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死亡後のマイナンバーカードの取り扱い|失効・返納・相続税申告での要否まで

最終更新日:2026年9月14日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール

税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 死亡届が受理され住民票が消除されると、マイナンバーカードは自動的に失効します。ご遺族が窓口で「失効の手続き」をする必要はありません。
  • カードの返納は法律上の義務ではありません。多くの自治体が公式サイトで「返納していただく必要はありません」と案内しています。
  • カードに搭載された署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書(マイナ保険証を含む)も、死亡を理由に失効します(公的個人認証法)。
  • 相続税の申告では被相続人(故人)のマイナンバー記載は不要(2016年10月以降)ですが、相続人自身のマイナンバーは申告書への記載が必要です。この違いを混同している方が多く見られます。
  • 準確定申告・年金の死後手続きなどで故人の個人番号を確認する場面があるため、諸手続きが終わるまではカードを保管し、不要になった段階で返納または自分で廃棄するのが実務上の標準的な流れです。
目次

死亡後、マイナンバーカードはどうなるか【全体像】

親や配偶者が亡くなったあと、財布や引き出しからマイナンバーカードが出てきて「これはどう扱えばいいのか」と迷う方は少なくありません。結論から言うと、死亡届が市区町村役場に提出され、住民票の記載が消除された時点で、マイナンバーカードは自動的に効力を失います。ご遺族が特別な失効手続きを行う必要はなく、松山市・京都市・佐世保市など全国の自治体も「死亡届の提出により自動的に廃止となります」と案内しています。

一方で「自動的に失効する=すぐに処分してよい」というわけではありません。カードの裏面に記載された12桁の個人番号(マイナンバー)自体は、相続税の申告や準確定申告、年金・保険の死後手続きなどで繰り返し参照する場面があります。失効と処分は別の話と考え、諸手続きが一段落するまでは手元に残しておくのが実務上の基本的な流れです。この記事では、法的根拠(番号法・公的個人認証法)を一次情報で確認しながら、返納の要否、保管すべき理由、相続税申告でのマイナンバー記載ルール、そして実際の手続き手順を具体的に整理します。

マイナンバーカード・電子証明書・マイナ保険証の死亡時の扱い【比較表】

マイナンバーカードには「カード本体」のほかに「電子証明書」という別の仕組みが搭載されており、それぞれ死亡時の扱いが微妙に異なります。混同しやすいポイントなので、根拠法令とあわせて整理しました。

対象 死亡時の扱い 家族がすべきこと 根拠
カード本体 死亡届提出・住民票消除により自動的に効力を失う 特になし。返納は任意 マイナンバー法(番号法)第17条10項・11項
署名用電子証明書(e-Tax等) 本人の死亡により失効 特になし。故人名義でのe-Tax利用はできなくなる 公的個人認証法(失効事由に「死亡」を明記)
利用者証明用電子証明書(マイナ保険証・コンビニ交付等) 本人の死亡により失効 特になし。マイナ保険証としての医療機関利用は不可になる 公的個人認証法
公金受取口座の登録 自動では削除されない 相続手続きの過程で、マイナポータルまたは金融機関窓口で削除・変更の要否を確認する 公金受取口座登録法(デジタル庁)
マイナポイント等の付与情報 本人死亡後は新たな付与・利用は想定されない 相続財産としての扱いは各制度の規約に従う 各ポイント制度の規約

この表からわかるとおり、カード・電子証明書は死亡と同時に「使えなくなる」点で共通していますが、公金受取口座のように自動では動かず、遺族側の確認が必要な項目もあります。相続の実務では、この「自動で終わるもの」と「手続きが必要なもの」の線引きを最初に押さえておくと、後の作業がスムーズになります。

返納は必要か? 全国自治体の案内と実際の窓口対応

結論として、マイナンバーカードの返納に法律上の義務はありません。松山市の公式ページでは「法令上、返納する必要はありません」と明記されており、京都市・佐世保市・厚木市など多くの自治体も同様の案内をしています。これは、運転免許証(道路交通法第106条の3の返納事由に「死亡」は含まれない)と同様に、マイナンバーカードについても死亡を理由とした強制的な返納義務が条文上定められていないためです。

ただし、返納したい場合や、手元に置いておくのが心理的に落ち着かない場合は、市区町村役場の窓口で回収してもらうことができます。返納を選ばない場合は、ICチップ部分を大きく頑丈なハサミで切断してから廃棄することで、情報漏えいのリスクを抑えた処分が可能です。どちらの方法を選ぶかは、諸手続きがすべて完了した後で構いません。

