
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 相続人調査とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在の戸籍を集め、法定相続人を確定させる作業です。遺産分割協議は相続人が一人でも欠けると無効になるため、省略できません。
- 戸籍は死亡時から出生時へさかのぼって集めるのが鉄則で、転籍や婚姻の回数が多いほど通数が増えます。2024年3月からは戸籍の広域交付制度を使い、最寄りの窓口でまとめて請求できる場合があります。
- 代襲相続と数次相続の違い、認知した子・前婚の子の扱い、相続放棄した人の子は代襲しないことなど、見落とすと遺産分割協議のやり直しにつながるケースがあります。
- 行方不明の相続人がいる場合は不在者財産管理人や失踪宣告という手続きが必要です。シンプルな家族構成なら自分で、複雑なケースは司法書士や弁護士への依頼を検討してください。
相続人調査とは何か|なぜ省略できないのか
相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人になり得る人たちの現在の戸籍を集め、法律上誰が相続人にあたるかを客観的な資料で確定させる作業です。「うちの相続人は自分たち兄弟だけ」と当事者が思っていても、それを裏付ける戸籍がなければ、金融機関も法務局も相続手続きを進めてくれません。相続人調査は、その裏付けを取るための最初の一歩にあたります。
親が亡くなったばかりで何から手をつければよいか分からない方、きょうだいの中で連絡を取っていない人がいて不安な方、遠方に住んでいて役所に何度も足を運べない方など、置かれている状況はさまざまです。ただ、どの状況であっても、遺産分割協議や相続登記の前提として戸籍による確認が必要になる点は共通しています。まずは全体の流れを把握したうえで、自分の家族構成であればどこまで複雑になりそうかを見積もっておくと、その後の段取りが立てやすくなります。
遺産分割協議は相続人が一人でも欠けると無効
遺産分割協議は、相続人全員が参加して初めて有効に成立します。参加していない相続人が一人でもいれば、その協議は無効です。ここで問題になるのが、「相続人だと思っていなかった人」の存在です。被相続人に離婚歴があり前の配偶者との間に子がいた、認知した子がいた、といった事情は、戸籍を出生までさかのぼって確認しない限り、家族の記憶や思い込みだけでは把握できません。協議が終わったあとに新たな相続人が判明すると、遺産分割協議自体をやり直すことになり、時間も労力も二重にかかってしまいます。
相続登記・預貯金の解約でも戸籍一式の提出が必要
相続人調査で集めた戸籍は、遺産分割協議のためだけに使うものではありません。不動産の相続登記、預貯金の払い戻しや解約、証券口座の名義変更、自動車の名義変更など、相続に関するほとんどの手続きで、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍の提出を求められます。金融機関や法務局にとっては、提出された戸籍こそが「この人たちが正当な相続人である」ことを確認できる唯一の材料だからです。実家の名義変更を進める場合の詳しい手続きは相続登記の義務化とは|期限・過料・実家を相続したらやることで解説しています。
相続人調査の具体的な作業とは
言葉だけを聞くと大がかりな調査を想像しがちですが、実際にやることは「役所へ戸籍を請求する」「届いた戸籍を読んで次に請求する役所を特定する」という作業の繰り返しです。特別な資格がなくてもできますが、被相続人が生涯で何度も本籍地を変えている場合、請求先の役所が5〜6か所に及ぶこともあり、1件ずつ順番に進める必要があるため、通数が多いほど単純に時間がかかります。次の章で、実際の手順を順を追って説明します。
相続人調査の進め方|戸籍のたどり方を5ステップで解説
相続人調査は、大きく分けると「法定相続人の順位を理解する」「被相続人の戸籍を集める」「相続人の戸籍を集める」という流れで進みます。ここでは実際の作業順に沿って、5つのステップに分けて説明します。
相続発生後の全体の流れの中で、相続人調査がどのタイミングにあたるかを押さえておくと見通しが立てやすくなります。目安の時系列は次のとおりです。
- 死亡から7日以内——死亡診断書とあわせて死亡届を市区町村役場へ提出します。
