
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- やることは「7日以内」「14日以内」「3カ月以内」「4カ月以内」「10カ月以内」「3年以内」の6段階の期限で整理すると、抜け漏れなく進められます。
- 最初の関門は死亡届(7日以内)と年金受給権者死亡届(厚生年金は10日以内・国民年金は14日以内)です。葬儀で慌ただしい時期ですが、ここだけは期限が短いので要注意です。
- 相続放棄をするかどうかは3カ月以内に判断します。借金の有無が分からない場合は、遺品や実家の家財を処分する前に必ず司法書士・弁護士へ相談してください。
- 相続登記(不動産の名義変更)は2024年4月から義務化され、過去に発生した相続分も2027年3月31日までの申請が必要です。期限内に正当な理由なく登記しないと10万円以下の罰則(過料)の対象になり得ます。
- 全ての手続きを自分一人で抱え込む必要はありません。期限が迫っているものから専門家(司法書士・税理士)に相談するのが、結果的に一番早く終わる進め方です。
親が亡くなったらやることの全体像【時系列比較表】
親が亡くなった直後は、気持ちの整理がつかないうちに多くの手続きに追われることになります。まずは全体像を把握することが先決です。以下の表は、死亡後にやるべきことを期限別に並べたものです。この記事全体の目次としても使えるので、最初に目を通してから、該当する時期の章を読み進めてください。
| 期限 | やること | 提出先・相談先 |
|---|---|---|
| 当日〜7日以内 | 死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可申請、通夜・葬儀 | 医師、市区町村役場、葬儀社 |
| 10〜14日以内 | 世帯主変更届、国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失、年金受給権者死亡届、介護保険資格喪失 | 市区町村役場、年金事務所 |
| なるべく早く(目安1カ月) | 遺言書の有無の確認、相続人の確定、財産・負債の調査、公共料金や各種サービスの名義変更・解約 | 公証役場・法務局、金融機関、各契約先 |
| 3カ月以内 | 相続放棄・限定承認をするかどうかの判断と申立て | 家庭裁判所、司法書士・弁護士 |
| 4カ月以内 | 準確定申告(故人の所得税の申告・納付) | 税務署、税理士 |
| 10カ月以内 | 相続税の申告・納付(対象者のみ) | 税務署、税理士 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求、未支給年金・遺族年金の請求、生命保険金の請求 | 市区町村役場、年金事務所、保険会社 |
| 3年以内(義務化) | 不動産の相続登記(名義変更) | 法務局、司法書士 |
この中で特に見落としやすいのが「なるべく早く」の欄にある相続人・財産調査です。期限が明記されていないために後回しにされがちですが、相続放棄の判断(3カ月以内)や相続税の申告(10カ月以内)の土台になる作業のため、実際には最優先で着手すべき工程です。
当日〜7日以内にやること
親が亡くなった直後は、悲しみの中でも法律上の期限が動き始めます。この時期にやるべきことは、主に「死亡の確認」と「葬儀の実施」に関する手続きです。
死亡診断書(死体検案書)の受け取り
病院で亡くなった場合は主治医から、自宅や外出先など医師の管理下にない場所で亡くなった場合は警察・検視を経て死体検案書が発行されます。死亡診断書は、死亡届の提出や生命保険の請求、年金の手続きなど、その後のほぼ全ての手続きで必要になるため、原本をコピーしてから提出する、または複数枚発行してもらうことをおすすめします。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3カ月以内)に、故人の本籍地・死亡地・届出人の居住地いずれかの市区町村役場に提出します(戸籍法第86条)。届出人になれるのは親族・同居者・家主などで、実務上は葬儀社が代理で提出を代行してくれることが多く、葬儀の打ち合わせの中で確認しておくと負担が減ります。
火葬許可申請・通夜・葬儀
死亡届の提出とあわせて火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を受け取ります。この許可証がないと火葬・埋葬ができないため、葬儀社と連携して確実に取得してください。通夜・葬儀の日程や形式は、故人の遺志やエンディングノートの記載があればそれを優先し、特に希望がなければ家族で相談して決めます。
銀行口座の凍結と葬儀費用の立て替え
