
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 兄弟間の「温度差」は性格の違いではなく、負担・距離・思い入れ・情報量の差が原因であることが多く、まず原因を言語化すると話し合いが進みやすくなります。
- 遺産分割は相続人全員の合意が前提です。協力しない兄弟がいても、独断で進めると後のトラブルや相続放棄の制限につながることがあります。
- 相続放棄を検討している兄弟がいる場合、遺品を処分すると単純承認とみなされることがあります(民法921条)。着手前に司法書士や弁護士へ相談してください。
- 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停(申立費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円)という制度があります。
- 「全員で片付ける」前提を外し、役割を分担する/業者に窓口を一本化することで、協力しない兄弟がいても作業自体は進められます。
遺品整理で兄弟間に「温度差」が生まれる理由
遺品整理を進めようとしたとき、「自分だけが動いていて、他の兄弟は関心がない」と感じる場面は少なくありません。この温度差は、兄弟の性格や親への愛情の差ではなく、多くの場合は次の4つの違いから生まれます。
一つ目は物理的な距離の差です。実家の近くに住んでいる人は、片付けの進捗や近隣からの視線を日常的に感じるため、早く動きたいと考えます。一方、遠方に住む兄弟は実家の状況を見る機会が少なく、「まだ大丈夫」と感じやすくなります。二つ目は負担の差です。主に片付けを担っている人は体力的・時間的な負担を強く感じますが、関わっていない人にはその負担が見えません。三つ目は故人との関わり方の差です。最後まで介護や通院の付き添いをしていた人と、長らく実家を離れていた人とでは、遺品に対する感情の重さが異なります。
四つ目は情報量の差です。実家の近くにいる人は、近隣住民からの連絡や郵便物の様子、空き家の傷み具合などを日常的に把握していますが、遠方の兄弟にはその情報が届きません。「実家がどういう状態か分かっていないから、動く必要性を感じていない」というだけのケースも少なくありません。
この違いを「協力する気がない」と一方的に捉えてしまうと、話し合いは感情的になりやすくなります。まず「相手にはどの要因が当てはまりそうか」を考えてから連絡を取ると、伝え方を調整しやすくなります。例えば、情報量の差が原因だと思われる相手には、まず実家の現状を写真や簡単な報告で共有するところから始めると、相手の反応が変わることがあります。
遺品整理を進める前に知っておきたい法律上の原則
兄弟間の温度差があっても、遺品整理は個人の判断だけで進められるものではありません。着手前に、次の2つの原則を家族間で共有しておくことをおすすめします。
遺産分割は相続人全員の合意が前提
故人の財産は、相続人全員の共有財産として扱われます。現金・預貯金・不動産などの相続財産は、遺産分割協議で全員が合意するまで、特定の誰かが単独で処分することはできません。「とりあえず自分が片付けておく」という進め方は、思い出の品を仕分ける範囲では問題になりにくいものの、価値のある遺品や不動産の権利書などに関わる判断は、他の相続人の了承を得てから進める方が安全です。
相続放棄を検討している兄弟がいる場合は処分前に相談を
兄弟のうち誰かが「借金が多いかもしれないので相続放棄をしたい」と考えている場合は、特に注意が必要です。民法921条1号では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなす、と定められています。つまり、相続放棄をする予定の人が遺品を処分したり売却したりすると、後から相続放棄ができなくなる可能性があります。保存のための行為(劣化を防ぐための保管など)は原則としてこれに当たりませんが、判断が難しい場合は、着手前に司法書士や弁護士に確認することをおすすめします。
実務上、どこまでが「保存行為」で、どこからが「処分」にあたるのかの線引きは、品物の種類や金額、行為の内容によって変わります。例えば、生活ごみや劣化した食品の処分は一般的に問題になりにくいとされますが、価値のある家財の売却や廃棄、不動産の解約手続きなどは処分に該当する可能性があります。相続放棄を検討している兄弟がいる家庭では、「何を処分していいか」を着手前に専門家へ確認したうえで、兄弟全員にその範囲を共有しておくと、後になって「あれは処分していいと思わなかった」という行き違いを防げます。
