
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 生前整理は60代が始めどきです。定年退職や年金受給開始といった節目に合わせて着手すると、体力・判断力があるうちに財産とモノの両方を整理できます。
- やることは大きく財産の棚卸し→モノの整理→意思表示の準備(エンディングノート・遺言書)の順で進めると迷いにくくなります。60代前半と後半では優先順位が変わります。
- 暦年贈与は年110万円まで非課税ですが、亡くなる前の贈与は相続財産に加算される期間があります(現在は3年以内、段階的に7年へ延長)。早く始めるほど計画の自由度が上がります。
- エンディングノートに法的効力はありません。財産の分け方を確定させたい場合は遺言書、なかでも法務局の保管制度を使った自筆証書遺言か公正証書遺言が確実です。
なぜ60代が生前整理の「始めどき」なのか
生前整理という言葉には「まだ早い」という印象を持つ方が少なくありません。しかし60代は、多くの人にとって仕事や暮らしの区切りが重なる時期であり、財産やモノを整理するための時間と判断力の両方が確保しやすい年代です。生前整理は人生の終わりを意識する作業というより、これから先の暮らしを自分の意思で選び取るための準備と捉えたほうが、実際の取り組みやすさに近づきます。
定年退職と年金受給が「きっかけ」になる
60歳前後で定年退職を迎え、再雇用や年金受給開始(多くの場合65歳前後)へと生活のリズムが変わるタイミングは、財産や暮らし方を見直す自然な区切りになります。退職金の受け取り方、年金定期便で確認した将来の受給額、住宅ローンの完済時期など、お金にまつわる情報が一度にまとまって届くのもこの時期の特徴です。これらをきっかけに「今の財産がどれだけあるか」「今後どう使っていくか」を棚卸しする人が多く見られます。
体力・判断力があるうちに進められる
生前整理で発生する作業には、押し入れや納戸の奥から荷物を出す、重い家具を動かす、書類を探して分類するといった体力を使う工程が含まれます。また、預貯金の解約や不動産の名義整理、遺言書の作成といった手続きには、契約の内容を理解し判断する能力(意思能力)が前提になります。加齢によって判断能力が低下すると、認知症などを理由に本人による契約や財産管理が難しくなり、家族が代わりに手続きを進めることすらできなくなる場合があります。60代はこの両方(体力と判断力)が比較的安定している最後の期間にあたることが多く、着手のタイミングとして適しています。
親の実家じまいと重なりやすい年代でもある
60代は、自分自身の生前整理と、80代・90代の親の遺品整理や実家じまいが同時期に発生しやすい年代でもあります。親の介護や実家の片付けに時間を取られている最中に、自分の生前整理まで手が回らないという声は事務局への相談でもよく聞かれます。この場合は、自分の生前整理をすべて後回しにするのではなく、エンディングノートの作成や財産一覧の整理など短時間でできる部分から並行して進め、実家の片付けなど時間と体力を要する部分は業者への依頼も選択肢に入れて負担を分散させる考え方が現実的です。
早すぎる・遅すぎるという不安への答え
「60代でまだ元気なのに整理するのは早すぎるのでは」という声もありますが、生前整理は一度で完成させる作業ではなく、時間をかけて見直しながら育てていくものです。60代で財産とモノの全体像を一度把握しておけば、70代・80代はその内容を定期的に見直すだけで済み、体力を要する大がかりな片付けを高齢期にまとめて行う事態を避けやすくなります。逆に80代・90代から着手しようとすると、判断力や体力の面で家族の手を借りる場面が増え、本人の意向を反映しにくくなることがあります。
60代の生前整理でやることリスト【印刷して使えるチェックリスト】
生前整理の対象は大きく分けて「お金・財産」「モノ」「気持ち・意思表示」の3領域です。60代のうちにこの3領域をひととおり棚卸ししておくと、その後の見直しが格段に楽になります。以下は事務局への相談内容をもとに整理した、60代で取り組みたい項目の一覧です。該当する項目にチェックを入れながら進めてください。
| 領域 | やること | 目安の進め方 |
|---|---|---|
| お金・財産 | 預貯金口座の一覧化(銀行名・支店・口座種別) | 通帳・キャッシュカードを集めて一覧表を作る |
| 不動産(自宅・実家・別荘・貸地など)の把握 | 登記簿・固定資産税納税通知書で所在地と評価額を確認 | |
| 有価証券・保険・年金の確認 | 証券会社・保険会社からの通知をまとめて保管 | |
| 負債(住宅ローン・カードローン等)の確認 | 残高証明を取り寄せ、完済時期を把握 | |
