
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 一人暮らしの生前整理で最初に手をつけるべきは、モノの整理より先に「誰に何を頼むか」を決めることです。同居家族がいれば自然と共有される情報が、一人暮らしでは意識して残さない限り誰にも伝わりません。
- 優先順位は年代でおおよそ変わります。50代は財産と契約の棚卸し、60代は体力のいるモノの整理、70代以降は医療・介護の意思表示と緊急連絡先の更新が中心になります。
- エンディングノートだけでは財産の行き先を法的に確定できません。財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書を状況に応じて組み合わせる必要があります。
- モノの整理は、体力があるうちに少しずつ進めるほうが負担が小さくなります。自分では動かせない量になった場合は、生前整理サービスのように立ち会いのもとで進められる窓口を使う方法もあります。
一人暮らしの生前整理が「普通の生前整理」と違う理由
生前整理そのものの考え方や進め方は、同居家族がいる場合も一人暮らしの場合も大きくは変わりません。財産・住まい・モノを見直し、自分が元気なうちに身の回りを整える作業です。生前整理全体の考え方や年代別の進め方は生前整理の完全ガイドで解説していますので、まずは全体像を押さえたい方はそちらもあわせてご覧ください。
この記事で扱うのは、その中でも「一人暮らし」という状況特有の論点です。家族と同居していれば、体調の変化や急な入院は誰かが気づいてくれますし、通帳の保管場所や実印のありかも、暮らしのなかで自然に共有されていることが少なくありません。万一のときは、家族が病院への駆けつけから葬儀の手配、家財の片付けまで、法律上の契約がなくても事実上進めてくれる場合がほとんどです。
一人暮らしでは、この「誰かが自然に気づき、自然に動いてくれる」という前提がありません。体調の急変に気づく人がいない、通帳や実印の場所を知る人がいない、亡くなった後に葬儀や納骨、家財の処分を進める法的な権限を持つ人が明確でない、といった空白が生じやすくなります。子どもがいても遠方に住んでいる、きょうだいはいるが疎遠、あるいは頼れる親族がいない、という状況では、この空白はより大きくなります。
つまり一人暮らしの生前整理で本質的に必要なのは、「モノを減らす」ことよりも先に、「もしもの時に、誰が、何の権限で、何をしてくれるのか」を自分で設計しておくことです。この記事では、年代別の始めどきと、そのために具体的に何を準備すればよいかを、実務でそのまま使えるチェックリストと制度の比較表にまとめました。
年代別に見る、一人暮らしの生前整理の始めどき
生前整理に「早すぎる」という失敗はほとんどありませんが、体力と判断力の両方が必要な作業である以上、年代によって優先すべき項目は変わります。次の表は、一人暮らしの方が年代ごとに重点を置きたい項目の目安です。持病の有無や生活環境によって前後しますので、あくまで着手の順番を考える参考としてください。
| 年代 | 心身の状態の目安 | 優先して進めたいこと |
|---|---|---|
| 50代 | 体力・判断力ともに余裕がある | 財産の一覧化、通帳や証券口座の整理、緊急連絡先リストの作成、エンディングノートの書き始め |
| 60代前半 | 体力に個人差が出始める | 使っていない家財・衣類・書籍の処分、デジタル遺品(サブスク・SNS)の棚卸し、任意後見契約や死後事務委任契約の検討 |
| 60代後半〜70代前半 | 持病や通院が増えてくる | 医療・延命治療についての意思表示、任意後見契約や見守り契約の締結、遺言書の作成・見直し |
| 70代後半以降 | 判断能力の低下に備える段階 | 緊急連絡先・エンディングノートの最新化、モノの整理は無理のない範囲に絞り、必要に応じて生前整理サービスへ依頼 |
