長崎県のご実家の片付けから不用品処分、家の売却・解体の相談まで、窓口ひとつ。
長崎県内21市町村すべてに対応。お写真と現地確認でお見積もりを確定してから、ご契約いただきます。
全国対応(提携業者網)/お見積もり無料/
遠方の方は立ち会い不要で完了できます
POINT
AREA
長崎県内はすべての市町村に対応しています。リンクのある市区町村は、料金相場・粗大ごみルール・業者選びをまとめた詳細ページがあります(0市区町村)。県全体の解説は長崎県の遺品整理をご覧ください。 遺品整理だけを依頼したい方は遺品整理サービスをご覧ください。
お部屋の写真を送るだけで、当日〜翌営業日に概算をお返しします。他社のお見積もりをお持ちのうえでのご相談も歓迎です。
お見積もり・ご相談は無料です。
COST
実家の片付け(遺品整理・生前整理)を業者に依頼した場合の、長崎県の間取り別の相場です(当サイト調査・作業人数と時間の目安つき)。実際の金額は物量・搬出条件・時期で変わるため、写真での概算見積もりをおすすめします。
| 間取り | 相場 | 作業人数・時間の目安 |
|---|---|---|
| 1R・1K | 3〜8万円 | 1〜2名/1〜3時間 |
| 1DK〜1LDK | 5〜20万円 | 2〜3名/2〜5時間 |
| 2DK〜2LDK | 9〜30万円 | 2〜4名/2〜6時間 |
| 3DK〜3LDK | 15〜50万円 | 3〜5名/4〜8時間 |
| 4LDK以上 | 22〜60万円 | 4〜8名/1〜2日 |
| パック | 料金(税別) | 内容の目安 |
|---|---|---|
| ライト | 29.8万円〜 | 間取り別の定額。片付け・搬出・処分 |
| スタンダード | 49.8万円〜 | 片付けに加え、清掃・不用品処分・貴重品仕分けまで |
| まるごと | 69.8万円〜 | 片付けから家の処分(売却・解体の相談)まで窓口ひとつ |
パックに含まれるもの・含まれないもの、間取り別の金額は料金表で公開しています。お見積もりを確定してからのご契約です。
AREA GUIDE
| エリア | 主な市 | 住宅の傾向 |
|---|---|---|
| 長崎市中心部 | 長崎市(斜面市街地) | 坂道・石段沿いの戸建てが多く、車両が家の前まで入れないことが多い |
| 県北 | 佐世保市 | 平地と丘陵地の住宅団地が混在、港町らしい坂道もある |
| 離島・半島部 | 五島市・壱岐市・対馬市・平戸市など | 敷地が広く漁具・農機具まで対象、フェリーや航路の事情が絡む |
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MUNICIPAL RULES
物量を減らせば、業者に頼む場合の費用も下がります。長崎県内の自治体は粗大ごみを事前申込制で収集しており、自力処分の柱になります。とはいえ自治体ごとに申込方法や上限点数、手数料の仕組みは異なるため、実家がある市の制度を個別に確認する手間がかかります。ここでは長崎県で人口の多い長崎市・佐世保市の実例を紹介します。制度は変わることがあるため、実行前に各市の公式サイトで最新情報を確かめてください。
長崎市の粗大ごみは、電話またはインターネットでの事前申込制です。電話は「長崎市粗大ごみ収集受付センター」(095-801-2200)で、受付は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時から午後4時15分までです。電話申込は全品目に対応しており、収集を担当する委託業者は長崎市環境整備事業協同組合に令和7年4月1日から全市で統一されています。なお、離島地区の収集のみ各地区のごみ収集業者が担当しますが、電話での申込先はこの統一番号です。インターネット受付は令和8年3月23日から始まった新しい仕組みで、24時間365日申込可能ですが、対象品目はベビーカー・オーブン・ガスコンロ・こたつ・三輪車・スーツケース・ストーブ・扇風機・掃除機・チャイルドシート・電子レンジ・天板・ミシンなど一部に限られ、今後拡大していく予定です(2026年8月時点・長崎市公式サイトより)。
1回の収集で排出できるのは2個までで、申込から収集までは通常1〜2週間、繁忙期は3週間程度かかることがあります。申込後は最寄りの金融機関で「粗大ごみステッカー」を購入し、受付番号または氏名を記入して品物に貼り、指定した収集日の朝に玄関先など指定場所へ出します。原則として立ち会いは不要ですが、家屋内へ入っての収集は行われないため、屋内からの搬出が難しい場合は一般廃棄物収集運搬業許可業者への依頼が必要です。手数料(令和8年4月1日改定)は、長さ1m以下かつ重さ30kg以下で730円、長さ1m超2m未満かつ重さ30kg超60kg未満で1,460円です(改定前はそれぞれ523円・1,047円でした)。未使用のステッカーは同年度内であれば還付を受けられます(2026年8月時点・長崎市公式サイトより)。
