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遺品整理で貴重品を探す場所|通帳・印鑑・権利証はどこにある?見つからないときの対応

最終更新日:2026年10月10日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール

税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 遺品整理を始める前に、まず通帳・キャッシュカード、印鑑(実印・銀行印)、権利証(登記済証・登記識別情報)、保険証券、年金手帳の5点を最優先で確保してください。処分を先に進めると、後から手続きができなくなります。
  • 貴重品は仏壇・金庫・タンスの引き出し・書斎の棚に集中して見つかる傾向があります。本記事の比較表と実務チェックリストを使えば、ひと部屋ずつ順に確認できます。
  • 通帳を見つけたら、口座は凍結される前提で残高のメモと通帳のコピーを取っておくと、その後の相続手続きがスムーズです。
  • 権利証(登記済証・登記識別情報)が見つからない場合も再発行はできませんが、相続登記自体は可能です。慌てず司法書士に相談してください。
  • 相続放棄を検討している場合は、貴重品を含めて何も処分せず、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に司法書士・弁護士へ相談してください(民法第915条)。
目次

遺品整理で最初に確保すべき「貴重品」とは

遺品整理を始めるとき、最初に手を付けるべきなのは家財の処分ではなく「貴重品の確保」です。ここでいう貴重品とは、金銭的価値の高い宝石や骨董品だけを指すのではありません。相続手続きや各種名義変更に直接関わる書類・証券類のことを指します。具体的には、次の5つが最優先で確保すべき貴重品です。

貴重品 なぜ最優先か 見つからないとどうなるか
通帳・キャッシュカード 相続財産の把握、口座凍結後の仮払い請求に必要 金融機関に残高照会をかけるところから始めることになり、時間がかかる
印鑑(実印・銀行印・認印) 遺産分割協議書への押印、金融機関の相続手続きに必要 実印は印鑑登録を廃止し再登録すれば代替できるが、手間が増える
権利証(登記済証・登記識別情報) 不動産の相続登記・売却時の本人確認資料になる 再発行はできない。司法書士による本人確認情報の作成など代替手続きが必要になる
保険証券 生命保険金の請求、死亡保険金の受取手続きに必要 保険会社が特定できず、請求自体ができない期間が生じる
年金手帳・基礎年金番号通知書 未支給年金の請求、遺族年金の手続きに必要 年金事務所で基礎年金番号を調べ直す必要があり、手続きが遅れる

これらの貴重品は、家財の処分やリサイクルの判断よりも先に仕分けておく必要があります。遺品整理の作業全体を効率よく進めたい場合は、まず本記事の手順で貴重品だけを確保し、そのうえで家財の仕分け・処分に進むという順番が安全です。遺品整理全体の流れや費用については遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないもの 完全ガイドもあわせてご覧ください。

貴重品はどこにある?探す場所一覧【比較表】

貴重品は自宅の中でも、特定の場所に集中して保管されている傾向があります。以下は、安心実家じまいが遺品整理の仕分け作業で実際によく貴重品が見つかる場所を、品目別にまとめた一覧です。印刷して、実家の間取りと照らし合わせながら確認してください。

探す場所 見つかりやすい貴重品 確認のポイント
仏壇・仏間の引き出し 通帳、印鑑、権利証、現金 仏壇の下段・引き出しの奥、経典や位牌の裏側まで確認する
金庫・耐火ボックス 権利証、保険証券、現金、貴金属 鍵が見つからない場合は鍵業者に開錠を依頼する方法もある
タンス・チェストの引き出し 通帳、印鑑、年金手帳、保険証券 衣類の下、引き出しを外した背面の隙間も確認する
書斎・デスクの引き出し 権利証、保険証券、各種契約書 ファイルケースや封筒に分類されて保管されていることが多い
押入れの布団の間・行李 通帳、現金、貴金属、古い証書類 布団を1枚ずつめくって確認する。古い家庭ほど慣習的に多い
台所の茶筒・米びつ 現金、小さな鍵 高齢の方の習慣として現金を分散保管しているケースがある
銀行の貸金庫 権利証、証券、貴金属、遺言書 貸金庫契約の有無は通帳・郵便物(利用料の引き落とし明細)から分かる
郵便受け・溜まった郵便物 金融機関からの通知、保険の更新案内 契約している金融機関・保険会社を特定する手がかりになる

