相談してください。
親の借金は相続される|まず知っておきたい基本
親が亡くなったとき、相続の対象になるのは預貯金や実家の土地建物といったプラスの財産だけではありません。借入金・未払金・滞納した税金や家賃など、マイナスの財産(債務)も相続人に引き継がれます。何も手続きをしないまま3か月が過ぎると、プラスもマイナスもすべて受け継ぐ「単純承認」をしたものとみなされ(民法921条2号)、その後に多額の借金が見つかっても、原則として相続放棄はできなくなります。
借金は、相続人が複数いる場合、法律上は法定相続分に応じて各相続人に分かれて承継されると扱われます。「長男が実家を継ぐから借金も長男だけが払う」と親族間で合意しても、その取り決めを債権者(お金を貸している側)に当然に主張することはできません。債権者は各相続人に法定相続分に応じた返済を求めることができます。
また、見落とされやすいのが連帯保証です。親が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その保証人としての地位も原則として相続の対象になります。借用書や督促状のような分かりやすい形で残らないことも多いため、後述する財産調査の段階で、契約書類や郵便物を丁寧に確認することが重要です。
一方で、心強い制度もあります。相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができます(債務控除。出典:国税庁タックスアンサーNo.4126)。借金があるからといって直ちに「相続しない方がよい」とは限らず、プラスとマイナスの差し引きで考えることが出発点になります。
相続の3つの選択肢|単純承認・相続放棄・限定承認【比較表】
相続が開始した場合、相続人には3つの選択肢があります(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)。それぞれの違いを一覧にまとめました。
| 項目 | 単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|---|
| 引き継ぐ範囲 | プラスもマイナスもすべて | 一切引き継がない | プラスの財産の範囲内でのみ債務を負担 |
| 実家の扱い | 相続できる | 相続できない | 清算後に残れば取得可。鑑定評価額を弁済して手元に残す方法もある(民法932条ただし書) |
| 手続き | 不要(3か月経過や財産の処分で自動的に確定) | 家庭裁判所へ申述 | 家庭裁判所へ申述 |
| 期限 | — | 相続開始を知った時から3か月以内 | 相続開始を知った時から3か月以内 |
| 誰が行うか | 各相続人 | 各相続人が単独でできる | 相続人全員が共同で行う必要あり |
| 裁判所への費用 | — | 収入印紙800円(申述人1人につき)+郵便切手 | 収入印紙800円+郵便切手+官報公告料 |
| 向いているケース | プラスの財産が明らかに多い | 借金が明らかに多い/関わりたくない | プラスとマイナスのどちらが多いか分からない |
3つのうちどれを選ぶかの判断期限は、いずれも「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です(民法915条1項)。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれます。重要なのは、起算点が「死亡日」ではなく「自分が相続人になったことを知った時」である点です。たとえば疎遠だった親の死亡を後から知った場合や、先順位の相続人が放棄して自分に相続権が回ってきた場合は、それを知った時から3か月を数えます。
また、民法915条1項ただし書により、この期間は家庭裁判所への申立てで伸長できます。財産調査に時間がかかりそうなときは、期限を過ぎてしまう前に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てておくと、慌てて判断せずに済みます。
限定承認はなぜあまり使われないのか
限定承認は「プラスの範囲でしか借金を引き継がない」という合理的な制度ですが、実務での利用は多くありません。理由は、相続人全員が共同で申述しなければならないこと(1人でも単純承認すると使えません)、清算手続きに官報公告や債権者への弁済など手間と時間がかかることです。一方で、「借金の全体像が分からないが、実家は手放したくない」という場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を弁済することで実家の競売を止められる仕組み(民法932条ただし書、いわゆる先買権)があり、検討する価値があります。利用を考える場合は、早い段階で弁護士・司法書士に相談してください。
3か月でやること|親の借金と財産の調べ方チェックリスト