自分で運べる場合は、処理施設への自己搬入も選べます。手続きは、市役所または各地域センターの搬入券交付窓口で「一般廃棄物処理申請書」を記入して「一般廃棄物搬入券」を受け取り(交付から1か月以内に搬入)、施設で車両ごと計量してから処理手数料を支払う流れです。処理手数料は10kgまでごとに80円です。燃やせるごみは東工場(長崎市戸石町88-10・095-829-1257)または西工場(長崎市神ノ島3丁目526-23・同番号)へ、燃やせないごみ・資源ごみは三京クリーンランド(長崎市三京町43-4・095-850-3326)へ搬入します。開場時間は東工場・西工場が月曜日から土曜日(祝日を含む)の午前8時から午後5時、三京クリーンランドが同じく月曜日から土曜日(祝日を含む)の午前9時から午後5時です。規格を超えるもの(長さ2m以上または60kg以上)や大量のごみは、自己搬入か専門業者への依頼が原則です。なお、東工場・西工場では、長崎市指定の家庭用ごみ袋に入る大きさの「ピット投入ごみ」と、袋に入らない大きさの「せん断破砕ごみ」とで搬入できる曜日が分かれており、せん断破砕ごみは月曜日から金曜日のみの受付です。遺品整理で出る家具類の多くはこのせん断破砕ごみに該当するため、土曜日の搬入を予定している場合は事前に確認しておくと安心です(2026年8月時点・長崎市公式サイトより)。
佐世保市の粗大ごみは、電話またはインターネットでの戸別有料収集制度です。電話は「粗大ごみ受付センター」(0956-46-5300)で、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで、収集希望日の1か月前から3日前までに申し込みます。インターネット申込は24時間可能ですが、収集希望日の10日前が締め切りです。いずれの方法でも1回の申込みで収集できるのは5点までで、収集日は指定できますが時間の指定はできません(2026年8月時点・佐世保市公式サイトより)。
支払いはコンビニやスーパーで購入する「粗大ごみ処理券」で行い、品目ごとの必要枚数は申込時に案内されます。処理券に受付番号や氏名を記入し、収集日当日の午前8時30分までに玄関先など指定した場所へ出せば、原則立ち会い不要で収集されます。ただし、屋内からの搬出が難しく他に協力を得られない場合、収集員が屋内に入って搬出することも可能で、その場合は屋内訪問1回につき別途520円(処理券1枚)が必要です。マンション等でオートロックの場合は立ち会いが必要になります(2026年8月時点・佐世保市公式サイトより)。
自分で運べる場合は、東部クリーンセンター(佐世保市大塔町1036番地1・0956-31-3815)または西部クリーンセンター(佐世保市下本山町2-1・0956-47-5292)への持ち込みができます。受付時間は午前8時30分から午後5時まで、休みは毎週日曜日・祝日の一部・年末年始です。処理手数料は1回の持ち込みにつき、ごみの重量が50kg以下で450円、50kgを超える場合は10kgごとに90円が加算されます。指定ごみ袋に入れられた家庭ごみや適正に分別された資源物は手数料がかかりません(2026年8月時点・佐世保市公式サイトより)。
諫早市は、長崎市・佐世保市とは異なり、電話予約の戸別収集ではなく「収集券方式」を採用しています。粗大ごみ(タンス・机・ソファー・自転車など指定袋に入らないもの)には、1枚310円の「粗大ごみ用」収集券をコンビニなどで購入して貼り、地域ごとに定められた収集日(月1回・日にち指定、ただし夏季は収集なし)に出す仕組みです。傘やカーテンレール、物干し竿のような棒状の不燃物は「束ねるごみ」として別区分(5枚入130円の収集券)になり、剪定枝や布団など可燃物の長尺ごみは、もやすごみの収集日に出せます。木製家具に付属する金属部分は「金属・有害」、ガラス部分は「瓦・陶磁器」として、それぞれ分別して出す必要があります。エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機などの家電リサイクル法対象機器は収集の対象外です。問い合わせ先は環境政策課(0957-22-1500)です(2026年8月時点・諫早市公式サイトより)。
市町村ごとの手数料・申込方法は長崎県の遺品整理ガイドと各市の詳細ページでご確認ください。遺品整理業者や便利屋にごみの収集運搬を委託できない自治体もあるため、一般廃棄物収集運搬の許可を持つ業者かどうかの確認が重要です。
