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年末の遺品整理は予約で間に合う?混雑状況と年内完了の判断基準・申込みの目安

最終更新日:2026年10月11日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール

税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 遺品整理は12月中旬以降に依頼が集中しやすく、物量が多い家ほど早めの問い合わせが安全です。ワンルーム・1K程度なら12月後半の申込みでも年内対応の余地が残ることがあります。
  • 戸建てや3LDK以上など物量が多い場合は、12月上旬までに複数業者へ見積もり依頼をしておくと、希望日が埋まりにくくなります。
  • 多くの自治体では年末年始にごみの定期収集が休止します。自分で搬出する予定がある場合は、お住まいの自治体の収集カレンダーを早めに確認してください。
  • 年内に間に合わない場合も、搬出だけ先に済ませ、形見分けや細かな仕分けは年明けに回すといった分割対応ができます。あきらめて先延ばしにする必要はありません。
目次

なぜ年末は遺品整理の依頼が集中するのか

年末は、遺品整理の依頼が一年のうちでも集中しやすい時期です。理由は大きく三つあります。一つ目は、年末年始に帰省する家族が顔を合わせるタイミングで「実家をどうするか」「遺品をどうするか」という話が具体的に動き出すことです。二つ目は、固定資産税や相続関連の手続きを考えるうえで「年内に片付けておきたい」という区切りの意識が働くことです。三つ目は、自治体の粗大ごみ受付やごみ収集が年末年始に休止するため、搬出のタイミングを逆算して年内に動く家庭が増えることです。

これらが重なることで、12月は遺品整理業者への問い合わせが増え、特に12月中旬から下旬にかけては希望日の予約が埋まりやすくなります。「年内に終わらせたい」と考えるなら、まず自分の家のケースが「急いだほうがよいケース」なのか「まだ余裕があるケース」なのかを見極めることが、無駄な焦りを減らす第一歩になります。

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今から申し込んで年内に間に合うか?間取り別の逆算目安

年内完了を目指す場合、何よりも重要なのは「作業に何日かかるか」から逆算して申込み時期を決めることです。以下は、一般的な遺品整理の作業日数の目安と、年内完了を目指す場合の申込み目安をまとめた表です。物量や立会いの有無、建物の構造(エレベーターの有無、駐車スペースなど)によって前後するため、あくまで目安としてご覧ください。

間取り 作業日数の目安 年内完了を目指す場合の申込み目安
ワンルーム・1K 半日〜1日 12月20日頃まで
1DK・2K 1日 12月15日頃まで
2DK・2LDK 1〜2日 12月10日頃まで
3LDK・戸建て(中規模) 2〜3日 12月5日頃まで
4LDK以上・戸建て(大規模)・倉庫や物置が多い家 3日以上 11月中〜12月上旬まで

表のとおり、物量が多い家ほど「年内に終わらせたい」と思ってから動くまでの猶予は短くなります。特に戸建てで荷物が多い実家の場合、業者の訪問見積もり自体にも日程調整が必要になるため、申込みから作業完了までに2〜3週間程度の余裕を見ておくと安心です。逆にワンルーム・1Kなど物量が少ない部屋であれば、12月後半からの申込みでも年内対応の余地が残っていることがあります。まずは物量をおおまかに把握し、表のどの区分に近いかを確認してみてください。

見積もり依頼は「早めに・複数社へ」が基本

年内完了を目指すのであれば、見積もり依頼は一社に絞らず、できれば2〜3社に早めに問い合わせておくことをおすすめします。繁忙期は業者ごとに対応できる日程の空き状況が異なり、最初に連絡した一社が埋まっていても、別の業者であれば希望日に対応できる場合があります。写真を送るだけで概算見積もりに対応している業者も多いため、訪問見積もりの日程調整自体に時間がかかりそうな場合は、まず概算見積もりで比較検討を進める方法も有効です。

年末の遺品整理が混みやすい時期・比較的動きやすい時期

遺品整理の依頼には、繁忙期と比較的落ち着いている時期の波があります。感覚的な目安として、次のような傾向を押さえておくと、問い合わせのタイミングを考えるうえで参考になります。