相続放棄すべきかどうかは、調べてみないと判断できません。民法915条2項でも、相続人は承認・放棄の前に相続財産の調査ができると定められています。熟慮期間の3か月を「調査期間」と位置づけ、次の順番で進めてください。印刷してチェックリストとしてご活用いただけます。
| 調査項目 | 調べ方・確認先 |
|---|---|
| □ 借入の督促状・請求書 | 実家に届く郵便物を1〜2か月分確認。金融機関・カード会社・保証会社からの封書に注意 |
| □ 通帳・取引履歴 | 毎月の引き落とし(返済・保険料・家賃)から契約の存在を推定。金融機関で取引履歴の開示請求も可能 |
| □ 消費者金融・クレジットの借入 | 信用情報機関CIC・JICCに法定相続人として情報開示を請求 |
| □ 銀行からの借入 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)に開示を請求 |
| □ 住宅ローンの残債 | 金融機関へ残高照会。団体信用生命保険(団信)に加入していれば死亡により完済される場合が多いため、加入の有無を必ず確認 |
| □ 税金・社会保険料の滞納 | 市区町村の税務担当課・年金事務所へ確認。固定資産税の納税通知書も手がかりになる |
| □ 連帯保証の有無 | 契約書・借用書・親の勤務先や知人関係の書類を確認。完全に把握するのは難しいため書類の保管場所を丁寧に探す |
| □ 実家(不動産)の評価 | 固定資産税納税通知書の評価額、不動産会社の査定で時価を把握。登記事項証明書で抵当権の有無も確認 |
| □ 預貯金・有価証券・保険 | 通帳・証券会社からの郵便物・保険証券を確認。生命保険は受取人が誰かも確認 |
信用情報機関の開示は、亡くなった方の借入を調べる手段として有効です。たとえばCIC(クレジット会社系)の場合、法定相続人からの開示請求が認められており、手数料はインターネット開示で500円、郵送開示で1,500円です(出典:CIC「情報開示とは」)。JICC(消費者金融系)と全国銀行個人信用情報センター(銀行系)にもそれぞれ開示制度があり、3機関すべてに請求すると貸金業者・カード会社・銀行の借入をほぼ網羅的に確認できます。ただし、個人間の借金や連帯保証は信用情報に載らないため、書類の確認と併用してください。
調査で特に注意したいのが、実家の登記の確認です。登記事項証明書(登記簿謄本)に抵当権や根抵当権が設定されていれば、その実家を担保にした借入が存在した手がかりになります。抵当権の債権額や設定時期から、返済状況を金融機関に問い合わせることができます。実家の登記や名義の調べ方は実家の名義変更手続き|必要書類・費用・自分でやる方法でも詳しく解説しています。
相続放棄の期限が迫っていても、まず現状を整理することが第一歩です。実家の片付け・貴重品や書類の捜索・不動産の査定まで、写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。
相続放棄すべきかの判断基準|ケース別シミュレーション
財産調査が終わったら、次の式で「差し引き」を出します。
プラスの財産(実家の時価+預貯金+有価証券など)− マイナスの財産(借金+未払金+滞納税など)
この差し引きがマイナスなら相続放棄が有力、プラスなら単純承認して債務を返済する方が合理的、というのが基本の考え方です。実家の時価は、固定資産税評価額ではなく「実際に売れる金額」で見積もることが大切です。地方の実家では、評価額より大幅に低い金額でしか売れないことも、逆に都市部では評価額を上回ることもあるため、不動産会社の査定を1〜2社取ってから計算式に入れると、判断の精度が上がります。ただし実際には、実家に住み続けたいか、実家が売れる立地か、他の相続人がどうするか、といった事情で結論が変わります。よくある4つのケースで考え方を整理します。
ケースA:借金1,500万円、実家の時価800万円+預貯金300万円
プラス1,100万円に対してマイナス1,500万円で、差し引き400万円の債務超過です。相続すると400万円分を自分の財産から返済することになるため、相続放棄が有力な選択肢になります。ただし放棄すると実家も預貯金も一切受け取れません。位牌や思い出の品をどうするかは、後述の「相続放棄と遺品の扱い」を確認してから動いてください。
ケースB:借金600万円、実家の時価1,200万円+預貯金200万円
差し引きプラス800万円なので、単純承認して借金を返済する方が経済的には合理的です。実家を売却して返済に充てる場合は、先に相続登記(名義変更)を済ませる必要があります。2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく3年以内に登記しないと過料の対象になり得ます。詳しくは相続登記の義務化とは|期限・過料・実家を相続したらやることをご覧ください。売却か解体かの損得は実家は売却と解体どちらが得かで試算できます。