STATISTICS
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)によると、全国の空き家は900万2千戸・空き家率13.8%で過去最多です。空き家を放置すると管理コストや特定空家指定のリスクが続くため、相続登記(2024年4月から義務化)とあわせて早めの方針決めをおすすめします。詳しくは空き家の統計データ集と相続登記の義務化をご覧ください。
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SUBSIDY
遺品整理のあとに家の解体まで検討する場合、自治体の補助金を確認する価値があります。長崎県内では市によって制度の有無と条件が異なり、対象になる空き家の状態や予算枠、受付時期も毎年見直されます。解体を視野に入れた時点で、早めに窓口へ問い合わせておくことをおすすめします。
各市の補助金は、いずれも「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「特定空家等」またはこれに準じる老朽危険な空き家を対象にしています。具体的には、そのまま放置すれば倒壊等により保安上危険となるおそれがある、衛生上有害となるおそれがある、著しく景観を損なっている、周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切であるといった状態を指し、市が現地調査や不良度判定を行ったうえで対象を判断します。単に古い、空き家であるというだけでは対象にならない点に注意してください。
長崎市には「特定空家等除却費補助金」があります。老朽化して危険である、または危険となるおそれがある特定空家等の除却を行う方に対し、除却費の一部を最大50万円まで補助する制度です。令和8年度の申請受付は令和8年4月13日から始まっています。対象建築物や対象工事の詳細は、パンフレットと交付要綱で確認したうえで、建築部建築指導課建築安全係(095-829-1174)へ相談する流れです(2026年8月時点・長崎市公式サイトより)。
佐世保市には「老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金」があります。補助限度額は60万円ですが、住宅で市街化区域内にあるなど一定の条件を満たす場合は最大100万円まで引き上げられます。補助率は住宅が除却費用の40%、住宅以外が3分の1です。対象は、木造で築後22年以上経過し、構造の腐朽・破損が著しく危険性が大きい建築物などです。ただし令和8年度は、相談期間が令和8年4月15日から5月29日までとされ、すでに受付を終了しています。次年度以降の受付時期や条件は、都市整備部住宅政策課(0956-37-6117)にご確認ください(2026年8月時点・佐世保市公式サイトより)。
諫早市には「老朽危険空家等除却助成事業」があります。令和8年度は令和8年4月7日から6月30日までの募集期間で、助成件数は10件程度と限られており、事前申し込みのうえ市が行う現地調査で「不良度判定100点以上」と判定された物件のうち、周囲への影響が大きいものが優先されます。補助額は、解体・運搬・処分費用の8割、または床面積に国が定める標準除却費(木造36,000円/平方メートル、鉄骨造51,000円/平方メートル)を乗じた額の8割のいずれか少ない金額の、さらに2分の1で、上限は50万円です。申請には工事見積書や登記事項証明書など複数の書類が必要で、受付窓口は諫早市役所建築住宅課です(2026年8月時点・諫早市公式サイトより)。長崎市・佐世保市の補助金と比べると、諫早市は募集期間と件数があらかじめ区切られている点が特徴で、検討している場合は早めの事前相談が欠かせません。
三市に共通する重要な注意点として、交付決定を受ける前に工事を契約・着工すると、いずれの補助金も対象外になります。遺品整理と解体をまとめて進める場合も、相談・申請・交付決定・着工という順番を守る必要があります。長崎市・佐世保市・諫早市以外の市町にも独自の空き家対策制度が設けられている場合があるため、実家がある市町の窓口にまず相談してみてください。
解体を検討する際は、固定資産税の扱いにも注意が必要です。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、更地にすると税額が上がる場合があります。一方で、自治体から「特定空家等」に指定され、そのまま放置すると、特例が解除されて税負担が増える可能性もあります。解体するか、修繕して活用するか、売却するかは、税金面も含めて総合的に判断する必要があるため、早い段階で自治体や専門家に相談することをおすすめします。
