
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール
税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 実家を売ることへの寂しさや罪悪感は、多くの人が経験する自然な感情です。「頭では分かっているのに決められない」のは普通のことで、無理に気持ちを切り替える必要はありません。
- 判断に迷ったら、感情と切り離して「片付けてから売るか」「そのまま買取に出すか」「賃貸や活用に回すか」を手取り額で比較することが、後悔を減らす一番の近道です。実家の売却(片付けから売却まで窓口ひとつ)なら、比較の相談から片付け・売却までを一つの窓口で進められます。
- 思い出の整理は売却の意思決定の「前」に、実務は「後」に分けて考えると気持ちの負担が軽くなります。写真や動画で記録を残す・家族で最後に集まる、といった小さな区切りが有効だと複数の実例で報告されています。
- 空き家のまま放置すると、固定資産税の負担や「管理不全空き家」指定のリスクが上がります。気持ちの整理に時間をかけるのは構いませんが、判断そのものを先延ばしにしすぎない方が結果的に選択肢が広く残ります。
実家を売るのがつらいと感じるのは、あなただけではない
「売った方がいいのは分かっている。でも決められない」——実家の売却を検討し始めた人の多くが、この矛盾した気持ちを抱えます。実家には、子ども時代を過ごした記憶、親が生活していた気配、家族で過ごした年月そのものが染み込んでいます。単なる不動産ではなく「思い出の器」でもあるため、売却を「親との別れをもう一度経験するような感覚」として受け止めてしまう人は少なくありません。
この感覚に明確な良し悪しはありません。大切なのは、「つらい」という気持ちを無理に抑え込んだり、逆に「早く済ませなければ」と焦って判断したりしないことです。感情の整理と、売却という実務上の判断は、本来別々に進められるものです。この記事では、実家売却でつらさを感じる理由を整理したうえで、気持ちと向き合う具体的な方法、後悔を減らすための実務知識、そして「自分の場合はどう考えればよいか」を判断するための比較材料をまとめます。
実家売却で「つらい」と感じる主な理由
実家売却に伴う心理的な負担は、大きく次の4つに分けられます。自分がどのタイプの「つらさ」を感じているかを言葉にするだけでも、気持ちの整理が進みやすくなります。
1. 喪失感・寂しさ
実家がなくなること自体への寂しさです。「帰る場所がなくなる」「盆や正月に集まる家がなくなる」という感覚は、親を亡くした直後であればなおさら強く出ます。これは実家という「場所」に対する愛着から生まれる、ごく自然な感情です。
2. 罪悪感
「親が大切にしていた家を手放してよいのか」「もっと早く帰省していれば」といった、親への申し訳なさから来る感情です。特に一人っ子や、実家から離れて暮らしていた人ほど、この罪悪感を強く抱く傾向があります。ただし、実家を維持し続けること自体にもコスト(固定資産税・管理の手間・老朽化リスク)が伴うため、「売る=親を裏切る」という構図ではないことを、まず認識しておくことが大切です。
3. 家族間の意見の対立
「残したい」「売りたい」で兄弟姉妹の意見が割れると、感情面の負担はさらに大きくなります。相続人全員の同意がなければ実家(遺産分割前の共有名義の不動産)は売却できないため、感情の行き違いがそのまま実務の停滞に直結します。
4. 決断そのものへのプレッシャー
「一生に一度の実家の処分を、自分の判断で決めてよいのか」という重圧です。特に相続税の申告期限(相続開始から10か月)や、後述する空き家特例の期限(相続開始から3年以内の売却)といった「締切」が絡むと、気持ちの整理が追いつかないまま実務だけが先に進む状態になりがちです。
片付け・仕分け・供養・売却の相談まで、窓口ひとつで進められます。気持ちの整理がつく前の「とりあえず話を聞いてみる」段階でも構いません。
気持ちの整理をつけるための5つの方法
感情面の負担をゼロにすることはできませんが、和らげる方法はあります。実際に実家を手放した人の体験からよく挙げられるのは、次の5つです。
①自分の気持ちを言葉にして認める
「寂しい」「もったいない」「ほっとする面もある」——複数の感情が同時に存在していて構いません。無理に前向きな気持ちだけを探そうとせず、いま感じていることをそのまま認めることが、整理の第一歩です。誰かに話す、日記に書く、といった形で言語化するだけでも気持ちが軽くなることがあります。
