
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 電気・ガス・水道は、遺品整理や清掃、搬出などの作業がすべて終わってから解約するのが基本です。作業中に停止すると、掃除や夜間作業に支障が出ます。
- 電気の手続きはオンライン・電話で完結しやすい一方、都市ガスの閉栓とプロパンガスのボンベ回収には立会いが必要になることが一般的です。水道は自治体によって「休止」と「廃止」で基本料金の扱いが変わります。
- 「解体する」「空き家として管理を続ける」「売却・賃貸に出す」——実家をどうするかによって、残すべきライフラインは変わります。全て止めるのが正解とは限りません。
- 2023年12月13日施行の改正空家法により、管理が不十分な空き家は固定資産税の住宅用地特例が解除される場合があります。ライフラインの扱いも、空き家全体の管理方針とあわせて考える必要があります。
なぜ「作業が終わってから」解約なのか
実家じまいを進めるとき、電気・ガス・水道をいつ止めるかで迷う方は少なくありません。結論から言うと、遺品整理や清掃、家財の搬出といった一連の作業がすべて終わってから解約するのが基本です。理由は単純で、作業中は照明・掃除機・スマートフォンの充電・手洗いなど、ライフラインを日常的に使うためです。特に冬場や早朝・夕方の作業では照明が欠かせず、電気を先に止めてしまうと現場の安全確保にも影響します。
一方で、止めるタイミングを後ろに置きすぎると、使っていない期間の基本料金が発生し続けます。基本料金は使用量がゼロでも契約している限りかかる仕組みが一般的なため、作業完了の見込みが立った時点で解約の予約を入れておき、実際の停止日を作業完了日の直後に設定しておくと、無駄な期間を最小限にできます。多くの電力会社・ガス会社・水道局では、数日先の日付を指定して解約を予約できます。
実家の今後の使い道によって、最適なタイミングは少しずつ異なります。次の表は、代表的な3つのケースでの目安です。
| 実家の今後 | 解約・停止のタイミングの目安 |
|---|---|
| 解体する | 片付け完了後、解体業者の着工日の数日前まで(工事中の仮設電源・仮設水道は解体業者側で手配することが多い) |
| 空き家として管理を続ける | 片付け完了後、電気・水道は用途に応じて一部継続、ガスは止めることが多い |
| 売却・賃貸に出す | 内覧対応中は電気・水道を維持し、引き渡し・引き渡し直前に解約または買主・借主への名義変更 |
この記事では、電気・ガス・水道それぞれの具体的な手続きと、「解約する」か「残す」かの判断材料、空家法や固定資産税との関係、そのまま使える実務チェックリストまでを解説します。実家じまい全体の進め方は実家じまいの進め方ガイド、費用の全体像は実家じまいの費用もあわせてご覧ください。
電気の解約・名義変更の手続き
電気は3つのライフラインの中でもっとも手続きがシンプルです。多くの電力会社が、契約者本人であればインターネットの専用フォームまたは電話一本で解約・停止の予約ができる体制を整えています。
連絡先の調べ方と手続き方法
実家の直近の検針票(電気ご使用量のお知らせ)や口座振替の通知はがきに、契約している電力会社名と連絡先が記載されています。検針票が見当たらない場合は、電力会社を特定できなくても、地域の送配電事業者(各地域の電力会社の送配電部門)に問い合わせれば契約先を確認できることがあります。相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)の提示を求められる場合もあるため、事前に準備しておくとスムーズです。
すぐに空き家として住み続ける相続人がいる場合は「解約」ではなく「名義変更」の手続きになります。名義変更は契約者本人以外が手続きする場合、故人の死亡がわかる書類や続柄を確認できる書類の提出を求められることが一般的です。
最終検針と精算
電気は水道と異なり、解約日当日の現地立会いが不要なケースがほとんどです。スマートメーターが設置されている家であれば遠隔で検針でき、旧式のメーターでも検針員が外から確認できるため、原則として在宅の必要はありません。解約が完了すると、最終使用分の料金が請求書または口座振替で精算されます。未払いの料金が残っている場合は、この時点で合わせて請求されるのが一般的です。