ここで見落とされがちなのが、任意後見契約は「判断能力があるうち」にしか結べないという点です。認知症などで判断能力が低下してからでは、任意後見契約を新たに結ぶことができず、家庭裁判所が選任する法定後見に頼らざるを得なくなります。誰に何を任せたいかを自分で選べるうちに手続きしておくことが、この分野では特に重要になります。体力を使うモノの整理は60代のうちに一区切りつけておくと、70代以降は判断力が必要な手続きに集中できるという利点もあります。
「まだ早い」と感じる人ほど着手しておきたい理由
50代・60代前半で「まだ元気だから」と先送りにする方は少なくありません。しかし生前整理の多くの項目は、健康なときにしか選べない選択です。任意後見契約や死後事務委任契約は判断能力があることが前提ですし、通帳や証券の整理、実家や持ち家の名義確認も、体力と気力があるうちのほうが圧倒的に進めやすい作業です。急な入院や骨折で動けなくなってから慌てて情報を集めようとすると、家族や周囲の負担が一気に増えます。元気なうちに済ませておく作業と、体調に変化が出てから見直す作業を分けて考えると、着手のハードルが下がります。
今すぐ着手したい生前整理チェックリスト8項目
一人暮らしの生前整理で確認しておきたい項目を8つに整理しました。すべてを一度に終わらせる必要はありません。印刷して、済んだ項目からチェックを入れる使い方を想定しています。
| No. | 項目 | やること | 目安の頻度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 財産・お金まわり | 預貯金口座・証券口座・保険証券・年金の一覧を作る | 年1回見直し |
| 2 | 住まい・不動産 | 持ち家か賃貸か、名義や契約内容を確認する | 契約更新時に確認 |
| 3 | 医療・介護の意思表示 | 延命治療の希望、かかりつけ医の情報を書面にする | 体調変化時に見直し |
| 4 | 緊急連絡先・キーパーソン | いざという時に連絡してほしい人と連絡先を明記する | 年1回見直し |
| 5 | エンディングノート・遺言書 | 財産の分け方や希望を書き残す。財産分与は遺言書で法的に有効な形にする | 状況変化のたびに更新 |
| 6 | 死後事務委任契約 | 葬儀・納骨・家財処分・解約手続きを誰に任せるか決めて契約する | 1回契約、内容は定期確認 |
| 7 | デジタル遺品 | スマホのロック解除方法、サブスク、SNSアカウントの扱いを記録する | 契約が増えるたびに追記 |
| 8 | モノ・思い出の整理 | 家財・写真・趣味の道具を「残す・譲る・手放す」に仕分ける | 体力に合わせて数年かけて |
1. 財産・お金まわり
複数の金融機関に口座を分散させたまま何十年も経っている、という方は珍しくありません。まずは、どの銀行・証券会社に、どんな口座があるかを一覧にすることから始めます。通帳とキャッシュカード、印鑑の保管場所、ネット銀行やネット証券のIDとログイン方法もあわせて記録しておくと、いざという時に家族や後見人が財産の全体像をつかみやすくなります。使っていない口座は、この機会に解約を検討してもよいでしょう。保険証券や年金手帳、年金の受給状況も同じ一覧に含めておくと、後から必要になったときに探す手間が省けます。
2. 住まい・不動産
持ち家であれば、登記簿上の名義が自分自身になっているか、住宅ローンが残っていないかを確認します。両親から相続した家にそのまま住んでいる場合、名義変更(相続登記)が済んでいないケースもあります。相続登記は2024年4月から義務化されており、期限や手続きの詳細は相続登記の義務化とはで解説しています。賃貸であれば、契約書の保管場所と、万一のときに解約手続きを進められる人が誰かを明確にしておくことが重要です。賃貸の場合、入居者本人が亡くなった後の解約や残置物の扱いは、連帯保証人や緊急連絡先に指定された人が対応することになるため、この欄が空欄になっていないかを確認してください。
3. 医療・介護の意思表示