②写真・動画で記録を残す
建物や部屋、庭、思い出の場所を写真や動画に残しておくと、「家そのものは無くなっても記憶は形として残せる」という安心感につながります。売却が決まってから、片付けと並行して撮影するご家庭が多く見られます。
③家族で最後の時間を共有する
引き渡し前に家族で集まり、思い出話をする、最後に一緒に食事をする、家の前で写真を撮るなど、小さな「お別れの儀式」を挟むことで気持ちの区切りがつきやすくなります。全員のスケジュールを合わせるのが難しい場合は、オンラインで集まって話すだけでも効果があるという報告もあります。
④思い出の品を先に選び分ける
家財をすべて処分する前に、写真アルバム・手紙・仏具など「これだけは残したい」ものを先に選び出しておくと、片付け作業への抵抗感が下がります。遺品整理や実家じまい代行では、こうした思い出品の仕分けを先に行い、写真で確認しながら進める対応も可能です。
⑤売却の全体像を先に把握しておく
「何から手をつければよいか分からない」という不安そのものが、つらさを増幅させることがあります。片付け→査定→売却方法の選択→契約→引き渡しという大まかな流れと、かかる期間・費用の目安を先に知っておくだけで、心理的な負担が軽くなったという声は少なくありません。
感情の整理と実務の判断は分けて考える
気持ちの整理に時間がかかること自体は問題ではありません。ただし、「感情が整理できないから」という理由だけで実務上の判断(売る・貸す・そのままにする)まで先延ばしにしてしまうと、後述するように税制の期限を逃したり、空き家の管理リスクが積み上がったりすることがあります。
おすすめの考え方は、「思い出と向き合う時間」と「実家をどうするか判断する時間」を分けることです。判断そのものは、感情を脇に置いて「手取りでいくら残るか」「維持コストはいくらか」という数字で比較すると、意外と早く結論が出ることがあります。次の章では、その比較の材料を整理します。
実家売却の一般的な流れと期間の目安
「何から手をつければよいか分からない」という不安は、全体の流れを知るだけでかなり軽減されます。片付けを含めた実家売却の一般的な流れは、おおむね次のとおりです。
- ①相続人・権利関係の確認(数日〜数週間)
相続人が誰か、遺産分割協議が済んでいるかを確認します。共有名義のままだと、原則として相続人全員の同意がないと売却できません。 - ②相続登記(名義変更)(3週間〜2か月程度)
法務局への申請が必要です。自分で行うことも、司法書士に依頼することもできます。相続登記は義務化されているため、売却の予定がなくても早めに済ませておくべき手続きです。 - ③思い出の品の仕分け(1日〜数日)
アルバム・手紙・仏具など、残したいものを先に選び出します。ここを先に済ませておくと、後の片付け作業への心理的な抵抗が下がります。 - ④片付け・残置物の処分(1日〜4週間)
仲介で売る場合は原則として家財を撤去してから売り出します。買取で売る場合は残置物を残したまま引き渡せることが多く、この分だけ期間が短縮されます。 - ⑤査定・売却方法の選択(数日〜2週間)
複数の不動産会社・買取業者から査定を取り、仲介と買取のどちらにするかを比較検討します。 - ⑥売却活動・契約・引き渡し(仲介は2〜6か月、買取は数日〜3週間)
仲介の場合は内覧対応などが発生します。買取の場合は業者との直接交渉で完結するため、スピードを優先する場合に選ばれます。
気持ちの整理がついていない段階でも、①〜③のように「調べる」「選び分ける」だけの工程から始めることは可能です。実際に売り出すかどうかの決断は、その先で改めて行えばよく、最初から一気に全工程を終わらせる必要はありません。
実家をどうするか|売却・買取・そのまま置いておく の比較表
「気持ちの整理がつくまで動けない」という場合でも、選択肢ごとの特徴を知っておくと判断がしやすくなります。実家じまいで検討されることが多い3つの進め方を比較します。
| 方法 | 特徴 | 手取りの目安 | 期間の目安 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 片付けてから仲介で売却 | 家財を撤去・清掃してから、提携の宅建業者が仲介として買主を探す。買主層が広く、価格は最も高くなりやすい | 相場に近い(最も高い) | 片付け1〜4週間+売却活動2〜6か月 | 時間に余裕があり、価格を優先したい |
