
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。配偶者と子2人の3人なら4,800万円になります。
- 正味の遺産額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も不要です。ただし相続放棄した人も法定相続人の数には含める点に注意が必要です。
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額を0円にする場合は、特例の適用を受けるために申告書の提出が必要になります。「税額0円=申告不要」ではありません。
- 申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内。具体的な税額計算や申告書の作成は税理士の領域で、安心実家じまいの司法書士は相続登記など法務手続きを担当します。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、遺産の総額が一定額以下であれば相続税がかからず、原則として申告も不要になる仕組みです。相続税は「正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残り(課税遺産総額)」に対して課税されるため、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、課税される財産そのものが存在しないことになります(国税庁タックスアンサーNo.4102「相続税がかかる場合」より)。
基礎控除額の計算式は次のとおりです。
| 基礎控除額の計算式 | |
|---|---|
| 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)= 基礎控除額 |
この式が示すとおり、基礎控除額は一律の金額ではなく、法定相続人の人数によって変動します。法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円ずつ増えるため、まず「自分のケースでは法定相続人が何人になるか」を正確に数えることが、基礎控除額を求める最初のステップになります(国税庁タックスアンサーNo.4152「相続税の計算」より)。
正味の遺産額とは何を指すか
基礎控除額と比較する対象は、遺産の額面そのものではなく「正味の遺産額」です。正味の遺産額は、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産に、生命保険金や死亡退職金のうち非課税枠を超えた部分、一定期間内の生前贈与財産を加え、そこから借入金などの債務や葬式費用、非課税財産(墓地・仏壇など)を差し引いて求めます。額面の遺産総額だけで「基礎控除を超えるかどうか」を判断すると、実際より高く見積もってしまうことがあるため、債務や葬式費用を差し引く工程を忘れないようにしてください。
なぜ「法定相続人の数」で基礎控除が決まるのか
制度の趣旨は、相続人が多いほど遺産を分ける人数が増え、一人あたりの取得額が小さくなりやすいことにあります。基礎控除額を法定相続人の数に連動させることで、家族構成による負担の偏りを一定程度調整しています。逆に言えば、法定相続人の数を実態より多く見積もったり少なく見積もったりすると、基礎控除額の算定そのものがずれてしまいます。次の章で、法定相続人の数え方における実務上の注意点を確認します。
法定相続人の数え方で迷いやすいポイント
基礎控除額の計算でつまずきやすいのが「法定相続人を何人と数えるか」です。感覚的な「相続人」と、税法上の「法定相続人の数」がずれる代表的なケースを見ていきます。
相続放棄をした人も人数に含める
相続放棄をした人は、民法上は初めから相続人でなかったものとして扱われます。しかし基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数で数えます(国税庁タックスアンサーNo.4152より)。たとえば子2人のうち1人が相続放棄をしても、基礎控除額の計算上は子2人として数えるため、放棄によって基礎控除額が減ることはありません。
養子は実子の有無で上限が変わる
被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子の人数には上限があります。実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までが、基礎控除額の計算上の法定相続人に含まれます。養子を無制限に増やして基礎控除額を膨らませることを防ぐための規定です(国税庁タックスアンサーNo.4152・No.4155より)。特別養子縁組による養子や、配偶者の実子で被相続人の養子になった人など、実子として扱われる例外もあるため、養子縁組の経緯が複雑な場合は個別に確認が必要です。
代襲相続が発生している場合