金融機関は、死亡の事実を知った時点で口座を凍結し、以後の入出金ができなくなります。凍結は死亡届の提出と連動して自動的に行われるわけではなく、金融機関側が死亡を把握した時点(親族からの連絡、新聞の訃報欄などの情報を含む)で行われます。葬儀費用は、いったん喪主や家族が立て替えて支払うのが一般的です。立て替えが難しい場合、相続人全員の同意がなくても一定額までは「遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度」(民法第909条の2)を使って、各金融機関ごとに150万円を上限として故人の口座から仮払いを受けられる場合があります。利用には死亡診断書・戸籍謄本・自身の本人確認書類などが必要になるため、各金融機関の窓口で確認してください。
クレジットカード・サブスクリプションの一時停止
故人名義のクレジットカードは、死亡後速やかにカード会社へ連絡して利用を止めることをおすすめします。連絡が遅れると年会費や自動更新のサブスクリプション料金が発生し続けることがあります。カードの解約には、死亡を証明する書類(死亡診断書の写しなど)の提出を求められることが一般的です。
葬儀が落ち着いたあとの実家の片付け・遺品整理も、写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。
10〜14日以内にやること
葬儀が終わった後、落ち着かないうちに次の期限がやってきます。役所関係の手続きは窓口が分かれていることが多いため、一度にまとめて済ませられるよう、必要書類を事前に確認しておくと効率的です。
世帯主変更届(14日以内)
故人が世帯主で、同一世帯に15歳以上の人が2人以上残る場合は、世帯主変更届の提出が必要です。残る世帯員が1人だけの場合は、自動的にその人が世帯主になるため届出は不要です。
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届(14日以内)
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、資格喪失届を市区町村役場に提出し、保険証を返却します。会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先の手続きになります。
年金受給権者死亡届(厚生年金は10日以内・国民年金は14日以内)
故人が年金を受給していた場合、年金受給権者死亡届を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内と期限が短いため、他の手続きより優先して進める必要があります。日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は原則届出不要ですが、未収録の場合や確認が取れない場合は届出が必要になるため、年金事務所に確認してください。また、年金は死亡した月の分まで支給されるため、死亡後も年金が振り込まれた場合は、後述の「未支給年金」として別途請求する必要があります。
介護保険の資格喪失届(14日以内)
故人が65歳以上、または40〜64歳で要介護・要支援認定を受けていた場合は、介護保険の資格喪失届も必要です。介護保険証の返却とあわせて、保険料の過不足があれば清算されます。
役所に行く前に準備しておきたい持ち物
これらの手続きは同じ市区町村役場の窓口で一度にまとめて行えることが多いため、訪問前に以下を準備しておくと往復の手間を減らせます。
| 持ち物 | 用途 |
|---|---|
| 死亡診断書の写し(複数枚) | 年金・保険・各種資格喪失の証明として共通で求められる |
| 故人の個人番号カード・年金手帳・保険証 | 資格喪失届・年金手続きの際に返却または提示 |
| 届出人(手続きをする人)の本人確認書類・印鑑 | 窓口での本人確認用 |
| 故人との関係を示す戸籍謄本 | 世帯主変更や年金関連の手続きで求められる場合がある |
役所の窓口は部署が分かれていることが多いため、来庁する前に電話で「死亡に伴う手続き一式をまとめて行いたい」と伝えておくと、案内がスムーズになります。多くの自治体では「おくやみ窓口」のような一括相談窓口を設けているため、該当するかどうか事前に確認しておくとよいでしょう。
なるべく早く着手したいこと(遺言書の確認・相続人・財産調査)
期限が明記されていないものの、後の判断の土台になるため早期に着手すべき作業です。特に「相続放棄をするかどうか」を3カ月以内に判断するためには、この段階の調査を急ぐ必要があります。
遺言書・エンディングノートの捜索