| 残置物ありで買取 | 家財が残ったまま、提携の宅建業者が現状のまま直接買い取る。片付け不要でスピードが速い | 仲介の6〜8割程度が目安 | 数日〜3週間程度 | 早く現金化したい・片付けの手間を減らしたい |
| 有料での引き取り(負動産の処分) | 買い手がつきにくい山間部の物件や再建築不可の土地などで、解体費・処分費相当を売主側が負担して引き取ってもらう方法。相続土地国庫帰属制度を使う選択肢もある | マイナス(費用負担が発生) | 1〜3か月程度 | 売却も活用も見込めず、維持費の負担から抜け出したい |
※金額は個々の物件・地域により大きく異なるため目安です。正確な金額は査定・見積もりで確認してください。
迷ったときに大切なのは、「気持ちの整理がついていないから、とりあえず何もしない」という選択も一つの選択であると認識することです。ただしその場合、後述するように固定資産税や管理不全空き家のリスクは維持している間ずっと続くという点は理解しておく必要があります。仲介・買取・有料引き取りのどれを選ぶかによって後悔の種類が変わってくるだけで、「正解」が一つに決まっているわけではありません。当事務局は宅建業者ではないため、実際の売買・買取・仲介の契約は提携の宅建業者が行い、当事務局は相談の窓口と片付けを担当します。
空き家のまま放置することのリスク
「気持ちの整理がつくまで、とりあえずこのまま」という判断自体は間違いではありません。ただし、実家を空き家のまま置いておくことには、次のような制度上・実務上のリスクがあることも知っておく必要があります。
固定資産税の負担が続く
人が住んでいなくても、実家を所有している限り固定資産税・都市計画税は毎年課税されます。加えて、電気・水道の基本料金や庭木の剪定、定期的な見回りなどの維持費も発生し続けます。
「管理不全空き家」に指定されるリスク
国土交通省が所管する空家等対策の推進に関する特別措置法では、適切な管理がされず「そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある」空き家を「管理不全空き家」として市区町村が指定できる仕組みが設けられています。指定後に改善が見られず勧告を受けると、住宅用地に対する固定資産税の軽減特例(最大6分の1)が解除される可能性があり、税負担が実質的に増える点に注意が必要です(国土交通省・空家等対策の推進に関する特別措置法について)。
相続登記の義務化との関係
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが必要になりました(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます)。実家をそのままにしておく場合でも、名義変更の手続き自体は先送りにできない点は押さえておきましょう(法務局・相続登記の申請義務化について)。
全国的に空き家は増え続けている
総務省の住宅・土地統計調査(令和5年)によると、全国の空き家数は約900万戸、総住宅数に占める空き家率は13.8%で、いずれも過去最高を更新しています(総務省統計局・令和5年住宅・土地統計調査)。実家の空き家問題は、決して自分の家族だけが抱えている特殊な事情ではないことも、気持ちの整理をつけるうえで一つの材料になるかもしれません。
売却を決めた場合に知っておきたい税金の話(概要)
「売る」と決めた後に気になるのが税金です。詳しい計算方法は別記事に譲りますが、ここでは判断材料として概要だけ押さえておきます。
相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人が住んでいた家屋を相続し、一定の要件(昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、売却代金が1億円以下であることなど)を満たして売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は2,000万円)。適用期限は令和9年12月31日までの売却です(国税庁タックスアンサー No.3306)。
取得費が分からない場合の扱い
親が実家を購入した際の契約書類が見つからない場合、譲渡所得の計算上「取得費」を売却代金の5%として計算せざるを得ないケースがあり、税負担が大きくなることがあります。売却を決めたら、まずは購入時の書類(売買契約書・領収書)を探すことが重要です(国税庁タックスアンサー No.3258)。