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協力しない・やる気がない兄弟への伝え方【比較表】
兄弟の反応にはいくつかのパターンがあります。原因が異なれば、効果的な伝え方も変わります。以下の表は、よくある反応のパターンと、それぞれに試しやすいアプローチをまとめたものです。
| 兄弟の反応 | 考えられる背景 | 試しやすいアプローチ |
|---|---|---|
| 連絡しても返事が遅い・曖昧 | 優先順位が低い、何をすればいいか分からない | 「何をいつまでに」を具体的に区切って依頼する |
| 「忙しいから無理」と断られる | 物理的な負担への抵抗感 | 現地作業を求めず、写真確認や電話連絡など負担の軽い役割を提案する |
| 「お金は出さない」と言う | 費用分担の基準が不明確、不公平感 | 見積書を共有し、分担方法を先に合意してから進める |
| 実家に来たがらない | 思い出の品を見るのがつらい、関係の気まずさ | 立ち会いを求めず、形見分け候補だけ写真で確認してもらう |
| 何を言っても反応がない | そもそも関心が薄い、疎遠になっている | 期限を決めて「返事がなければこちらで進める」と事前に伝えておく |
共通して有効なのは、感情的な表現を避け、日程・基準・費用といった事実ベースの情報を先に共有することです。「手伝ってほしい」という頼み方よりも、「この日までにこれを決めたい、意見があれば教えてほしい」という伝え方のほうが、相手が動きやすくなる傾向があります。
伝え方の具体例(NG例・OK例)
同じ内容でも、伝え方によって相手の受け取り方は大きく変わります。以下はよくある場面での言い換え例です。
| 場面 | 避けたい伝え方 | 伝わりやすい伝え方 |
|---|---|---|
| 作業への参加を促す | 「なんで手伝ってくれないの」 | 「〇月〇日に業者の見積もりが来るので、立ち会いか電話での確認だけお願いできる?」 |
| 費用の分担を相談する | 「お金くらい出してよ」 | 「見積書が出たので共有するね。分担の仕方を一緒に決めたい」 |
| 期限を伝える | 「いつまでも待てない」 | 「賃貸の退去期限が〇月〇日なので、それまでに意見を聞かせてほしい」 |
ポイントは、相手を主語にした非難ではなく、状況や期限といった客観的な事実を主語にして伝えることです。
遺品整理を始める前の実務チェックリスト
兄弟の協力度にかかわらず、着手前に確認しておきたい項目を一覧にしました。印刷して、兄弟への連絡前の確認用にご活用ください。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 相続人の確定 | 戸籍謄本などで相続人が誰かを確認する(疎遠な親族や代襲相続人の有無も含む) |
| 遺言書・エンディングノートの確認 | 遺品の分け方について故人の希望が記されていないか確認する |
| 相続放棄を検討している人の有無 | 検討している人がいる場合は、処分前に司法書士・弁護士へ相談する |
| 貴重品・権利書・現金の区別 | 相続財産に関わるものは勝手に処分せず、全員の合意を得てから扱う |
| 役割分担の合意 | 「誰が何をするか」を事前に決め、できれば文面やメッセージで残す |
| 費用分担の基準の合意 | 均等割りか、関与度に応じた分担かを着手前に決めておく |
| 作業の期限設定 | 賃貸物件の退去期限や法要の日程から逆算して期限を決める |
| 第三者(業者・専門家)の活用検討 | 話し合いが進まない場合に備え、相談先をあらかじめ把握しておく |
このうち特に重要なのが「相続放棄を検討している人の有無」と「役割分担の合意」です。この二つを後回しにすると、後から「勝手に処分された」「自分だけ負担が大きい」といった不満が表面化しやすくなります。
ケース別に見る「協力しない兄弟」への対応
兄弟が協力しない背景は一つではありません。よくあるパターンを五つ挙げて、それぞれの考え方を整理します。
ケースA:連絡しても反応がない・音信不通に近い
まずは連絡手段を変えてみることが有効です。メッセージの既読がつかない、電話にも出ないという場合は、書面や内容証明郵便で「いつまでに連絡がなければ、こちらで仕分け・処分を進める」という旨を伝える方法があります。内容証明郵便は、送った内容と日付を郵便局が証明してくれる仕組みで、後日「連絡していない」という水掛け論を避ける効果があります。相続財産に関わる判断は独断でできませんが、明らかなごみや劣化した家財の処分であれば、合理的な範囲で進めても問題になりにくいとされています。判断に迷う場合は司法書士や弁護士に相談してください。