ブレーカーを落とすべきか、電気を残すべきか
すぐに解約しない場合、ブレーカーを落としておくかどうかも判断が必要です。長期間の空き家では、漏電やトラッキング現象(コンセントに溜まったほこりが湿気を吸って発火する現象)による火災リスクを避けるため、使っていない部屋の主電源を落としておくことが推奨されます。一方で、防犯目的でタイマー式の照明を夜間だけ点灯させたい場合や、空き家管理サービスの巡回時に清掃機器を使いたい場合は、契約自体は残しつつ、使わない回路だけブレーカーを落とすという運用も可能です。全て止めるか、一部残すかは、次の見出しで扱う「実家の今後」の判断とあわせて決めるとよいでしょう。
ガスの解約手続き(都市ガスとプロパンガスの違い)
ガスは電気と違い、多くの場合で立会いが必要になる点が実務上のポイントです。都市ガスかプロパンガスかによって、手続きの内容も変わります。
都市ガス:閉栓工事に立会いが必要になることが一般的
都市ガスの解約では、ガス管の末端を閉止する作業(閉栓)のために、ガス会社の作業員が訪問することが一般的です。電気のように無人で完結できないため、事前に立会い可能な日時を予約する必要があります。実家が遠方にある場合は、この立会いのために一度は現地へ行く必要が生じることがあるため、遺品整理や清掃の作業日程とあわせて調整すると、訪問回数を減らせます。
プロパンガス:ボンベの回収も伴う
プロパンガスの場合は、閉栓に加えてボンベの回収が発生します。ボンベはガス会社の資産であることが多く、契約者側が独自に処分してよいものではありません。解約の連絡を怠ると、使っていないボンベの設置料や基本料金が請求され続けることがあるため、実家がプロパンガス契約かどうかは早めに確認しておきたいポイントです。契約しているガス会社は、ボンベ本体や検針票に記載されています。
再開時にも立会いと本人確認が必要
売却や賃貸に出す前提で一度ガスを止めた場合、次の入居者や買主が使い始める際には、開栓作業でも立会いと本人確認が必要になるのが一般的です。空き家の間はガスだけ止めて、電気・水道は残すという組み合わせを選ぶ家庭が多いのは、こうした再開手続きの手間も影響しています。
水道の停止手続き(「休止」と「廃止」の違い)
水道は電気・ガスと異なり、多くの地域で市区町村(またはその外郭団体である水道局・企業局)が供給主体です。全国一律の制度ではないため、実家がある自治体の水道局への確認が欠かせません。ここでは共通して押さえておきたい仕組みを整理します。
連絡方法
水道の使用中止(閉栓)は、水道局の窓口・電話・インターネットの届出フォームで手続きできる自治体が増えています。検針票または口座振替のお知らせに、お客様番号と連絡先が記載されています。立会いを求められる自治体もあれば、屋外の止水栓のみを操作する場合は立会い不要とする自治体もあり、対応は分かれます。
「休止」と「廃止」で扱いが変わる
水道の使用中止には、大きく分けて「休止」と「廃止」の2種類があります。休止は、メーターを残したまま敷地内の止水栓を閉める措置で、再開時は連絡だけで比較的短期間に給水を再開できます。自治体によっては、休止中は基本料金が発生しない、または減額される制度を設けている場合もあります。廃止はメーターごと撤去する措置で、再び使う際には給水装置の新設に近い手続きと費用がかかることがあります。
空き家として当面管理を続け、清掃や庭木の手入れ、配管の劣化防止のために定期的な通水を行いたい場合は、休止を選ぶケースが多く見られます。一方、解体が確実に決まっている場合は、廃止を選んで契約自体を終了させることが一般的です。休止・廃止どちらを選べるか、それぞれの基本料金の扱いがどうなるかは自治体によって差があるため、実家がある市区町村の水道局に直接確認することをおすすめします。
凍結防止のための水抜き
