
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 上場株式は証券会社名義の個別銘柄として相続人に直接名義変更はできず、相続人名義の口座に「移管」するのが基本の流れです。相続人が証券口座を持っていない場合は、先に口座開設が必要です。
- 必要書類は遺言の有無で変わります。遺言があれば遺言書と検認済証明書、ないなら相続人全員の実印入り遺産分割協議書と印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図)が中心です。
- 証券会社ごとに書式・必要書類の範囲は異なるため、最初に証券会社のコールセンターか窓口で「相続届出書」を取り寄せることから始めます。
- 相続税の申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内。上場株式は死亡日(課税時期)の終値などをもとに評価するため、放置すると評価や納税の計算が後回しになりがちです。
結論:株式・証券口座の相続手続きは「移管」が基本
親や配偶者が亡くなり、証券会社から取引残高報告書や郵便物が届いて初めて株式の存在に気づく家庭は少なくありません。不動産のように「名義変更(登記)」という言葉がそのまま当てはまらないのが、株式・証券口座の相続の分かりにくさの一因です。結論から言うと、上場株式の相続では、故人の証券口座の中身を相続人名義の証券口座へそのまま「移管(移す)」のが基本の手続きです。故人の口座自体を相続人の名前に書き換えることはできません。
相続人がすでに同じ証券会社、または別の証券会社に口座を持っていれば、その口座に株式を移管できます。証券口座を持っていない場合は、移管の前に相続人名義の口座を新しく開設する必要があります。非上場株式(親族経営の会社の株など)は証券会社を介さず、株式を発行している会社に直接問い合わせて手続きを進める点が上場株式と異なります。この記事では、上場株式を中心に、必要書類・手続きの流れ・相続税評価・トラブル防止のポイントを、一次情報をもとに整理します。
株式・証券の相続手続き 全体の流れ
株式の相続手続きは、おおまかに次の順序で進みます。不動産の相続登記や預貯金の解約と並行して進められることが多く、どれも被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書を共通して使うため、まとめて準備すると手間が減ります。
ステップ1:株式の存在と預かり先の証券会社を確認する
取引残高報告書(年1回以上届く通知)、証券会社からの郵便物、確定申告の控え、パソコンやスマートフォンの取引アプリなどから、どの証券会社に口座があるかを確認します。心当たりがない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」を行うと、被相続人が口座を持っていた証券会社・信託銀行の名称が分かります。開示請求には被相続人の死亡が確認できる書類と相続人であることを示す戸籍謄本などが必要です。
ステップ2:証券会社に連絡し「相続届出書」を取り寄せる
口座のある証券会社のコールセンターか最寄りの窓口に連絡し、口座保有者が死亡したことを伝えます。この時点で口座は凍結され、売買や出金はできなくなります。証券会社から「相続届出書」「取引口座引継ぎの念書」など、相続手続き専用の書式が送られてくるので、必要書類とあわせて案内を確認します。
ステップ3:遺言の有無を確認し、分け方を決める
遺言書がある場合は、原則その内容に従って株式を受け取る人が決まります。自筆証書遺言(法務局の保管制度を使っていないもの)は家庭裁判所の検認が必要です。遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰がどの株式・銘柄を受け取るか」を決めて遺産分割協議書を作成します。
ステップ4:必要書類をそろえて証券会社に提出する
証券会社所定の書式に加えて、戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書などを提出します。詳細は次の章の比較表で整理します。
ステップ5:相続人名義の口座へ移管され、売却や保有を選べる
証券会社の確認が終わると、株式が相続人名義の口座に移管されます。移管後はそのまま保有を続けることも、売却して現金化することもできます。ただし売却する場合は、移管が完了してからでないと売却注文を出せない点に注意してください。