| モノ | 重要書類(権利証・保険証券・年金手帳等)の一元化 | ファイル1冊にまとめ、保管場所を家族と共有 |
| 思い出の品・形見分け予定品の整理 | 誰に渡すか、写真だけ残すかを決める | |
| デジタル遺品(スマホ・PC・各種ID/パスワード)の整理 | パスワード管理表を作成し、保管場所を決める | |
| 気持ち・意思表示 | エンディングノートの作成 | 介護・葬儀・お墓の希望、連絡先リストなどを記入 |
| 遺言書の要否検討・作成 | 財産を渡したい相手が決まっていれば早めに司法書士へ相談 |
すべてを一度に終わらせる必要はありません。まずは「お金・財産」の棚卸しから着手すると、その後のモノの整理や意思表示の判断がしやすくなります。財産の全体像が分からないまま形見分けや遺言の内容を決めようとすると、後から金額の見落としに気づいて話し合いをやり直すことになりがちです。
60代前半と後半で進め方は変わる【年代別ロードマップ】
同じ60代でも、現役で働いているか、年金生活に入っているかによって、時間の使い方や優先順位は変わります。ここでは60〜64歳と65〜69歳の2つの時期に分けて、取り組みやすい内容を整理しました。年齢はあくまで目安で、健康状態や就労状況に応じて前後させてください。
| 60〜64歳(定年〜再雇用期) | 65〜69歳(年金受給開始後) | |
|---|---|---|
| 使える時間 | まだ就労中の場合が多く、休日中心の作業になりやすい | 退職・年金生活で平日にまとまった時間が取りやすい |
| 財産整理の重点 | 退職金の受け取り方、口座・証券の棚卸し | 年金額の確定を踏まえた生活費と資産の配分見直し |
| モノの整理の重点 | 仕事関連の書類・道具の処分、住まいのダウンサイジング検討 | 本格的な不用品処分、形見分けの具体化 |
| 意思表示の重点 | エンディングノートの下書き開始 | 遺言書の作成、任意後見契約の検討 |
| よくあるきっかけ | 定年退職、子の独立、住宅ローン完済 | 年金定期便、配偶者の定年、親の介護や実家じまい |
60代前半は「棚卸しの時期」、60代後半は「意思表示を形にする時期」と考えると、進め方に迷いにくくなります。特に65歳以降は、任意後見契約(将来判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や身上監護を任せる人をあらかじめ決めておく契約)の検討を始める人も増えてきます。任意後見は公正証書で契約する必要があり、司法書士や弁護士への相談が前提になります。
お金の生前整理|60代で押さえておきたい相続・贈与の基礎
財産の棚卸しが終わったら、次に考えたいのが「今のうちに家族へ渡すか、渡さずに残すか」という判断です。生前贈与を計画的に進めることで、将来の相続税額を抑えられる場合があります。ここでは60代のうちに知っておきたい基本の制度を紹介します。個別の税額計算は財産状況によって大きく変わるため、具体的な判断は税理士への相談をおすすめします。
相続税の基礎控除と課税対象になるかどうか
相続税は、遺産総額が「基礎控除額」を超えた部分にだけかかります。基礎控除額は次の式で計算します(国税庁の案内による)。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額の計算 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円+600万円×1 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+600万円×2 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+600万円×3 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円+600万円×4 | 5,400万円 |
たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。自宅の評価額と預貯金の合計がこれを下回るなら、相続税の申告は原則不要です。一方で、自宅の評価額が高い都市部や、複数の不動産を持っている場合は、思ったより早く基礎控除額を超えることがあります。60代のうちに固定資産税の納税通知書や預貯金残高をもとにおおまかな遺産総額を計算しておくと、相続税がかかりそうかどうかの見当がつきます。
暦年贈与の非課税枠と生前贈与加算