寒冷地や積雪地域では、冬季に水道管が凍結して破裂するリスクがあります。水道を休止・廃止する際は、水道局や設備業者に「水抜き」の作業を依頼できるか確認しておくと安心です。水抜きをせずに配管内に水が残ったまま冬を越すと、翌春に配管の破損や漏水事故につながることがあり、空き家のまま放置した実家でよく起きるトラブルのひとつです。
電気・ガス・水道の手続きを比較する
3つのライフラインは、手続きの主体も立会いの要否も異なります。実家じまいの段取りを組む際の参考として、共通して確認しておきたい項目を一覧にまとめました。
| 電気 | 都市ガス | プロパンガス | 水道 | |
|---|---|---|---|---|
| 手続きの主体 | 契約している電力会社 | 契約しているガス会社 | 契約しているLPガス会社 | 実家がある市区町村の水道局 |
| 解約時の立会い | 原則不要 | 必要なことが一般的(閉栓工事) | 必要なことが一般的(閉栓・ボンベ回収) | 自治体により異なる |
| 停止方法の選択肢 | 解約のみ | 解約のみ | 解約のみ | 休止/廃止の2種類がある自治体が多い |
| 停止中の基本料金 | 契約を残す限り発生 | 解約すれば発生しない | 解約すれば発生しないが、ボンベ設置料が残ることがある | 休止なら不要な場合あり、廃止なら発生しない |
| 再開時の立会い | 原則不要 | 必要(開栓・ガス機器の点検) | 必要(開栓・ボンベ再設置) | 再開方法による |
(一般的な取り扱いの目安です。契約先の会社・自治体によって細部は異なるため、実際の手続きの前に契約先へ確認してください。)
「解約する」か「残す」か——実家の今後で判断が変わる
ライフラインをすべて解約するかどうかは、実家をこの先どうするかによって最適解が変わります。判断の軸になるのは「解体するか」「空き家として管理を続けるか」「売却・賃貸に出すか」の3パターンです。
解体するなら基本的にすべて解約
解体が決まっている場合は、遺品整理・清掃が終わった時点で電気・ガス・水道をすべて解約するのが基本です。ただし解体工事そのものには電動工具や散水のための電源・水が必要になることが多く、解体業者が仮設の電源・水道を別途手配するケースが一般的です。解体前にすべて解約してよいかは、契約している解体業者に事前に確認しておくと二度手間になりません。
空き家として管理を続けるなら一部を残す判断も
売却や解体をすぐに決められず、当面は空き家として管理を続ける場合、電気と水道の一部を残す判断も現実的です。防犯目的の照明、庭木の水やりや清掃時の手洗い、配管の劣化防止のための定期通水など、管理作業そのものに必要になる場面があるためです。一方でガスは、空き家の間に使う場面が乏しいため、解約するケースが多く見られます。空き家全体の管理方法については実家じまいの手順でも詳しく解説しています。
売却・賃貸に出すなら内覧・引き渡しまで維持
売却や賃貸で人に見てもらう前提であれば、内覧希望者が室内の照明や水回りを確認できるよう、電気と水道は引き渡しの直前まで維持するのが一般的です。ガスは使用のたびに開栓・立会いが必要になるため、内覧中は止めておき、買主・借主が決まった段階で名義変更や再開栓の手続きに進む流れが多く採られています。
3つのケースを整理すると、次のようになります。
| 実家の今後 | 電気 | ガス | 水道 |
|---|---|---|---|
| 解体する | 解約(解体業者の仮設電源に切替) | 解約 | 解約または廃止(解体業者に事前確認) |
| 空き家として管理を続ける | 残すことが多い(防犯・清掃用) | 解約することが多い | 休止で残すことが多い(通水確認用) |
| 売却・賃貸に出す | 引き渡しまで維持 | 止めておき、買主・借主決定後に再開 | 引き渡しまで維持 |
ライフライン停止と空家法・固定資産税の関係
ライフラインをどう扱うかは、単なる公共料金の問題にとどまらず、空き家に関する法制度や税金とも関係します。
2023年12月施行の改正空家法と「管理不全空家」