あわせて、家の名義の確認も欠かせません。相続した不動産の登記は2024年4月から申請が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象になり得ます。名義が故人や先代のままだと、売却や解体の契約も進められないため、遺品整理と並行して相続登記の準備を進めておくと後の手続きが早くなります。相続登記の要否に迷う場合は、司法書士など専門家へ早めに相談することをおすすめします。
空き家のまま維持する期間が続く場合は、火災保険・地震保険の契約内容も確認しておいてください。居住者がいなくなると、契約している保険の種別(居住用か空き家用か)によっては、補償の範囲や保険料が変わることがあります。老朽化が進んだ建物では、契約自体を更新できない、または保険料が大きく上がるケースもあるため、遺品整理と並行して保険会社や代理店に確認しておくと、いざというときの備えになります。
実家の資産価値が低く、維持費や解体費のほうが負担になりそうな場合は、相続放棄という選択肢もあります。ただし相続放棄は、遺品の一部でも売却・処分すると単純承認とみなされ、後から撤回できなくなることがあります。放棄を検討している段階で片付けを進める場合は、形見分けの範囲や処分してよい物の判断について、着手前に司法書士や弁護士へ相談しておくと安心です。
制度は年度予算で受付終了することがあります。申請前に市町村の公式サイトで最新の要件をご確認ください。自治体ごとの制度は自治体データベースにまとめています。
5 STEPS
| STEP 1 | LINEで写真を送る:お部屋の写真と長崎県の実家の住所(市町村まで)で概算をお伝えします |
|---|---|
| STEP 2 | 現地確認・お見積もり確定:提携業者が確認し、確定金額をご提示。ご契約はここから |
| STEP 3 | 仕分け・搬出・処分:貴重品・思い出の品を仕分け、許可業者が搬出。仏壇供養にも対応 |
| STEP 4 | 清掃・完了報告:作業前後の写真をお送りします。遠方の方は立ち会い不要 |
| STEP 5 | 家の処分のご相談:売却・解体・相続登記は提携の司法書士・不動産会社におつなぎします |
お部屋の写真を送るだけで、当日〜翌営業日に概算をお返しします。他社のお見積もりをお持ちのうえでのご相談も歓迎です。
お見積もり・ご相談は無料です。
REMOTE
福岡や関西・関東で働きながら、長崎の実家に頻繁に通えない相続人の方は少なくありません。とくに離島の実家では、飛行機やフェリーでの移動が前提になり、日帰りでの現地確認自体が難しいこともあります。何度も帰省して片付けるのは、交通費と時間の負担が大きくなります。きょうだいで役割を分担しようとしても、日程を合わせるだけで数か月かかることもあります。相続人が複数いる場合は、形見分けの方針や売却・解体の要否について、片付けを始める前に方向性をすり合わせておくと、後の意見の食い違いを防げます。とくに離島の実家は、相続人それぞれが本土側の異なる地域に散らばっているケースも多く、全員が現地に集まる日程を調整するだけでも時間がかかりがちです。オンライン通話や写真の共有で状況を確認しながら進める方法も、現実的な選択肢のひとつです。遠方から進めるなら、次の段取りが現実的です。
郵便物の転送や公共料金の停止といった、片付け以外の手続きも並行して進めておくとスムーズです。片付けの日程が決まった段階で、電気・ガス・水道の停止日を作業完了日の後に設定しておくと、当日の作業に支障が出ません。離島の実家では、フェリーの欠航や天候によって作業日程が変わる可能性がある点も、あらかじめ考慮しておくと安心です。安心実家じまいは全国対応の窓口で、遠方の場合は立ち会い不要で進められます。ご相談から作業完了までの流れは ご相談の流れ をご覧ください。
片付け後もしばらく実家を空き家のまま維持する予定があれば、定期的な見守り・巡回サービスの利用も検討してください。郵便受けの整理や通気・通水、庭木の状態確認などを月1回程度の頻度で行うだけでも、劣化の進行や近隣トラブルをかなり防げます。とくに斜面地や離島の実家は、遠方から様子を見に行くこと自体の負担が大きいため、片付けと合わせて管理方法まで決めておくと、後々の心配が減ります。
FAQ
お部屋の写真を送るだけで、当日〜翌営業日に概算をお返しします。他社のお見積もりをお持ちのうえでのご相談も歓迎です。
お見積もり・ご相談は無料です。
相談は、お部屋の写真を送るだけ。概算のお見積もりが届きます