選択肢 手順 向いているケース
市区町村窓口に返納する 本人確認書類・故人との関係がわかる書類を持参し、市民課・戸籍住民課の窓口へ 手元で保管することに不安がある、他の死後手続きのついでに窓口へ行く予定がある
自分でICチップを切断して廃棄する ICチップ部分をハサミで数回切り込みを入れてから、家庭ごみとして廃棄する 諸手続きが完了し、番号を参照する必要がなくなった
当面は保管する 他の重要書類(通帳・権利書等)とあわせて保管場所を決めておく 相続税申告・準確定申告・年金手続きがまだ終わっていない
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保管しておくべき理由|相続税申告・準確定申告・年金手続きでの使い道

「失効しているのに、なぜ番号が必要になるのか」と疑問に思う方もいますが、これはカードの「本人確認・認証機能」が失効するのであって、個人番号という「数字の情報」自体は各種手続きの記録として使われ続けるためです。代表的な使いどころを整理します。

相続税申告でのマイナンバー記載ルール

相続税の申告実務でよく誤解されるのが「故人のマイナンバーを申告書に書かなければならないのでは」という点です。国税庁の相続税・贈与税に関するFAQによれば、2016年(平成28年)10月以降に提出する相続税の申告書からは、被相続人(故人)のマイナンバーの記載は不要となりました。「故人の個人番号情報を確実に把握することが困難」という実務上の理由によるものです。

一方で、相続財産を取得した相続人自身のマイナンバーは、相続税の申告書に記載する必要があります。「故人の番号は不要、相続人自身の番号は必要」という点を取り違えないようにしてください。番号確認・身元確認の本人確認書類(マイナンバーカードの提示や、通知カード+運転免許証など)もあわせて必要になるため、税理士に依頼する場合は事前に案内された持ち物リストを確認しておくとスムーズです。

準確定申告・年金の死後手続きでの活用

故人に給与収入や事業収入、不動産収入があった場合、相続人は死亡を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。この申告書類の作成過程でも、故人の個人番号を控えておくと、還付金の受取口座の確認や過去の確定申告内容の照会がスムーズになる場合があります。また、年金の死後手続き(未支給年金の請求、遺族年金の請求)や、生命保険金の請求手続きでも、故人の基礎年金番号やマイナンバーの提示を求められることがあります。年金・保険の死後手続き全体の流れと期限については年金・保険の死後手続き一覧|期限と窓口を時系列で整理もあわせてご覧ください。

手続き 故人のマイナンバーの要否 備考
相続税の申告書 不要(2016年10月以降) 相続人自身のマイナンバーは記載が必要
準確定申告 記載欄はないが、控えがあると照会がスムーズ 期限は死亡を知った日の翌日から4か月以内
未支給年金・遺族年金の請求 年金事務所により番号確認を求められる場合あり 基礎年金番号での照会が基本
生命保険金の請求 保険会社により番号確認を求められる場合あり 約款・案内書類の指示に従う
預貯金口座の凍結解除 通常は不要(戸籍・印鑑証明等で本人確認) 詳細は各金融機関の案内に従う

このように、故人のマイナンバーが「必須」とされる場面は実はそれほど多くなく、むしろ「あると確認や照会がスムーズになる」場面が中心です。無理に手元に置き続ける必要はありませんが、諸手続きが完了するまでは処分を急がない、という程度の心構えで十分です。銀行口座の凍結解除の具体的な必要書類は故人の銀行口座の凍結解除|必要書類と仮払い制度で詳しく解説しています。

死後のマイナンバーカード対応|実務チェックリスト

手続きの順序で迷わないよう、着手前から完了までの流れをチェックリストにまとめました。印刷して、進捗の確認用にご活用ください。

タイミング 確認項目 チェックのポイント
死亡後すぐ 死亡届の提出 死亡を知った日から7日以内が原則。提出先は死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれか
死亡届提出後 カードの自動失効を確認 特別な手続きは不要。ご遺族側での失効届出は原則不要
並行して マイナンバーカードの保管場所を決める 通帳・権利書・保険証券など他の重要書類とまとめて管理する
相続手続き中 相続税申告の要否を確認 基礎控除額を超える財産があるかを税理士・国税庁の資料で確認する
相続税申告時 相続人自身のマイナンバー・本人確認書類を準備 故人のマイナンバーは記載不要。相続人分のみ準備すればよい
準確定申告の期限まで 準確定申告の要否を確認 死亡を知った日の翌日から4か月以内。給与・事業・不動産収入がある場合は要確認
年金・保険手続き中 基礎年金番号・保険証券番号を控える マイナンバーの提示を求められた場合に備えて、番号を控えておくと対応が早い
諸手続き完了後 カードの返納・廃棄を判断する 市区町村窓口への返納、またはICチップを切断して自分で廃棄する