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が2023年12月13日に施行され、新たに「管理不全空家」という区分が設けられました(国土交通省公式サイトより)。これは、放置すればいずれ「特定空家等」(倒壊のおそれや衛生上の問題など、周辺に著しい悪影響を及ぼす空き家)になりかねない状態の空き家を、その手前の段階で自治体が指導・勧告できるようにする制度です。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(住宅が建つ土地の税額を軽減する制度)が解除され、税額が上がる可能性があります。電気・水道を止めて長期間放置し、庭木が伸び放題になったり外観の傷みが進んだりすると、管理不全空家と判断されるリスクが高まります。ライフラインを完全に止めて放置するのではなく、定期的な巡回・清掃とセットで管理方針を考えることが重要です。
相続登記の義務化と名義変更の関係
2024年4月1日から、相続によって取得した不動産の相続登記が義務化されています(法務省公式サイトより)。正当な理由なく登記を怠ると過料の対象になり得ます。電気・ガス・水道の名義変更やライフライン契約の解約手続きでも、相続人であることや故人との続柄を確認する書類の提出を求められる場合があり、名義が整理されていないと各種手続きがスムーズに進みにくくなります。実家じまいを機に、ライフラインの整理と並行して相続登記の要否を確認しておくと、後の売却や解体の手続きも早く進みます。相続登記の要否に迷う場合は、司法書士など専門家へ早めに相談することをおすすめします。
実務チェックリストとよくある失敗
ライフラインの解約・名義変更は件数が少ないぶん、後回しにされがちで、うっかり忘れられることも珍しくありません。事務局に寄せられるご相談の中でも、次のようなケースが繰り返し見られます。
- 解約を忘れて基本料金が発生し続けた——遺品整理は終わったのに、電気やガスの解約手続きだけ忘れてしまい、数か月分の基本料金があとから請求されるケースです。使用量がゼロでも、契約している限り基本料金は発生する仕組みが一般的なため、解約を忘れた期間が長いほど負担が積み重なります。
- ガスの閉栓工事の予約を後回しにし、解体の着工が遅れた——都市ガスやプロパンガスの閉栓には立会いが必要なため、予約が数日〜1週間ほど先になることがあります。解体業者の着工日が決まってから慌てて予約すると、日程が合わず着工を延期せざるを得なくなることがあります。
- 水道を「廃止」してしまい、内覧前の通水確認ができなくなった——売却を視野に入れていたのに、早い段階で水道を廃止してしまい、内覧希望者への案内時に水回りの動作確認ができなくなったケースです。売却・賃貸の可能性が少しでもある場合は、休止を選んでおくほうが後の選択肢を狭めずに済みます。
こうした失敗を避けるため、解約前後にやることを整理しました。印刷してチェックリストとしてご利用ください。
| タイミング | やること |
|---|---|
| 片付け・作業の日程が決まった時点 | 電力会社・ガス会社・水道局の連絡先を検針票で確認する。実家の今後(解体/空き家管理/売却)の方針を家族で共有しておく |
| 作業日の1〜2週間前 | 都市ガス・プロパンガスの閉栓(または開栓)を予約する。立会いできる人と日程を確定する |
| 作業完了後すぐ | 電気・水道の解約または休止の連絡をする。水道は「休止」と「廃止」のどちらにするか自治体に確認する |
| 解約・休止の連絡と同時に | 各社の口座振替・クレジットカード払いの停止時期を確認する。最終請求分の精算方法を確認する |
| 解体・売却が決まった時点 | 解体業者に仮設電源・水道の要否を確認する。売却の場合は引き渡しまでのライフライン維持方針を仲介業者と共有する |
解約を後回しにした場合の負担感を、目安の試算でイメージしておきましょう。電気・水道の基本料金は契約内容や地域によって幅がありますが、仮に月あたり数千円の基本料金がかかる契約を3か月分放置した場合、電気・水道あわせて1万円前後の負担が積み上がる計算になります。金額そのものより、「使っていなくても契約している限り料金が発生し続ける」という構造を理解しておくことが、解約忘れを防ぐいちばんの近道です。
電気・ガス・水道以外に確認しておきたい契約
