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遺品整理費用は相続財産から出せる?支払い方3つ・相続税・相続放棄の注意点

最終更新日:2026年8月16日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 遺品整理費用を相続財産(故人の預貯金など)から支払うこと自体は可能です。ただし相続財産は相続人全員の共有財産のため、支払う前に相続人全員の合意を取り、見積書・領収書を保管しておくことが大切です。
  • 相続税の計算では、遺品整理費用は債務控除にも葬式費用にも該当せず、遺産総額から差し引けません(国税庁タックスアンサーNo.4126・No.4129)。
  • 相続放棄を検討している人は、相続財産から支払ってはいけません。相続財産の処分は単純承認とみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。
  • 口座が凍結されていても、遺産分割前の払戻し制度を使えば「預貯金額×1/3×法定相続分(同一金融機関につき上限150万円)」まで単独で払い戻せます。
目次

結論:遺品整理費用は相続財産から出せる。ただし3つの条件がある

親が亡くなり実家の遺品整理を進めるとき、数十万円単位の費用を誰の財布から出すのかは、多くのご家族が最初に直面する問題です。結論からお伝えすると、遺品整理費用を故人の預貯金など相続財産から支払うことは可能です。法律上、「遺品整理費用はこの人が負担しなければならない」という決まりはなく、相続人同士の話し合いで負担方法を自由に決められるためです。

ただし、次の3つの条件を押さえずに支払うと、後から親族間のトラブルや、取り返しのつかない法律上の不利益につながることがあります。

  • 相続人全員の合意を先に取る——相続財産は遺産分割が終わるまで相続人全員の共有財産です。一人の判断で使うと「勝手に遺産を使った」という争いの火種になります。
  • 見積書・領収書を必ず保管する——何にいくら使ったかを証明できれば、遺産分割協議のときに精算がスムーズです。
  • 相続放棄を検討している人は支払いに関与しない——相続財産からの支払いは財産の処分にあたり、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。

この記事では、相続財産から支払う具体的な3つの方法、凍結口座からお金を引き出す払戻し制度の計算方法、相続税との関係、そして相続放棄を考えている場合の注意点まで、国税庁・法務省・裁判所の一次情報をもとに順番に解説します。

遺品整理費用は誰が払うのか|法律上の整理

まず前提の整理です。遺品整理費用の負担者を直接定めた法律はありません。実務上は、次のいずれかのパターンで負担されるのが一般的です。

  • 相続人が負担する——遺品は相続財産の一部であり、その整理は相続人が行うべき事務と考えられるため、もっとも一般的なパターンです。相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて分担する、遺産から支払って残りを分割する、といった方法で調整します。
  • 特定の相続人が立て替えて後から精算する——実家の近くに住む長男・長女がいったん支払い、遺産分割協議のときに立替分を精算する方法です。領収書があれば精算の根拠になります。
  • 連帯保証人・賃貸の保証人が対応する——故人が賃貸住宅に住んでいた場合、相続人全員が相続放棄をすると、残置物の扱いは大家さんや保証人との調整になります。賃貸特有の論点は賃貸の遺品整理と退去期限で詳しく解説しています。

「誰が払うか」で揉めやすいのは、一部の相続人だけが作業と支払いを引き受け、他の相続人が関与しないケースです。金額の大小にかかわらず、着手前に「費用は遺産から出す」「いったん長男が立て替えて協議で精算する」など、方針を全員で共有しておくことが、後々の争いを防ぐ一番の近道です。

相続財産から支払う3つの方法【比較表】

相続財産から遺品整理費用を出す方法は、口座の状態と遺産分割の進み具合によって3つに分かれます。それぞれの特徴を表で比較します。

方法 使える場面 必要な手続き 注意点
①遺産分割後に相続した預金から支払う 遺産分割協議が終わっている 協議書に基づく預金の解約・名義変更 時間はかかるが争いになりにくい、もっとも確実な方法
②相続人全員の合意で遺産から直接支払う 協議前だが全員の同意が取れる 合意内容の記録(メール・書面)と領収書の保管 一人でも同意しない相続人がいると後日トラブルのもとに
③遺産分割前の払戻し制度を使う 口座が凍結され、協議もまとまっていない 金融機関への申請(戸籍等の書類が必要) 払戻し額に上限あり。払い戻した分は遺産の一部取得として扱われる