自宅の金庫や引き出し、貸金庫、公証役場(公正証書遺言の場合)、法務局(自筆証書遺言書保管制度を利用している場合)を確認します。自筆証書遺言(法務局保管以外)が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認前に遺言書を開封すると5万円以下の罰金の対象になり得るため、見つけた場合は開封せずに家庭裁判所に相談してください。
相続人の確定
故人の戸籍謄本を本籍地の役所から取得し、生まれてから死亡までの戸籍をすべて追って相続人を確定します。再婚歴や認知している子がいる場合など、家族が把握していない相続人が判明することもあるため、この作業は想像以上に時間がかかります。相続登記や相続税の申告、金融機関での解約手続きでも、この戸籍一式の提出が求められます。
相続財産・負債の調査
預貯金、不動産、株式などの資産に加えて、ローンや未払いの税金・医療費などの負債も調べます。実家に保管されている郵便物・契約書・保険証券・金融機関からの通知などが、財産や負債を把握する重要な手がかりになります。負債が資産を上回る可能性がある場合は、相続放棄の判断に直結するため、調査を後回しにせず優先して進めてください。
調査の具体的な手がかりとしては、次のようなものがあります。
- 自宅に届く金融機関・証券会社・保険会社からの郵便物(残高通知、契約内容のお知らせなど)
- 通帳・キャッシュカード・印鑑
- 固定資産税の納税通知書(所有している不動産の一覧が分かる)
- クレジットカードの利用明細、ローンの契約書
- 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への情報開示請求(消費者ローンなどの負債の有無を確認できる)
故人宛ての郵便物は、死亡後も通常どおりの転送は行われず、仕分けや確認に手間がかかることが多い項目です。郵便物から財産や契約の手がかりを探す具体的な方法は故人宛ての郵便は転送できない?実家に届く郵便物の仕分けと手続き完全ガイドでまとめています。
公共料金・各種サービスの名義変更・解約
電気・ガス・水道・固定電話・インターネット・NHK・サブスクリプションサービスなどは、使わない実家であれば早めに解約し、住み続ける場合は名義変更の手続きを行います。これらは法律上の期限はありませんが、放置すると契約が残り続け料金が発生し続けるため、実家じまいを検討する家庭では早めの対応をおすすめします。
3カ月以内にやること:相続放棄・限定承認の判断
相続には「単純承認(すべて引き継ぐ)」「限定承認(資産の範囲内で負債を引き継ぐ)」「相続放棄(すべて引き継がない)」の3つの選択肢があります。限定承認・相続放棄を選ぶ場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申立てる必要があります(民法第915条)。この期間内に何もしなければ、原則として単純承認したものとみなされます。
特に注意が必要なのは、相続財産の一部でも処分・売却・消費してしまうと「法定単純承認」とみなされ、その後相続放棄ができなくなる可能性があるという点です(民法第921条)。実家の家財の処分や遺品整理、形見分けも、法律上は財産の処分にあたるとみなされることがあります。借金の有無がはっきりしない、あるいは相続放棄を検討する可能性が少しでもある場合は、実家の片付けに着手する前に司法書士や弁護士に相談してください。
4カ月以内にやること:準確定申告
故人に一定額以上の所得があった場合、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が代わりに所得税の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。期限は相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内です(国税庁)。故人が給与所得のみで年末調整が済んでいる場合などは不要なケースもあるため、確定申告をしていたか、年金以外の収入があったかを確認し、必要かどうか税務署や税理士に相談してください。
10カ月以内にやること:相続税の申告・納付
相続税は、相続財産の総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます(国税庁)。例えば法定相続人が2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。相続財産の総額がこれを超えない場合は、原則として相続税の申告は不要です。申告・納付が必要な場合の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内です。土地や不動産の評価額の算定は専門知識が必要なため、対象となりそうな場合は早めに税理士へ相談することをおすすめします。
基礎控除額の計算例