延命治療を望むかどうか、意識がなくなった場合にどこまでの治療を希望するかは、家族がいても本人でなければ判断がつかない領域です。一人暮らしの場合、この意思を確認できる同居家族がそばにいないため、書面に残しておく重要性がより高くなります。かかりつけ医の連絡先、服用中の薬、アレルギーの有無なども、救急搬送時にすぐ確認できる場所にまとめておくと安心です。介護が必要になった場合にどの程度まで在宅を希望するか、施設入居も選択肢に入れるかといった方針も、体力があるうちに書き留めておくと、後で判断する家族や支援者の助けになります。
4. 緊急連絡先・キーパーソン
体調の急変時、誰にどの順番で連絡してほしいかをリストにします。子どもやきょうだいだけでなく、頼れる親族がいない場合は、友人や地域の民生委員、契約している見守りサービスの連絡先も候補になります。連絡先は電話番号だけでなく、続柄や自分との関係性、日中に連絡がつきやすい時間帯もあわせて書いておくと、緊急時に迷わず動いてもらえます。連絡先が古いままでは意味がないため、年に一度は見直す習慣をつけておくとよいでしょう。
5. エンディングノート・遺言書
エンディングノートは、財産の一覧・連絡先・医療や葬儀の希望などを自由な形式で書き残せるノートです。書店や自治体の窓口で入手でき、書き方に決まりはありません。ただし法的な効力はないため、「誰にどの財産をどれだけ渡すか」を確実に実現したい場合は、法律で定められた様式の遺言書が別途必要です。おひとりさまで法定相続人がいない場合、遺言書がなければ財産は最終的に国庫に帰属することになります。特定の人やお世話になった団体に財産を渡したい希望がある場合は、遺言書の作成を検討する価値が大きくなります。自筆で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があり、後者は内容の不備で無効になるリスクが低い分、費用と手間がかかります。
6. 死後事務委任契約
死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる葬儀・納骨、家財の処分、公共料金や各種契約の解約といった事務手続きを、生前のうちに信頼できる人や専門家に依頼しておく契約です。身寄りがない、あるいは頼れる家族が遠方にいる一人暮らしの方にとって、この契約の有無は死後の手続きがスムーズに進むかどうかを大きく左右します。契約は口約束ではなく、公正証書の形で残しておくと、後になって契約の有効性を疑われるリスクを避けられます。誰にどこまでの範囲を任せるかを具体的に書面化しておくことが、実際に機能させるためのポイントです。
7. デジタル遺品
スマートフォンやパソコンのロック解除方法、契約しているサブスクリプションサービス、SNSアカウント、ネット銀行やキャッシュレス決済の情報は、本人以外が把握しづらい財産です。パスワードをそのまま書き残すのは管理上のリスクがあるため、パスワード管理アプリの使用や、信頼できる人にだけ伝える方法を検討してください。少なくとも「どのサービスを契約しているか」の一覧と、解約や退会の手順が分かる程度の情報は残しておくと、遺族や死後事務の受任者が二重請求や放置状態を防ぎやすくなります。
8. モノ・思い出の整理
家具・衣類・食器などの生活用品は、「これから自分が使うか」を基準に、残す・譲る・手放すの3つに仕分けます。写真やアルバム、趣味の道具など思い出が強く結びついた品は、時間をかけて向き合う必要があるため、最後に取りかかるほうが精神的な負担が小さくなる傾向があります。一人暮らしの場合、大型家具の運び出しや高所の収納整理は、一人では危険を伴う作業です。無理に一人で進めようとせず、体力的に難しいと感じた時点で、家族や専門の業者に相談することをおすすめします。
「もしも」に備える制度・契約の比較
一人暮らしの備えとして名前が挙がる制度は複数あり、それぞれ役割が異なります。混同されやすいので、対象になる場面ごとに整理しました。
| 制度・契約 | 効力が生じるタイミング | 主な内容 | 判断能力の要件 |