順番としては、時間に余裕があれば①、相続人の関係が良好で急ぐ事情があれば②、口座凍結で現金が用意できない場合は③、という使い分けになります。以下で③の払戻し制度を詳しく説明します。

凍結口座から引き出せる「遺産分割前の払戻し制度」

金融機関が名義人の死亡を把握すると、口座は凍結され、原則として遺産分割が終わるまで引き出せなくなります。しかし2019年施行の相続法改正で、遺産分割前でも各相続人が単独で一定額まで払戻しを受けられる制度が新設されました。法務省の資料によると、単独で払い戻せる額は次の計算式で決まります(法務省:相続法の改正について)。

単独で払戻しできる額 = 相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分(同一金融機関につき上限150万円)

具体的な金額のイメージを表にしました。いずれも故人の一つの銀行口座を想定した計算例です。

預貯金額 相続人の構成 払戻しを求める人 単独で払戻せる額
600万円 子2人 子1人(法定相続分1/2) 600万×1/3×1/2=100万円
1,200万円 子2人 子1人(法定相続分1/2) 計算上200万円→上限適用で150万円
900万円 子3人 子1人(法定相続分1/3) 900万×1/3×1/3=100万円
300万円 配偶者と子1人 配偶者(法定相続分1/2) 300万×1/3×1/2=50万円

遺品整理の費用相場は、1R・1Kで3〜8万円、3DK〜3LDKで15〜50万円、4LDK以上で22〜60万円程度が目安です(詳しくは遺品整理の料金相場を間取り別に解説)。実家の遺品整理でよくある30〜50万円程度の費用であれば、この払戻し制度の範囲内で用意できるケースが多いことが分かります。手続きには故人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の印鑑証明書などが必要で、必要書類は金融機関ごとに異なるため、事前に取引先の金融機関へ確認してください。

なお、払い戻したお金は遺産の一部を先に取得したものとして扱われます。遺品整理費用に充てた分は、領収書とともに記録を残し、遺産分割協議で他の相続人に説明できるようにしておきましょう。

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相続税の計算では遺品整理費用は差し引けない

「遺産から払えるなら、相続税の計算でも経費として引けるのでは」と考える方は多いのですが、ここは注意が必要です。結論として、遺品整理費用は相続税の計算上、遺産総額から差し引くことができません。理由は2つあります。

理由1:死亡後に発生する費用は「債務控除」の対象外

相続税では、故人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引ける「債務控除」という仕組みがあります。ただし国税庁タックスアンサーNo.4126によると、差し引ける債務は「被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務で確実と認められるもの」とされています(国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務)。遺品整理費用は死亡後に相続人が業者へ依頼して発生する費用であり、死亡時に存在した故人の債務ではないため、債務控除の対象になりません。

理由2:「葬式費用」の範囲にも含まれない

葬式費用は債務ではありませんが、例外的に遺産総額から差し引くことが認められています。国税庁タックスアンサーNo.4129では、控除できる葬式費用として火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の回送費用、お通夜の費用、読経料などが挙げられています(国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用)。遺品整理費用はこの範囲に含まれておらず、香典返しや初七日法要の費用と同様に、葬式費用としての控除もできません。

相続税との関係で引ける費用・引けない費用を整理すると次のようになります。

費用の種類 遺産総額から差し引けるか 根拠
故人の借入金・未払金・未払医療費 差し引ける(債務控除) タックスアンサーNo.4126
火葬・埋葬・納骨・お通夜・読経料 差し引ける(葬式費用) タックスアンサーNo.4129
遺品整理費用 差し引けない 死亡後に発生する費用のため債務・葬式費用のいずれにも該当しない
香典返し・墓石や墓地の購入費・初七日法要 差し引けない タックスアンサーNo.4129で葬式費用に含まれないと明示

もっとも、相続税はすべての家庭にかかるわけではありません。基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を正味の遺産額が超える場合に申告・納税が必要となり、期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4102 相続税がかかる場合)。たとえば相続人が2人なら基礎控除は4,200万円、3人なら4,800万円です。実家の不動産と預貯金を合わせても基礎控除の範囲に収まる場合、相続税の申告自体が不要となるため、遺品整理費用が控除できるかどうかを気にする必要もなくなります。ご自身のケースで申告が必要かどうか判断がつかない場合は、税理士や税務署に確認してください。