このチェックリストのうち、特に見落とされやすいのが「相続税申告時に故人のマイナンバーは不要」という点と、「諸手続きが終わるまではカードを処分しない」という点です。この二つを押さえておくだけで、無駄な手間や、後から番号が分からず困るという事態を避けられます。

ケース別に見るマイナンバーカードの扱い方

実際の対応は、家族構成や資産状況によって変わります。よくあるパターンを四つ挙げて、それぞれの考え方を整理します。

ケースA:一人暮らしだった親が亡くなり、相続財産が少額な場合

相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まる見込みであれば、相続税の申告自体が不要になるケースが多くあります。この場合、マイナンバーカードは準確定申告や年金の死後手続きで番号を参照する可能性がある間だけ保管し、それらが完了した時点で返納・廃棄すれば十分です。相続税の基礎控除の計算方法は相続税の基礎控除|計算方法と申告が必要かの判定手順で確認できます。

ケースB:相続税の申告が必要な資産規模の場合

不動産や金融資産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。この際、故人のマイナンバーは申告書に記載しませんが、相続人全員が自分自身のマイナンバーと本人確認書類を用意する必要がある点に注意してください。税理士に依頼する場合は、初回相談時に必要書類のリストを確認し、相続人の人数分の準備を早めに進めておくと、申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)に余裕を持って対応できます。

ケースC:相続放棄を検討している場合

相続放棄を検討している、あるいは家族の誰かが相続放棄を検討している場合、マイナンバーカード自体の扱いは相続放棄の判断に直接影響しません。ただし、カードとあわせて見つかった預貯金や有価証券などの財産に手をつけてしまうと、法定単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。マイナンバーカードの保管・廃棄は財産の処分にはあたりませんが、判断に迷う財産が他にもある場合は、着手前に司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。

ケースD:マイナ保険証を利用していた場合

故人がマイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)していた場合、利用者証明用電子証明書は死亡により失効するため、カード自体を医療機関の窓口で保険証として使うことはできなくなります。医療費の精算や高額療養費の請求などは、加入していた健康保険組合・協会けんぽ・市区町村(国民健康保険)の窓口で、死亡後の手続きとして別途進める必要があります。この点はマイナ保険証を利用していなかった場合と対応が変わらないため、通常の医療保険の死後手続きに沿って進めてください。

運転免許証・パスポートとの違い

故人の身分証明書としては、マイナンバーカードのほかに運転免許証・パスポートも一緒に見つかることが多く、それぞれ死亡時の扱いが異なります。三者の違いを整理すると、次のとおりです。

証明書 死亡による効力 家族の返納義務
運転免許証 死亡を理由に失効すると明記した条文はない 法律上の返納義務はない
パスポート(旅券) 名義人の死亡により当然に失効する 本来の名宛人は名義人本人。実務上は遺族が窓口対応する場合が多い
マイナンバーカード 死亡届提出・住民票消除により自動的に失効する 返納義務はない。相続手続き終了まで保管し、その後返納または廃棄するのが実務上の目安

三つとも「返納の義務はない、または限定的」という点は共通していますが、失効のタイミングと、実務上の保管理由が異なります。運転免許証・パスポートを含めた身分証明書全体の扱いは故人のパスポート・免許証・マイナンバーカードの返納手続き|返納義務の有無と必要書類でさらに詳しく解説しています。

マイナンバーカードの扱いでよくあるトラブルとその防ぎ方

事務局として遺品整理・相続のご相談を受ける中でよく耳にするパターンと、その防ぎ方を紹介します。

  • 「相続税の申告に故人の番号が必要」と思い込み、無理に探し続けてしまう——実際には故人のマイナンバーは申告書に記載不要です。見つからなくても申告手続きは進められます。
  • カードをすぐに処分してしまい、後から番号を確認できず困る——準確定申告や年金手続きの途中で番号の照会が必要になる場合があります。諸手続きが終わるまでは処分を急がないことが防止策になります。
  • マイナ保険証だったことに気づかず、医療費精算の手続きが遅れる——故人がマイナ保険証を利用していたかどうかは、お薬手帳や医療機関からの通知で確認できます。早めに加入していた保険者へ連絡しておくと安心です。
  • 相続人自身のマイナンバー確認書類の準備が申告直前になる——相続人が複数いる場合、全員分の本人確認書類をそろえるのに時間がかかることがあります。相続税申告が必要と分かった時点で、早めに声をかけておくとスムーズです。

