
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 遺品整理をしないで放置すると、家賃・水道光熱費・サブスク料金が止まらず出費が続くうえ、空き家なら固定資産税が最大6倍になる恐れがあります。
- 相続税がかかる遺品がある場合、申告期限は「死亡を知った翌日から10か月」です。遺品整理が遅れるとこの期限に間に合わなくなるリスクがあります。
- 相続放棄を考えているなら、遺品に手を付けず何も処分しないことが最優先です。処分すると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。
- 「何から手を付けるか分からない」場合は、まず本記事末尾のチェックリストで現状を把握し、期限のある手続きから先に着手してください。
遺品整理をしないとどうなる?放置で起きる5つのリスク
「気持ちの整理がつかない」「時間が取れない」「何から始めればいいか分からない」――遺品整理が後回しになる理由は家庭ごとに様々ですが、結論として、遺品整理を長期間しないまま放置すると、金銭的な負担・税務上の不利益・近隣トラブル・犯罪リスクという複数の問題が同時に進行していきます。しかも、これらのリスクの多くは「気づいたときにはもう取り返しがつかない」形で表面化するのが特徴です。家賃や固定資産税のように毎月・毎年積み重なる出費もあれば、相続税の申告期限や相続放棄の判断期限のように、一度過ぎると取り戻せない「期限型」のリスクもあります。まずは代表的な5つのリスクを押さえ、自分の家庭がどれに当てはまるかを確認してください。
| リスクの種類 | 内容 | 性質 |
|---|---|---|
| ①継続的な費用負担 | 家賃・水道光熱費・サブスク料金が解約されず発生し続ける | 毎月積み重なる |
| ②固定資産税の増加 | 空き家が「特定空家」「管理不全空家」に指定されると住宅用地特例が外れ、税額が最大6倍になり得る | 年1回の負担が急増 |
| ③相続税申告の遅延 | 死亡を知った翌日から10か月の申告期限に間に合わなくなる | 期限型・取り返し不可 |
| ④相続放棄ができなくなる | 遺品を処分すると単純承認とみなされ、借金を相続放棄できなくなる可能性がある | 期限型・取り返し不可 |
| ⑤犯罪・災害・近隣トラブル | 空き家状態の放置による住居侵入・放火・倒壊や、遺族間の持ち出しトラブル | 不定期・突発的 |
リスク1:家賃・水道光熱費・サブスクの費用が払い続けられる
遺品整理をせず、各種サービスの解約手続きも進めないままにしておくと、故人が生前に契約していたサービスの料金が、亡くなった後も発生し続けます。特に見落とされやすいのが次のような費用です。
- 家賃(賃貸物件)――故人が賃貸住宅に住んでいた場合、解約の申し出をしない限り家賃が発生し続けます。退去日や原状回復の範囲によっては、想定より高額な支払いになることもあります。
- 水道・電気・ガスの基本料金――使用していなくても、解約しなければ基本料金だけが毎月かかります。1件あたりは小さくても、複数契約が重なると負担になります。
- 動画配信・音楽配信などのサブスクリプション――クレジットカードの自動決済で継続していることが多く、家族が気づかないまま数か月〜1年単位で支払いが続くケースがあります。
- 新聞・定期購読・保守契約――紙の新聞や、家電・設備の保守契約なども、申し出なければ自動更新されることがあります。
これらは「遺品整理をしない」こと自体よりも、「遺品整理の過程で契約内容を確認し、解約する」という作業が後回しになることで起きる問題です。遺品整理に着手すれば、郵便物や通帳、クレジットカードの利用明細から契約状況を把握できるため、早めに取りかかるほど余計な出費を抑えられます。
放置期間別の出費シミュレーション(計算例)
家賃・光熱費・サブスクを解約せずに放置した場合、どれくらいの出費になるのか、仮の条件で計算例を示します。あくまで一例であり、実際の金額は契約内容によって変わります。
| 放置期間 | 家賃5万円/月 | 水道光熱費基本料3千円/月 | サブスク2件 計2,500円/月 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 50,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 55,500円 |
| 3か月 | 150,000円 | 9,000円 | 7,500円 | 166,500円 |