特に見落とされやすいのが「貸金庫」の存在です。自宅に権利証や通帳が見当たらない場合、貸金庫を契約している可能性があります。通帳の自動引き落とし欄に貸金庫使用料の記載がないか、郵便物に金融機関からの貸金庫関連の通知が届いていないかを確認してください。貸金庫を開けるには、相続人であることを証明する戸籍謄本一式などが必要になるため、契約先の金融機関窓口に事前に確認しておくと手続きがスムーズです。

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通帳・キャッシュカードを見つけたら最初にすること

通帳やキャッシュカードを見つけたら、まず現在の残高が分かるページまでコピーまたは写真で記録を残してください。金融機関は口座名義人の死亡を把握すると口座を凍結し、相続手続きが完了するまで原則として入出金ができなくなります。凍結前に記録を残しておくことで、相続財産の把握や遺産分割協議の資料として使えます。

葬儀費用や当面の生活費が必要な場合は、無断で引き出すのではなく、民法909条の2に定められた「預貯金の仮払い制度」を利用してください。この制度では、相続人の一人が単独で、口座残高×3分の1×法定相続分(ただし金融機関ごとに150万円が上限)までを払い戻せます。口座が凍結されたあとの資金繰りで困った場合は、まずこの制度の利用を金融機関の窓口で相談するのが安全です。凍結解除の具体的な必要書類や仮払い制度の詳しい使い方は故人の銀行口座の凍結解除|必要書類と仮払い制度で解説しています。

通帳が複数の金融機関に分散している場合

高齢の方は、取引していた金融機関が複数にまたがっていることが珍しくありません。通帳が1冊しか見つからない場合でも、郵便物の中に他の金融機関からの案内がないか、ネット銀行の利用がなかったかを確認してください。通帳が見つからない口座については、相続人であることを証明する書類をそろえたうえで、心当たりのある金融機関に直接照会する方法もあります。

長期間記帳されていない通帳の注意点

最終取引から長期間が経過している預金は「休眠預金等活用法」の対象になる場合があります。同法では、2009年1月1日以降の取引を最後に10年以上取引のない預金等が休眠預金等として扱われる仕組みが定められています。長く記帳されていない通帳を見つけた場合は、早めに金融機関へ相続手続きの連絡をしておくと安心です。

印鑑(実印・銀行印・認印)の見分け方と相続手続きでの使い道

遺品の中から出てくる印鑑は、用途によって相続手続きでの扱いが異なります。見分け方と、それぞれが相続手続きのどの場面で必要になるかを整理します。

印鑑の種類 見分け方の目安 相続手続きでの使い道
実印 市区町村に印鑑登録している印鑑。印鑑登録証(カード)とセットで保管されていることが多い 遺産分割協議書への押印、不動産の相続登記、自動車の名義変更
銀行印 通帳と同じ引き出しや印鑑ケースに保管されていることが多い 故人の預金口座の解約・払戻し手続き(相続人の印鑑を求められる場合が多い)
認印 ホームセンターや100円ショップで購入できる量産品 宅配便の受け取りなど日常用途が中心。相続手続きでは原則使用しない

相続手続きで実際に必要になるのは、故人の印鑑そのものよりも「相続人自身の実印」と「印鑑登録証明書」であるケースがほとんどです。遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、各自の印鑑登録証明書を添付するのが一般的な進め方です。印鑑登録証明書は、各相続人が住民登録をしている市区町村の窓口(または証明書発行機)で取得できます。相続人の中に実印を持っていない人がいる場合は、早めに印鑑登録を済ませておくと、後の手続きが滞りません。

故人名義の実印が見つかった場合、相続手続きで直接使うことはありませんが、死亡届の提出後は印鑑登録が自動的に抹消されるため、特別な手続きは不要です。誤って第三者に渡ることのないよう、他の貴重品と合わせて保管しておいてください。

