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病院・施設からの遺品引き取り|いつまでに・誰が・どうやる

最終更新日:2026年8月6日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 病院は死亡確認後、当日から数日以内に病室を空けるよう求められることが多く、私物の引き取りもそのタイミングで案内されます。
  • 引き取れるのは原則、配偶者・子など病院に届け出た身元引受人です。本人が動けない場合は委任状で代理人に依頼できます。
  • 介護施設・老人ホームは契約書(重要事項説明書)で引き取り期限を定めているのが一般的で、期限を過ぎると保管料の負担や施設側での処分に進むことがあります。
  • 現金・通帳・印鑑・貴金属は相続財産の一部です。個人的に使わず、相続人全員で内容を共有してから扱ってください。
  • 遠方などですぐ行けない場合は、郵送・代理人・実家じまい代行サービスの利用で対応できます。
目次

病院で亡くなった場合の遺品引き取り|流れと期限

親が入院先の病院で亡くなったとき、家族は短時間のうちにいくつもの対応を同時に進めることになります。死亡診断書の受け取り、ご遺体を搬送する葬儀社の手配と並行して、病室に残った私物の引き取りも求められるためです。ここでは病院からの遺品引き取りに絞って、流れと期限の考え方を整理します。

いつまでに引き取る必要があるか

病院は入院患者のためのベッドを常に必要としているため、逝去後は病室を次の患者のために空ける必要があります。法令で「◯日以内に引き取ること」と定めた全国一律のルールはありませんが、実務上は死亡確認からご遺体の搬送までの当日中、遅くとも数日以内に私物一式の引き取りを求められることがほとんどです。看護師や医療ソーシャルワーカーから声がかかった時点で、家族の誰か一人でも病棟へ向かえるよう、事前に役割分担を決めておくと当日慌てずに済みます。

誰が引き取れるか

引き取りができるのは、原則として配偶者・子など、病院が「身元引受人」として把握している人です。入院時に提出した身元引受書に記載した人が優先されるのが一般的で、記載外の親族が対応する場合は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示を求められることがあります。仕事や体調の事情で本人が動けない場合は、委任状を用意して代理人に引き取りを依頼する方法もあります。委任状には、依頼者の氏名・続柄・引き取りを委任する旨・代理人の氏名を明記し、認印を押しておくと病院側の確認がスムーズです。

医療ソーシャルワーカー・地域連携室に相談できること

規模の大きい病院には、入退院支援や地域連携を担当する医療ソーシャルワーカー(MSW)が配置されていることがあります。遺品の引き取りだけでなく、死亡後に必要な事務手続きの順序について、遺族が何から手をつければよいか分からないときの相談窓口としても機能しています。葬儀社や搬送業者の紹介まではできない病院がほとんどですが、院内での手続きの流れや、必要書類の案内を受けられることは少なくありません。看護師から声をかけられるのを待つのではなく、こちらから「どなたに相談すればよいですか」と尋ねてみると、担当につないでもらいやすくなります。

「貴重品」と「身の回り品」は分けて扱われる

入院中、現金・通帳・印鑑・貴金属などの貴重品は、病院の金庫や貴重品保管庫で個別に管理されているのが一般的です。逝去後の引き取り時には、看護師または医療ソーシャルワーカーの立ち会いのもとで中身を確認し、受領書にサインして受け取る流れになります。一方、衣類・洗面用具・眼鏡・入れ歯・見舞いでもらった品などの身の回り品は、袋や箱にまとめて渡されることが多く、貴重品ほど厳密な確認は行われない場合があります。受け取った時点で中身に不明な点があれば、その場で確認しておくと、後になってから「あるはずの物がない」というトラブルを避けやすくなります。

入れ歯や補聴器、老眼鏡といった日常的に使っていた品は、本人にとって重要な物であっても事務的には見落とされやすい傾向があります。ベッド周りの引き出しやサイドテーブル、ロッカーの奥まで確認してもらえるよう、引き取りの際にひとこと伝えておくと安心です。