ケースC:借金の総額が分からない。督促状が数通届いている
もっとも危険なのが「よく分からないまま3か月が過ぎる」パターンです。信用情報3機関への開示請求と並行して、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立ててください。調査の結果、債務超過と分かればそのまま相続放棄へ、プラスが大きければ承認へと進めます。どちらとも判断がつかないまま期限が近づいた場合は、「とりあえず放棄」ではなく、限定承認も含めて専門家に相談する価値があります。
ケースD:借金500万円があるが、実家には自分が住み続けたい
実家を残したいなら、相続放棄は選べません。差し引きがプラスなら単純承認して返済を続ける、返済が難しい金額なら金融機関との返済条件の見直しや、相続人全員での限定承認(鑑定評価額を弁済して実家を残す方法)を検討します。住宅ローンが残っている場合は、団信で完済されるケースが多いため、まず保険の適用可否を確認してください。誰が実家を引き継ぐかで他の相続人と調整が必要な場合は、実家の遺産分割|共有名義のリスクと4つの分け方が参考になります。
相続税がかかるかどうかも確認しておく
差し引きが大きくプラスの場合は、相続税の申告が必要になることがあります。相続税は、正味の遺産額(債務控除後)が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合にかかります(出典:国税庁タックスアンサーNo.4152)。たとえば相続人が子2人なら基礎控除は4,200万円です。借金を差し引いた正味の遺産がこれを下回れば、相続税は原則かかりません。なお、基礎控除の計算に使う法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても放棄がなかったものとして数える点も覚えておくと役立ちます。
基礎控除を超える場合の税率は、課税遺産総額を法定相続分で分けた取得金額に応じて10%から55%の累進です(出典:国税庁タックスアンサーNo.4155)。実家と借金の相続で関係することが多い範囲を抜粋します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
計算例を挙げます。実家の評価額3,500万円・預貯金1,500万円・借金700万円・葬式費用200万円、相続人が子2人の場合、正味の遺産額は3,500万円+1,500万円−700万円−200万円=4,100万円。基礎控除4,200万円(3,000万円+600万円×2人)を下回るため、このケースでは相続税はかかりません。借金と葬式費用の債務控除で課税ラインを下回る家庭は少なくないため、「借金がある=税負担も重い」わけではないことが分かります。
相続放棄の手続き・費用・必要書類
相続放棄をすると決めたら、被相続人(亡くなった親)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をします(民法938条)。口頭や親族間の合意では法律上の効力がなく、必ず家庭裁判所の手続きが必要です。費用と書類は次のとおりです(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円分(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なる) |
| 共通の必要書類 | 相続放棄の申述書/被相続人の住民票除票または戸籍附票/申述人の戸籍謄本 |
| 子が放棄する場合の追加書類 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
| 実費の目安 | 印紙・切手・戸籍等の取得費を合わせて数千円程度。司法書士・弁護士に依頼する場合は別途報酬 |
申述書が受理されると、家庭裁判所から照会書が届き、回答を返送した後に「相続放棄申述受理通知書」が交付される流れが一般的です。債権者から返済を求められた場合は、この受理通知書(または受理証明書)を示して、相続放棄をしたことを伝えます。放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。
自分でやるか、専門家に頼むか
書類がそろえば自分で申述することも十分可能です。一方、3か月の期限が目前に迫っている場合、先順位の放棄で突然相続人になった場合、被相続人の戸籍を出生までさかのぼる必要がある場合などは、書類収集に時間がかかるため、司法書士(書類作成支援)や弁護士(代理)への依頼が安全です。安心実家じまいでも、提携司法書士による相続放棄・相続登記のサポートを相続登記・名義変更サポートでご案内しています。