権利証(登記済証・登記識別情報)を見つけたら・見つからなかったら

不動産の権利証は、2005年以前に登記された不動産であれば「登記済証」、それ以降であれば「登記識別情報」という名称の書類・通知になっています。どちらも不動産の名義変更(相続登記)や売却の際に、本人確認資料として提出を求められることがあります。

権利証が見つかった場合

権利証が見つかった場合は、他の貴重品と分けて保管し、相続登記や売却の手続きを依頼する司法書士に提示してください。権利証に記載された不動産の地番・家屋番号は、相続登記の申請内容や固定資産税の課税通知との照合にも使えます。

権利証が見つからなかった場合

権利証(登記済証・登記識別情報)は紛失しても再発行されません。しかし、見つからないからといって相続登記や売却ができなくなるわけではありません。実務上は、司法書士が本人であることを調査・確認したうえで作成する「本人確認情報」の提供や、登記官からの通知に回答する「事前通知」といった代替手続きによって、権利証がなくても登記を進める方法が用意されています。権利証が見つからない場合は、自己判断で手続きを諦めず、早めに司法書士へ相談してください。

相続登記は「いつまでに」やる必要があるか

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、2024年4月1日より前に発生していた相続についても対象となり、その場合の申請期限は2027年3月31日までとされています。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(法務省「相続登記の申請義務化について」)。権利証の有無にかかわらず、この期限は変わらないため、書類が見つからない場合ほど早めに専門家へ相談しておくことをおすすめします。相続した不動産の売却まで見据えている場合は相続した不動産を売却する流れ|名義変更から税金・分け方まで全手順もご参照ください。

貴重品探しの実務チェックリスト

貴重品探しに着手する前に確認しておきたい項目を一覧にしました。印刷して、着手前後の確認用にご活用ください。

確認項目 チェックのポイント
遺言書・エンディングノートの確認 貴重品の保管場所に関する記載がないか、最初に確認する
相続人・関係者への事前連絡 貴重品探しを行う旨と、立ち会いの要否を事前に共有しておく
仏壇・金庫・タンス・書斎の確認 本記事の比較表の順に、ひと部屋ずつ確認する
郵便物・明細の確認 取引金融機関・保険会社・貸金庫契約の有無を郵便物から特定する
通帳・印鑑・権利証の写真記録 見つけた貴重品は、その場で写真を撮り、保管場所をメモする
相続放棄の可能性の確認 相続放棄を検討している人がいる場合は、何も処分せず着手前に司法書士・弁護士へ相談する
貴重品の一時保管場所の決定 見つけた貴重品をまとめて保管する場所を家族内で決めておく
専門家への相談要否の判断 権利証が見つからない、口座が複数ある等の場合は早めに司法書士へ相談する

貴重品が見つかったあとの対応手順表

貴重品の種類ごとに、見つけた直後にすべきことと、その後の手続きの流れを手順表にまとめました。どの順番で何をすればよいか迷ったときに確認してください。

見つかった貴重品 直後にすること 次にすること
通帳・キャッシュカード 残高ページをコピー・撮影する 金融機関に死亡の連絡をし、仮払い制度や凍結解除の手続きを確認する
印鑑(実印・銀行印) 印鑑登録証とセットで保管する 相続人自身の実印・印鑑登録証明書を準備する
権利証(登記済証・登記識別情報) 記載の不動産(地番・家屋番号)を確認する 司法書士に相続登記を依頼する
保険証券 保険会社名・証券番号を控える 保険会社に死亡保険金の請求手続きを確認する
年金手帳・基礎年金番号通知書 基礎年金番号を控える 年金事務所で未支給年金・遺族年金の手続きを確認する
見つからなかった場合 郵便物・通帳の明細から取引先を推測する 心当たりの金融機関・法務局・年金事務所に個別に照会する