本来相続人となるはずだった子が被相続人より先に死亡している場合、その子の子(被相続人から見た孫)が代わりに相続人となる「代襲相続」が起こります。代襲相続人も法定相続人の数に含めて数えます。孫が複数いれば、その人数分だけ法定相続人が増えることになります。
相続人の順位を確認する
民法では、配偶者は常に相続人となり、血族相続人には順位があります。第一順位は子(子が先に死亡している場合は孫などの直系卑属)、子がいない場合の第二順位は父母(父母がいない場合は祖父母などの直系尊属)、子も父母もいない場合の第三順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合はその子である甥・姪)です。上位の順位に該当する人が一人でもいれば、下位の順位の人は相続人になりません。実家を相続する場面では「配偶者はすでに他界し、子もいないため、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる」というケースも珍しくなく、この場合は法定相続人の把握そのものに戸籍調査が必要になります。
家族構成別・基礎控除額の早見表
代表的な家族構成ごとに、法定相続人の数と基礎控除額をまとめました。ご自身のケースに近い行を確認してください。
| 家族構成 | 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ(子・父母なし) | 1人 | 3,600万円 |
| 配偶者+子1人 | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者+子2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者+子3人 | 4人 | 5,400万円 |
| 子のみ1人(配偶者なし) | 1人 | 3,600万円 |
| 子のみ2人(配偶者なし) | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者+父母2人(子なし) | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者+兄弟姉妹2人(子・父母なし) | 3人 | 4,800万円 |
| 相続人なし(相続財産清算人が選任される場合など) | 0人 | 3,000万円 |
この早見表はあくまで代表的なパターンです。実際には養子縁組の有無や代襲相続、相続放棄の有無によって法定相続人の数が変わるため、最終的には戸籍謄本一式を取得して相続人を確定させる作業が欠かせません。相続登記の手続きでも同じ戸籍が必要になるため、基礎控除の判定と名義変更の準備は同時並行で進めると効率的です。相続登記の期限や必要書類については相続登記の義務化とは|期限・過料・実家を相続したらやることで詳しく解説しています。
申告が必要かどうかを判定する手順とケース別シミュレーション
基礎控除額が分かったら、実際に申告が必要かどうかを判定します。手順は次の3ステップです。
- 正味の遺産額を計算する——預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産を洗い出し、非課税財産・債務・葬式費用を差し引き、必要に応じて生前贈与加算を足します。
- 法定相続人の数を確定させる——戸籍謄本をもとに、相続放棄の有無や養子の人数を含めて正確に数えます。
- 基礎控除額と正味の遺産額を比較する——正味の遺産額が基礎控除額以下なら、原則として申告不要。超えていれば、超えた部分(課税遺産総額)に対して申告と納税が必要になります。
生命保険金・死亡退職金には別枠の非課税がある
正味の遺産額を計算するときに見落とされやすいのが、生命保険金と死亡退職金の非課税枠です。相続人が受け取った生命保険金・死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までの非課税限度額が設けられています。基礎控除とは別枠の制度で、たとえば法定相続人が3人なら、生命保険金1,500万円・死亡退職金1,500万円まではそれぞれ非課税になります。この非課税枠を超えた部分だけが、正味の遺産額に算入されます。
ケース1:配偶者と子2人、遺産5,000万円
法定相続人は配偶者と子2人の3人。基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。正味の遺産額が5,000万円であれば、4,800万円を200万円超えているため、申告と納税が必要です。ただし配偶者の税額軽減(後述)を適用すれば、配偶者自身の納税額が0円になるケースは多く見られます。
ケース2:配偶者のみ、遺産3,000万円
法定相続人は配偶者1人。基礎控除額は3,000万円+600万円×1人=3,600万円です。正味の遺産額3,000万円は基礎控除額以下のため、原則として申告不要です。
ケース3:配偶者はすでに他界、子1人のみ、遺産3,500万円
法定相続人は子1人。基礎控除額は3,000万円+600万円×1人=3,600万円です。正味の遺産額3,500万円は基礎控除額以下のため、申告不要です。実家の評価額を含めても基礎控除の範囲内に収まるケースは、単身の被相続人に子が1人だけという家族構成で比較的多く見られます。