見積もりを取る前の準備という意味では、実家の片付け全般にも共通する考え方があります。仕分けの優先順位や貴重品の扱い方は生前整理のやることリスト完全版でも詳しく紹介しています。

確認項目 ポイント
引き取りの連絡元 病棟看護師・医療ソーシャルワーカー・入退院支援室など、担当窓口を確認する
対応できる家族 当日連絡がつく候補者と電話番号を決めておく
本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカードなどを持参する
貴重品の照合 現金・通帳・印鑑・貴金属は受領書・確認リストと照合してから受け取る
医療費の精算 精算窓口の場所と時間帯もあわせて確認する(同じ日に案内されることが多い)
診察券・保険証 入院時に病院へ預けていた場合は返却の有無を確認する
遠方の場合の対応 すぐに行けない旨を早めに病棟へ伝え、対応方法を相談する

介護施設・老人ホームからの遺品引き取り|契約書の確認が最優先

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホームなど、介護施設に入所していた方が亡くなった場合も、居室の私物を引き取る必要があります。病院との大きな違いは、多くの施設が入所時に締結する契約書(重要事項説明書や利用契約書)の中で、遺品の引き取り期限や未引き取り時の扱いをあらかじめ定めている点です。

施設ごとの「引き取り期限」の考え方

施設の契約書には、契約終了後、一定期間内に居室を明け渡し、私物を引き取るよう定める条項が置かれているのが一般的です。期間の長さは施設によって幅があり、数日程度で明け渡しを求める施設もあれば、1か月程度の猶予を設ける施設もあります。全国一律の基準があるわけではないため、正確な期限は入所時に交わした契約書・重要事項説明書を確認するか、施設の生活相談員に直接確認するのが確実です。入所時の書類が手元にない場合は、施設の事務窓口に再発行や写しの提供を依頼できることもあります。

期限を過ぎるとどうなるか

契約書に定められた期限を過ぎても私物を引き取らない場合、多くの施設では、月額利用料に準じた保管費用の負担を求めたり、家族の同意を得たうえで施設側が処分を進めたりする対応を取ります。遠方に住んでいる、相続人同士の話し合いがつかないといった事情で引き取りが遅れそうな場合は、放置せず早めに施設へ事情を伝え、保管期間の延長や郵送での対応が可能かどうかを相談してください。連絡を絶ってしまうと、施設側の判断で処分が進んでしまう可能性があります。

生前の住み替え・退去との違い

本人が存命のまま別の施設や自宅、家族の家へ住み替える「退去」の場合も、居室を明け渡す期限は契約書で定められています。死亡による契約終了と大きく異なるのは、本人の意思を確認しながら荷物を仕分けられる点です。生前であれば、必要な物だけを持っていき、残りは生前整理として計画的に片付けられます。死亡後の引き取りでは本人の意向を直接確認できないため、家族の判断で仕分けを進めることになり、時間の余裕も少なくなりがちです。住み替え支援制度を利用して実家を手放す選択をする家族もあり、判断の材料は早めに集めておくと落ち着いて検討できます。

医療機器・福祉用具のレンタル品は持ち帰らない

病室や居室には、故人の私物のほかに、介護保険の福祉用具貸与制度を通じてレンタルしていた物が混在していることがあります。介護用ベッド、車椅子、歩行器、手すり、酸素濃縮装置などは、多くの場合レンタル業者や医療機関の所有物であり、私物と一緒に持ち帰ることはできません。契約している福祉用具貸与事業者やケアマネジャーへ連絡し、回収の手配を別途依頼してください。私物と貸与品が同じ部屋に置かれていると、引き取り当日に見分けがつきにくいことがあるため、あらかじめどれが貸与品かを確認しておくと、当日の対応で迷いません。