- 死亡から2週間〜1か月ごろ——被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得し、相続人調査に着手します。
- 1〜2か月ごろ——出生までさかのぼって戸籍を集め、相続人全員の現在の戸籍を取得して相続人を確定させます。
- 相続人確定後——相続人全員で遺産分割協議を行い、内容を協議書にまとめます。
- 協議成立後——不動産があれば相続登記を、預貯金があれば金融機関での解約・名義変更手続きを進めます。
- 相続の開始を知った日から10か月以内——相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付を行います。
相続税の申告期限(10か月)から逆算すると、相続人調査には遅くとも数か月以内の着手が望ましいことが分かります。戸籍の収集に時間がかかりそうな事情がある場合は、なおさら早めに動き出すことが重要です。
STEP1 法定相続人の順位と範囲を確認する
民法では、配偶者は常に相続人になり(民法890条)、配偶者以外の相続人には次の順位があります。上位の順位に該当する人が一人でもいれば、下位の順位の人は相続人になりません。
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係にある配偶者に限る(内縁は含まない) |
| 第1順位 | 子(民法887条1項) | 子が先に死亡している場合は孫が代襲相続(同条2項)、孫も死亡していればひ孫が再代襲(同条3項) |
| 第2順位 | 直系尊属=親・祖父母(民法889条1項1号) | 子(代襲者を含む)が一人もいない場合にのみ相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(民法889条1項2号) | 兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪が代襲相続(同条2項)。甥・姪の子への再代襲はない |
この順位を理解しておくと、これから何を確認していけばよいかの見通しが立ちます。たとえば被相続人に子がいれば、親や兄弟姉妹の戸籍まで集める必要はありません。逆に子がいない、あるいは子全員が既に死亡していて代襲者もいない場合は、親、親もいなければ兄弟姉妹の戸籍まで範囲を広げて調査することになります。
STEP2 被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得する
まず、被相続人が亡くなった時点の本籍地の役所で、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得します。請求できるのは配偶者や子などの直系の血族が原則で、それ以外の人が請求する場合は委任状が必要です。本籍地が分からない場合は、最後の住所地の役所で住民票の除票(本籍地が記載されたもの)を取得すれば確認できます。窓口なら即日発行、郵送なら返信用封筒と手数料分の定額小為替を同封して請求し、届くまでおおむね1〜2週間程度を見込んでおくと安心です。
STEP3 死亡時から出生時まで戸籍をさかのぼって集める
戸籍は、婚姻・転籍・法改正による様式変更(改製)のたびに新しく作り直され、古い戸籍は「除籍」または「改製原戸籍」として役所に保管されます。相続人調査では、死亡時の戸籍を起点に、そこに記載されている「一つ前の戸籍(従前戸籍)」の情報をたどり、出生時の戸籍にたどり着くまで請求を繰り返します。一つの役所で完結する人もいれば、転居や結婚のたびに本籍地を変えていた人では、複数の市区町村へ請求することになり、通数が10通を超えることも珍しくありません。
たとえば、死亡時の戸籍の「戸籍事項」欄に「令和2年3月10日〇〇市〇〇町一丁目1番地から転籍」と記載されていた場合、次は転籍前の本籍地である〇〇市の役所へ、その時点の戸籍(除籍)謄本を請求します。その戸籍にさらに「昭和55年6月1日婚姻届出により新戸籍編製」とあれば、婚姻前の戸籍(親の戸籍)までさかのぼって請求する、という形で一つずつ遡っていきます。この作業を、被相続人が生まれたときの戸籍にたどり着くまで繰り返します。
戸籍を請求する際は、「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を指定してください。同じ戸籍に関する書類でも「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」は、その戸籍に入っている特定の一人分の情報しか記載されておらず、相続人調査には使えません。窓口や郵送の申請書には「相続の手続きに使うため、戸籍に記載されている全員分の情報が必要です」と一言添えておくと、抄本と間違って発行される事態を防げます。
