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葬祭費・埋葬料の申請方法|いくらもらえる?期限2年と必要書類を解説

最終更新日:2026年10月18日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール

税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」、会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入していた場合は「埋葬料(埋葬費)」を申請できます。両方は同時に受け取れません。
  • 金額は葬祭費が自治体により1万〜7万円程度(東京23区は一律7万円)、埋葬料は健康保険から一律5万円です。喪主・扶養家族の立場や自治体で変わるため、本記事の比較表で確認してください。
  • 申請期限はどちらも2年ですが、起算日が違います。葬祭費は「葬儀を行った日の翌日」から、埋葬料は「亡くなった日の翌日」から数えます。
  • 必要書類は保険証・葬儀の領収書・死亡を確認できる書類・喪主名義の口座情報が共通して必要です。自治体や保険者によって戸籍謄本や委任状が追加で求められることがあります。
目次

葬祭費・埋葬料とは?両者の違いと支給される保険の見分け方

家族が亡くなった後、葬儀代の負担を軽くするために、故人が加入していた健康保険から喪主または遺族へお金が支給される制度があります。この給付金は、故人が加入していた保険の種類によって名称と申請先が変わります。

「葬祭費」は、故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度(75歳以上、または65〜74歳で寝たきり等の認定を受けた方)に加入していた場合に、市区町村役場から支給されます。自営業者・年金受給者・無職の方など、会社の健康保険に入っていなかった方が亡くなった場合は、ほぼこちらに該当します。

「埋葬料」(本人が亡くなった場合)・「家族埋葬料」(扶養家族が亡くなった場合)は、故人が会社員・公務員などで協会けんぽや組合健保、共済組合に加入していた場合に、健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・共済組合から支給されます。生計を維持されていた遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」(実費・上限5万円)が支給される仕組みです。

どちらに該当するかは、故人の健康保険証(または資格確認書)の発行元を見れば分かります。「〇〇市国民健康保険」「後期高齢者医療」と書かれていれば葬祭費、「全国健康保険協会」「〇〇健康保険組合」「〇〇共済組合」と書かれていれば埋葬料の対象です。葬祭費と埋葬料は二重に受け取ることはできません。会社を退職した直後に亡くなった場合など、どちらに該当するか分かりにくいケースは後述の「よくあるトラブル」で解説します。

葬祭費・埋葬料とあわせて、死亡後は年金・保険・口座・不動産など多くの手続きが発生します。手続き全体の流れは年金・保険の死後手続き一覧|期限と窓口を時系列で整理で確認できます。

支給額はいくら?国保の葬祭費と健保の埋葬料【比較表】

葬祭費の金額は自治体によって異なり、埋葬料は健康保険の種類にかかわらず一律です。主要な制度・自治体の支給額を一次情報(各自治体・協会けんぽの公式案内)から比較表にまとめました。

保険・自治体 給付名 支給額 出典
協会けんぽ・組合健保(会社員本人が死亡) 埋葬料 一律 50,000円 協会けんぽ公式
協会けんぽ・組合健保(扶養家族が死亡) 家族埋葬料 一律 50,000円 協会けんぽ公式
協会けんぽ・組合健保(遺族がいない場合) 埋葬費 実費(上限 50,000円) 協会けんぽ公式
東京都・江東区 葬祭費(国保) 70,000円 江東区公式
神奈川県・横浜市 葬祭費(国保) 50,000円 横浜市公式
大阪府・大阪市 葬祭費(国保) 50,000円 大阪市公式
千葉県・柏市 葬祭費(国保) 50,000円 柏市公式
埼玉県・さいたま市 葬祭費(国保) 50,000円 さいたま市公式

東京23区は一律7万円に統一されていますが、それ以外の多くの市町村では3万〜5万円程度が目安です。自分の自治体の正確な金額は、「〇〇市(区) 葬祭費」で検索するか、国民健康保険の窓口に直接確認してください。本記事の金額は確認時点のものであり、自治体の条例改正で変わる可能性があります。

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申請期限は2年|起算日の違いに注意

葬祭費・埋葬料はいずれも申請期限は2年ですが、数え始める日(起算日)が異なります。期限を1日でも過ぎると請求権が時効で消滅し、原則として支給を受けられなくなるため注意してください。

  • 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療): 葬儀を行った日の翌日から2年以内
  • 埋葬料(健康保険・被保険者本人が死亡): 死亡した日の翌日から2年以内
  • 埋葬費(埋葬料の対象者がいない場合): 埋葬を行った日の翌日から2年以内

葬儀と埋葬・死亡の日が数日〜数週間ずれることもあるため、「どの日から数えるか」を自治体・保険者の案内で確認しておくと安心です。実務上は、葬儀後1〜2か月以内、できれば四十九日までに申請を済ませる家庭が多く、期限ギリギリまで放置して書類(領収書など)を失くしてしまうケースが典型的な失敗です。四十九日までにやるべき手続きの全体像は四十九日までにやること一覧|期限のある手続きと相続の初動【チェックリスト付】で整理しています。