法定相続人の人数ごとの基礎控除額の目安は次のとおりです(国税庁の計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に基づく)。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
例えば相続人が子2人で、実家(評価額2,000万円)と預貯金1,800万円を合わせた相続財産が3,800万円だった場合、基礎控除額4,200万円を下回るため、原則として相続税の申告は不要です。一方、実家の評価額が高いエリアや、生命保険・株式などの資産が多い場合は基礎控除を超えることもあるため、財産の総額を一度棚卸ししてから判断することが大切です。
3年以内にやること:不動産の相続登記(義務化)
不動産を相続した場合の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から義務化されています。相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があり、正当な理由なく期限内に申請しないと10万円以下の過料の対象になり得ます(不動産登記法第76条の2、第164条)。また、2024年4月1日より前に発生していた相続についても、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があるという移行期間のルールがあるため、「もう何年も前に親が亡くなっている」という家庭も対象になります。
相続登記を放置すると、実家を売却・解体したくても手続きが進められず、相続人がさらに増えて権利関係が複雑化するリスクがあります。相続登記の期限や手続きの具体的な進め方は相続登記の義務化とは|期限・過料・手続きの進め方で詳しく解説しています。
2年以内にやること:葬祭費・年金・保険金の請求
期限に追われがちな手続きが落ち着いた後も、請求しなければ受け取れないお金が残っていることがあります。いずれも請求期限は概ね2年(一部5年)とされており、忘れたまま期限を過ぎると受け取れなくなるため、リストで確認しておきましょう。
| 名称 | 内容 | 請求先 |
|---|---|---|
| 葬祭費・埋葬料 | 国民健康保険・後期高齢者医療からの葬祭費、健康保険からの埋葬料 | 市区町村役場・健康保険組合(期限は概ね2年) |
| 未支給年金 | 死亡した月分まで支給される年金のうち、まだ受け取っていない分 | 年金事務所(期限は概ね5年) |
| 遺族年金 | 故人に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金 | 年金事務所(期限は概ね5年) |
| 生命保険金 | 故人が契約者・被保険者だった生命保険の死亡保険金 | 保険会社(商品や契約により期限が異なる。概ね3年が多い) |
これらの請求には、死亡診断書の写しや戸籍謄本など共通の書類が使われることが多いため、最初の手続きの段階でまとめて複数枚取得しておくと、後の請求がスムーズになります。
ケース別シミュレーション:自分の場合はどう進める?
手続きの進め方は、家族構成や実家の状況によって優先順位が変わります。よくある4つのパターンに分けて、着手の順番を整理します。
ケースA:相続人が自分一人(きょうだいなし)
話し合いの手間が少ない一方、すべての判断を一人で担うことになります。負債の有無が分からない場合は、何も処分せずに先に司法書士・弁護士へ相談し、相続放棄の判断を先に固めてから、実家の片付けや相続登記に進む順番がおすすめです。
ケースB:きょうだいが複数、遠方在住者がいる
役所手続きや財産調査を誰が担当するか、早い段階で役割分担を決めておくと混乱が減ります。戸籍謄本や財産調査の結果は、スキャンしてクラウドで共有すると、集まる回数を減らせます。相続登記や実家の売却・解体の判断は、相続人全員の合意が必要になるため、早めに全体のスケジュール観を共有しておくことが重要です。
ケースC:借金の有無が分からず相続放棄を検討している
最優先は「何も処分しないこと」です。実家の家財、遺品、形見の品であっても、処分や売却をすると法定単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。3カ月の期限内に、司法書士や弁護士に相談し、負債の調査(信用情報機関への開示請求など)を進めてから判断してください。期限内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に申立てることで期間の伸長が認められることもあります。
ケースD:実家を売却・解体したい(実家じまいを急ぎたい)