STEP4 戸籍を読み解き、子・代襲者の有無を確認する
取得した戸籍は、「戸籍事項」欄でその戸籍がいつ・どんな事由で作られたかを、「身分事項」欄で戸籍に記載されている人の続柄や身分行為(出生・婚姻・養子縁組・認知・死亡など)を確認します。古い戸籍ほど手書きで、旧字体や独特の言い回しが使われているため、慣れていないと読み違えやすい部分です。特に、除籍された子どもの情報は新しい戸籍には引き継がれないため、死亡時の戸籍だけを見ていると、独立して別の戸籍を作った子や、前の戸籍にしか記載のない子を見落とすことがあります。
手書き・旧字体の戸籍を読むコツ
明治・大正・昭和初期に作られた戸籍(改製原戸籍)は、毛筆や万年筆による手書きで、現在は使われていない旧字体の漢字が使われていることが少なくありません。読み解く際は、まず「戸籍事項」「身分事項」といった見出し部分(活字で印刷されていることが多い)を先に確認し、そこから該当する人物の記載箇所を絞り込むと、全体を一から読むより効率的です。判読が難しい文字は、役所の窓口で担当者に確認できる場合もあります。旧字体の一覧表を手元に用意しておくと、代替わりのたびに現れる似た字(渡邊・渡邉・渡辺など)の読み違いを防ぐのに役立ちます。それでも判読が難しい場合や、記載内容に矛盾があるように見える場合は、無理に自己判断せず、司法書士など戸籍の読み解きに慣れた専門家に確認してもらうことをおすすめします。
STEP5 相続人全員の現在の戸籍謄本を集める
被相続人の戸籍から相続人が特定できたら、次はその相続人全員の「現在の」戸籍謄本を取得します。相続人が全員存命であることと、記載されている続柄が正しいことを確認するためです。代襲相続が発生している場合は、代襲者(孫や甥・姪)の現在の戸籍に加えて、亡くなった被代襲者(子や兄弟姉妹)の死亡が記載された戸籍も必要になります。
相続人の構成パターンごとに、追加で必要になる戸籍を整理すると次のとおりです。自分のケースがどれに近いかを確認しながら、集める範囲を把握してください。
| 相続人の構成 | 追加で必要になる戸籍 |
|---|---|
| 配偶者・子のみ(全員存命) | 相続人全員の現在の戸籍謄本のみ |
| 子の一人が死亡し、孫が代襲 | 死亡した子の死亡が記載された戸籍+代襲する孫の現在の戸籍 |
| 子がなく、親(直系尊属)が相続人 | 被相続人に子がいないことを証明する戸籍+親の現在の戸籍(親が死亡していれば祖父母まで) |
| 子・親がなく、兄弟姉妹が相続人 | 被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍+兄弟姉妹全員の現在の戸籍 |
| 兄弟姉妹の一人が死亡し、甥・姪が代襲 | 死亡した兄弟姉妹の死亡が記載された戸籍+代襲する甥・姪の現在の戸籍 |
実務チェックリスト|相続人調査で集める書類
次のリストは、一般的なケースで必要になる書類の一覧です。ご自身の状況に応じて、当てはまる項目をチェックしながら進めてください。
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本一式 | □ |
| 被相続人の住民票の除票(本籍地が分からない場合) | □ |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | □ |
| 先に死亡した子・兄弟姉妹がいる場合、その人の死亡がわかる戸籍(除籍)謄本 | □ |
| 代襲相続人(孫・甥姪)がいる場合、その人の現在の戸籍謄本 | □ |
| 被相続人に子がいない場合、直系尊属(親・祖父母)の死亡が確認できる戸籍 | □ |
| 相続人の中に行方が分からない人がいないかの確認(戸籍の附票で現住所を確認) | □ |
| 相続人関係説明図(家系図形式の一覧表)の作成 | □ |
相続人関係説明図を作っておくと後の手続きが早い
戸籍を集め終えたら、相続人関係説明図(家系図の形をした一覧表)を作っておくと、その後の遺産分割協議や法務局・金融機関での手続きがスムーズになります。決まった書式はありませんが、被相続人を中心に、氏名・続柄・生年月日・現住所を記載し、すでに死亡している相続人がいれば死亡日と代襲者の続柄も書き添えるのが一般的です。法務局のホームページには相続関係説明図の記載例が公開されており、これを提出すると、相続登記の際に戸籍の原本を還付してもらいやすくなります(原本還付の可否は申請内容によって異なります)。