実家の契約はライフラインだけとは限りません。片付けの過程で見落としやすい契約もあわせて確認しておくと、あとから請求だけが続くといった事態を防げます。
- NHK受信契約——テレビが実家にあれば受信契約が結ばれています。解約または住所変更の手続きが必要です。相続人であることを確認できる書類の提出を求められる場合があります。
- 固定電話・インターネット回線——電話会社やプロバイダとの契約です。固定電話は「休止」と「解約」を選べる会社もあり、番号を残したい場合は休止を検討する余地があります。
- 新聞・牛乳などの定期配達——配達員が実家に来続けてしまうと、空き家であることが外から分かりやすくなり、防犯上も好ましくありません。早めの連絡が望ましい契約のひとつです。
- ホームセキュリティ——警備会社と契約している場合、機器の撤去作業に立会いが必要になることがあります。解約の連絡だけでなく、撤去日程の調整も忘れずに行ってください。
- 灯油の配達契約——寒冷地では灯油の定期配達を契約していることがあります。ライフラインではありませんが、電気・ガスと同様に使わなくなった時点で解約の連絡が必要です。
- 郵便物の転送届——ライフラインの解約ではありませんが、実家宛ての郵便物を新しい住所へ転送する届出も、片付けと並行して進めておきたい手続きです。
これらは電気・ガス・水道と違って「止めないと危険」という性質のものではありませんが、放置すると基本料金や会費が発生し続けたり、空き家であることが周囲に知られやすくなったりする点は共通しています。ライフラインの解約リストとあわせて、契約先の一覧を作っておくと確認漏れを防ぎやすくなります。
安心実家じまいのサービス案内
安心実家じまいは、遺品整理から家の売却・解体の手配までを一つの窓口でお受けする全国対応のサービスです。ライフラインの解約そのものは各契約者ご本人による手続きが基本ですが、片付けから解体・売却までの段取りの中で、いつ・何を止めるべきかのご相談にも対応しています。遠方にお住まいで立会いが難しい場合は、閉栓工事の日程調整など現地対応が必要な作業についても、ご相談に応じて進め方をご案内します。
遺品整理のみのご依頼は遺品整理サービス、片付けから家の処分まで一貫して任せたい場合は実家じまい代行パックをご覧ください。実家じまい全体の進め方や必要な手続きの順序は実家じまいの進め方ガイド、費用の目安は実家じまいの費用、具体的な作業の手順は実家じまいの手順で詳しく解説しています。相続登記など法律手続きが絡む場合は、提携司法書士と連携して進めます。
よくある質問
実家の電気・ガス・水道はいつ解約すればいいですか?
水道の「休止」と「廃止」は何が違いますか?
電気だけ残して空き家を管理することはできますか?
まとめ
実家じまいのライフライン手続きは、金額こそ大きくないものの、タイミングを誤ると作業の遅れや無駄な費用につながります。要点を振り返ります。
- 電気・ガス・水道は、遺品整理や清掃などの作業がすべて終わってから解約するのが基本
- 電気の解約は立会い不要が一般的。都市ガス・プロパンガスの閉栓、ボンベ回収には立会いが必要になることが多い
- 水道は「休止」と「廃止」で基本料金や再開時の手続きが異なる。自治体によって扱いが違うため事前確認が必要
- 解体する・空き家として管理を続ける・売却や賃貸に出す——実家の今後によって、残すべきライフラインは変わる
- 2023年12月13日施行の改正空家法により、管理が不十分な空き家は固定資産税の住宅用地特例が解除される場合がある
- 2024年4月1日から相続登記が義務化。名義の整理はライフラインの手続きにも影響する
- 解約忘れによる基本料金の積み重ね、閉栓工事の予約遅れ、水道の早すぎる廃止が実務上よくある失敗
実家の今後の方針が固まっていない段階でも、電気・ガス・水道それぞれの連絡先だけは早めに把握しておくと、方針が決まったときにすぐ動けます。判断に迷う場合は、片付けから家の処分まで一括してご相談いただける窓口にお問い合わせください。
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