引き取り先ごとの一般的な傾向を比較すると、次のとおりです。実際の期限・費用は施設ごとに異なるため、契約書・重要事項説明書での確認を前提としてご覧ください。

引き取り先 引き取りを求められる時期の目安 貴重品の管理 期限を過ぎた場合
病院(急性期・一般病棟) 死亡確認当日〜数日以内が多い 金庫・貴重品保管庫で個別管理、受領書にサイン 病棟との相談が基本。長期の預かりは想定されていない
介護老人保健施設 契約書の定めによる(数日〜1か月程度の幅) 施設の金庫または個人ロッカーで管理 保管費用の負担や、同意を得たうえでの処分に進むことがある
特別養護老人ホーム 契約書の定めによる(数日〜1か月程度の幅) 施設の金庫または個人ロッカーで管理 保管費用の負担や、同意を得たうえでの処分に進むことがある
有料老人ホーム 契約書の定めによる(施設ごとの差が大きい) 個人契約の金庫・貸与ロッカーが中心 預託金からの充当や、処分費用の請求に至ることもある

(施設ごとの契約内容により異なります。上表はあくまで一般的な傾向であり、実際の期限・費用は入所時の契約書・重要事項説明書でご確認ください)

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遠方に住んでいてすぐに行けないときの対応

実家から離れて暮らす家族にとって、「今日中に」「数日以内に」と言われても、すぐには動けないことも珍しくありません。仕事の都合や体調、他のきょうだいとの調整に時間がかかる場合、次のような方法で対応できます。

まず病院・施設に事情を伝える

遠方ですぐに行けない場合、最初にすべきことは、病院や施設の担当者にその旨を率直に伝えることです。多くの窓口は、家族が遠方に住んでいる事情に一定の理解を示し、数日程度の猶予や、代替手段の相談に応じてくれます。連絡をせずに放置することが、最もトラブルにつながりやすい対応です。

郵送で送ってもらう

身の回り品であれば、着払いでの郵送に応じてもらえる場合があります。貴重品については、施設や病院の方針によって郵送を受け付けないこともあるため、事前に確認しておいてください。

委任状で代理人に依頼する

近隣に住む親族や知人に代理での引き取りを依頼する方法もあります。委任状と代理人の本人確認書類を用意しておくと、病院・施設側での確認がスムーズです。

実家じまい代行サービスを利用する

遺品の引き取りだけでなく、その後の実家の片付けや空き家の管理まで見据えている場合は、実家じまい代行サービスに窓口をまとめる方法もあります。病院・施設からの引き取りに加えて、実家に残った家財の整理、貴重品の仕分け、供養や買取の手配まで一括して相談できます。

状況ごとに現実的な対応を整理すると、次のようになります。

ケース 想定される状況 現実的な対応
逝去当日に駆けつけられる 病院からの連絡を受けてすぐに向かえる その場で貴重品・身の回り品を引き取り、受領書にサインする
数日以内なら行ける 仕事の調整などで対応が数日後になる 病棟・施設に猶予を相談し、日程を確定してから訪問する
すぐには動けない・遠方 遠隔地に住んでいる、体調が優れないなどの事情がある 委任状での代理引き取り、郵送、実家じまい代行サービスの利用を検討する
相続人同士の調整が必要 きょうだいの誰が対応するか決まっていない 早めに連絡を取り合い、担当者を一人決めてから病院・施設へ回答する

引き取った遺品の扱いと注意点

現金・通帳・印鑑・貴金属は「遺産」として扱う

病院・施設から引き取った現金や貴金属、預金通帳などは、故人の財産、つまり相続財産の一部です。引き取った家族が個人的に使ったり処分したりせず、相続人全員で内容を共有したうえで、遺産分割の対象として扱う必要があります。特に複数の相続人がいる場合、引き取った品の内訳を写真に残し、誰がいつ何を受け取ったかを記録しておくと、後の遺産分割協議で行き違いが起きにくくなります。

成年後見人がついていた場合

認知症などを理由に成年後見人がついていた場合、後見人の職務は本人の死亡とともに終了します。後見人は財産管理の状況を相続人へ引き継ぐ義務がありますが、遺品そのものの引き取りは、後見人ではなく相続人が行うのが原則です。後見人が管理していた通帳や重要書類の引き継ぎと、病院・施設からの私物の引き取りは、別の手続きとして進める必要があります。