贈与税には「暦年課税」という方式があり、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません(国税庁の案内による)。この非課税枠を使って、毎年少しずつ子や孫に財産を移していく方法は生前贈与の基本的な進め方の一つです。
ただし注意したいのが「生前贈与加算」という制度です。贈与した人(被相続人)が亡くなった際、亡くなる前の一定期間内に贈与された財産は、相続税の計算上、相続財産に加算されます。2024年(令和6年)の税制改正により、この加算対象期間は段階的に延長されており、被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前であれば加算対象期間は相続開始前3年以内、令和13年1月1日以後の相続開始からは相続開始前7年以内になります(国税庁の案内による)。つまり、贈与を始めるのが早いほど、亡くなる時点で非課税のまま相続財産から切り離せる部分が増えることになります。60代で贈与を始める意味は、この「加算されない期間」を長く確保できる点にもあります。
相続時精算課税制度という選択肢
暦年課税とは別に「相続時精算課税」という制度もあります。この制度を選ぶと、贈与税の基礎控除110万円に加えて特別控除2,500万円までの贈与が非課税になりますが(国税庁の案内による)、その代わり、贈与した財産は将来の相続発生時に相続財産へ加算して相続税を計算する仕組みです。一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできないため、住宅取得資金の援助など、まとまった財産を一括で早めに渡したい場合に向いた制度といえます。どちらの制度が有利かは財産の種類・金額・将来の値上がり見込みによって変わるため、税理士へ相談したうえで選ぶことをおすすめします。
資産規模別・相続税シミュレーションの考え方
実際にどの程度の相続税がかかりうるか、法定相続人が配偶者と子1人の合計2人(基礎控除4,200万円)のケースで大まかな考え方を示します。正確な税額は財産の種類・特例の適用可否によって変わるため、目安としてご覧ください。
| 遺産総額(自宅+預貯金等の合計) | 基礎控除額(相続人2人) | 課税対象になるか |
|---|---|---|
| 3,000万円 | 4,200万円 | 基礎控除内。申告は原則不要 |
| 4,200万円 | 4,200万円 | 基礎控除ちょうど。申告は原則不要 |
| 6,000万円 | 4,200万円 | 1,800万円が課税対象。申告要否の確認が必要 |
| 8,000万円 | 4,200万円 | 3,800万円が課税対象。早めの対策検討が有効 |
自宅の土地には「小規模宅地等の特例」など評価額を大きく下げられる制度もあり、実際の課税対象額はこの表より小さくなることが多いです。あくまで「基礎控除を超えそうかどうか」の当たりをつける材料として使い、超えそうな場合は早めに税理士へ相談してください。
モノの生前整理|家財・思い出の品・デジタル遺品の進め方
財産の棚卸しと並行して進めたいのが、身の回りのモノの整理です。60代のうちに手をつけておくと、後年になって体力面の負担が大きくなる前に、時間をかけて丁寧に仕分けられます。
重要書類は「一元化」から始める
実印・銀行印、不動産の権利証(登記識別情報通知)、保険証券、年金手帳、各種契約書などは、家中に分散して保管されていることが多いものです。まずはこれらをファイル1冊、あるいは書類ボックス1つにまとめ、保管場所を配偶者や子に伝えておくことから始めると、いざというときの家族の負担が大きく軽くなります。
思い出の品と形見分けの考え方
着物、写真、趣味の品、贈答品などは、量が多く判断に時間がかかりやすい分野です。すべてを一度に処分しようとせず、「誰かに譲りたい物」「写真に撮って手放す物」「今は残す物」の3つに分けて仕分けると進めやすくなります。譲りたい相手がいる場合は、本人が元気なうちに直接渡すか、意向をエンディングノートに書き残しておくと、亡くなった後の形見分けで家族が判断に迷う場面を減らせます。
デジタル遺品への備え
スマートフォンやパソコンのロック解除方法、ネットバンキングや証券口座、サブスクリプションサービスのIDとパスワードは、本人にしか分からない情報になりがちです。契約したままのサービスがあると、亡くなった後も自動的に料金が引き落とされ続けることがあります。すべてのパスワードを紙に書き残すのはセキュリティ上の懸念もあるため、利用しているサービスの一覧だけを書き出し、パスワード自体はパスワード管理アプリや家族と決めた保管方法で管理するといった工夫が現実的です。
不用品処分は自分でできること・業者に頼むことを分ける