戸籍の取得方法・費用・広域交付制度
戸籍謄本等の取得には手数料がかかります。役所によって金額が変わるものではなく、全国共通の目安として以下の金額が広く使われています。
| 書類 | 手数料の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 1通450円 | 現在使われている戸籍 |
| 除籍謄本 | 1通750円 | 婚姻・死亡等で全員が除籍され閉鎖された戸籍 |
| 改製原戸籍謄本 | 1通750円 | 法改正で様式が変わる前の戸籍 |
| 戸籍の附票 | 1通300円程度 | 本籍地における住所の履歴。行方不明者の追跡に使う |
| 住民票の除票 | 1通300円程度 | 本籍地が分からないときに取得 |
窓口では現金で支払えますが、郵送で請求する場合はゆうちょ銀行が発行する「定額小為替」で手数料分を同封するのが一般的です。定額小為替は郵便局の窓口で購入でき、1枚ごとに発行手数料がかかります(金額は改定されることがあるため、最新の額は郵便局で確認してください)。返信用封筒に切手を貼って同封することも忘れないようにしてください。
請求方法の比較
戸籍の請求方法は主に4つあります。状況に応じて使い分けてください。
| 請求方法 | 請求できる人 | 特徴 |
|---|---|---|
| 窓口請求 | 本人・直系血族(委任状があれば代理人も可) | 即日発行が基本。本籍地の役所まで行く必要がある |
| 郵送請求 | 本人・直系血族(委任状があれば代理人も可) | 役所へ行かずに済むが、定額小為替の準備と往復の日数がかかる |
| 広域交付(2024年3月〜) | 本人のみ(配偶者・直系尊属・直系卑属の分もまとめて可) | 最寄りの窓口で他の本籍地の戸籍もまとめて取得できる。代理人・郵送不可 |
| 職務上請求 | 受任した弁護士・司法書士・行政書士 | 依頼者に代わって専門家が請求。受任した業務の範囲内に限られる |
2024年3月開始の戸籍の広域交付制度を活用する
2024年3月1日から、「戸籍の広域交付」という制度が始まっています。これは、本人・配偶者・直系尊属(親や祖父母)・直系卑属(子や孫)の戸籍であれば、本籍地がどこであっても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるという制度です。従来は本籍地ごとに個別の役所へ請求する必要がありましたが、この制度により、たとえば東京在住の人が本籍地の異なる複数の役所へ郵送で問い合わせる手間を減らせる場合があります。ただし、窓口に本人が直接出向く必要があり、代理人や郵送では利用できません。また、兄弟姉妹など傍系の親族の戸籍は対象外で、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象にならないことがあります。利用できる範囲は個々のケースで異なるため、詳細は窓口となる市区町村へ事前に確認することをおすすめします。
保存期間切れで戸籍が廃棄されている場合の対応
意外と見落とされがちなのが、古い除籍謄本・改製原戸籍謄本の保存期間です。以前は保存期間が80年とされていましたが、2010年6月1日の戸籍法施行規則改正により150年に延長されました。とはいえ、それ以前の基準で保存期間が過ぎ、実際に廃棄されてしまっている戸籍が一部に存在します。この場合、その戸籍を取得しようとしても「廃棄済み」として交付されません。実務では、請求先の役所から「除籍等が滅失していることの証明書」(廃棄証明書・告知書などと呼ばれることもあります)を発行してもらい、それを代わりに提出することで、他の手続きを進められる場合があります。曾祖父母の代までさかのぼる相続や、長期間名義変更をしていなかった実家の相続では、この対応が必要になることがあるとおぼえておいてください。
見落としやすい相続人のケース
相続人調査でもっとも注意が必要なのは、家族の記憶に残っていない相続人の存在です。ここでは、遺産分割協議のやり直しにつながりやすい、見落としやすいケースを整理します。
代襲相続と数次相続の違い