ケースB:「協力する」と言うが実際には動かない
言葉では協力的でも、実際の行動が伴わないケースです。この場合は「手伝って」という抽象的な依頼ではなく、「この日に見積もり業者が来るので、在宅か写真確認だけお願いしたい」のように、具体的で負担の軽いタスクに区切って依頼すると動きやすくなります。あわせて、依頼した内容と期限をメッセージの文面で残しておくと、後から「頼んだかどうか」でずれが生じにくくなります。一度にすべてを頼むのではなく、作業を小さな単位に分けて都度確認を取る進め方も、負担感を減らす方法の一つです。
ケースC:遠方に住んでいて現地に来られない
立ち会いを前提にせず、形見分け候補の品だけ写真や動画で共有し、オンラインで意思確認を行う方法が現実的です。安心実家じまいでは、立ち会いなしで仕分け状況を写真で報告する対応も可能です。移動の負担が理由で動けない兄弟には、現地作業を求めるのではなく、「写真を見て意見を伝える」「電話で15分だけ確認する」といった、移動を伴わない役割を用意すると協力を得やすくなります。
ケースD:「お金は出したくない」と主張する
費用分担で揉める場合は、次の章で紹介する3つの分担方法のいずれかを提案し、見積書という客観的な資料をもとに話し合うことをおすすめします。感情的な「不公平だ」という主張は、具体的な金額と基準を示すことで整理しやすくなります。「なぜその分担なのか」の根拠(作業量、訪問回数、見積金額など)を数字で示すと、議論が感情論から事実ベースに移りやすくなります。
ケースE:話し合いが感情的になり収拾がつかない
兄弟だけで話すと感情的になりやすい場合は、最初から第三者(業者の担当者や、必要に応じて司法書士・弁護士)を交えて話し合う方法が有効です。第三者が入ることで、過去の家庭内の経緯とは切り離して、現在の遺品整理という課題だけに焦点を当てやすくなります。合意に至らない状態が続く場合は、家庭裁判所の遺産分割調停という制度もあります。詳しくは後の章で解説します。
遺品整理の費用分担で揉めないための決め方
費用分担の方法に決まったルールはありませんが、実務上よく使われる考え方は大きく3つです。
| 分担方法 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続人で均等に分担する | 関与度に大きな差がなく、全員が納得できる場合 | 実際の作業負担が偏っている場合は不満が残りやすい |
| 相続財産(遺産)から支払う | 相続財産に預貯金などがあり、相続人全員が合意できる場合 | 遺産分割協議が完了していない段階での支払いは、誰がいったん立て替えるかを決めておく必要がある |
| 関与度に応じて按分する | 作業量や訪問回数に明確な差がある場合 | 按分の基準(作業時間・訪問回数など)を事前に数値で決めておく |
どの方法を選ぶ場合も、口約束だけで進めると後から「言った・言わない」の対立になりやすいため、見積書や合意事項をメッセージやメールの形で残しておくことをおすすめします。遺品整理の費用を相続財産からまとめて支払えるかどうかは、相続人全員の合意と遺産の状況によって判断が変わるため、具体的な進め方に迷う場合は司法書士や税理士に確認してください。
話し合いがまとまらないときの第三者の活用
兄弟だけで合意に至らない場合、次のような第三者の活用方法があります。
遺品整理業者に窓口を一本化してもらう
複数の兄弟それぞれに連絡が行くと、情報が食い違いやすくなります。代表者を一人決めて業者とのやり取りを一本化し、業者から他の兄弟へ見積書や作業報告を共有してもらう形にすると、進行がスムーズになります。
家庭裁判所の遺産分割調停を利用する
相続財産の分け方そのもので対立が解けない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停という制度があります。裁判所の案内によると、申立ての費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分で、これに加えて連絡用の郵便切手が必要です。申立先は、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。調停で合意に至らない場合は、自動的に審判の手続きに移行します。遺品整理そのものを争う制度ではありませんが、相続財産の分け方について対立が深い場合の選択肢として知っておくと安心です。