| 6か月 | 300,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 333,000円 |
| 12か月 | 600,000円 | 36,000円 | 30,000円 | 666,000円 |
この計算例のとおり、1件あたりの金額が小さい項目でも、賃貸の家賃が絡むと半年で30万円を超える出費になり得ます。自分の家庭の場合に当てはめる際は、賃貸契約書や口座の自動振替、クレジットカードの明細を確認し、実際の契約金額で計算してみてください。
リスク2:空き家が「特定空家」「管理不全空家」に指定され固定資産税が最大6倍に
実家が持ち家で、遺品整理をしないまま空き家として放置されると、自治体から「特定空家等」または「管理不全空家等」に指定される可能性があります。2023年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法により、従来の「特定空家」に加えて、その前段階である「管理不全空家」も新たに住宅用地特例の解除対象となりました(国土交通省)。
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」という軽減措置があり、固定資産税の課税標準額が200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1に抑えられています。しかし、自治体から勧告を受けた特定空家・管理不全空家の敷地はこの特例の対象から外れるため、結果として固定資産税が理論上最大6倍になり得ます。ただし、地方税法の負担調整措置により、実際の増加額は評価額の70%を上限に緩和されるため、「ちょうど6倍」になるとは限らない点も押さえておきましょう。
| 指定区分 | 状態の目安 | 固定資産税への影響 |
|---|---|---|
| 管理不全空家等 | 適切な管理が行われず、放置すれば特定空家になるおそれがある状態 | 勧告を受けると住宅用地特例の対象外になり得る |
| 特定空家等 | 倒壊の危険・衛生上有害・景観を著しく損なう・その他放置が不適切な状態 | 勧告を受けると住宅用地特例の対象外になり得る(最大6倍) |
| 行政代執行 | 勧告・命令を無視し続けた場合の最終手段 | 解体費用等を自治体が立て替え、所有者に請求される |
特定空家等に指定されるかどうかは、建物の損傷状況だけでなく、庭木の繁茂や屋内に残された遺品の状態も判断材料になります。遺品整理を進めて家の中を片付けておくことは、固定資産税の急増を避けるための実務的な対策にもなります。
リスク3:相続税の申告期限(10か月)に間に合わなくなる
遺品の中に、預貯金・有価証券・生命保険・貴金属・骨董品・自動車・不動産など金銭的価値のあるものが含まれる場合、相続税の課税対象になることがあります。国税庁は、相続税の申告書を「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に提出する必要があると案内しています(国税庁「相続税の申告手続」)。申告と納付の期限は同一で、期限を過ぎると特例が使えなくなるほか、延滞税が発生する場合があります。
遺品整理を後回しにすると、「どんな財産がどれだけあるか」の把握そのものが遅れ、税理士への相談や申告書の作成に十分な時間を確保できなくなります。特に、貴金属・骨董品・未上場株式など評価に時間のかかる財産がある場合は、早期に遺品を仕分けて専門家に見せられる状態にしておくことが、期限内申告の近道になります。
遺産分割協議がまとまっていなくても申告は必要
相続人同士で「誰が何を相続するか」が決まっていなくても、相続税の申告期限は延長されません。協議がまとまらない場合は、いったん法定相続分で申告・納税し、後日協議がまとまった時点で修正する方法もあります。遺品整理の遅れが遺産分割協議の遅れにつながらないよう、早い段階で財産の全体像を共有しておくことが大切です。
リスク4:相続放棄ができなくなる(単純承認とみなされる)
故人に借金や保証債務があり、相続放棄を検討している場合は、遺品整理そのものに特に注意が必要です。裁判所の案内によれば、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する必要があります(裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」)。財産調査に時間がかかる場合は、この3か月の期間中に家庭裁判所へ期間伸長の申立てをすることもできます。