3か月を過ぎてしまった場合はどうなるか
熟慮期間の3か月を過ぎると、原則として単純承認が確定し、相続放棄はできなくなります(民法921条2号)。ただし実務では、被相続人に借金がないと信じており、そう信じたことに相当な理由がある場合など、特別な事情があるときは、期間経過後の申述が例外的に受理される余地があるとされています。たとえば「死亡から1年後に初めて督促状が届き、借金の存在を知った」というケースです。この場合、借金の存在を知った時から3か月以内という枠組みで争う余地がありますが、認められるかどうかは事情次第であり、書面の作り方も結果を左右します。期限を過ぎてしまったと思っても諦める前に、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談してください。
相続放棄する前に知っておきたい5つの注意点
相続放棄は強力な制度ですが、やり直しがきかない手続きでもあります。申述の前に、次の5点を必ず確認してください。
1. 財産を処分すると放棄できなくなる(法定単純承認)
相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。預貯金を引き出して使う、実家の家財を売却する、形見の貴金属を持ち帰って換金する、といった行為が該当し得ます。放棄を検討している間は、実家の遺品や預貯金に手をつけないことが原則です。どこまでが「処分」にあたるかの詳細は相続放棄するなら遺品整理はどこまでできる?触ってはいけないものと単純承認で解説しています。
民法921条1号ただし書では、「保存行為」は処分にあたらないと定められています。行為ごとの一般的な考え方を整理すると次のとおりです。個別の事情で判断が変わり得るため、迷う行為は実行前に専門家へ確認してください。
| 行為 | 一般的な考え方 |
|---|---|
| 実家の窓の施錠・雨漏りの応急修理 | 保存行為として問題になりにくい |
| 腐敗する食品・明らかなごみの処分 | 財産的価値がない物の処理は問題になりにくいとされる |
| 預貯金の解約・引き出しと費消 | 処分にあたり得る。単純承認とみなされるおそれが大きい |
| 家財・貴金属・車の売却 | 処分にあたり得る。換金行為は特に注意 |
| 相続財産からの借金の返済 | 処分にあたり得る。自分の固有財産からの支払いと区別が必要 |
| 形見の品を受け取る | 財産的価値の高い品は処分と評価されるおそれがある |
2. 放棄しても「現に占有」する実家には保存義務が残る
2023年4月施行の改正民法940条により、相続放棄をした人は、放棄の時に相続財産(実家など)を現に占有している場合、次の相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存する義務を負います。実家に同居していた人が放棄するケースが典型です。逆に、遠方に住んでいて実家を占有していない相続人には、この保存義務は課されません。
3. 放棄すると相続権は次の順位へ移る
子全員が放棄すると、相続権は第二順位の直系尊属(祖父母など)へ、さらに第三順位の兄弟姉妹(おじ・おば)へと移ります。何も知らせずにいると、親族が突然債権者からの請求を受けて困惑することになります。放棄をしたら、次順位の親族へ「放棄したこと」「借金があるため放棄を検討した方がよいこと」を一報入れるのが、親族間トラブルを防ぐ最善策です。
4. 死亡保険金は放棄しても受け取れる場合がある
受取人が自分に指定されている死亡保険金は、受取人固有の財産として、相続放棄をしても受け取れるのが一般的な取り扱いです。ただし税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、相続を放棄した人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されません(出典:国税庁タックスアンサーNo.4114)。受け取る前に、契約上の受取人が誰かを保険会社に確認してください。
5. 債権者への「支払ってしまう」行為に注意
督促に驚いて、相続財産の預貯金から借金を返済してしまうと、財産の処分として単純承認とみなされるおそれがあります。放棄を検討している段階では、支払いにも応じず、「相続放棄を検討中である」ことを伝えるにとどめてください。対応に迷う督促が来ている場合は、その場で回答せず、司法書士・弁護士に相談してからにしましょう。
相続放棄した後、実家はどうなるのか
相続人全員が相続放棄をすると、実家は所有者不在の相続財産となり、利害関係人(債権者など)の申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任して、財産の清算が行われます。清算人が実家を売却するなどして債権者への弁済に充て、残余があれば国庫に帰属します。申立てには予納金が必要になる場合があり、金額は事案により家庭裁判所が定めます。