相続放棄を検討しているなら、相続財産から支払ってはいけない

ここまでの内容と正反対の注意点になりますが、相続放棄を検討している人にとっては、この章がもっとも重要です。

相続人は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択します。相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です(裁判所:相続の放棄の申述)。ところが、相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、その後は相続放棄が認められなくなるおそれがあります(法定単純承認)。故人の預貯金を引き出して遺品整理費用に充てる行為は、まさに相続財産の処分と評価されるリスクの高い行為です。

相続放棄の可能性が少しでもある場合の行動指針は、次のとおりです。

  • 故人の預貯金・現金には手をつけない——払戻し制度の利用も含め、相続財産からの支払いは避けてください。
  • 遺品の処分・売却をしない——費用の問題だけでなく、財産価値のある遺品を処分・売却する行為自体が単純承認とみなされるおそれがあります。
  • 着手前に司法書士・弁護士へ相談する——どこまでの行為が許されるかは個別の事情によって判断が分かれます。自己判断で進めず、専門家に確認してから動いてください。

相続放棄と遺品整理の関係(触ってよいもの・いけないもの)は、相続放棄するなら遺品整理はどこまでできる?で詳しく解説しています。賃貸の退去期限が迫っているなど、放棄を検討しながら遺品への対応を迫られている場合は、必ず先に専門家へ相談してください。

ケース別シミュレーション|あなたの場合はどう支払う?

ここまでの内容を、よくある4つのケースに当てはめて整理します。ご自身の状況に近いものを参考にしてください。

ケースA:実家(3LDK)の遺品整理40万円、口座凍結済み、きょうだい2人

相続放棄の予定がなく、きょうだいの関係も良好なケースです。故人の預金が600万円あれば、払戻し制度で1人100万円まで単独で払い戻せるため、40万円の費用は制度の範囲内で用意できます。手続きの手間を考えると、きょうだいで合意のうえ一方が立て替え、遺産分割協議で精算する方法も現実的です。どちらの場合も、見積書と領収書を保管し、支払いの記録をきょうだい間で共有しておきましょう。

ケースB:借金の有無が不明で、相続放棄も視野に入れている

このケースでは、遺品整理そのものを止めるのが正解です。故人の預金からの支払いはもちろん、遺品の処分・売却も単純承認とみなされるおそれがあります。まず3か月の熟慮期間内に財産調査を行い、放棄するかどうかを決めてから遺品整理に着手してください。期限内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。司法書士・弁護士への相談を最優先にしてください。

ケースC:遺産は実家の不動産のみで、現金がほとんどない

預貯金がない場合、遺品整理費用は相続人の手元資金から支払うことになります。ただし、実家を売却する予定であれば、遺品の買取で費用を相殺する、売却代金から精算する前提で立て替える、といった組み立てが可能です。費用を抑える具体的な方法は遺品整理のお金がないときの7つの方法にまとめています。また、実家を売却するには相続登記が必要です。登記手続きは相続登記サポートで司法書士におつなぎできます。

ケースD:相続人が3人以上いて、費用負担の話がまとまらない

誰も実家の近くに住んでいない、関与の度合いに差がある、といった事情で負担割合が決まらないケースです。この場合、「遺産から支払う」ことを先に全員で合意するのが現実的です。誰か一人の負担にならず、法定相続分に応じて実質的に全員が按分負担する形になるため、合意を得やすい方法です。合意はメールやメッセージでも構わないので、必ず記録に残る形で取ってください。遺産全体の分け方で揉めそうな場合は、実家の遺産分割|共有名義のリスクと4つの分け方も参考になります。

相続財産から支払う前のチェックリスト

実際に支払う前に確認しておきたい項目を一覧にしました。印刷して、ご家族との話し合いの際にご活用ください。

確認項目 チェックのポイント
相続放棄を検討している人の有無 1人でもいれば、相続財産からの支払いは保留し専門家へ相談する
相続人全員の合意 「遺品整理費用を遺産から支払う」ことへの同意を記録に残る形で取る
遺言書の有無 遺言書があれば内容を先に確認する(財産の扱いが指定されている場合がある)
口座の状態 凍結済みなら払戻し制度の利用額を計算し、必要書類を金融機関に確認する
見積書の取得 作業内容の内訳がある書面の見積もりを取り、相続人全員に共有する
領収書の保管 支払いの証拠として遺産分割協議・精算まで保管する
貴重品・重要書類の捜索 作業前に現金・通帳・権利証・保険証券などを確保する(誤処分を防ぐ)
相続税申告の要否 正味の遺産額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるか確認する