|---|---|---|---|
| 見守り契約 | 生前(契約中ずっと) | 定期的な訪問・電話連絡で安否や生活状況を確認する | 不要 |
| 財産管理委任契約 | 生前(判断能力があるうち) | 入院時の支払いや各種手続きなど、財産管理を代理してもらう | 契約時に必要 |
| 任意後見契約 | 判断能力が低下した後(家庭裁判所の監督開始後) | 財産管理や契約行為を後見人が代理する | 契約時に必要(発効は低下後) |
| 死後事務委任契約 | 死後 | 葬儀・納骨・家財処分・契約解約などの事務を代行してもらう | 契約時に必要 |
| 遺言書 | 死後 | 財産を誰にどれだけ引き継ぐかを法的に指定する | 作成時に必要 |
| 家族信託 | 生前〜死後(契約内容による) | 財産の管理・運用・承継を信頼できる人に託す | 契約時に必要 |
制度ごとに専門家への相談先も異なります。財産管理や契約に関する制度は司法書士や弁護士、任意後見の監督は家庭裁判所が関わります。複数の制度を組み合わせて使うことも一般的で、たとえば「判断能力があるうちは財産管理委任契約、低下したら任意後見契約に移行し、死後の事務は死後事務委任契約でカバーする」という設計にすれば、生前から死後まで空白期間なく備えることができます。どの組み合わせが自分に合うかは、財産の状況や頼れる人の有無によって変わるため、迷う場合は司法書士など専門家に個別に相談することをおすすめします。
状況別に見る、備え方のシミュレーション
同じ「一人暮らし」でも、置かれている状況によって優先すべき備えは変わります。ここでは4つの典型的なケースを想定し、それぞれで検討したい対応をまとめました。実際の判断は個々の事情によって異なりますので、あくまで検討の出発点としてご覧ください。
| ケース | 想定される課題 | 検討したい備え |
|---|---|---|
| 賃貸で一人暮らし、子どもは遠方 | 急な入院時の身元保証、亡くなった後の解約・残置物の処理 | 緊急連絡先の明確化、財産管理委任契約、死後事務委任契約 |
| 持ち家で一人暮らし、相続人がいる | 実家や自宅の名義・相続の行き先、空き家化のリスク | 遺言書の作成、相続登記の確認、生前整理での家財の仕分け |
| きょうだいのみで、子どもがいない | 法定相続人が疎遠、または見つけにくい | 遺言書での財産の行き先指定、死後事務委任契約 |
| 頼れる親族がいない | 入院時の身元保証人、死後の手続きを担う人がいない | 見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約の組み合わせ |
「子どもは遠方にいるが頼れる」というケースでも、日常的な見守りまでは任せづらいことが多く、見守りサービスや自治体の高齢者支援窓口を併用する方が増えています。頼れる親族が近くにいない場合は、司法書士や行政書士が受任者となる死後事務委任契約や、社会福祉協議会が提供する日常生活自立支援事業なども選択肢になります。どの制度も「元気なうちに契約しておく」ことが前提になる点は共通しているため、状況に当てはまる項目があれば、先延ばしにせず情報収集だけでも始めておくことをおすすめします。
生前整理の進め方(5ステップ)
一人暮らしで生前整理を進める場合の、無理のない進め方を5ステップにまとめました。すべてを一度に終わらせようとせず、優先順位の高いものから着手する考え方です。
- 財産と契約関係の棚卸し——通帳・証券・保険・不動産の名義、賃貸契約などをリストにします。ここが一人暮らしの生前整理の土台になります。
- 緊急連絡先・医療の意思表示の整理——体調急変時に連絡してほしい人と、延命治療などの希望を書面にします。かかりつけ医や服薬情報もまとめます。
- 制度・契約の検討——財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約のうち、自分の状況に必要なものを司法書士など専門家に相談しながら選びます。