どちらも「本来の相続人がすでに亡くなっている」場面で登場する言葉ですが、意味は異なります。代襲相続は、被相続人が亡くなった時点で、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹がすでに死亡していた場合に、その人の子(孫や甥・姪)が代わって相続人になる制度です。一方、数次相続は、被相続人の死亡後、遺産分割協議がまとまる前に相続人の一人が死亡してしまい、その相続人の相続人(配偶者や子)が地位を引き継ぐケースを指します。数次相続では、代襲相続と違って死亡した相続人の配偶者も新たに相続人に加わる点が異なり、関係者の数が一気に増えて協議が複雑になりやすい特徴があります。
認知した子(婚外子)と前婚の子
被相続人が結婚していない相手との間にもうけた子でも、認知していれば法律上の子として相続人になります。2013年の民法改正により、婚外子(非嫡出子)の法定相続分は、嫡出子と同じ割合に統一されています。また、被相続人に離婚歴があり、前の配偶者との間に子がいる場合、その子は現在の配偶者や子と並んで相続人になります。これらは戸籍の「身分事項」欄を出生までさかのぼって確認しなければ判明しない場合が多く、遺族の記憶だけに頼った相続人確定が危険とされる典型的な理由です。
養子縁組した子の扱い
普通養子縁組の場合、養子は養親の相続人になると同時に、実親の相続人としての地位も失いません。つまり、養子は実親・養親の両方の相続で相続人になり得ます。一方、特別養子縁組の場合は、原則として実親との親族関係が終了するため、実親の相続人にはなりません。実家の相続人調査で「養子に出た兄弟がいる」という話が出てきた場合は、それが普通養子縁組か特別養子縁組かによって扱いが変わるため、戸籍で確認する必要があります。
相続放棄した人の子は代襲しない
相続人の一人が相続放棄をした場合、その人は民法939条により「初めから相続人でなかったもの」とみなされます。このため、代襲相続の要件である「相続開始時にすでに死亡していた」場合とは異なり、相続放棄をした人の子が代わりに相続人になることはありません。「叔父が相続放棄したから、その子であるいとこが相続人になるはずだ」という誤解は実務でよく見られるため、注意が必要です。
行方不明の相続人がいる場合
相続人の中に長年連絡が取れない人がいる場合、まずは戸籍の附票を取得して、その人の現住所をたどります。それでも所在が判明しない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加する方法があります。生死が7年以上明らかでない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、法律上死亡したものとみなす方法もありますが、この場合は代襲相続が発生するなど効果が大きいため、司法書士や弁護士に相談したうえで判断することをおすすめします。
相続人が一人もいない場合
戸籍を調査しても法定相続人に該当する人が一人もいないと判明した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、法律で定められた手続きに沿って財産を清算する流れになります(民法952条)。この制度は2023年4月の改正で、名称が「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に変わり、公告期間が短縮されるなど手続きが見直されています。特別縁故者に該当する人がいれば、財産分与を申し立てられる場合もあります。
半血兄弟姉妹の相続分に注意
兄弟姉妹が相続人になる場面(第3順位)では、父母の両方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)とで、相続分に差があります。民法900条4号但書により、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1です。被相続人の親が再婚しており、前の配偶者との間の子と後の配偶者との間の子がいるようなケースでは、この違いを見落とすと遺産分割の取り分の計算を誤ります。戸籍で父母がそれぞれ同じかどうかを確認する作業が欠かせません。
内縁の配偶者・連れ子は相続人にならない