  • 12月中旬〜下旬(繁忙期):帰省前後に実家の整理を決める家庭が増え、問い合わせが集中しやすい時期です。希望日に幅を持たせておくと対応しやすくなります。
  • 1月上旬〜中旬(やや落ち着く):年末の繁忙期を過ぎ、松の内が明けるころから問い合わせがやや落ち着く傾向があります。年内にこだわらないのであれば、この時期も選択肢になります。
  • 2月〜3月上旬(確定申告・年度末前):確定申告や年度替わりを見据えて再び依頼が増える時期です。
  • 6月〜9月(比較的落ち着く):梅雨から夏場にかけては、年末年始や年度末に比べて予約の融通が利きやすい傾向があります。急いでいない場合はこの時期も検討できます。

「絶対に年内」にこだわらず、年明けの比較的落ち着いた時期に回す選択肢も含めて検討すると、希望の日程や予算に合う業者を見つけやすくなります。ただし、固定資産税の評価替えや相続税の申告期限など、手続き上の期限が絡む場合は、年内・年明けのどちらを選ぶかを専門家に相談したうえで判断することをおすすめします。

年内完了を目指すなら最初に確認したい実務チェックリスト

年内に遺品整理を終えたい場合、着手前に確認しておくと手戻りが少なくなる項目を一覧にしました。印刷して、問い合わせ前のチェック用にご活用ください。

確認項目 チェックのポイント
間取り・物量のおおまかな把握 部屋数・荷物の量を写真や間取り図で把握しておくと見積もりが早い
複数業者への早めの問い合わせ 繁忙期は希望日が埋まりやすいため、2〜3社に並行して連絡する
立会いの可否・日程 立会いが難しい場合は、鍵預かりや遠隔対応に対応している業者か確認する
許可証の確認 古物商許可・一般廃棄物収集運搬業許可の有無を事前に確認する
自治体のごみ収集・粗大ごみ受付の年末年始スケジュール 自分で搬出する分がある場合は、受付終了日を早めに確認する
形見分け候補の仕分け方針 残す物・譲る物の方針を親族間であらかじめ共有しておく
貴重品・権利書類の保管場所 通帳・印鑑・権利書などは作業前に場所を把握し、誤って処分されないようにする
支払い方法・キャンセル規定の確認 追加料金の発生条件、日程変更・キャンセル時の規定を契約前に確認する

このうち、特に見落とされやすいのが「自治体のごみ収集・粗大ごみ受付の年末年始スケジュール」です。多くの自治体では、12月28日前後から1月3日前後にかけてごみの定期収集や粗大ごみ受付が休止します。ただし休止期間や受付終了日は自治体ごとに異なるため、正確な日程は必ずお住まいの市区町村のホームページや清掃事務所のカレンダーで確認してください。業者に一括で搬出を依頼する場合は、この休止期間に左右されにくいという利点もあります。

※上記チェック項目は一般的な進め方の目安です。相続放棄を検討している場合は、形見分け・処分を含めて遺品に手をつける前に、必ず司法書士や弁護士へ相談してください(処分により単純承認とみなされる可能性があります)。

自分で片付ける場合と業者に依頼する場合、年内完了までのスピード比較

「年内に終わらせたい」という目的に対して、自分たちで片付ける方法と業者に依頼する方法では、スピード面で大きな違いがあります。どちらが自分たちのケースに合うか、比較しながら確認してみてください。

比較項目 自分で片付ける場合 業者に依頼する場合
着手までの日数 すぐに始められる(都合のよい日に少しずつ進められる) 繁忙期は見積もり・訪問日程の調整に数日〜数週間かかることがある
作業日数 物量と作業できる人数・時間次第で数日〜数週間 間取り別に半日〜数日程度で完了することが多い
搬出・処分の方法 自治体のごみ収集・粗大ごみ受付の日程に合わせる必要がある 一括搬出に対応(一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者の場合)
年末年始の制約 ごみ収集休止期間中は搬出ができない 休止期間前に搬出を済ませることで対応できる場合がある
費用 人件費はかからないが、ごみ処理費用や交通費・宿泊費がかかることがある 作業費用がかかるが、買取金額を差し引ける場合がある
向いているケース 物量が少ない、時間に余裕がある、遠方でなく何度も通える 年内完了を急ぐ、物量が多い、遠方で立会いが難しい