この「3年以内」という期限は、気持ちの整理に時間をかけすぎると特例が使えなくなるという意味で、実務上とても重要です。詳しい税額シミュレーションは実家売却の譲渡所得税の計算方法で、空き家特例の要件は空き家の3,000万円特別控除で詳しく解説しています。
ケース別|気持ちの整理と売却判断の進め方
状況によって、気持ちの整理にかけられる時間や優先すべき判断は変わります。代表的な3つのケースで考え方を整理します。
ケース1:親が亡くなって間もなく、気持ちの整理がつかない
四十九日や納骨などの法要を終えるまでは、実務を急がなくても大きな問題にはならないことが多いです。ただし、相続登記の義務化(3年以内)や空き家特例の期限(3年以内)は法要とは無関係に進むため、「今すぐ売る・売らないを決める」のではなく、「まず名義や書類の状況だけ確認しておく」というステップに分けるとよいでしょう。
ケース2:兄弟姉妹で意見が分かれている
「残したい」側と「売りたい」側で対立している場合、感情論のまま話し合うと平行線になりがちです。維持費・固定資産税・将来の管理負担を含めた「持ち続けた場合の総コスト」を数字で共有し、そのうえで「今は結論を出さず、〇年後に再検討する」といった期限付きの合意をとる方法もあります。相続で兄弟が揉める典型パターンと予防策もあわせて参考にしてください。
ケース3:一人っ子で、判断をすべて自分で背負っている
相談できる相手がおらず、決断のプレッシャーを一人で抱えているケースです。この場合は特に、感情面のケアと実務の相談先を分けて持つことが有効です。実務面は司法書士・不動産会社・遺品整理業者などの専門家に相談し、感情面は無理に一人で抱え込まず、信頼できる友人や専門のカウンセラーに話すという選択肢もあります。
気持ちの整理がまだつかないときのセルフチェック
「売る・売らない」を決める前に、いま自分がどの段階にいるのかを確認してみましょう。すべてに無理に「はい」と答える必要はありません。
- 実家がなくなることを考えると、寂しさや涙がこみ上げてくる
- 親の持ち物を処分することに強い抵抗を感じる
- 「売った方が合理的」と頭では分かっているのに、行動に移せない
- 家族に「早く決めて」と言われることがプレッシャーになっている
- 実家の維持費や管理の負担について、具体的な金額を調べたことがない
- 売却以外の選択肢(賃貸・活用・そのまま維持)を検討したことがない
上の項目に多く当てはまる場合は、いきなり売却を決断しようとせず、まずは「①思い出の品を選び分ける」「②維持費と売却した場合の手取りを数字で比較する」という2つの作業から始めることをおすすめします。数字が見えるだけで、感情に流されずに検討できる余地が生まれます。
売却のタイミングをいつにすべきか
気持ちの整理がついた後、「では実際にいつ動き出すか」も悩みどころです。判断材料になる観点を3つ挙げます。
不動産市況の季節性
一般に、進学・転勤のタイミングに合わせて1〜3月は住宅の需要期とされ、内覧が増えやすい時期です。ただし実家売却の場合は、市況の良し悪し以上に、相続登記や特例の期限、家族の心の準備が整うタイミングの方が優先度が高いケースがほとんどです。市況を理由に無理に急ぐ必要はありません。
確定申告のスケジュールとの関係
売却して利益(譲渡所得)が出た場合、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。「年末に売却が決まりそうだが、年をまたぐと申告がいつになるのか分からない」という不安がある場合は、売買契約の時期を調整できないか不動産会社に相談してみるとよいでしょう。
相続税の申告期限(10か月)との関係
相続税の申告・納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。実家の売却自体はこの期限に直接縛られるものではありませんが、相続税を納めるための資金を実家の売却代金でまかなう予定がある場合は、10か月以内に現金化できるスケジュールかどうかを早めに確認しておく必要があります。
実家売却でよくある後悔と、その防ぎ方
「あのときこうしておけば」という後悔は、多くの場合、次のようなパターンに集約されます。事前に知っておくことで、同じ後悔を避けやすくなります。
後悔①:思い出の品を確認せずに一括処分してしまった