こうしたトラブルの多くは、「何が不要で、何が必要か」を最初に正しく把握しておくことで防げます。迷った場合は、この記事の比較表とチェックリストを見直しながら進めてください。

マイナンバーカードの扱いと遺品整理をまとめて進める方法

マイナンバーカードや各種証明書は、通帳・保険証券・権利書などと一緒に見つかることがほとんどです。安心実家じまいでは、遺品整理の仕分け作業の中で、こうした重要書類を優先的に取り分けて保管し、作業前後の写真をご報告する対応を行っています。遠方にお住まいで立ち会いが難しい場合も、鍵をお預かりして進める方法があります。相続に必要な戸籍の集め方は相続に必要な戸籍の集め方|広域交付・法定相続情報一覧図もで解説していますので、あわせてご確認ください。

遺品整理そのものについてのご相談は遺品整理サービスで承っています。重要書類の仕分けから、それ以外の家財の処分まで一つの窓口で任せたい場合は、まずは写真を送るだけの無料見積もりからご相談ください。

よくある質問

死亡後、マイナンバーカードはいつ失効しますか?
死亡届が市区町村役場に提出され、住民票の記載が消除された時点で自動的に失効します。ご遺族が別途「失効の届出」をする必要はありません。カードに搭載された電子証明書(署名用・利用者証明用)も同時に失効します。
マイナンバーカードは返納しなければいけませんか?
法律上の返納義務はありません。多くの自治体が公式サイトで「返納していただく必要はありません」と案内しています。返納したい場合は市区町村窓口で回収してもらえますが、諸手続きが終わるまで保管し、その後ICチップを切断して自分で廃棄する方法でも問題ありません。
相続税の申告書に故人のマイナンバーを書く必要はありますか?
2016年(平成28年)10月以降に提出する相続税の申告書からは、被相続人(故人)のマイナンバーの記載は不要になりました。一方で、相続財産を取得した相続人自身のマイナンバーは申告書に記載する必要があるため、この違いを取り違えないようにしてください。
マイナ保険証として使っていた場合、医療費の精算はどうなりますか?
利用者証明用電子証明書は死亡により失効するため、カードを保険証として窓口で使うことはできなくなります。医療費の精算や高額療養費の請求は、加入していた健康保険組合・協会けんぽ・市区町村(国民健康保険)の窓口で、通常の死後手続きとして進めてください。
公金受取口座の登録はどうすればよいですか?
公金受取口座の登録は、死亡によって自動的に削除されるものではありません。相続手続きを進める中で、マイナポータルまたは金融機関の窓口で登録内容の削除・変更が必要かどうかを確認してください。

まとめ

死亡後のマイナンバーカードの取り扱いは、「自動的に失効するが、返納は義務ではなく、番号自体は相続手続きで使う場面がある」という点を押さえれば、迷うことは少なくなります。振り返ります。

  • 死亡届の提出・住民票消除により、カードと電子証明書は自動的に失効する
  • 返納に法律上の義務はない。窓口への返納か、自分でICチップを切断しての廃棄を選べる
  • 相続税の申告書には故人のマイナンバーは不要(2016年10月以降)。相続人自身のマイナンバーは記載が必要
  • 準確定申告・年金の死後手続き・生命保険金の請求などで番号を参照する場面があるため、諸手続きが終わるまでは保管しておく
  • マイナ保険証として利用していた場合、医療費精算は保険者への通常の死後手続きで対応する
  • 公金受取口座の登録は自動では削除されないため、マイナポータルまたは金融機関で確認する

マイナンバーカードの扱いに正解の順番はありませんが、「何が自動で終わり、何は自分で確認が必要か」を最初に整理しておくと、他の死後手続きも落ち着いて進められます。判断に迷う手続きが絡む場合は、一人で抱え込まず、司法書士や税理士など専門家に相談してください。年金・保険の死後手続き全体の流れについては年金・保険の死後手続き一覧|期限と窓口を時系列で整理もあわせてご覧ください。

読むより、聞いたほうが
早いこともあります

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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
運営は株式会社Sora Capital(東京都渋谷区・安心実家じまい事務局)です。相続・登記・法務に関する記述は、提携の司法書士・行政書士 久留慎一郎が監修しています。税額の計算や申告の判断は、税理士にご確認ください。

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