注意したいのは、「放棄すれば実家と完全に無関係になれる」とは限らない点です。前述のとおり、放棄時に実家を現に占有していた人には、引き渡しまでの保存義務が残ります(民法940条)。空き家となった実家が近隣に迷惑を及ぼす状態であれば、特定空家に指定され行政の措置が進む可能性もあります(特定空家に指定されるとどうなる?)。「誰も住まない実家をどうするか」は、放棄の前に親族全体で話し合っておくべきテーマです。
なお、「借金はないが、売れない実家の土地だけが負担」という場合には、相続放棄とは別に、相続土地国庫帰属制度という選択肢もあります。相続等で土地を取得した人が法務大臣の承認を得て、負担金を納付することで土地の所有権を国庫に帰属させる制度です(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)。この制度は建物付きの土地は対象外のため、家屋の解体が前提になります。詳しくは相続土地国庫帰属制度とは|要件・負担金・実家の土地を手放す方法をご覧ください。
放棄しないで実家を片付けて売る、という選択
財産調査の結果、差し引きがプラスまたはわずかなマイナスで収まりそうなら、「相続して実家を売却し、その代金で借金を返す」方が、放棄より手取りが残るケースもあります。この場合の流れは、相続登記(名義変更)→遺品整理・家財の搬出→売却または解体、という順番です。安心実家じまいでは、司法書士と連携した名義変更(相続登記・名義変更サポート)から、遺品整理・供養・売却のご相談までを一つの窓口で承っています。自分の場合はどの進め方が合うか知りたい方は、質問に答えるだけの実家じまい診断もご利用ください。
実家に住宅ローンなどの抵当権が残っている場合は、売却代金でローンを完済できるかが分かれ目になります。完済できる見込みなら通常の売却で問題ありません。売却額がローン残高に届かない場合でも、金融機関の同意を得て抵当権を外してもらいながら売却する「任意売却」という方法があり、競売より市場価格に近い金額で売れることが多いとされています。抵当権付きの実家を相続したときは、自己判断で放置せず、まず金融機関へ残高と対応方針を確認してください。
親が存命のうちにできる備え
この記事を「将来への備え」として読んでいる方もいるはずです。親が亡くなった後に借金の全体像を調べるのは手間がかかりますが、存命のうちなら、本人に確認するだけで大半が分かります。借入先と残高・連帯保証の有無・保険の受取人・実家の登記の状態を、エンディングノートなどに書き出してもらうだけで、いざという時の3か月がまったく違うものになります。切り出しにくいテーマですが、実家の片付けと一緒に「お金と家の棚卸し」を進める方法は生前整理とは?やることリスト・進め方5ステップや実家じまいを親にどう切り出す?が参考になります。
よくある質問
相続放棄の期限は死亡日から3か月ですか?
親の借金だけ放棄して、実家は相続できますか?
親にいくら借金があるか分かりません。どう調べればよいですか?
相続放棄を考えていますが、実家の遺品整理をしても大丈夫ですか?
相続放棄の費用はいくらかかりますか?
きょうだいの一人だけが相続放棄することはできますか?
まとめ
親の借金と実家の相続は、「調べてから、期限内に、正しい手順で」判断すれば、必要以上に恐れることはありません。要点を振り返ります。
- 親の借金も相続される。何もしないまま3か月が過ぎると単純承認が確定する
- 選択肢は単純承認・相続放棄・限定承認の3つ。期限はいずれも「相続開始を知った時から3か月」
- 判断の基本は財産調査。信用情報3機関への開示請求と郵便物・通帳・登記の確認で借金の全体像をつかむ
- 差し引きがマイナスなら放棄が有力。ただし実家を含む全財産を受け取れなくなる
- 放棄前の財産処分は禁物。遺品整理・預貯金の引き出し・借金の返済にも注意
- 判断がつかないときは期間伸長の申立てを。迷ったら財産に手をつけず専門家へ
相続放棄は一度受理されると撤回できない手続きです。実家の価値がいくらなのか、借金がいくら残っているのか、数字を確かめてから結論を出してください。実家の調査や片付け、名義変更から売却まで、どこから手をつけるべきか迷ったら、安心実家じまいの無料相談をご利用ください。実家じまい全体の流れは実家じまいとは?費用・手順・タイミング完全ガイドにまとめています。
早いこともあります
実家の財産調査のお手伝いから、遺品整理・名義変更・売却のご相談まで。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。ご相談・お見積もりは無料です。


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