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売却前の仏壇・神棚の処分|供養の流れ・費用相場・買取との比較【司法書士監修】

最終更新日:2026年9月27日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール

税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 仏壇・神棚を残したまま売却活動を始めることはできますが、内見時の印象や引き渡し条件に影響するため、「片付けてから売るか、そのまま買取に出すか」を手取り額で比べて決めるのが失敗しない進め方です。
  • 仏壇は「閉眼供養(魂抜き)」、神棚は神社での「お焚き上げ」か「お札の返納」を済ませてから処分するのが基本です。費用は仏壇1〜8万円程度、神棚5千〜3万円程度が目安(後述の比較表参照)。
  • 仏壇・仏具・神棚などの祭祀財産は相続税がかからず、遺産分割の対象からも外れます(国税庁タックスアンサーNo.4108)。誰が引き取るかで揉めやすいので、事前に親族間で決めておきましょう。
  • 片付けが負担な場合は、空き家買取(片付け不要・複数社査定)で残置物ごと引き取ってもらう選択肢もあります。
目次

仏壇・神棚を残したまま売却できるか

結論から言うと、仏壇や神棚が置かれたままでも不動産会社に査定を依頼したり、媒介契約を結んだりすること自体は可能です。ただし、内見時に仏壇があると購入希望者の印象が下がりやすく、成約までの期間が長引く要因になることがあります。また、仲介で一般の買主に売る場合は、原則として引き渡し前に家財をすべて撤去する「残置物なし」の状態にする必要があります。

一方で、買取業者や不動産投資家に売る場合は、残置物がある状態(現況有姿)のまま引き渡せることが多く、仏壇・神棚を含めた片付けを先方の解体・処分費用に織り込んで査定してもらう進め方もあります。どちらが得かは、片付け費用と査定額の差、そして「自分たちで片付ける時間や心理的な負担」を天秤にかけて判断することになります。

仏壇の処分方法と費用相場

仏壇には位牌を通じてご先祖様の魂が宿っているとされ、多くの宗派で処分前に「閉眼供養(魂抜き・お性根抜き)」という儀式を行います。閉眼供養をせずに粗大ごみとして出すこと自体に法律上の禁止はありませんが、親族間の心情的なトラブルにつながりやすいため、菩提寺や仏壇店に一声かけてから進めるのが実務上の作法です。

処分方法 費用の目安 特徴
菩提寺・僧侶に閉眼供養を依頼 1.5万〜4万円(お布施) 最も丁寧。付き合いのあるお寺があれば最優先で相談
仏壇店の引き取りサービス 5千〜8万円程度 供養と回収をまとめて依頼できる。新しい仏壇への買い替えとセット割引がある店も
遺品整理・不用品回収業者 5千〜3万円程度(回収のみ) 他の家財と一緒に運び出せる。供養は別途手配が必要な場合が多い
解体して自治体の粗大ごみ 数百〜1千円程度 最も安いが、自分で解体・供養の手配が必要。手間はかかる

仏壇本体は中古市場での需要がほとんどなく、原則として「買取」ではなく「処分」の対象になります。ただし、金蒔絵や漆塗りの高級仏壇、唐木仏壇などは骨董的価値が付くことがあるため、処分前に一度仏壇仏具の専門店に見積もりを取っておくと、思わぬ収入になる場合もあります。

神棚の処分方法と費用相場

神棚は「御神札(おふだ)」と「棚板本体」を分けて考えます。御神札は神社に返納すれば無料で引き取ってもらえるのが一般的です。棚板本体は神社でのお焚き上げを依頼するか、御札を抜いた状態であれば自治体の粗大ごみとして出すこともできます。

処分方法 費用の目安 特徴
神社に持ち込みお焚き上げ・祈祷 5千〜3万円(初穂料) 最も丁寧。氏神様や近隣の神社に事前確認を
御神札のみ返納(棚板は自分で処分) 無料 棚板は解体すれば粗大ごみ扱いで数百円程度
遺品整理・不用品回収業者に依頼 3千〜1万円程度 仏壇や他の家財と一緒にまとめて依頼できる

年末年始に神社の境内で「お焚き上げ」の受付をしている場合もありますが、売却スケジュールに間に合わないことも多いため、時期にこだわらず受け付けてくれる神社を事前に電話で確認しておくと安心です。