特に重要なのは最初の2項目です。「相続放棄の可能性」と「全員の合意」さえ確認できていれば、支払い方法そのものは①〜③のどれを選んでも大きな問題は起きません。逆にこの2つを飛ばすと、支払った後から法律上・感情上のトラブルに発展しやすくなります。

遺品整理とその後の手続きをまとめて進めるには

遺品整理費用の支払い方が決まったら、次は実家そのものの扱いです。相続した実家は、2024年から義務化された相続登記(正当な理由なく3年以内に登記しない場合は過料の対象)を済ませたうえで、住む・貸す・売る・解体するのいずれかを選ぶことになります。制度の詳細は相続登記の義務化とはをご覧ください。

安心実家じまいでは、遺品整理の作業だけでなく、提携司法書士による相続登記の手続き(相続登記サポート)、実家を売る・貸す・解体するの判断材料を整理する実家じまい無料診断まで、一つの窓口でご相談いただけます。見積書は作業内容の内訳を明記した書面でお出しするため、相続人間の話し合いや遺産分割協議の資料としてもそのままお使いいただけます。遠方にお住まいで立ち会いが難しい場合も、写真とオンラインでのやり取りで進められます。

よくある質問

遺品整理費用を故人の預金から支払ってもよいですか?
相続人全員が合意していれば可能です。相続財産は遺産分割が終わるまで相続人全員の共有財産のため、一人の判断で使うことは避け、合意の記録と領収書を残してください。なお、相続放棄を検討している人がいる場合は、支払う前に司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。
遺品整理費用は相続税の計算で控除できますか?
控除できません。相続税の債務控除の対象は「被相続人が死亡したときに現に存在した債務」とされており(国税庁タックスアンサーNo.4126)、死亡後に発生する遺品整理費用は該当しません。また、控除が認められる葬式費用の範囲(同No.4129)にも含まれていません。
口座が凍結されていて遺品整理費用が払えません。どうすればよいですか?
遺産分割前の払戻し制度を利用すれば、「相続開始時の預貯金額×1/3×法定相続分」(同一金融機関につき上限150万円)まで、他の相続人の同意なく単独で払い戻せます。手続きには戸籍謄本などの書類が必要なため、取引先の金融機関に必要書類を確認してください。相続人自身が立て替えて、遺産分割協議で精算する方法もあります。
相続放棄する予定ですが、遺品整理を進めても大丈夫ですか?
注意が必要です。相続財産から費用を支払ったり、財産価値のある遺品を処分・売却したりすると、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。相続放棄は相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、遺品整理に着手する前に司法書士や弁護士へ相談してください。

まとめ

遺品整理費用と相続財産の関係を整理しました。要点を振り返ります。

  • 遺品整理費用は相続財産から支払える。ただし相続人全員の合意と領収書の保管が前提
  • 支払い方法は「遺産分割後に支払う」「全員合意で遺産から直接支払う」「払戻し制度を使う」の3つ
  • 凍結口座からは「預貯金額×1/3×法定相続分」(上限150万円/金融機関)まで単独で払戻し可能
  • 相続税の計算では、遺品整理費用は債務控除・葬式費用のいずれにも該当せず差し引けない
  • 相続放棄を検討している人は、相続財産からの支払い・遺品の処分をせず、先に専門家へ相談する
  • 相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)との比較で判断する

費用の支払い方は、ご家族の関係と口座の状態さえ確認できれば、必ずどこかに落としどころがあります。迷いやすいのは、相続放棄・相続税・不動産の名義といった法律や税金が絡む部分です。判断に迷ったら一人で抱え込まず、司法書士・税理士などの専門家や、遺品整理と相続手続きをまとめて相談できる窓口を活用してください。遺品整理全体の流れは遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないもの 完全ガイドもあわせてご覧ください。

読むより、聞いたほうが
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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

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