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必要書類【比較表】遺言の有無・資産種別で変わる
必要書類は証券会社や投資信託・非上場株式かどうかで細部が異なります。以下は一般的なケースの目安です。実際に提出する書類は、口座のある証券会社の案内書類で必ず確認してください。
| 資産・ケース | 共通して必要になりやすい書類 | 追加で必要になりやすい書類 |
|---|---|---|
| 上場株式(遺言なし) | 証券会社所定の相続届出書、取引口座引継ぎの念書 | 遺産分割協議書(相続人全員の実印)、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図) |
| 上場株式(遺言あり) | 証券会社所定の相続届出書 | 遺言書、自筆証書遺言は検認済証明書(公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は不要)、受遺者の戸籍謄本 |
| 投資信託 | 証券会社・運用会社所定の相続届出書 | 上場株式とほぼ同様。信託銀行の特別口座で管理されている場合は信託銀行側への届出も必要 |
| 非上場株式(取引制限株式含む) | 株式発行会社所定の名義書換請求書 | 会社ごとに書式・条件が異なる。譲渡制限株式は会社の承認手続きが別途必要になる場合がある |
| 証券口座自体の相続(口座開設のみ) | 相続人名義の新規口座開設書類(本人確認書類等) | 移管先として必要。既存口座があれば不要 |
共通していえるのは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法務局発行の法定相続情報一覧図の写し)」と「相続人全員の印鑑証明書」がほぼすべてのケースで求められるという点です。これは不動産の相続登記や預貯金の解約でも同じ書類を使うことが多いため、最初にまとめて複数枚取得しておくと、各窓口への提出がスムーズになります。相続登記については相続登記の義務化と手続きも合わせてご確認ください。
法定相続情報一覧図を使うと何度も戸籍謄本を提出しなくて済む
法務局の「法定相続情報証明制度」を使い、法定相続情報一覧図の写しを取得しておくと、証券会社・銀行・相続登記など複数の窓口に戸籍謄本の原本一式を何度も出し直す手間が省けます。証券会社によっては戸籍謄本の代わりとして受け付けていることが多いため、複数の金融機関で手続きが必要な場合は検討する価値があります。取得は法務局(登記所)で可能です。
株券電子化後の「特別口座」に残っている株式に注意
2009年1月に上場株式はすべて電子化され、株券という紙の実物はなくなりました。この際、証券会社に預けていなかった株式(タンス株などと呼ばれるもの)は、信託銀行などに開設された「特別口座」に自動的に移されています。被相続人が長年株式を保有していた場合、本人も忘れていた特別口座の株式が見つかることがあります。
特別口座の株式は証券会社では管理されていないため、相続手続きの窓口は証券会社ではなく、その株式を管理している信託銀行(株主名簿管理人)になります。被相続人宛てに届く「株主名簿管理人からの通知」や、会社の株主総会招集通知に記載された連絡先から、どの信託銀行が管理しているかを確認してください。手続きの書類構成は上場株式の通常のケースとほぼ同じですが、窓口が証券会社ではない点を押さえておく必要があります。
株式の相続税評価と申告期限
株式を相続する場合、相続税の計算のために「いくらの価値があったか」を評価する必要があります。国税庁のタックスアンサーによると、上場株式の相続税評価は、原則として被相続人が死亡した日(課税時期)の終値によって評価します。ただし、その終値が次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、最も低い価額で評価するという決まりがあります。
- 死亡日が属する月の、毎日の終値の月平均額
- 死亡日が属する月の前月の、毎日の終値の月平均額
- 死亡日が属する月の前々月の、毎日の終値の月平均額
つまり、死亡日当日の終値だけでなく、直近3か月分の月平均額も確認し、そのうち最も低い価額を基準にできる場合があるということです。相場が大きく変動した時期に亡くなった場合は、この仕組みを知っているかどうかで評価額が変わることもあります。詳細な計算方法は国税庁「No.4632 上場株式の評価」で確認できます。