ここまでで「うちの実家の場合はどうすればいい?」と思ったら

片付け(仏壇・神棚を含む家財整理)と、提携の宅地建物取引業者による売却査定を、窓口ひとつでご相談いただけます。写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。

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仏壇・神棚は誰が処分すべきか【祭祀財産と相続人】

仏壇・仏具・神棚・墓地といった「祭祀財産」は、民法上、遺産分割の対象になる一般の相続財産とは別に扱われます。祭祀を主宰する人(祭祀承継者)が単独で引き継ぐのが原則で、相続人全員で均等に分ける対象にはなりません。また、国税庁のタックスアンサーNo.4108「相続税がかからない財産」でも、日常礼拝の用に供している墓地・墓石・仏壇・仏具・神を祭る道具などは相続税の課税対象外とされています(骨董的価値があるなど投資目的で所有している場合を除く)。

つまり税金の心配は基本的に不要ですが、「誰が引き取るか」「処分してよいか」は相続人同士の感情面で揉めやすいポイントです。実家を離れて暮らす兄弟がいる場合は、写真を撮って共有し、処分前に一声かけておくことをおすすめします。特に、相続放棄を検討している相続人がいる場合は注意が必要です。仏壇や家財であっても、相続財産の一部を処分・売却すると法定単純承認とみなされ、後から相続放棄ができなくなることがあるため、着手前に司法書士や弁護士へ相談してください。

売る前に片付けるか、そのまま買取か【3択比較表】

仏壇・神棚を含む家財の片付けをどこまで自分たちで進めるかによって、選べる売却方法が変わってきます。「高く売りたいのか」「早く・確実に終わらせたいのか」で向き不向きが分かれるため、下の比較表で自分のケースに近いものを確認してください。なお、当事務局は宅地建物取引業者ではないため、売却・買取のご案内は提携する宅地建物取引業者が直接査定・契約を行い、当事務局は窓口の取次と家財の片付けを担当する形になります。「当社が買い取ります」という案内はしておらず、あくまで提携業者への橋渡しとなる点をご理解ください。

仲介(一般売却) 買取(残置物あり可) 有料引き取り
売却額の目安 相場に近い(高め) 相場の5〜8割程度 売れず、費用を払って引き取ってもらう
仏壇・神棚を含む片付け 原則、引き渡し前に自分で完了 残置物ありのまま可能な業者が多い 片付け不要のケースが多い
成約までの期間 数か月〜1年以上 数週間〜1か月程度 比較的早いが物件を選ぶ
向いているケース 時間に余裕があり、少しでも高く売りたい 早く・確実に現金化したい、片付けの手間を省きたい 再建築不可・立地が悪いなど売却が難しい物件

まず実家の売却を検討する際は、片付け費用と査定額の差を手取りベースで比較するのが基本です。「片付けに10万円かけて仲介で売った場合」と「片付けなしで買取に出した場合」の手取り額を並べてみると、判断がしやすくなります。片付け自体が負担な場合は、家財を残したまま相談できる空き家買取の利用も選択肢に入ります。

空き家の3,000万円控除と仏壇・家財の関係

実家が空き家になった経緯によって、使える譲渡所得の特例が異なります。親がまだ住んでいた自宅を売る場合は「マイホームを売ったときの特例」(居住用財産の3,000万円特別控除、国税庁タックスアンサーNo.3302)が対象になり得ます。一方、相続後に誰も住まないまま空き家となった実家を売る場合は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(空き家特例、国税庁タックスアンサーNo.3306)が対象です。

空き家特例を使うには、相続開始から譲渡まで事業・貸付け・居住の用に供されていないことに加え、譲渡の翌年2月15日までに耐震基準を満たすか、家屋を取り壊す必要があります。制度の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。仏壇や神棚を含む家財が残っていること自体はこの特例の適用要件には直接関わりませんが、家屋を取り壊す場合は当然ながら家財も含めて事前にすべて搬出しておく必要があります。取り壊しの見積もりを取る前に、仏壇・神棚の供養・処分の段取りを先に済ませておくとスケジュールが組みやすくなります。