自分で片付ける場合、費用を抑えられる一方で、年末年始のごみ収集休止期間をまたぐと搬出が年明けにずれ込みやすいという弱点があります。年内に確実に終わらせたい場合は、休止期間前に一括で搬出できる業者への依頼を軸に検討し、思い出の品の整理など時間のかかる部分だけを自分たちで進める、という組み合わせ方も現実的です。

ケース別に見る「年内に間に合わせる」進め方

年内完了を目指す進め方は、物量や家族構成によって変わります。よくあるパターンを四つ挙げて、それぞれの考え方を整理します。

ケースA:物量が少なく、まだ動き出していない場合

ワンルーム・1K程度で物量が少ない場合、12月後半に動き出しても年内対応の余地が残っていることがあります。まずは1〜2社に概算見積もりを依頼し、対応可能な日程を確認してみてください。思い出の品だけ先に自分で取り分けておくと、作業当日がスムーズに進みます。

ケースB:戸建てで物量が多く、繁忙期に差し掛かっている場合

3LDK以上の戸建てなど物量が多い場合、繁忙期(12月中旬以降)に差し掛かってから動き出すと、希望日が埋まっている可能性があります。年内完了にこだわりすぎず、まずは複数社に早急に問い合わせて対応可能な最短日を確認し、年内か年明け早々かを現実的に判断することをおすすめします。

ケースC:年内の完了が難しいとわかった場合

見積もりの結果、年内完了が難しいとわかった場合は、「搬出だけ先に済ませ、形見分けや細かな仕分けは年明けに回す」という分割対応を検討できます。貴重品や思い出の品を先に取り分けておき、それ以外の家財の搬出だけを年内に済ませておけば、固定資産税の課税や近隣への配慮など、年内に対応しておきたい事情がある場合にも対応しやすくなります。

ケースD:遠方に住んでいて年末に帰省できない場合

遠方に住んでいて年末の帰省タイミングでしか動けない、あるいは帰省自体が難しい場合は、鍵を預かって立会いなしで進められる業者か、作業前後の写真報告に対応している業者かを確認してください。遠隔での対応が可能であれば、年末の帰省を待たずに年内の早い時期から進めることもできます。

年末年始のごみ収集・自治体ルールの注意点

自分で搬出する家財がある場合、最も見落としやすいのが自治体のごみ収集・粗大ごみ受付の年末年始スケジュールです。一般的に、多くの自治体では12月28日前後から1月3日前後にかけて、燃えるごみ・燃えないごみの定期収集や粗大ごみの受付・回収が休止します。ただし、休止期間や年内最終受付日は自治体によって異なり、年によっても変動するため、本記事で具体的な日付を断定することは避けます。お住まいの市区町村のホームページや清掃事務所・一部事務組合が公表している収集カレンダーで、必ず最新の情報を確認してください。

粗大ごみは、申込みから収集日までに数週間かかる自治体も多く、年末は申込みが集中してさらに先の日程になりやすい傾向があります。年内に自分で粗大ごみを出したい場合は、早めに自治体への申込みを済ませておくことをおすすめします。業者に搬出を依頼する場合、業者側で収集運搬や処分までまとめて対応できることが多く、自治体の収集日程に縛られにくいという違いがあります。

業者を選ぶときに確認したい許可証のポイント

遺品整理業者に依頼する場合、繁忙期であっても契約前に確認しておきたいのが許可証の有無です。遺品整理では、不用品の処分と買取の両方が発生することが多く、それぞれ関連する法律に基づいた許可が必要になります。

  • 一般廃棄物収集運搬業の許可——家庭から出る不用品(一般廃棄物)を収集・運搬することを業として行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村長の許可が必要です。許可を持たない業者が家財の処分を請け負うことは、法律上認められていません。
  • 古物商許可——故人の遺品のうち、貴金属や家電、骨董品などを買い取る場合は、古物営業法に基づき、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)が必要です。

繁忙期は「早く対応してくれる業者」を優先したくなりますが、許可を持たない業者に依頼すると、不法投棄や高額請求などのトラブルにつながるおそれがあります。見積もり時に許可番号の提示を求め、自治体や都道府県のウェブサイトで確認できる場合は照合しておくと安心です。急いでいるときほど、この確認を省略しないようにしてください。