相続税の申告期限は10か月、準確定申告は4か月
相続税の申告・納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。これは株式だけでなく、不動産・預貯金など相続財産全体に対する期限です。また、被相続人に生前の所得(株式の配当や売却益を含む)があった場合は、死亡したことを知った日の翌日から4か月以内に「準確定申告」が必要になることがあります。この二つの期限は別物であり、どちらも日数のカウントが異なる点に注意してください。具体的な申告の要否や計算は、税理士または税務署に確認することをおすすめします。
よくあるトラブルと防ぎ方
事務局として実家じまいのご相談を受ける中で、株式・証券の相続に関連して耳にする代表的なつまずきと、その防ぎ方を紹介します。
- 株式の存在に気づかず放置してしまう——郵便物を仕分けないまま処分してしまい、何年も後に取引残高報告書の存在を忘れていたことに気づくケースがあります。実家の片付けの際は、金融機関からの郵便物だけは必ず別にまとめておくことが防止策になります。郵便物の仕分け方は故人宛ての郵便の仕分けと手続きガイドで詳しく解説しています。
- 相続人の一人が証券口座を持っておらず手続きが止まる——移管先の口座がないと手続き自体が進みません。協議がまとまった時点で、受け取る予定の相続人が証券口座を持っているかを先に確認しておくと、後からの口座開設待ちで時間を失わずに済みます。
- 遺産分割協議書に銘柄・口数を具体的に書かず、後から揉める——「株式はAが相続する」とだけ書くと、複数の証券会社・銘柄がある場合に範囲があいまいになります。証券会社名・口座番号・銘柄まで具体的に記載しておくと、証券会社側の審査もスムーズになり、親族間の誤解も防げます。
- 評価額を確認せずに売却してしまう——相続税評価の基準(死亡日の終値と直近3か月平均の低い方)を確認する前に売却すると、納税額の見積もりがずれることがあります。売却を急ぐ事情がない限り、評価の基準を確認したうえで進めるほうが安全です。
- 特別口座の存在に気づかない——証券会社に口座がないからといって株式がないと判断し、信託銀行の特別口座を見落とすケースです。株主総会の招集通知や配当金の通知が届いていないかを確認し、心当たりがなければ「ほふり」への開示請求を検討してください。
ケース別シミュレーション:自分の場合はどう進めるか
家族構成や状況によって、進め方の負担は大きく変わります。よくある4つのパターンに分けて整理します。
ケースA:相続人が一人で、遺言もない場合
遺産分割協議そのものが不要なため、比較的シンプルです。証券会社に連絡し、相続届出書と戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)、自分の印鑑証明書を提出すれば、移管先の口座(持っていなければ新規開設)に株式が移ります。不動産や預貯金の相続手続きと並行して、戸籍謄本を複数枚取得しておくと各窓口で使い回せます。
ケースB:相続人が複数いて、遺産分割協議が必要な場合
まず相続人全員で、どの株式を誰が受け取るかを話し合い、遺産分割協議書に銘柄・口数・証券会社名を具体的に記載します。全員の実印での押印と印鑑証明書が必要になるため、遠方に住む相続人がいる場合は、協議書の郵送によるやり取りに時間がかかることを見込んでおきましょう。証券会社への提出はこの協議書が整った後になります。
ケースC:遺言書があり、特定の相続人に株式を遺贈する場合
遺言の内容に従って手続きを進めます。自筆証書遺言で法務局の保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所での検認手続きが先に必要です。検認を経ていない自筆証書遺言は、証券会社での手続きに使えないため、検認済証明書の取得にかかる期間(数週間〜1か月程度が目安)を考慮してスケジュールを組んでください。
ケースD:相続放棄を検討している場合
相続放棄をするかどうか迷っている段階では、株式を含む相続財産に手をつけないことが原則です。株式の売却や証券会社への相続届出書の提出など、財産を処分したとみなされる行為を行うと、法定単純承認となり、その後相続放棄ができなくなる可能性があります。判断に迷う場合は、着手前に司法書士や弁護士に相談してください。
着手前の実務チェックリスト