- モノの整理——家具・衣類・思い出の品を、残す・譲る・手放すに仕分けます。体力を使う作業は、無理のない範囲で数年かけて進めても構いません。
- 定期的な見直し——一度整理して終わりではなく、契約や連絡先の内容が古くならないよう、年に一度は見直す機会を作ります。
体力を使うモノの整理と、判断力が求められる制度の検討は、性質が異なる作業です。無理に同時に進めようとせず、まずは財産と連絡先の棚卸しという「情報を残す」作業から着手すると、途中で体調を崩しても備えの空白が生まれにくくなります。実家じまい全体の考え方やタイミングについては実家じまいチェックリストもあわせてご参照ください。
モノの整理を専門家に頼る場合の考え方
財産・契約まわりの備えは自分の判断でしか進められませんが、モノの整理は体力面で専門の手を借りたほうが安全なことがあります。一人暮らしの高齢者にとって、高所の収納整理や大型家具の移動は転倒や落下のリスクを伴う作業です。「自分では無理そうだが、業者に頼むほどでもない気がする」と迷って先延ばしにしてしまう方も少なくありません。
依頼する場合の判断材料としては、次の点を確認しておくと安心です。まず、作業内容が家財の仕分け・搬出処分だけでなく、貴重品や重要書類の整理サポートまで含まれるかどうか。次に、料金の内訳が人件費・車両費・処分費に分かれて明示されているかどうか。買取がある場合は古物商許可を持っているかどうかも確認したい項目です。一般廃棄物の収集運搬には許可が必要なため、無許可のまま「無料回収」をうたう業者や、訪問営業で即決を迫る業者は避けてください。生前整理は本人の意向を直接確認しながら進められる点が遺品整理との大きな違いで、形見分けや残す物の判断を自分自身で下せるうちに進められるという利点があります。
安心実家じまいの生前整理サービスでは、家財の仕分けから搬出、必要に応じた買取・供養の手配までを一つの窓口でご案内しています。体力的に難しい部分だけを任せたい、貴重品の整理は自分の目で確認しながら進めたい、といったご希望に合わせて相談いただけます。料金の目安や対応範囲は、サービスページでご確認ください。
よくある質問
一人暮らしの生前整理は何歳くらいから始めるべきですか?
身寄りがない場合、亡くなった後の手続きは誰がやってくれますか?
エンディングノートと遺言書はどちらを書けばいいですか?
一人暮らしの生前整理を業者に頼むと何をしてもらえますか?
まとめ
一人暮らしの生前整理は、同居家族がいる場合よりも「情報と権限の空白」を意識して埋める必要がある点が最大の違いです。要点を振り返ります。
- 一人暮らしでは、体調急変や死後の手続きを自然に担ってくれる同居家族がいない前提で備える必要がある
- 優先順位は年代で変わる。50代は財産・契約の棚卸し、60代は体力のいるモノの整理、70代以降は医療の意思表示と連絡先の更新が中心
- 財産・住まい・医療・連絡先・エンディングノート・死後事務委任契約・デジタル遺品・モノの整理の8項目を、印刷して使えるチェックリストとして活用する
- 財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託は、それぞれ効力が生じるタイミングが異なる。状況に応じて組み合わせる
- 任意後見契約や死後事務委任契約は判断能力があるうちにしか結べない。先延ばしにするほど選択肢が狭まる
- モノの整理で体力的に難しい部分は、無理をせず専門家や生前整理サービスに相談する選択肢もある
一人暮らしの生前整理は、一度にすべてを終わらせる必要はありません。まずは財産と緊急連絡先の一覧を作るところから始め、判断力が必要な制度の検討は専門家に相談しながら進める、という段階を踏むことで、無理なく備えを積み重ねられます。実家や持ち家の名義・相続に関わる部分は相続登記の義務化とはを、生前整理全体の流れは生前整理の完全ガイドをあわせてご覧ください。
早いこともあります
ご本人と一緒に、1部屋単位から。お見積もりは無料です。ご相談・お見積もりは無料です。