長年一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない内縁関係の相手には、法律上の相続権がありません。同様に、再婚相手の連れ子も、被相続人と養子縁組をしていない限り相続人にはなりません。実態として家族同然に暮らしていた人が相続人になれないというのは感情的には受け入れにくい面もありますが、戸籍調査の結果として法律上の相続人に該当しないことが明らかになった場合、遺言や生前の対策がない限り、遺産を渡す法的な根拠は原則として存在しません。こうした事情がある家庭では、相続人調査の結果を早めに家族間で共有し、必要であれば遺言の作成など別の対応を検討することが大切です。
外国籍・海外在住の相続人がいる場合
相続人の中に外国籍の人や、海外に長期間居住している人がいる場合は、通常の戸籍調査だけでは完結しません。戸籍制度がない国の相続人については、出生証明書や婚姻証明書など、その国の公的機関が発行する書類で親族関係を証明することになります。また、遺産分割協議書に押す実印・印鑑証明書に代わるものとして、現地の日本大使館・領事館が発行する署名証明(サイン証明)が必要になる場合もあります。手続きが煩雑になりやすいため、該当する相続人がいることが分かった時点で、早めに司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。
法定相続分の計算例
相続人が確定したら、次に気になるのが「誰がどれだけの割合を相続するのか」という法定相続分です。遺産分割協議はこの割合どおりに分けることを義務付けるものではありませんが、話し合いの土台として、まず法律上の割合を押さえておくと交渉が進めやすくなります。代表的なパターン別に、割合の計算例を示します。
| 相続人の構成 | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子2人 | 2分の1 | 子はそれぞれ4分の1ずつ |
| 配偶者のみ子なし+親(直系尊属)が存命 | 3分の2 | 親は3分の1(親が2人とも存命なら6分の1ずつ) |
| 配偶者のみ子・親なし+兄弟姉妹2人 | 4分の3 | 兄弟姉妹はそれぞれ8分の1ずつ(全血の場合) |
| 配偶者なし、子3人のみ | — | 子はそれぞれ3分の1ずつ |
| 配偶者+子1人が死亡・その子(孫)2人が代襲 | 2分の1 | 孫2人で本来の子の相続分4分の1を分け合い、各8分の1ずつ |
たとえば、相続財産が3,000万円で「配偶者+子2人」のケースであれば、配偶者が1,500万円、子がそれぞれ750万円という按分になります。同じ財産額で「配偶者のみ子・親なし+兄弟姉妹2人(全血)」のケースなら、配偶者が2,250万円、兄弟姉妹がそれぞれ375万円です。実際の遺産分割では、不動産のように分割しにくい財産をどう扱うかによって、この割合どおりに現金で分けられないことも多いため、あくまで話し合いの出発点として捉えてください。
相続人調査にかかる費用と期間のシミュレーション
相続人調査にかかる費用と期間は、被相続人の転籍回数や相続人の関係の複雑さによって大きく変わります。目安として、ケース別の通数・費用・期間をまとめました。実費は前述の戸籍手数料(1通450〜750円)を積算したもので、専門家報酬を含む場合の金額は目安です。
| ケース | 戸籍の通数目安 | 実費目安 | 期間目安 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子のみ、本籍地の移動が少ない | 3〜6通 | 2,000〜4,000円程度 | 数日〜2週間 |
| 子がなく親・兄弟姉妹まで調査範囲が広がる | 8〜15通 | 5,000〜1万円程度 | 3週間〜1か月半 |
| 代襲相続(孫・甥姪)が発生している | 10〜20通 | 7,000〜1万5,000円程度 | 1〜2か月 |
| 数次相続が絡む(協議前に相続人が死亡) | 15通以上 | 1万円〜2万円程度 | 1〜2か月以上 |
| 養子縁組・認知など複数世代で戸籍の作り直しが多い | 15通以上 | 1万円〜2万円程度 | 1〜2か月以上 |
上記はあくまで目安で、被相続人が本籍地を何度も変えている場合や、戸籍が市区町村合併で他の役所に引き継がれている場合は、さらに時間がかかります。専門家に依頼する場合は、この実費に加えて報酬がかかり、案件の複雑さに応じて5万円前後からが相場とされています。複数の専門家に見積もりを取り、対応範囲と金額を比較したうえで依頼先を決めることをおすすめします。