ここで注意したいのは、熟慮期間中であっても、相続財産の一部を処分・売却・消費してしまうと「法定単純承認」とみなされ、原則として相続放棄ができなくなるという点です。遺品を形見分けとして配ったり、金目の物を売却してお金にしたりする行為も、法律上は「処分」に該当する可能性があります。つまり、相続放棄をするかどうかまだ決めていない段階で遺品整理を進めてしまうと、後から「もう相続放棄はできません」と言われるリスクがあるのです。
相続放棄を検討している場合の鉄則
- 借金の有無がはっきりしない間は、遺品を一切処分しない(捨てる・売る・配るのいずれもしない)
- 生活に必要な最低限の範囲を超えて、故人の財産に手を付けない
- 判断に迷う場合は、着手前に司法書士または弁護士へ相談する
- 財産調査に時間がかかりそうなら、3か月以内に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる
「遺品整理をしない」こと自体がリスクになる一方で、「相続放棄が必要かどうか分からないまま遺品整理を進めてしまう」こともリスクになります。借金の可能性が少しでもある場合は、遺品整理の着手前に専門家へ確認することが、最も確実な防止策です。
仕分け・搬出・ご供養・買取まで。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。
リスク5:犯罪・災害・近隣トラブルに発展する
遺品整理をしないまま空き家状態が続くと、建物そのものが様々なリスクの発生源になります。代表的なものは次の3つです。
- 住居侵入・窃盗――長期間人の出入りがないことが外から分かると、無断で立ち入られたり、残された金品が盗まれたりする可能性があります。
- 放火――空き家は放火の対象になりやすく、実際に空き家火災のニュースも報じられています。遺品として残された紙類や可燃物が多いほど、延焼のリスクも高まります。
- 倒壊・落下物による被害――老朽化した家屋は、台風や地震の際に屋根瓦や外壁が崩れ、隣家や通行人に被害を及ぼすことがあります。この場合、所有者が管理責任を問われる可能性もあります。
さらに、遺品整理をせずに放置する期間が長引くほど、「誰が何を相続するか」を話し合う機会も先延ばしになり、遺族間での認識のずれが大きくなります。放置された遺品の一部を誰かが無断で持ち出したり処分したりしたことが後から発覚し、トラブルに発展するケースも少なくありません。定期的に様子を見に行くだけでも、これらのリスクはある程度抑えられますが、根本的な解決には遺品整理そのものが必要です。
近隣への影響も考慮する
空き家の管理が行き届かないと、雑草や樹木の繁茂、害虫・害獣の発生、ゴミの不法投棄といった形で、近隣住民の生活環境にも影響が及びます。これらは直接の金銭負担にはなりにくいものの、自治体への相談や苦情につながり、最終的に「管理不全空家」として指導を受けるきっかけになることがあります。実家が近隣にどのような印象を与えているかは、所有者自身では気づきにくいため、帰省のタイミングなどで周囲の状況も確認しておくとよいでしょう。
遺品整理をした場合・しない場合の比較
「結局、早く手を付けた方がいいのか」を判断しやすくするため、遺品整理を早期に行った場合と、放置を続けた場合の違いを比較表にまとめました。
| 比較項目 | 早期に遺品整理をした場合 | 放置を続けた場合 |
|---|---|---|
| 家賃・光熱費・サブスク | 解約手続きが進み、出費が止まる | 解約が遅れ、不要な出費が積み重なる |
| 固定資産税 | 家の状態が維持され、特例の対象外になるリスクが低い | 特定空家・管理不全空家に指定され、最大6倍になり得る |
| 相続税申告 | 財産の全体像を早く把握でき、10か月の期限内に申告しやすい | 財産調査が遅れ、期限に間に合わないリスクが高まる |
| 相続放棄 | 借金の有無を先に確認した上で、必要なら放棄の判断ができる | うっかり処分してしまい、単純承認とみなされるリスクがある |
| 防犯・防災 | 人の出入りが分かり、犯罪・災害リスクが下がる | 空き家状態が続き、犯罪や倒壊のリスクが高まる |
| 遺族間の関係 | 早い段階で話し合い、記録を残せる | 先延ばしにより認識のずれが広がり、トラブルの火種になりやすい |
放置期間別に見るリスクのシミュレーション