ケース4:小規模宅地等の特例を使うと0円になる場合
正味の遺産額が基礎控除額を超えていても、被相続人が住んでいた自宅の土地について「小規模宅地等の特例」(一定の要件を満たす居住用宅地等は評価額を最大80%減額できる特例)を適用した結果、課税価格が基礎控除額以下になることがあります。ここで重要なのは、特例を適用した結果として税額が0円になる場合でも、その特例の適用を受けるためには相続税の申告書を提出しなければならないという点です。「税額が0円だから申告しなくてよい」という単純な判断は誤りで、特例を使う前提で申告することを忘れると、特例自体が適用されず、後から思わぬ税負担が生じるおそれがあります。実家の土地評価額が大きく、特例の適用を検討している場合は、早い段階で税理士に相談してください。
ケース5:実家の評価額しだいで結論が変わるケース
被相続人が一人暮らしをしていた実家(土地評価額2,800万円・建物評価額200万円)と預貯金1,500万円を、子2人(配偶者はすでに他界)で相続する場合を考えます。法定相続人は子2人。基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。正味の遺産額は不動産3,000万円+預貯金1,500万円=4,500万円で、基礎控除額を300万円超えているため、原則として申告が必要です。ここで、子の一人が被相続人と同居しており、小規模宅地等の特例(居住用宅地等の評価減)の要件を満たせば、実家の土地評価額を最大80%減額でき、結果として正味の遺産額が基礎控除額以下になる可能性があります。この場合も、特例の適用を受けるためには申告書の提出が必要です。実家の評価額と同居の有無で結論が変わる典型例として、事前に税理士へ確認しておきたいケースです。
実務チェックリスト:正味の遺産額を自分で洗い出す
税理士に相談する前の下準備として、次のチェックリストで財産と債務の棚卸しをしておくと、相談がスムーズに進みます。印刷してそのままお使いください。
| 区分 | 確認する項目 |
|---|---|
| プラスの財産 | 預貯金(金融機関ごとの残高証明書) |
| 不動産(自宅・実家の土地建物、固定資産評価証明書または名寄帳) | |
| 有価証券(株式・投資信託・国債など) | |
| 生命保険金(非課税枠500万円×法定相続人の数を超える部分) | |
| 死亡退職金(非課税枠500万円×法定相続人の数を超える部分) | |
| 貴金属・骨董品・自動車・非上場株式など評価が必要な財産 | |
| 差し引く項目 | 借入金・未払金などの債務 |
| 葬式費用(通夜・告別式・火葬にかかった費用など) | |
| 非課税財産(墓地・仏壇・仏具など) | |
| 加算する項目 | 加算対象期間内に被相続人から受けた暦年贈与財産、相続時精算課税適用財産 |
| 法定相続人の確認 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続放棄・養子縁組の有無 |
実家の土地建物は、預貯金のように残高が明確でないため、評価額の算定に固定資産評価証明書や路線価図が必要になります。評価額の算定そのものは税理士の専門領域ですが、固定資産評価証明書の取得や、実家に残る書類(登記済権利証、固定資産税の納税通知書など)を事前に集めておくだけでも、相談時間を短縮できます。
相続税額の計算方法(税率と速算表)
正味の遺産額が基礎控除額を超えた場合、超えた部分(課税遺産総額)に対して相続税がかかります。ただし、各相続人が実際に取得した財産額へ直接税率を掛けるわけではありません。課税遺産総額を、いったん法定相続分どおりに取得したと仮定して各人の取得金額を算出し、それぞれに税率を掛けて合計したものが「相続税の総額」になります(国税庁タックスアンサーNo.4155「相続税の税率」より)。
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(国税庁タックスアンサーNo.4155「相続税の税率」より)
計算例:正味の遺産額1億円、配偶者と子2人のケース
法定相続人は3人なので、基礎控除額は4,800万円。課税遺産総額は1億円-4,800万円=5,200万円です。これを法定相続分(配偶者1/2、子は各1/4ずつ)で仮に分けると、配偶者の取得金額は2,600万円、子はそれぞれ1,300万円になります。速算表に当てはめると、配偶者分は2,600万円×15%-50万円=340万円、子1人分は1,300万円×15%-50万円=145万円で、子2人分の合計は290万円です。これらを合計した630万円が「相続税の総額」になります。この総額を、実際に各相続人が取得した財産額の割合に応じて配分したものが、それぞれの納付税額の基礎になります。
配偶者の税額軽減で配偶者の納税額が抑えられる