年内に間に合わない場合の代替案

見積もりの結果、どうしても年内に全て終わらせるのが難しいとわかった場合も、選択肢はいくつかあります。一つは、前述のとおり「搬出だけ先に済ませ、仕分けの続きは年明けに回す」という分割対応です。もう一つは、思い出の品や貴重品だけを先に運び出し、残りの大物家財は年明けの繁忙期明けに改めて依頼するという方法です。固定資産税や近隣への配慮など、年内にどうしても対応しておきたい事情がある部分だけを優先し、それ以外は無理に急がず年明けの落ち着いた時期に回すという判断も、十分に現実的な選択肢です。

遺品整理と並行して、相続登記や相続放棄などの法律手続きが残っている場合は、年末年始の慌ただしさの中で手続き自体の期限を見失わないよう注意してください。相続放棄を検討している場合は、遺品の処分を進める前に司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。遺品整理全体の流れや費用については遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないもの 完全ガイドもあわせてご覧ください。

安心実家じまいでは、年末の繁忙期であっても、写真を送るだけでの概算見積もりや、鍵預かりによる遠隔対応を行っています。「年内に間に合うか知りたい」という段階からのご相談も承っていますので、まずは間取りと物量をお聞かせください。

よくある質問

年末の遺品整理はいつまでに予約すれば年内に間に合いますか?
物量によって目安は変わります。ワンルーム・1K程度であれば12月20日頃までの申込みでも年内対応の余地が残ることがありますが、3LDK以上の戸建てなど物量が多い場合は12月5日頃までの申込みが安全な目安です。繁忙期は業者ごとに空き状況が異なるため、早めに複数社へ問い合わせておくことをおすすめします。
年末年始はごみの収集がどうなりますか?
多くの自治体で、12月28日前後から1月3日前後にかけて燃えるごみ・燃えないごみの定期収集や粗大ごみの受付・回収が休止します。ただし休止期間や受付終了日は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村のホームページや清掃事務所の収集カレンダーで必ず確認してください。
年内に間に合わない場合はどうすればいいですか?
搬出だけ先に済ませ、形見分けや細かな仕分けは年明けに回すという分割対応ができます。貴重品や思い出の品を先に取り分けておき、それ以外の家財の搬出を優先すれば、年内に対応しておきたい事情がある場合にも無理なく対応できます。
遺品整理業者を選ぶときに許可証は確認すべきですか?
確認することをおすすめします。家財の処分には一般廃棄物収集運搬業の許可、買取には古物商許可がそれぞれ必要です。繁忙期で急いでいるときほど確認を省略しがちですが、許可を持たない業者とのトラブルを避けるためにも、見積もり時に許可番号の提示を求めてください。

まとめ

年末は帰省や年内の区切り意識から遺品整理の依頼が集中しやすく、物量が多い家ほど早めの問い合わせが安全です。一方で、物量が少ない場合や、年内にこだわらず年明けの落ち着いた時期に回す選択肢を含めれば、焦って判断する必要はありません。振り返ります。

  • 物量が多い家ほど早め(11月中〜12月上旬)、少ない家は12月後半でも年内対応の余地が残ることがある
  • 見積もりは一社に絞らず、2〜3社に早めに問い合わせておくと希望日を選びやすい
  • 多くの自治体で年末年始はごみ収集・粗大ごみ受付が休止する。自分で搬出する予定があれば早めに確認する
  • 年内に間に合わない場合も、搬出だけ先行させ仕分けは年明けに回す分割対応ができる
  • 業者選びでは、一般廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の有無を契約前に確認する
  • 相続放棄を検討している場合は、遺品の処分前に司法書士や弁護士へ相談する

「年内に終わらせなければ」と一人で抱え込まず、まずは物量を伝えて見積もりを取り、現実的に間に合うかどうかを確認するところから始めてみてください。遺品整理全体の流れについては遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないもの 完全ガイドもご参照ください。

読むより、聞いたほうが
早いこともあります

「年内に間に合うか」だけでも構いません。間取りと物量を伺えば、対応可能な日程をすぐにお答えします。写真を送るだけで概算のお見積もりも可能です。ご相談・お見積もりは無料です。

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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
運営は株式会社Sora Capital(東京都渋谷区・安心実家じまい事務局)です。相続・登記・法務に関する記述は、提携の司法書士・行政書士 久留慎一郎が監修しています。税額の計算や申告の判断は、税理士にご確認ください。

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