60代で体力に余裕があるうちは、衣類や本など軽い物は自分のペースで少しずつ処分を進められます。一方、大型家具や家電、長年たまった荷物を一度に片付けたい場合、あるいは実家を含めて複数の建物を整理する必要がある場合は、業者へ依頼したほうが時間と体力の負担を抑えられます。生前整理の料金相場や進め方の全体像は生前整理の完全ガイドで詳しく解説しています。実家の片付けを網羅的にチェックしたい場合は実家じまいチェックリストもあわせてご覧ください。
家族に想いを伝える|エンディングノートと遺言書
財産とモノの整理が進んだら、最後に取り組みたいのが「意思表示」の準備です。エンディングノートと遺言書は似た役割に見えますが、法的な効力の有無という点で大きく異なります。
エンディングノートは「伝えるための記録」
エンディングノートは、預貯金口座や保険の情報、葬儀やお墓の希望、延命治療への考え方、家族や友人への連絡先などを書き残しておくノートです。市販のノートを使ってもよく、決まった書式はありません。ただし、エンディングノートに「この財産は長男に渡す」と書いても、法的な拘束力はなく、遺産分割の場面で家族がその内容に従う義務はありません。あくまで「本人の希望を伝えるための記録」であり、財産の分け方を確定させる手段ではない点を理解しておく必要があります。
財産の分け方を確定させたいなら遺言書
財産を誰にどう分けるかを法的に確定させたい場合は、遺言書の作成が必要です。遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は自分で全文(財産目録を除く)を手書きして作成する方法で、費用はかかりませんが、書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクがあります。このリスクを軽減する仕組みとして、法務局が原本を保管する「自筆証書遺言書保管制度」があり、手数料は申請1件(遺言書1通)につき3,900円です(法務局の案内による。最新の金額は法務局公式サイトでご確認ください)。この制度を利用すると、家庭裁判所での検認手続きが不要になる点もメリットです。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため形式面での無効リスクがほとんどなく、原本は公証役場で保管されます。費用は財産の金額に応じて変動しますが、確実性を重視する場合に選ばれる方法です。財産の内容が複雑な場合や、相続人以外に財産を渡したい場合は、公正証書遺言を軸に司法書士へ相談することをおすすめします。
任意後見契約という将来への備え
遺言書が「亡くなった後」の備えであるのに対し、将来自分の判断能力が低下した場合に備える制度が任意後見契約です。あらかじめ信頼できる人(家族や専門家)を後見人の候補として選び、財産管理や介護に関する契約などを任せる内容を公正証書で取り決めておきます。実際に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じます。60代後半以降、認知症などへの備えを考え始めるタイミングで検討する人が増えてきます。
60代でよくあるつまずきパターン
事務局への相談の中では、60代の生前整理に特有のつまずき方がいくつか見られます。自分の状況に近いものがないか、確認してみてください。
- 親の実家じまいと自分の生前整理が同時期に発生し、どちらも中途半端になる——親の介護や実家の片付けに時間を取られ、自分のエンディングノートや財産整理が後回しになり続けるパターンです。まず自分の分は財産一覧の作成だけでも先に済ませ、実家の片付けは業者への依頼を検討することで、負担を分散できます。
- 配偶者に先立たれてから、初めて財産の全体像を把握しようとする——夫婦のどちらかが財産管理を担っていた家庭では、残された側が口座や契約の存在を知らず、把握に時間がかかることがあります。60代のうちに夫婦で財産の一覧を共有しておくと、こうした事態を避けやすくなります。
- 「まだ元気だから」と先延ばしにし、判断力低下後に着手できなくなる——認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の預金の解約や不動産の売却、遺言書の作成が難しくなります。家族が代わりに手続きを進めようとしても、成年後見制度を利用する必要が生じ、時間と費用がかかる場合があります。
- 形見分けの希望を口頭でしか伝えておらず、相続開始後に食い違いが生じる——「あの着物は妹に譲るつもりだった」といった意向が書面に残っていないと、相続人同士の記憶違いから話し合いがこじれることがあります。エンディングノートや遺言書に具体的な物の名前まで書いておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