ケース別に見る貴重品探しの進め方

貴重品探しの進め方は、家庭の状況によって変わります。よくあるパターンを四つ挙げて、それぞれの考え方を整理します。

ケースA:通帳・印鑑・権利証がひととおり見つかった場合

最も手続きが進めやすいケースです。見つけた貴重品を一覧化し、それぞれの次の手続き(金融機関への連絡、司法書士への相続登記の依頼など)を割り振れば、家財の仕分け・処分の作業と並行して進められます。貴重品の保管場所は、相続人の代表者を決めて一本化しておくと、後の手続きで迷いません。

ケースB:通帳は見つかったが権利証が見つからない場合

権利証が見つからなくても、相続登記自体を諦める必要はありません。司法書士による本人確認情報の提供などの代替手続きで対応できるため、通帳など見つかった貴重品の手続きを先に進めながら、権利証については司法書士に早めに相談してください。2027年3月31日の経過措置期限を踏まえると、権利証探しに時間をかけすぎるより、見つからない前提で専門家に相談を始めるほうが結果的に早く進みます。

ケースC:実家が広く、物量が多くて貴重品を探しきれない場合

家財の量が多く、自力での仕分けに時間がかかる場合は、遺品整理業者に依頼する際に「貴重品探しを最優先で行ってほしい」旨を事前に伝えておく方法があります。安心実家じまいでは、仕分け作業の初期段階で貴重品を優先的に確認し、見つかり次第ご報告する対応を行っています。遠方にお住まいで立ち会いが難しい場合も、鍵をお預かりして進める方法があります。

ケースD:相続放棄を検討している場合

相続放棄をするかどうかまだ決めていない、あるいは放棄する方向で検討している場合は、貴重品探しを含めて遺品には一切手をつけず、まず司法書士や弁護士に相談することを優先してください。相続財産の一部でも処分・使用してしまうと「法定単純承認」とみなされ、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内という期限内であっても、相続放棄ができなくなる可能性があります(民法第915条)。貴重品であっても、持ち出す・使う・換金するといった行為は避け、判断がつくまでそのままにしておくのが安全です。

貴重品探しでよくある失敗と防ぎ方

貴重品探しは、進め方次第で後々の手続きが大きく変わります。事務局として遺品整理のご相談を受ける中でよく耳にする失敗パターンと、その防ぎ方を紹介します。

  • 家財と一緒に貴重品を処分してしまう——仕分けを急ぐあまり、本・衣類・雑貨と一緒に引き出しごと処分してしまい、後から通帳や権利証が見当たらなくなるケースです。家財の処分を始める前に、必ず貴重品だけを先に確保する工程を設けてください。
  • 見つけた場所を記録せずに移動してしまう——貴重品を見つけた場所や状況を記録しないまま別の場所にまとめてしまうと、後から「どこにあったか」を家族間で確認できなくなります。見つけた時点で写真を撮り、簡単なメモを残しておくと安心です。
  • 権利証が見つからないまま放置してしまう——再発行できないと分かった時点で探すこと自体を諦めてしまい、相続登記の期限が近づいてから慌てるケースです。見つからない場合でも代替手続きがあるため、早めに司法書士へ相談してください。
  • 相続放棄の可能性を考えずに貴重品を使ってしまう——現金や貴金属を生活費に使ってしまい、後から相続放棄ができなくなって困るケースです。相続放棄の可能性が少しでもあるなら、貴重品も含めて着手前の相談を徹底することが防止策になります。
  • 遺品整理業者への丸投げで貴重品の確認が後回しになる——時間がないまま一任し、作業完了後に「貴重品を優先して探してほしかった」と気づくケースです。依頼前に、貴重品探しを最優先で行ってほしい旨を業者に伝えておくと防げます。

こうした失敗の多くは、家財の処分より先に貴重品を確保するという順番を徹底することで防げます。時間がない場合ほど、まず貴重品を一通り確認してから、それ以外の家財の仕分け・処分を進めるという段取りが安全です。