片付け業者に一括で依頼した結果、後から「あの写真アルバムはどこにいったのか」と探すことになるケースです。防ぐためには、片付けを依頼する前に「思い出の品だけは必ず自分(または家族)が確認してから処分する」というルールを業者と事前に共有しておくことが有効です。
後悔②:査定を1社だけで決めてしまった
最初に相談した1社の提示額だけで売却を決め、後から他社の方が高く売れたと知るケースです。仲介・買取いずれの場合も、複数社(最低2〜3社)に査定を依頼し、価格だけでなく対応の丁寧さや説明の分かりやすさも含めて比較することをおすすめします。
後悔③:取得費の書類を探さずに売却してしまった
購入時の契約書類を探さないまま売却し、取得費が売却代金の5%とみなされて譲渡所得税が想定より高額になるケースです。売却を決めた時点で、まず購入時の書類(売買契約書・重要事項説明書・領収書など)を探しておくことで、この後悔は防げます。
後悔④:家族への相談・共有を後回しにした
一人で判断を進めた結果、後から他の相続人に「知らなかった」「聞いていない」と言われ、関係がこじれるケースです。売却を決める前の早い段階で、進捗を家族に共有しておくことがトラブル防止につながります。
感情のケアを専門家に相談するという選択肢
実家売却に伴う喪失感が強く、日常生活に支障が出るほどつらい場合は、家族や友人だけで抱え込まず、専門家に相談することも一つの選択肢です。近年は「グリーフケア(悲嘆へのケア)」を専門とするカウンセラーや、遺族会・自助グループを通じて同じ経験をした人と話す機会を設けている自治体・NPOもあります。実務の専門家(司法書士・不動産会社)と、感情面の専門家(カウンセラー等)は役割が異なるため、両方を必要に応じて使い分けるという発想を持っておくと、一人で抱え込まずに済みます。
また、片付けの現場に立ち会うこと自体がつらいという場合は、写真報告のみで作業を進められるサービスを利用し、現地に行かずに手続きを進めるという方法もあります。「立ち会わないこと」への罪悪感を感じる方もいますが、遠方に住んでいる、体調が優れない、精神的につらいといった事情がある場合は、無理に立ち会う必要はありません。
実家売却を後悔しないための実務チェックリスト
気持ちの整理と並行して、次の項目を確認しておくと後々の後悔を減らせます。印刷してチェックしながら進めることをおすすめします。
- 相続人(権利者)が誰か、全員の同意が得られる状況かを確認した
- 相続登記(名義変更)が済んでいるか、済んでいなければいつまでに行うか確認した
- 実家の購入時の売買契約書・領収書(取得費の証明書類)を探した
- 相続開始から3年以内かどうかを確認した(空き家特例・相続登記義務化に関係)
- 残したい思い出の品(写真・手紙・仏具など)を先に選び分けた
- 片付けてから仲介で売る場合と、そのまま買取に出す場合の手取り差を比較した
- 固定資産税・管理費など、売らずに維持した場合の年間コストを試算した
- 家族で最後に集まる・写真を残すなど、気持ちの区切りをつける機会を作った
よくある質問
実家を売ることに罪悪感があります。売らない方がよいのでしょうか?
気持ちの整理がつくまで、売却の判断を先延ばしにしても大丈夫ですか?
兄弟姉妹で「売りたい」「残したい」の意見が対立しています。どう進めればよいですか?
片付けが終わっていないと売却の相談はできませんか?
実家が遠方にあり、なかなか気持ちの整理も実務も進められません。
実家が古くて再建築不可などで売れそうにありません。それでも相談していいですか?
思い出の品を処分することへの罪悪感が強く、片付けが進みません。
まとめ
実家の売却に「つらい」という感情が伴うのは自然なことであり、その気持ちを否定する必要はありません。大切なのは、感情の整理と実務上の判断を分けて考えることです。写真や動画で記録を残す、思い出の品を先に選び分ける、家族で最後の時間を共有するといった方法で気持ちに区切りをつけながら、片付けてから売るか・そのまま買取に出すかは手取り額や期限で比較して判断する——この2段階に分けて進めることで、後悔の少ない選択がしやすくなります。相続登記の義務化や空き家特例の期限など、感情とは無関係に進む制度上の期限がある点も忘れずに確認しておきましょう。
早いこともあります
片付け・仕分け・ご供養・売却の相談まで、写真を送るだけで概算のお見積もりをお出しします。ご相談・お見積もりは無料です。


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