これらに共通するのは、いずれも「元気なうちに着手していれば防げた」状況だという点です。60代のうちに大まかな全体像だけでも整理しておくことが、その後の負担を大きく左右します。
生前整理を始める手順【5ステップ】
ここまでの内容を踏まえ、60代から生前整理を始める場合の標準的な進め方を5つのステップにまとめます。すべてを一度に終わらせる必要はなく、数か月から数年かけて少しずつ進めるのが現実的です。
- 財産の棚卸し——預貯金・不動産・有価証券・保険・負債を一覧化し、大まかな遺産総額を把握します。固定資産税の納税通知書や証券会社からの通知を集めるところから始めます。
- モノの仕分け——重要書類の一元化、思い出の品の仕分け、デジタル遺品の整理を進めます。量が多い場合は「今日は本棚だけ」など範囲を区切って進めると継続しやすくなります。
- 不用品の処分方法を決める——自分で処分できる範囲と、業者に依頼したほうがよい範囲を分けます。実家を含めて片付ける場合は、間取りや物量に応じた見積もりを取ります。
- エンディングノートの作成——財産の一覧、葬儀やお墓の希望、連絡先リストなどを書き留めます。市販のノートやアプリ、自作のメモでも構いません。
- 必要に応じて遺言書・任意後見契約を専門家と作成する——財産の分け方を確定させたい場合や、将来の判断力低下に備えたい場合は、司法書士や弁護士に相談しながら公正証書での準備を進めます。
このうち3番目の「不用品の処分方法を決める」段階で、実家や自宅の片付けをまとめて依頼したい場合は、間取り・物量に応じた見積もりが必要になります。生前整理サービスの詳しい料金や対応範囲は生前整理サービスのページでご案内しています。
安心実家じまいの生前整理サービスについて
安心実家じまいは、生前整理から実家の売却・解体の手配までを一つの窓口でお受けする全国対応のサービスです。60代のご本人からのご依頼はもちろん、離れて暮らすご家族からのご相談も受け付けています。写真を送っていただくだけで概算のお見積もりをご案内できるため、まずは大まかな費用感を知りたいという段階でもご利用いただけます。
財産の整理やエンディングノートの作成はご本人やご家族で進められる部分ですが、大型の家具・家電の搬出や、長年たまった荷物の仕分けは体力を要する作業です。ご自身のペースで少しずつ進めたい方には、貴重品や思い出の品を優先的に仕分けたうえで、不用品だけをまとめて搬出するご依頼も可能です。相続登記や遺言書の作成など法律手続きが絡む場合は、提携司法書士と連携しながら進める体制を整えています。
よくある質問
生前整理は60代から始めるのが早すぎますか?
60代の生前整理は何から始めればいいですか?
エンディングノートを書けば遺言書は不要ですか?
60代で生前整理をすると相続税や贈与税で得をしますか?
親の生前整理と自分の生前整理が重なる場合はどうすればいいですか?
まとめ
60代の生前整理は、定年退職や年金受給開始という生活の節目を活かして、財産・モノ・意思表示の3領域を少しずつ整えていく作業です。要点を振り返ります。
- 60代は体力・判断力が安定している最後の期間にあたることが多く、生前整理の始めどきといえる
- やることは「お金・財産の棚卸し→モノの整理→エンディングノート・遺言書」の順で進めると迷いにくい
- 60代前半は棚卸しの時期、60代後半は意思表示を形にする時期と考えると計画が立てやすい
- 相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。暦年贈与は年110万円まで非課税だが、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に加算される
- エンディングノートに法的効力はない。財産の分け方を確定させたい場合は遺言書、確実性を重視するなら公正証書遺言を検討する
- 親の実家じまいと自分の生前整理が重なる場合は、負担を分散させる進め方を考える
生前整理は、一度で完璧に終わらせるものではありません。60代のうちに全体像をつかんでおけば、その後は数年ごとに見直すだけで済み、高齢期になってから慌てて大がかりな片付けをする事態を避けやすくなります。財産・モノの整理から実家の片付けまでまとめて相談したい場合は生前整理サービスを、生前整理全体の進め方は生前整理の完全ガイドを、実家全体のチェックリストは実家じまいチェックリストをご覧ください。
早いこともあります
ご本人と一緒に、1部屋単位から。お見積もりは無料です。ご相談・お見積もりは無料です。