遺品整理と貴重品探しをまとめて進める方法

実際には、貴重品探しだけを単独で進めるより、遺品整理の仕分け作業と並行して進める家庭がほとんどです。安心実家じまいでは、仕分けの初期段階で貴重品(通帳・印鑑・権利証・保険証券・年金手帳など)を優先的に確認し、見つかり次第、作業前後の写真とあわせてご報告する対応を行っています。遠方にお住まいで立ち会いが難しい場合も、鍵をお預かりして進める方法があります。

貴金属や骨董品など、時価の判断が必要な品が一緒に見つかった場合は、査定・買取の手配とあわせて進めることも可能です。買取金額を作業費用から差し引ける場合もあるため、費用面の負担を抑えたい場合は、見積もり時に相談してみてください。遺品整理の料金相場や内訳の考え方は遺品整理の料金相場を間取り別に解説をご覧ください。

遺品整理そのものについてのご相談は遺品整理サービスで承っています。貴重品を優先して探しながら、それ以外の家財の処分まで一つの窓口で任せたい場合は、まずは写真を送るだけの無料見積もりからご相談ください。

よくある質問

権利証(登記済証・登記識別情報)が見つからない場合、相続登記はできませんか?
権利証が見つからなくても相続登記は可能です。権利証は紛失しても再発行されませんが、司法書士が本人であることを調査・確認して作成する「本人確認情報」の提供など、代替手続きが用意されています。見つからない場合は、自己判断で諦めず、早めに司法書士へ相談してください。
相続登記にはいつまでに手続きをすればよいですか?
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に発生していた相続についても対象となり、その場合の申請期限は2027年3月31日までです。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(法務省「相続登記の申請義務化について」)。
故人の通帳を見つけたら、すぐに引き出しても大丈夫ですか?
口座は死亡の連絡後に凍結され、原則として相続人全員の同意がないと払い戻せません。葬儀費用や生活費が必要な場合は、民法909条の2の「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、相続人の一人が単独で、口座残高×3分の1×法定相続分(金融機関ごとに150万円が上限)まで払い戻せます。無断での引き出しは避け、金融機関の窓口で仮払い制度の利用を相談してください。
相続放棄を考えている場合、貴重品を探すこと自体はしてもよいですか?
貴重品の保管場所を確認する程度であれば問題ありませんが、持ち出す・使う・換金するといった行為は避けてください。相続財産の一部でも処分・使用すると「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(民法第915条)に、着手前の相談を司法書士・弁護士へ行うことをおすすめします。

まとめ

遺品整理で何より優先すべきは、家財の処分ではなく貴重品の確保です。通帳・印鑑・権利証・保険証券・年金手帳の5点は、相続手続きや各種名義変更に直接関わるため、他の家財よりも先に仕分ける必要があります。振り返ります。

  • 貴重品は仏壇・金庫・タンス・書斎・貸金庫に集中して見つかりやすい。比較表の順に確認する
  • 通帳は凍結前に残高を記録。資金が必要なら仮払い制度(民法909条の2)を利用する
  • 相続手続きで使うのは故人の印鑑より相続人自身の実印・印鑑登録証明書であることが多い
  • 権利証は紛失しても再発行不可。ただし代替手続きで相続登記は可能。2027年3月31日の経過措置期限に注意
  • 相続放棄を検討している場合は、貴重品であっても処分・使用せず、3ヶ月以内に専門家へ相談する
  • 遺品整理と並行して進める場合は、貴重品探しを最優先で行ってほしい旨を事前に業者へ伝えておくとスムーズ

貴重品探しに正解の手順はありませんが、家財の処分より先に確保するという順番さえ守れば、大きな失敗は防げます。権利証が見つからない、口座が複数ある等、判断に迷う場面が出てきた場合は、一人で抱え込まず司法書士や税理士など専門家に相談してください。遺品整理全体の流れについては遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないもの 完全ガイドもあわせてご覧ください。

読むより、聞いたほうが
早いこともあります

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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
運営は株式会社Sora Capital(東京都渋谷区・安心実家じまい事務局)です。相続・登記・法務に関する記述は、提携の司法書士・行政書士 久留慎一郎が監修しています。税額の計算や申告の判断は、税理士にご確認ください。

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