配偶者が相続財産を取得した場合、「配偶者の税額の軽減」という制度により、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。先ほどの計算例のように、配偶者の取得額が2,600万円程度であれば、この軽減により配偶者自身の納税額は実質0円になるケースが大半です。ただし、この軽減も適用を受けるためには相続税の申告書の提出が必要です(国税庁タックスアンサーNo.4158「配偶者の税額の軽減」より)。
基礎控除以下でも申告が必要になる代表的なケース
ここまで見てきたとおり、「正味の遺産額が基礎控除額を超えるかどうか」と「申告書を提出する必要があるかどうか」は、必ずしも一致しません。次の特例を使う場合は、結果的に税額が0円になっても申告書の提出が必要です。
- 小規模宅地等の特例——被相続人の自宅や事業用の土地について、一定の要件のもとで評価額を最大80%減額できる特例です。減額後の評価額で基礎控除以下になっても、適用のためには申告が必要です。
- 配偶者の税額の軽減——配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税にする特例です。この特例で税額が0円になる場合も、申告書の提出が前提です。
逆に言えば、これらの特例を使わずに単純に正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、申告書を提出する必要はありません。実家の評価額が大きく、特例を使うかどうかで結論が変わりそうな場合は、「申告が要るかどうか」を自己判断せず、早めに税理士へ相談することを優先してください。国税庁のサイトには「相続税の申告要否判定コーナー」という無料の入力ツールも用意されており、おおよその要否を確認する参考になります。
生前贈与と基礎控除の関係で押さえておきたい制度変更
正味の遺産額を計算するときに影響するのが、相続開始前の生前贈与の扱いです。令和5年度税制改正により、暦年課税による生前贈与の相続財産への加算対象期間が見直され、段階的に延長されています。改正前は「相続開始前3年以内」の贈与が加算対象でしたが、令和6年1月1日以後の贈与から、加算対象期間が順次延び、最終的には相続開始前7年以内の贈与が対象になります。延長された4年分(相続開始前4年目から7年目まで)の贈与については、合計100万円までは加算対象から除外される緩和措置もあります(国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」より)。制度が移行期にあるため、被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前かどうかで加算対象期間の扱いが変わります。生前贈与を受けていた実家であれば、この加算対象期間に該当する贈与がないか確認しておく必要があります。
相続時精算課税制度を使っていた場合
被相続人から生前に「相続時精算課税」の適用を受けて贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額(令和6年1月1日以後の贈与分は、毎年110万円の基礎控除を控除した残額)を相続税の課税価格に加算します。相続時精算課税は暦年課税とは別枠の制度で、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことができません。過去に相続時精算課税を選択した記憶がある場合は、贈与税の申告時期にさかのぼって適用の有無を確認しておくと、正味の遺産額の計算漏れを防げます。
生前対策を検討する場合の代表的な選択肢
基礎控除を超えそうだと分かった段階で、生前のうちにできる対策を検討する方もいます。代表的な選択肢としては、年間110万円までの暦年贈与(加算対象期間に注意)、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を生かした生命保険への加入、自宅の売却や住み替えによる資産構成の見直しなどがあります。ただし、どの対策が有効かは資産の内容や家族構成によって大きく異なり、対策の実行には数年単位の時間がかかるものも多いため、具体的な設計は税理士に相談しながら進めるべき領域です。本記事では制度の存在を紹介するにとどめ、実行の可否や金額の試算は税理士の判断に委ねてください。
相続税の申告期限と手続きの流れ
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。通常は死亡日の翌日から数えるため、たとえば1月6日に死亡した場合、その年の11月6日が申告期限です。期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌日が期限になります(国税庁タックスアンサーNo.4205「相続税の申告と納税」より)。
申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。相続人自身の住所地の税務署ではない点に注意してください。提出方法は、e-Tax(電子申告)のほか、郵送や税務署の時間外収受箱への投函でも可能です。
期限を過ぎるとどうなるか