相続放棄を検討している場合は特に注意

実家の資産価値が低い、負債の方が大きいといった事情で相続放棄を検討している場合、遺品の扱いには注意が必要です。民法上、相続財産の一部を処分・消費すると「単純承認」とみなされ、後から相続放棄ができなくなることがあります。病院・施設からの引き取り自体は財産の保全行為として問題になりにくいものの、引き取った現金を使ってしまう、貴重品を売却するといった行為は単純承認とみなされる可能性があります。放棄を迷っている段階では、引き取った物に手をつける前に、司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。

遺品の引き取りと同時に必要になる行政手続き

病院・施設からの遺品引き取りと前後して、亡くなった方が加入していた制度の手続きも並行して進める必要があります。窓口も期限もそれぞれ異なるため、ここで一度整理しておくと、後から慌てずに済みます。

介護保険の資格喪失届(14日以内)

故人が介護保険の被保険者だった場合、資格喪失届を死亡日の翌日から14日以内に、住んでいた市区町村の介護保険担当窓口へ提出する必要があります。介護保険被保険者証や、交付を受けていれば介護保険負担割合証もあわせて返却します。要介護認定を受けていた方であれば、施設や居宅介護支援事業所のケアマネジャーに一報を入れておくと、その後の手続き案内を受けやすくなります。

年金の受給停止と未支給年金の請求

年金を受給していた場合、年金事務所または年金相談センターへ受給権者死亡届を提出し、受給を停止する手続きが必要です(日本年金機構にマイナンバーが登録済みの場合は原則不要とされています)。死亡した月分までの年金でまだ振り込まれていない分は「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が請求できます。届出が遅れて年金が振り込まれ続けると、後日返還を求められることがあるため、早めの対応が望まれます。

高額療養費・高額介護サービス費の還付

入院・入所中に自己負担した医療費・介護費が一定額を超えていた場合、高額療養費や高額介護サービス費として還付を受けられることがあります。申請先は加入していた医療保険者や市区町村の介護保険窓口で、申請期限は原則として支給対象となる月の翌月初日から2年以内です。医療費の精算時に案内がなかった場合も相続人から申請できることがあるため、領収書や明細書は捨てずに保管しておいてください。

医療保険証・介護保険証の返却

健康保険証や介護保険被保険者証は、死亡後に返却が必要な書類です。多くは資格喪失の手続きと同時に窓口へ返却する形になります。病院・施設から引き取った私物の中に紛れていないか、財布や書類ケースの中まで確認しておくと、後日の問い合わせを防げます。

期限のある手続きをまとめると、次のとおりです。

手続き 窓口 期限の目安
介護保険の資格喪失届 市区町村の介護保険担当窓口 死亡日の翌日から14日以内
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届 市区町村の保険年金担当窓口 概ね14日以内
年金受給権者死亡届・未支給年金請求 年金事務所・年金相談センター 死亡届はマイナンバー未登録の場合は速やかに、未支給年金の請求は5年以内
高額療養費・高額介護サービス費の還付請求 加入医療保険者・市区町村の介護保険窓口 支給対象月の翌月1日から2年以内

(各手続きの詳細は、故人が住んでいた市区町村の窓口・年金事務所へ個別にご確認ください)

病院・施設の遺品整理から、実家じまいへ

親が病院や施設に入っていた期間、実家は空き家、あるいはそれに近い状態になっていることが少なくありません。病室・居室の遺品整理をきっかけに、実家全体の片付けを考え始める家族は多く見られます。入院や入所が長期に及んだ場合、実家には数年分の郵便物や、使われないままの家財が残っていることもあります。

本人が元気なうちに身の回りを整理する生前整理と異なり、入院・入所後の実家は本人の意向を直接確認しながら進めることが難しくなります。判断に迷う物が出てきた場合は、家族間で優先順位を決めながら仕分けを進めることになります。生前整理の考え方や進め方は生前整理のやることリスト完全版で詳しく解説しています。