なお、譲渡所得を計算する際の「取得費」が分からない場合、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます(国税庁タックスアンサー関連ページ)。古い実家で購入時の契約書が見つからない場合によく使われる方法です。

相続登記と仏壇・家財整理のタイミング

相続登記(不動産の名義変更)は2024年4月1日から義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります(法務局)。仏壇・神棚・家財の片付けと相続登記は別の手続きですが、実務上は同時並行で進めるのが効率的です。

査定自体は相続登記が完了していなくても受けられますが、実際の売買契約には名義変更が済んでいる必要があります。片付けを先に終わらせておけば、査定・契約と相続登記の手続きを並行して進められ、全体のスケジュールを短縮できます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で「誰が実家を相続するか」「仏壇・神棚は誰が引き継ぐか」を同じタイミングで話し合っておくと二度手間になりません。

片付けを先延ばしにするとどうなるか

総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家率は13.8%と過去最高を更新しており、空き家総数は約900万戸に上ります(総務省統計局)。仏壇・神棚を含む家財の片付けを先延ばしにしたまま空き家を放置すると、単に売却のタイミングを逃すだけでなく、行政上のリスクも高まります。

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、「管理不全空き家」や「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(更地に比べて税額を最大6分の1に軽減する制度)の対象から除外され、税額が実質的に最大6倍程度に跳ね上がる可能性があります(国土交通省)。指導・勧告に従わない場合は命令、さらには行政代執行によって解体され、費用を所有者に請求されるケースもあります。仏壇・神棚の供養・処分は数日〜数週間で終えられる作業なので、後回しにするほど損をしやすい部分だと考えておくとよいでしょう。

実務チェックリスト(印刷して使える)

売却前の仏壇・神棚の片付けで押さえておきたいポイントをチェックリストにまとめました。印刷して、着手前・着手後で確認しながら進めてください。

  • □ 仏壇・神棚の引き取り希望者(祭祀承継者)を親族間で確認したか
  • □ 相続放棄を検討している相続人がいないか確認したか(いる場合は処分前に司法書士・弁護士へ相談)
  • □ 菩提寺・氏神様の神社に閉眼供養・お焚き上げの可否と費用を確認したか
  • □ 仏壇・神棚の写真を撮って、遠方の親族にも共有したか
  • □ 位牌・過去帳・御神札など、供養後も手元に残すものを分けたか
  • □ 骨董的価値がありそうな仏壇・仏具は、処分前に一度査定に出したか
  • □ 片付け業者・買取業者・仲介業者のうち、どの組み合わせで進めるか方針を決めたか
  • □ 相続登記の手続き状況(未了・進行中・完了)を確認したか
  • □ 空き家の3,000万円控除・マイホーム特例のどちらが対象になるか確認したか
  • □ 耐震基準適合・取り壊しのどちらを選ぶ場合も、家財の搬出スケジュールに余裕を持たせたか

ケース別に見る進め方のシミュレーション

実際によくある3つのケースで、判断の分かれ方を見てみましょう。

ケース1:仲介で少しでも高く売りたい(首都圏・築40年)

時間に余裕があり、相場に近い価格で売りたい場合は仲介が向いています。仏壇・神棚は閉眼供養・お焚き上げを済ませたうえで、他の家財とあわせて遺品整理業者に片付けを依頼し、更地または古家付きの「残置物なし」状態にしてから査定・売り出しに進みます。片付け費用(仏壇・神棚の供養込みで数万円〜)を差し引いても、仲介の方が買取より手取りが多くなるケースが一般的です。例えば神奈川県内の実家であれば、神奈川の空き家買取の相場も同時に調べ、仲介と買取の両方の見積もりを比較しておくと判断材料が増えます。

ケース2:遠方に住んでいて片付けの時間が取れない

実家が遠方にあり、何度も現地に足を運べない場合は、家財を残したまま査定を依頼できる買取業者を優先するのが現実的です。仏壇・神棚だけは供養のうえ先に運び出し、それ以外の家財は残置物ありの状態で買取に出すという折衷案も選べます。片付け業者に写真・動画で状況を報告してもらいながら進めれば、現地に行く回数を最小限に抑えられます。