必要書類一覧|ケース別チェックリスト【印刷用】

必要書類は自治体・保険者により多少異なりますが、共通して求められるものを申請種別ごとにまとめました。印刷してチェックしながら準備してください。

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)の必要書類チェックリスト

□ 書類 備考
□ 国民健康保険(後期高齢者医療)葬祭費支給申請書 役所窓口または自治体サイトでダウンロード
□ 故人の保険証または資格確認書 お手元にある場合のみ。既に返却済みでも申請可
□ 葬儀を行ったことが分かる書類 葬儀会社の領収書・請求書・会葬礼状・火葬料の領収書など
□ 申請者(喪主)の本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード等
□ 申請者名義の金融機関口座情報 預金通帳のコピーや口座番号の控え
□ (必要な場合)委任状 喪主以外の口座に振り込む場合

埋葬料・家族埋葬料(健康保険・協会けんぽ・組合健保)の必要書類チェックリスト

□ 書類 備考
□ 健康保険埋葬料(費)支給申請書 協会けんぽ・健保組合の窓口またはサイトで入手
□ 死亡を証明する書類 死亡診断書(コピー)・死体火葬許可証のコピー等
□ 事業主の証明 申請書内の事業主記入欄に会社の証明が必要な場合が多い
□ (埋葬費の場合)埋葬にかかった費用の領収書 実際にかかった金額の範囲で支給されるため
□ 申請者名義の金融機関口座情報 預金通帳のコピーや口座番号の控え

死亡届や死体火葬許可証の取得については死亡届と死体火葬許可の手続き|提出期限・提出先・必要書類・24時間ルールを解説で詳しく解説しています。葬儀会社から受け取った領収書・会葬礼状は、葬祭費・埋葬料の申請が終わるまで原本を保管しておきましょう。

書類を集める際によくある失敗が、葬儀会社の領収書を「喪主宛」で発行してもらわなかったケースです。領収書の宛名が故人や別の家族の名前になっていると、申請者本人が費用を負担したことの証明として使いづらくなる場合があります。葬儀を依頼する段階で、喪主名義での領収書発行を葬儀会社に伝えておくと、後の申請がスムーズになります。また、保険証や資格確認書は死亡後に自治体・保険者へ返却が必要な場合がありますが、返却前にコピーを取っておけば、葬祭費・埋葬料の申請に添付書類として使えることがあります。

申請から受給までの流れ

申請先・申請方法・受給までの期間を時系列でまとめました。

手順 内容
①申請先の確認 葬祭費:故人の住所地の市区町村役場(保険年金課等)/埋葬料:故人の勤務先が加入する健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部
②申請書の入手 窓口で受け取る、または自治体・健保のサイトからダウンロード
③必要書類の準備 上記チェックリストを参照。領収書や保険証は早めに手元へ集める
④提出 窓口への持参、または郵送に対応している自治体・健保も多い
⑤審査・支給 申請者名義の口座に振り込まれる。目安は提出から数週間〜1か月程度(自治体・健保により異なる)

郵送申請に対応しているかどうかは自治体・健保ごとに異なるため、事前に電話で確認すると二度手間を防げます。遠方に住んでいて窓口に行けない場合も、多くの自治体で郵送受付が可能です。

ケース別シミュレーション:自分の場合はどうなる?

よくある3つのケースで、どの給付が対象になるか、申請先・起算日・金額の目安を整理しました。

ケース1:会社員だった父が死亡。喪主は長男

父が在職中に会社の健康保険(協会けんぽまたは組合健保)に加入していた場合、長男(喪主)は埋葬料(50,000円)を父の勤務先の健康保険組合または協会けんぽに申請します。起算日は父が死亡した日の翌日です。会社の総務部に死亡を伝えると、資格喪失の手続きとあわせて埋葬料申請書を案内してもらえることが多いです。

ケース2:年金生活だった母(国保加入)が死亡。喪主は娘

母が国民健康保険(または後期高齢者医療制度)に加入していた場合、娘(喪主)は葬祭費を母が住んでいた市区町村役場に申請します。金額は自治体により異なり(目安3万〜7万円)、起算日は葬儀を行った日の翌日です。死亡届を出す際に、窓口で葬祭費の申請についても案内を受けられる自治体が多いため、死亡届提出時にまとめて確認するのが効率的です。