実家の売却・解体には、相続登記(名義変更)が完了していることが前提になります。相続人の確定と相続登記を優先的に進め、並行して遺品整理・形見分けの計画を立てる進め方が効率的です。相続した不動産の売却の具体的な流れは相続した不動産を売却する流れ|名義変更から税金・分け方まで全手順で解説しています。実家をどう進めるべきか迷う場合は、売る・貸す・残すのどれが得かを中立的に整理する実家まるごと診断も活用できます。
印刷して使える|時系列やることチェックリスト
ここまでの内容を、印刷してチェックしながら進められる一覧にまとめました。該当する項目にチェックを入れながら、期限の近いものから着手してください。
| 期限 | やること | チェック |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡診断書の受領・死亡届の提出・火葬許可申請 | □ |
| 10〜14日以内 | 世帯主変更届・国保資格喪失・年金受給権者死亡届・介護保険資格喪失 | □ |
| なるべく早く | 遺言書の捜索・相続人の確定(戸籍収集)・財産と負債の調査 | □ |
| なるべく早く | 公共料金・固定電話・NHK・サブスクの名義変更または解約 | □ |
| 3カ月以内 | 相続放棄・限定承認をするかどうかの判断(必要なら家庭裁判所へ申立て) | □ |
| 4カ月以内 | 準確定申告(必要な場合のみ) | □ |
| 10カ月以内 | 相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合のみ) | □ |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料、未支給年金・遺族年金、生命保険金の請求 | □ |
| 3年以内 | 不動産の相続登記(2024年4月以前の相続は2027年3月31日まで) | □ |
専門家への相談先の違い
手続きの種類によって、相談すべき専門家は異なります。どこに相談すればよいか迷ったときの目安をまとめました。
| 専門家 | 主に相談できること |
|---|---|
| 司法書士 | 相続登記(不動産の名義変更)、相続放棄の申立て書類の作成支援 |
| 税理士 | 準確定申告、相続税の申告・納付、相続税がかかるかどうかの判定 |
| 弁護士 | 相続人間でのトラブル・交渉が発生している場合、相続放棄の判断が複雑なケース |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成、各種証明書の収集代行 |
自分のケースがどの専門家に当たるか分からない場合は、まず司法書士や税理士など窓口となる専門家に全体像を相談し、必要に応じて他の専門家へつないでもらう進め方が現実的です。
よくある質問
親が亡くなったら、まず何から手を付ければいいですか?
相続放棄をするかどうか、いつまでに決めればいいですか?
相続税の申告は誰でも必要ですか?
相続登記の期限はいつまでですか?
手続きを進めながら実家の片付けを始めても大丈夫ですか?
銀行口座が凍結されても葬儀費用を支払えますか?
まとめ
親が亡くなった後の手続きは数が多く、期限もさまざまですが、「7日・14日・3カ月・4カ月・10カ月・3年」という6つの期限を軸に整理すれば、抜け漏れを防げます。振り返ります。
- 7日以内に死亡届、10〜14日以内に年金・保険関係の役所手続きを済ませる
- 相続放棄をするかどうかは3カ月以内に判断する。判断がつくまで実家の家財・遺品は処分しない
- 相続税の申告は基礎控除を超える場合のみ、期限は10カ月以内
- 不動産の相続登記は義務化されており、2024年4月より前の相続も2027年3月31日までに申請が必要
- 葬祭費・未支給年金・生命保険金など、請求しないと受け取れないお金も忘れずに確認する
- 一人で抱え込まず、期限が近いものから司法書士・税理士など専門家に相談するのが結果的に一番早い
手続きが落ち着いた後の実家の片付けや遺品整理についても、安心実家じまいでは写真を送るだけの無料見積もりからご相談いただけます。相続登記や実家の売却・解体を含めた進め方で迷う場合は実家まるごと診断も合わせてご活用ください。
早いこともあります
手続きが落ち着いたら、実家の片付け・遺品整理も。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。ご相談・お見積もりは無料です。
運営:実家じまい代行の相談窓口「安心実家じまい」(片付けから家の処分まで窓口ひとつ) 全体の流れは実家じまいとは?費用・手順・タイミング(完全ガイド)


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