ケース3:相続人が複数で意見がまとまらない

兄弟姉妹など相続人が複数いて、仏壇の引き取り手や売却方針で意見が分かれている場合は、まず遺産分割協議で「誰が実家を相続し、誰が祭祀を承継するか」を先に決める必要があります。仏壇・神棚は遺産分割の対象外である祭祀財産のため、不動産の分割協議とは別に承継者を決めれば足ります。合意が取れるまでは仏壇・神棚を含めて何も処分せず、写真だけ共有しておくとトラブルを避けやすくなります。

よくあるトラブルとその防ぎ方

仏壇・神棚の処分でよくあるトラブルは、「相談なく処分してしまい、後から親族と揉める」「閉眼供養をせずに処分し、気持ちの整理がつかなくなる」「相続放棄を検討していたのに、処分してしまい単純承認とみなされる」の3つです。いずれも、着手前に一声かける、供養を省略しない、相続放棄の可能性がある場合は先に専門家へ確認する、という手順を踏めば防げます。「急いで片付けなければ」という焦りから独断で進めてしまうケースが多いため、時間に余裕を持ってスケジュールを組むことも大切です。

まとめ

売却前の仏壇・神棚は、閉眼供養・お焚き上げを済ませたうえで処分するのが基本で、費用は仏壇1〜8万円程度、神棚5千〜3万円程度が目安です。祭祀財産のため相続税はかからず遺産分割の対象にもなりませんが、誰が引き取るかは親族間の話し合いが必要です。片付けてから仲介で売るか、家財を残したまま買取に出すかは、片付け費用と査定額の差を手取りベースで比較して判断してください。相続登記や空き家の3,000万円控除の要件も含めて、片付けと売却のスケジュールをまとめて整理したい場合は、窓口をひとつにできる相談先を活用すると段取りが楽になります。

よくある質問

仏壇を処分する前に必ず供養しないといけませんか?
法律上の義務ではありませんが、多くの宗派・地域の慣習として、処分前に「閉眼供養(魂抜き)」を行うのが一般的です。供養をせずに処分すると、後から気持ちの整理がつかなくなったり、親族から指摘を受けたりすることがあるため、菩提寺や仏壇店に一声かけてから進めることをおすすめします。
仏壇・神棚の処分費用はどちらが負担するのですか?
法律で決まっているわけではなく、実務上は祭祀を承継する相続人や、実家の売却・片付けを主導する相続人が負担するケースが多く見られます。他の遺品整理費用とあわせて相続財産から支出する形にすることもあるため、事前に親族間で取り決めておくとトラブルを防げます。
仏壇を処分すると相続税がかかりますか?
かかりません。仏壇・仏具・神棚・墓地など日常礼拝の用に供している祭祀財産は、国税庁タックスアンサーNo.4108により相続税の非課税財産とされています。ただし骨董的価値があるなど投資目的で所有している仏壇・仏具は課税対象になり得るため、高級な仏壇は事前に確認しておくと安心です。
相続放棄を考えている場合、仏壇を処分しても大丈夫ですか?
注意が必要です。相続財産の一部でも処分・売却すると法定単純承認とみなされ、後から相続放棄ができなくなることがあります。相続放棄を検討している段階では、仏壇・神棚を含めて何も処分せず、着手前に司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。
家財が残ったままでも買取してもらえますか?
残置物ありのまま買取可能な業者もありますが、撤去費用が査定額から差し引かれるのが一般的です。仏壇・神棚だけ先に供養・処分しておき、それ以外の家財は残したまま買取に出すという折衷案を選ぶ方もいます。片付け費用と査定額の上昇分を比較して判断することをおすすめします。
空き家の3,000万円控除は仏壇を片付けないと使えませんか?
仏壇や家財が残っていること自体は、空き家特例(国税庁タックスアンサーNo.3306)の適用要件に直接関わるものではありません。ただし、特例の要件である「耐震基準への適合」または「家屋の取り壊し」のいずれかを選ぶ場合、取り壊しを選ぶときは当然ながら家財をすべて搬出する必要があるため、事前に仏壇・神棚の供養・処分を済ませておく必要があります。
読むより、聞いたほうが
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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
運営は株式会社Sora Capital(東京都渋谷区・安心実家じまい事務局)です。相続・登記・法務に関する記述は、提携の司法書士・行政書士 久留慎一郎が監修しています。税額の計算や申告の判断は、税理士にご確認ください。

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