「自分の場合はどれくらい危ないのか」を判断しやすくするため、放置期間の目安別にリスクの出方を整理しました。期間はあくまで一般的な目安であり、実際のリスクの大きさは物件の状態や家族構成によって変わります。
ケースA:放置期間が1〜3か月程度
この段階では、固定資産税の指定や犯罪リスクが表面化することは比較的少ないものの、家賃・光熱費・サブスクの解約漏れによる出費が発生しやすい時期です。また、相続放棄の熟慮期間(3か月)がこの時期に重なるため、借金の有無が分からない家庭は、遺品に手を付けず財産調査を優先する必要があります。
ケースB:放置期間が半年〜10か月程度
相続税の申告期限(10か月)が近づいてくる時期です。遺品整理が終わっていないと、財産の全容が分からないまま申告期限を迎えるリスクが高まります。評価に時間のかかる貴金属・骨董品・未上場株式などがある場合は、特にこの時期までに仕分けを終えておく必要があります。
ケースC:放置期間が1年以上
空き家としての劣化が進み、庭木の繁茂や外観の悪化が目立つようになると、自治体から管理不全空家・特定空家として指導・勧告を受けるリスクが高まります。固定資産税の増額や、犯罪・災害リスクが現実的な問題として表面化しやすい段階です。相続登記の義務化(2024年4月〜、相続を知った日から3年以内)にも関わってくるため、放置期間が長い実家は優先的に対応を検討してください。
ケースD:相続放棄を検討している場合(期間を問わず)
借金や保証債務の可能性がある場合は、放置期間の長さよりも「遺品に手を付けていないこと」自体が重要です。熟慮期間(3か月)が過ぎる前に、財産調査が終わらない場合は家庭裁判所へ期間伸長を申し立て、判断がつくまでは遺品を処分しない状態を保ってください。
そもそも遺品整理にはどれくらい時間がかかるのか
「どうなるか」を考える前提として、遺品整理そのものにどれくらいの時間がかかるのかを知っておくと、放置するリスクとの比較がしやすくなります。家の広さ・遺品の量・立ち会える人数によって大きく変わりますが、目安は次のとおりです。
| 間取りの目安 | 家族のみで行う場合の目安 | 業者に依頼する場合の目安 |
|---|---|---|
| 1K〜1DK | 数日〜1週間程度 | 半日〜1日程度 |
| 2DK〜3LDK | 2〜4週間程度(週末作業の場合は数か月) | 1〜2日程度 |
| 一戸建て(3LDK以上・庭・物置あり) | 数か月〜半年程度 | 2〜3日程度 |
家族だけで進める場合、仕事や生活の合間に作業するため、どうしても期間が延びがちです。相続税の申告期限(10か月)や相続放棄の熟慮期間(3か月)を踏まえると、「家族だけで全部終わらせる」という前提そのものが、期限に間に合わないリスクを生んでいることもあります。期限が近い場合は、作業の一部だけでも業者に依頼して時間を圧縮するという選択肢も検討してください。
遺品整理をしない・できないときの実務チェックリスト
すぐに全てを片付けられなくても、以下のチェックリストを確認しておけば、最低限のリスクを抑えられます。印刷して、着手前の確認用にご活用ください。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 持ち家か賃貸かの確認 | 賃貸なら家賃の発生を止めるため、早めに解約・退去の手続きを進める |
| 契約中のサービスの洗い出し | 郵便物・クレジットカード明細から、光熱費・サブスク・保険等を確認する |
| 借金・保証債務の可能性の確認 | 可能性がある場合は、遺品に手を付けず3か月以内に専門家へ相談する |
| 相続税がかかりそうな財産の有無 | 預貯金・有価証券・貴金属・不動産等を早めにリストアップし、10か月の期限を意識する |
| 空き家の管理状況の確認 | 庭木の繁茂・外壁の破損等がないか、定期的に見に行く、または管理サービスを利用する |
| 防犯対策 | 郵便受けの溜まりを防ぐ、電気を時々点ける、近隣へひと声かけておく |
| 遺族間の情報共有 | 進め方・担当・時期をあらかじめ共有し、記録を残す |
| 相続登記の期限確認 | 相続を知った日から3年以内の登記義務(2024年4月施行)を確認する |
このチェックリストのうち、特に見落とされやすいのが「借金・保証債務の可能性の確認」と「相続税がかかりそうな財産の有無」です。この2つは期限が過ぎると取り返しがつかないため、他の項目より先に確認しておくことをおすすめします。
今すぐ遺品整理ができない場合の対処法