実家じまいを検討し始めるタイミングは、入院や入所のタイミングと重なることが多くあります。「まだ何も決めていないが、そろそろ考えたほうがいいのでは」と感じ始めた段階での進め方は老人ホーム入居が決まったら実家はどうするで紹介しています。実家が空き家のまま長期化しそうな場合は、管理不全によるリスクも早めに把握しておく必要があります。空き家の管理については空き家の所有者責任もあわせてご覧ください。

安心実家じまいは、遺品整理から実家の売却・解体の手配までを一つの窓口で承る全国対応のサービスです。病院・施設からの遺品引き取りに立ち会えない場合も、実家に残った家財の整理とあわせてご相談いただけます。貴重品の仕分けと相続人への報告、仏壇の供養、買取による費用の相殺など、状況に応じた進め方をご案内します。サービスの詳細は実家じまい代行パックをご覧ください。

よくある質問

病院の遺品はいつまでに引き取ればいいですか?
法令で全国一律の期限が定められているわけではありませんが、病院は次の患者のために病室を空ける必要があるため、実務上は死亡確認当日から数日以内に引き取りを求められることがほとんどです。看護師や医療ソーシャルワーカーから連絡があった時点で、対応できる家族と日程をできるだけ早く決めることをおすすめします。
遠方に住んでいてすぐに引き取りに行けない場合はどうすればいいですか?
まずは病院・施設の担当者に事情を伝えることが大切です。数日程度の猶予をもらえる場合や、郵送での対応、委任状による代理人の引き取りに応じてもらえる場合があります。実家の片付けまで見据えている場合は、実家じまい代行サービスに窓口をまとめて依頼する方法もあります。
介護施設の遺品を引き取らないとどうなりますか?
多くの施設では契約書に引き取り期限を定めており、期限を過ぎると保管料の負担を求められたり、家族の同意のもとで施設側が処分を進めたりすることがあります。連絡を絶ってしまうと施設側の判断で処分が進む可能性があるため、引き取りが遅れそうな場合は早めに施設へ相談してください。
遺品の中に現金や通帳があった場合はどう扱えばいいですか?
現金・通帳・印鑑・貴金属などは故人の財産であり、相続財産の一部として扱う必要があります。引き取った人が個人的に使ったり処分したりせず、相続人全員で内容を共有したうえで、遺産分割の対象として扱ってください。相続放棄を検討している場合は、手をつける前に司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。
介護保険の資格喪失届はいつまでに出せばいいですか?
死亡日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ提出します。介護保険被保険者証もあわせて返却してください。年金の受給停止や高額療養費・高額介護サービス費の還付申請など、ほかの手続きも重なる時期のため、まとめて確認しておくと二度手間になりません。

まとめ

病院・施設からの遺品引き取りは、通常の遺品整理よりも時間の余裕が少なく、家族が動揺したまま対応することになりがちな場面です。要点を振り返ります。

  • 病院は死亡確認後、当日から数日以内に病室を空けるよう求められることが多い
  • 引き取れるのは原則、身元引受人として届け出た配偶者・子など。委任状で代理人に依頼する方法もある
  • 貴重品と身の回り品は管理方法が異なる。受領書・確認リストと照合してから受け取る
  • 介護施設・老人ホームは契約書で引き取り期限を定めているのが一般的。期限を過ぎると保管費用の負担や処分に進むことがある
  • 現金・通帳・印鑑・貴金属は相続財産の一部。個人的に使わず相続人全員で共有する
  • 成年後見人がついていた場合、後見の職務は死亡で終了し、遺品の引き取りは相続人が行う
  • 相続放棄を検討している場合は、遺品に手をつける前に司法書士や弁護士へ相談する
  • 遠方などですぐ行けない場合は、郵送・代理人・実家じまい代行サービスの利用で対応できる

病院や施設からの遺品引き取りは、実家じまい全体の入り口になることも少なくありません。まずは病院・施設の担当窓口に率直に事情を伝えることが、落ち着いて対応するための第一歩です。実家の片付けから先の手続きまで見通しを立てたい場合は、実家じまい代行パックもあわせてご検討ください。

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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

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