司法書士・弁護士への相談
相続放棄や遺産分割協議が絡む場面では、早い段階で司法書士や弁護士に相談しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。遺品整理そのものの進め方についても、専門家が入ることで兄弟間の話し合いが冷静に進むケースがあります。なお、兄弟の一人に手続きを委任する場合は、委任状を作成しておくと、業者や行政機関とのやり取りをその人に一本化しやすくなります。
遺品整理と形見分けを同時に進める場合の注意
兄弟間で温度差がある状態でも、仕分けの段階で「相続財産に関わるもの」と「思い出の品(形見分け候補)」を先に分けておくと、後の話し合いが整理しやすくなります。価値が高いと思われる品は写真で記録し、全員に共有してから判断する進め方が安全です。現金・預貯金・不動産の権利書などは形見分けの対象ではなく、遺産分割協議を経て扱う財産であることを、兄弟間で最初に共有しておくとトラブルを防ぎやすくなります。
生前にできる対策―親が元気なうちに話しておくこと
兄弟間の温度差は、親が亡くなった後に初めて向き合う問題ではなく、生前の準備で小さくできる部分もあります。親が元気なうちに次のようなことを話し合っておくと、いざ遺品整理が必要になったときの負担を減らせます。
エンディングノートや遺言書で希望を残してもらう
「この品は誰に譲りたい」「位牌や仏壇はどうしたいか」といった希望を、親自身がエンディングノートや遺言書に残しておくと、兄弟間で「本人はどう考えていたか」を議論する必要がなくなります。法的な効力を持たせたい内容(財産の分け方など)は、エンディングノートではなく正式な遺言書(公正証書遺言など)にしておくことを、司法書士や弁護士に相談しながら検討してください。
生前整理で荷物の量そのものを減らしておく
遺品の量が多いほど、仕分けにかかる時間と兄弟間の判断の機会が増え、温度差が表面化しやすくなります。生前整理として、使っていない家財や衣類をあらかじめ減らしておくと、死後の遺品整理の負担そのものを軽くできます。親に生前整理を切り出す際の伝え方は、別記事でも詳しく解説しています。
キーパーソンを一人決めておく
兄弟のうち誰が窓口になるかを、親が元気なうちに決めておくと、いざというときに「誰が中心になるか」で揉める場面を減らせます。窓口役は必ずしも長男・長女である必要はなく、実家に近い、時間の融通がつきやすいなど、実務的に動きやすい人を選ぶ方法が現実的です。
業者選びで「兄弟の温度差」の負担を減らす視点
遺品整理業者を選ぶ際、価格だけでなく、兄弟間の事情を伝えたときの対応姿勢も確認しておくと、後の負担を減らせます。例えば、代表者一人が窓口になり他の兄弟には写真で報告してほしいという要望に対応できるか、形見分け候補の品を分けて保管してもらえるか、見積書を内訳付きで複数の兄弟に共有できるかといった点は、電話やLINEで相談した際の対応ぶりからも判断できます。複数の兄弟が関わる遺品整理では、こうした「調整力」も業者選びの基準の一つになります。
まとめ
兄弟間の遺品整理の温度差は、距離・負担・思い入れ・情報量の違いから生まれることが多く、「協力する気がない」と決めつけずに背景を考えることが、話し合いを前に進める第一歩になります。相続財産に関わる判断は独断で進めず、相続放棄を検討している人がいる場合は処分前に専門家へ相談してください。話し合いがまとまらない場合は、業者への窓口の一本化や、家庭裁判所の遺産分割調停という制度も選択肢にあります。全員が同じ熱量で動くことを目指すよりも、役割を分担し、記録を残しながら進めることが、現実的な解決につながります。親が元気なうちにエンディングノートやキーパーソンを決めておくことも、将来の温度差を小さくする備えになります。
よくある質問
兄弟が遺品整理に協力しない場合、自分だけで進めても問題ありませんか?
相続放棄を考えている兄弟がいる場合、遺品を処分しても大丈夫ですか?
遺品整理の費用は兄弟で均等に分けるべきですか?
兄弟間の話し合いがまとまらない場合、どこに相談すればいいですか?
遠方に住む兄弟がいて、立ち会いなしで遺品整理は進められますか?
兄弟の一人に手続きをまとめて任せたい場合、何を準備すればいいですか?
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