気持ちの整理がつかない、遠方に住んでいて通えない、仕事で時間が取れない――こうした事情で遺品整理がすぐに進められない家庭は少なくありません。全てを一度に片付けられない場合でも、以下の対処法で当面のリスクを抑えることができます。
- 期限のある手続きだけ先に終わらせる――賃貸の解約、相続税の申告有無の確認、相続放棄の判断など、期限が決まっているものを最優先で進めます。
- 空き家の管理だけ先に依頼する――遺品整理そのものを後回しにしても、見回り・通水・庭木の手入れなど管理サービスだけを先に利用することで、特定空家指定や犯罪リスクを下げられます。
- 貴重品だけ先に確保する――現金・貴金属・権利書・印鑑など、紛失や盗難のリスクが高い物だけを先に回収し、安全な場所で保管します。
- 遺品整理業者に相談し、部分的に進める――全部を一気に片付けるのではなく、「貴重品の仕分けだけ」「水回りだけ」など範囲を区切って依頼する方法もあります。安心実家じまいでは、遠方で立ち会いが難しい場合に鍵をお預かりして進める対応も可能です。
「全部終わらせないと意味がない」と考えて手を付けられないより、期限のある部分だけでも先に対処しておくことが、結果的にリスクを大きく減らします。特に、賃貸の解約や借金の有無の確認は、他の作業と違って「後回しにするほど損失が大きくなる」性質を持っているため、気持ちの整理がついていない段階でも、この2つだけは先に着手することをおすすめします。
家族・親族内で役割を分担する
遺品整理が進まない理由の一つに、「誰か一人が全部やらなければならない」という思い込みがあります。実際には、現地での作業、契約の解約、財産調査、専門家への相談といった作業を、遠方に住む家族を含めて分担することができます。たとえば、現地に住む家族が見回りと簡単な仕分けを担当し、遠方の家族が契約書類の確認や専門家への相談窓口を担当する、といった形です。役割を分けることで、一人の負担が減り、放置される期間そのものを短縮できます。
よくある質問
遺品整理をしないとどうなりますか?法律上の罰則はありますか?
遺品整理には期限がありますか?
相続放棄を考えている場合、遺品整理をしても大丈夫ですか?
空き家を放置すると固定資産税は必ず6倍になりますか?
遺品整理をすぐに進められない場合、何を先にすればよいですか?
遠方に住んでいて実家の遺品整理に通えない場合はどうすればよいですか?
まとめ
遺品整理をしないまま放置すると、費用・税務・相続放棄・防犯防災・遺族関係という複数の面でリスクが積み重なっていきます。要点を振り返ります。
- 家賃・光熱費・サブスクは解約しない限り発生し続け、放置期間が長いほど出費が増える
- 空き家が特定空家・管理不全空家に指定されると、固定資産税が最大6倍になり得る
- 相続税がかかる財産がある場合、申告期限は死亡を知った翌日から10か月
- 相続放棄を検討している場合は、遺品を処分すると単純承認とみなされ放棄できなくなるおそれがある
- 犠牲になりやすいのは期限型のリスク(相続税・相続放棄)であり、取り返しがつかない前に専門家へ相談することが重要
- 一度に片付けられない場合は、期限のある手続きと貴重品の確保だけでも先に進める
遺品整理を進める上で、借金の有無や相続税の対象になりそうな財産がある場合は、一人で判断せず、司法書士や税理士などの専門家に相談してください。判断に迷う場面の多くは「期限がある手続き」と「期限のない作業」が混在していることが原因です。まずは期限の有無で作業を仕分け、期限のあるものから先に片付けていく、という順序を意識するだけでも、放置によるリスクの大部分は回避できます。
実際に手を動かす作業については遺品整理サービスで承っています。仕分けから搬出、供養、買取まで一つの窓口で相談したい場合は、まずは写真を送るだけの無料見積もりからご相談ください。相続放棄や相続税の相談先が決まっていない場合も、提携する司法書士・税理士をご案内できますので、あわせてご相談ください。
早いこともあります
仕分け・搬出・ご供養・買取まで。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。ご相談・お見積もりは無料です。
LINEで無料相談 実家まるごと診断(無料) 遺品整理サービスを見る フォームで相談
運営:実家じまい代行の相談窓口「安心実家じまい」(片付けから家の処分まで窓口ひとつ) 全体の流れは実家じまいとは?費用・手順・タイミング(完全ガイド)


コメント