株式・証券口座の相続手続きを始める前に確認しておきたい項目です。印刷してチェック用にご活用ください。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 証券会社・信託銀行の特定 | 取引残高報告書・郵便物を確認。不明な場合は「ほふり」へ開示請求 |
| 遺言書の有無 | 自宅・法務局(保管制度利用時)・公証役場で確認。自筆証書遺言は検認の要否を確認 |
| 相続人全員の把握 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、または法定相続情報一覧図を取得 |
| 移管先の証券口座 | 受け取る相続人が証券口座を持っているか確認。なければ開設を先に進める |
| 遺産分割協議書の記載内容 | 証券会社名・口座番号・銘柄・口数まで具体的に記載する |
| 相続放棄の可能性 | 検討中の相続人がいる場合は、着手前に司法書士・弁護士へ相談 |
| 相続税評価の確認 | 死亡日の終値と直近3か月の月平均額のうち低い方を確認(国税庁タックスアンサー参照) |
| 申告期限の確認 | 準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内。カレンダーに記入する |
| 特別口座の有無 | 株主総会招集通知・配当金通知の記録から、信託銀行管理の株式がないか確認 |
このチェックリストのうち、特に見落としやすいのが「特別口座の有無」と「移管先の証券口座」の2点です。この二つを後回しにすると、手続きの途中で止まってしまい、再開に時間がかかることがあります。
株式の相続と実家の整理をまとめて進めるには
実際には、株式の相続手続きだけを単独で進める家庭は少なく、実家の不動産の名義変更(相続登記)や、残された家財の片付けと並行して進めるケースがほとんどです。戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書は、株式・不動産・預貯金のどの手続きでも共通して必要になるため、まとめて準備すると総合的な負担を減らせます。
相続登記は2024年4月から義務化されており、2027年3月末までに過去の相続分についても申請が必要です。実家の名義が済んでいるか分からない場合は相続登記の義務化・期限についてのページで確認できます。また、実家をこのあと売る・貸す・そのまま残すかで迷っている場合は、実家まるごと診断(無料)で状況を整理すると、株式の現金化と実家の処分方針を合わせて検討しやすくなります。安心実家じまいでは、提携する司法書士・税理士とともに、相続全体の手続きの整理からご相談いただけます。
よくある質問
証券口座をそのまま相続人の名前に変更することはできますか?
相続人に証券口座がない場合、必ず新しく開設しないといけませんか?
戸籍謄本はどのくらいの範囲で必要ですか?
株式を相続したら必ず相続税がかかりますか?
相続放棄を考えている場合、証券会社に連絡しても大丈夫ですか?
まとめ
株式・証券口座の相続手続きは、不動産の登記とは異なり「移管」という形で進みます。要点を振り返ります。
- 上場株式は相続人名義の証券口座への「移管」が基本。口座がなければ先に開設する
- 必要書類は遺言の有無で変わる。遺言なしなら遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)が中心
- 証券会社ごとに書式が異なるため、まず「相続届出書」を取り寄せることから始める
- 2009年の電子化前の株式は信託銀行の「特別口座」にある場合があり、窓口が証券会社と異なる
- 相続税評価は死亡日の終値と直近3か月の月平均額のうち低い方を基準にできる
- 相続税の申告期限は10か月、準確定申告は4か月。期限が異なる点に注意する
- 相続放棄を検討している場合は、株式に関する手続きを含めて着手前に専門家へ相談する
株式の相続は、実家の名義変更や片付けと同時に発生することがほとんどです。一つずつ窓口が異なり書類も重なるため、まとめて進め方を整理すると負担を減らせます。判断に迷う点があれば、一人で抱え込まず、司法書士・税理士など専門家に相談してください。
早いこともあります
株式の相続手続きと実家の整理、どちらから手を付けるべきか無料でご相談いただけます。ご相談・お見積もりは無料です。
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