ケース3:退職直後に死亡。健康保険が国保か旧勤務先の健保か分からない

退職後、国民健康保険への切り替え手続きをする前に亡くなった場合、死亡時にどちらの保険に加入していたかで申請先が変わります。退職日の翌日から任意継続や国保への加入手続きが完了する前であれば、旧勤務先の健康保険の資格が一定期間残っている場合があるため、まずは旧勤務先の総務部と、お住まいの市区町村の国保窓口の両方に確認することをおすすめします。二重に申請することはできないため、どちらか一方の保険者から案内を受けた手続きのみを進めてください。健康保険・介護保険の資格喪失手続き全体は健康保険・介護保険の資格喪失手続き|期限・必要書類・埋葬料と葬祭費の請求で解説しています。

ケース4:夫婦ともに会社員で、扶養に入っていない配偶者が死亡

夫婦それぞれが別々に会社の健康保険に加入している(どちらの扶養にも入っていない)場合は、死亡した配偶者自身が加入していた健康保険組合・協会けんぽから埋葬料を申請します。もう一方の配偶者が加入する健康保険とは関係がないため、申請先を間違えないよう、まずは死亡した配偶者の保険証(または資格確認書)の発行元を確認してください。

喪主が複数人いる場合、誰が申請すればよいか

兄弟姉妹で喪主を分担した場合など、申請者が一人に決まらないケースもあります。制度上は実際に葬儀費用を負担した人・葬儀を主催した人が申請者となるのが基本です。きょうだい間で費用を割った場合は、代表者一人の名前・口座で申請し、受け取った給付金を後で分配する形にすると窓口での手続きが簡潔になります。誰が申請者になるかは、葬儀の前後に一度家族で決めておくと、窓口でのやり取りがスムーズです。

税金はかかる?確定申告・相続税との関係

葬祭費・埋葬料は、受け取った遺族や喪主の所得税の課税対象にはなりません。給付金としての性質上、所得税法上非課税とされており、確定申告をする必要もありません。また、葬祭費・埋葬料自体は故人の財産ではなく、死亡後に遺族へ支給される給付金のため、相続税の課税対象にもなりません。

一方で、葬儀そのものにかかった費用(火葬・埋葬・通夜・納骨など)は、相続税の計算上、相続財産から控除できる「葬式費用」に該当する場合があります。葬祭費・埋葬料として受け取った金額を葬儀費用の支払いに充てても、控除できる葬式費用の金額自体が変わるわけではありません。相続税の申告が必要なケースでは、葬儀費用の領収書を保管し、税理士に確認しながら進めてください。実家の相続全体に関わる税金の仕組みは相続手続きの全体スケジュール|期限一覧と進める順番も参考になります。

よくあるトラブルと注意点

葬祭費と埋葬料を両方申請してしまった

同一の死亡について、葬祭費と埋葬料を二重に受け取ることはできません。誤って両方に申請してしまった場合、後から判明すると返還を求められることがあります。故人の保険証の発行元を確認し、該当する一方のみに申請してください。

葬儀をしなかった・火葬のみだった場合は対象外になる?

葬祭費・埋葬料は「葬儀を行ったこと」を前提とした給付です。通夜・告別式を行わず火葬のみで済ませた場合(いわゆる直葬)でも、火葬料の領収書など「葬祭を行ったことが分かる書類」があれば申請できる自治体・保険者が多いですが、取り扱いは自治体によって異なるため、事前に窓口へ確認することをおすすめします。

申請期限(2年)を過ぎてしまった

起算日から2年を過ぎると、原則として時効により請求権が消滅し、支給を受けられなくなります。例外的な取り扱いがあるかどうかも含め、期限が近い場合は早めに窓口へ相談してください。

喪主以外の口座に振り込んでほしい

多くの自治体・健保では、申請者(喪主)以外の口座へ振り込む場合に委任状が必要です。あらかじめ誰の口座で受け取るかを決め、必要な書類を確認しておくとスムーズです。

自分の自治体の葬祭費を調べる3つの方法

葬祭費の金額は自治体ごとに条例で定められており、本記事の比較表に載っていない自治体にお住まいの場合は、次の3つの方法で確認できます。

  • ①自治体の公式サイトで検索する:「〇〇市(区) 葬祭費」で検索すると、国民健康保険課のページに金額・申請方法が案内されていることがほとんどです。
  • ②国民健康保険の窓口に電話で確認する:死亡届を提出する役所の窓口、または国保担当課に電話すれば、金額と必要書類を教えてもらえます。
  • ③死亡届提出時に窓口で案内を受ける:多くの自治体では、死亡届の提出に合わせて葬祭費など死亡後に申請できる給付金の一覧(お悔やみハンドブック等)を配布しています。窓口で「葬祭費の申請について知りたい」と伝えれば、その場で案内してもらえます。

後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合も、申請先は同じく故人が住んでいた市区町村役場です(後期高齢者医療の担当窓口)。国民健康保険の窓口と部署が分かれている自治体もあるため、該当する制度を伝えて案内を受けてください。