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告した場合は、本来の税額に加えて加算税や延滞税がかかることがあります。相続人間で遺産分割協議がまとまらず、申告期限に間に合わない見込みが立った場合は、法定相続分で仮に申告して後日修正する方法もあるため、期限が迫っている段階で放置せず、早めに税理士へ相談することが重要です。
実家の相続で見落としやすいポイント
相談窓口としてよく目にするのが、実家の不動産評価額が基礎控除の判定を左右する場面です。預貯金であれば残高がそのまま金額になりますが、実家の土地建物は路線価や倍率方式による評価が必要で、担当する税理士や評価方法によって数百万円単位の差が出ることもあります。「基礎控除ぎりぎりで申告要否の判断に迷う」というご相談は、実家に不動産が含まれるケースで特に多く見られます。
もう一つ見落とされやすいのが、遺産分割協議が長引くほど、相続税の申告期限と相続登記の期限の両方に影響が及ぶという点です。相続税の申告期限(10か月以内)と、相続登記の申請義務の期限(不動産の取得を知った日から3年以内)は別の制度ですが、どちらも遺産分割協議がまとまらないと具体的な手続きに進めません。実家の名義や相続登記の期限については相続登記の義務化とは|期限・過料・実家を相続したらやることで詳しく説明しています。遺産分割協議の進め方や、実家をどう分けるかで揉めやすいポイントについては実家の遺産分割の進め方もあわせてご覧ください。
また、相続財産に占める実家の割合が大きい「不動産偏重」の相続では、預貯金は基礎控除の範囲内でも、実家を含めると基礎控除を超えるという逆転が起こりやすくなります。実家を売却して現金化する予定がある場合も、申告期限内に売却が間に合うとは限らないため、相続税の納税資金をどう用意するかは、実家の活用方針とあわせて早めに検討しておく必要があります。
相続税は税理士の領域です
ここまで解説してきた基礎控除額の計算式や申告要否の考え方は、あくまで制度の仕組みを理解していただくための一般的な説明です。実際の相続税額の算出、申告書の作成、小規模宅地等の特例や各種税額控除の適用可否の判断は、税理士の専門業務です。財産の評価額によって結論が大きく変わるため、基礎控除を超えそうな場合や、特例の適用で迷う場合は、自己判断せず税理士に相談することをおすすめします。
安心実家じまいの提携司法書士が担当するのは、相続登記など不動産の名義変更に関わる法務手続きです。相続税の申告そのものは対応範囲外ですが、実家の片付けや売却・解体のご相談を通じて、必要に応じて税理士へのご相談先をご案内することもできます。実家じまい全体の進め方は実家じまい代行サービスでご案内しています。
相続税の申告要否でお悩みの場合も、実家の片付けや売却・解体とあわせてご相談いただけます。相続登記など法務手続きは提携司法書士が担当します。
よくある質問
相続税の基礎控除はいくらですか?
法定相続人には誰が含まれますか。相続放棄した人も数えますか?
遺産が基礎控除以下なら申告しなくてよいですか?
相続税の申告期限はいつまでですか?
相続税の計算や申告書の作成は誰に相談すればよいですか?
まとめ
相続税の基礎控除は、実家を相続したすべての人に関わる最初の判定ポイントです。要点を振り返ります。
- 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。配偶者と子2人なら4,800万円
- 法定相続人の数は、相続放棄をした人も含めて数える。養子は実子の有無で1人または2人まで
- 正味の遺産額(プラスの財産-非課税財産-債務・葬式費用+加算対象の生前贈与)が基礎控除額以下なら、原則として申告不要
- 生命保険金・死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の別枠の非課税がある
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で税額が0円になる場合は、特例適用のため申告が必要
- 申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内。提出先は被相続人の住所地の税務署
- 実家の不動産評価額しだいで基礎控除の判定が変わりやすい。具体的な税額計算は税理士に相談する
まずは家族構成から法定相続人の数を確認し、早見表と照らし合わせて基礎控除額を把握してみてください。実家の評価額を含めて判断に迷う場合や、特例の適用可否で結論が変わりそうな場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。実家の名義変更や片付けの進め方は相続登記の義務化とは|期限・過料・実家を相続したらやることを、遺産分割の考え方は実家の遺産分割の進め方を、片付けから売却・解体までの相談は実家じまい代行サービスをご覧ください。
早いこともあります
実家の片付けから処分まで、
窓口ひとつでご相談いただけます。
ご相談・お見積もりは無料です。