葬祭費・埋葬料とあわせて確認したい他の手続き

死亡後は、葬祭費・埋葬料以外にも、年金の受給停止・未支給年金の請求、高額療養費の請求、生命保険の死亡保険金請求など、確認すべき手続きが複数あります。特に未支給年金や高額療養費の還付は見落とされやすく、葬祭費・埋葬料と同様に請求しなければ受け取れません。年金・保険の死後手続き全体のスケジュールは年金・保険の死後手続き一覧|期限と窓口を時系列で整理にまとめていますので、葬祭費・埋葬料の申請と合わせて一度確認しておくと、手続きの抜け漏れを防げます。

遺品整理・実家の片付けとあわせて進める

葬祭費・埋葬料の申請は、死亡後に必要な手続きの中でも比較的手続きが分かりやすい部類です。一方で、実家の遺品整理・相続登記・空き家の今後の方針決定など、時間のかかる手続きは後回しになりがちです。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく期限内に登記をしないと過料の対象になる可能性があります。詳しくは相続登記の義務化・2027年3月末期限|実家の登記はお済みですかをご覧ください。実家をどうするか(売却・賃貸・保有・解体)で迷っている場合は、実家まるごと診断(無料)で判断材料を整理することもできます。

よくある質問

葬祭費と埋葬料は両方もらえますか?
いいえ、両方を受け取ることはできません。故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費、会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保等)に加入していた場合は埋葬料が対象となり、どちらか一方のみの申請になります。故人の保険証の発行元を確認して該当する給付を申請してください。
葬祭費・埋葬料はいくらもらえますか?
埋葬料(健康保険)は一律50,000円です。葬祭費(国民健康保険)は自治体によって異なり、おおむね3万〜7万円程度です。東京23区は一律7万円のところが多く、その他の市町村では3万〜5万円が目安です。正確な金額はお住まい(故人の住所地)の自治体にご確認ください。
申請期限はいつまでですか?
いずれも2年です。葬祭費は葬儀を行った日の翌日から2年以内、埋葬料は死亡した日の翌日から2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると原則として時効により受け取れなくなるため、早めの申請をおすすめします。
必要書類は何ですか?
共通して、申請書、死亡や葬儀を行ったことが分かる書類(葬儀会社の領収書・死亡診断書のコピー等)、申請者の本人確認書類、受取先の金融機関口座情報が必要です。自治体・保険者によって戸籍謄本や委任状が追加で求められる場合があります。詳しくは本記事内のチェックリストをご確認ください。
葬祭費・埋葬料を受け取ると確定申告が必要になりますか?
必要ありません。葬祭費・埋葬料は所得税法上非課税とされており、受け取った遺族の所得税の課税対象にはなりません。また故人の財産ではないため、相続税の課税対象にもなりません。
葬儀をせず火葬のみで済ませた場合も申請できますか?
火葬料の領収書など「葬祭を行ったことが分かる書類」があれば申請できる自治体・保険者が多いですが、取り扱いは自治体や健康保険組合によって異なります。通夜・告別式を行わない直葬の場合は、申請前に窓口へ対象になるかどうかを確認することをおすすめします。
申請を忘れていたら役所や健康保険組合から連絡がきますか?
原則として連絡はありません。葬祭費・埋葬料は申請主義の給付金であり、遺族や喪主が自分で申請しない限り支給されません。死亡届の提出時や四十九日までの間に、自分から申請する必要があることを覚えておいてください。

まとめ

葬祭費・埋葬料は、故人が加入していた健康保険の種類によって名称・申請先・金額が変わる給付金です。要点を振り返ります。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は「葬祭費」を市区町村役場へ、会社の健康保険の加入者は「埋葬料」を健康保険組合・協会けんぽへ申請する
  • 金額は埋葬料が一律5万円、葬祭費は自治体により3万〜7万円程度(東京23区は7万円が多い)
  • 申請期限は2年だが、起算日は葬祭費(葬儀日の翌日)と埋葬料(死亡日の翌日)で異なる
  • 必要書類は申請書・保険証・葬儀を行ったことが分かる書類・口座情報が共通して必要
  • 葬祭費・埋葬料は両方同時には受け取れず、所得税・相続税の課税対象にもならない
  • 相続登記や実家の今後の方針決定など、時間のかかる手続きは早めに着手するのが安心

手続きは窓口で丁寧に案内を受けられるものですが、期限や起算日を見落として申請し忘れることもあります。死亡届の提出時や四十九日までの間に、申請できる給付金として忘れずに確認してください。

読むより、聞いたほうが
早いこともあります

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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
運営は株式会社Sora Capital(東京都渋谷区・安心実家じまい事務局)です。相続・登記・法務に関する記述は、提携の司法書士・行政書士 久留慎一郎が監修しています。税額の計算や申告の判断は、税理士にご確認ください。

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