専門家報酬は、多くの場合「相続人の人数」「取得する戸籍の通数」「代襲相続・数次相続の有無」によって加算される仕組みになっています。見積もりを比較する際は、総額だけでなく、何人・何通までが基本料金に含まれているか、それを超えた場合の追加料金がいくらかを確認しておくと、後から想定外の請求を受けにくくなります。相続人調査だけを依頼するのか、その後の遺産分割協議書の作成や相続登記まで一括して依頼するのかによっても、総額の考え方が変わってきます。
自分で行うか、専門家に依頼するか
相続人調査は、法律上は誰でも行える手続きです。ただし、戸籍を代理で請求できる専門家には資格ごとに違いがあります。依頼を検討する際の目安として、対応できる範囲を比較しました。
| 戸籍の代理請求 | 遺産分割協議書の作成 | 相続登記の代理申請 | 紛争時の代理交渉 | |
|---|---|---|---|---|
| 自分で行う | 可(本人請求) | 可(当事者として) | 可(本人申請) | 不可 |
| 行政書士 | 可(職務上請求) | 可(争いがない場合) | 不可 | 不可 |
| 司法書士 | 可(職務上請求) | 可(争いがない場合) | 可 | 簡易裁判所の範囲で一部可 |
| 弁護士 | 可(職務上請求) | 可 | 可 | 可 |
相続人の間で意見が対立していない、戸籍集めと書類作成が中心という一般的なケースでは、司法書士や行政書士に依頼することで、戸籍収集の手間を任せながら、不動産の名義変更(相続登記)まで一つの窓口で進められます。一方、遺産の分け方をめぐって相続人間で意見が割れている、あるいは割れる可能性がある場合は、代理交渉ができる弁護士への相談が必要です。
弁護士・司法書士・行政書士は、それぞれの資格に基づく「職務上請求」という制度を使い、受任した相続案件の解決に必要な範囲で、依頼者に代わって戸籍を請求できます。本人が平日に何度も役所へ足を運んだり、複数の市区町村へ郵送のやり取りをしたりする手間を省ける点が、専門家に依頼する実務上のメリットです。ただし職務上請求はあくまで「受任した業務の範囲内」で認められるものなので、依頼する業務の内容と、その専門家が対応できる範囲(前述の比較表)を事前にすり合わせておくと、後から「これはできない」と言われる事態を避けられます。
専門家に依頼したほうがよいかの判断基準
- 被相続人が転籍・婚姻・離婚を複数回経験しており、戸籍の読み解きに自信がない
- 代襲相続・数次相続・養子縁組・認知など、相続関係が単純な親子関係にとどまらない
- 相続人の中に、連絡先が分からない・長期間音信不通の人がいる
- 相続人が海外に居住している、または外国籍の相続人がいる
- 平日の日中に役所へ足を運ぶ、あるいは郵送のやり取りをする時間が取りにくい
- 相続人調査のあと、相続登記や不動産の売却まで一括して進めたい
これらに一つでも当てはまる場合は、自分で完結させようとせず、早い段階で専門家に相談したほうが、結果的に時間と手戻りを抑えられることが多いです。
費用を抑えたい場合の進め方
専門家への依頼を迷っている場合、最初から全てを任せるのではなく、役割を分けて進める方法もあります。たとえば、被相続人の死亡時の戸籍や、自分自身が請求できる範囲の戸籍は自分で集め、そこから先の読み解きや、複雑になりそうな部分(代襲相続・数次相続の判定、行方不明者への対応など)だけを司法書士に相談するという分担です。多くの司法書士事務所では、途中まで集めた戸籍を持ち込んでの相談にも対応しています。全てを自分で抱え込む前に、一度専門家に現状を見てもらい、残りの作業量を見積もってもらうことも一つの方法です。
相続税の申告が必要な場合は税理士の領域
相続人調査そのものは法律上の手続きですが、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要になります。相続税の税額計算や申告書の作成、節税に関する相談は税理士の専門領域であり、司法書士や行政書士の業務範囲には含まれません。相続人調査を進める段階で、相続財産がある程度まとまった金額になりそうだと分かった場合は、早めに税理士へ相談し、申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)から逆算して準備を進めることをおすすめします。
相談窓口でよく見られるつまずきパターン
相談を受ける中では、相続人調査の段階で次のようなつまずきが繰り返し見られます。ご自身の状況が当てはまらないか、確認してみてください。
- 親の戸籍を集め始めてから、把握していなかった「認知した子」の存在が判明し、遺産分割協議のやり直しが必要になる
- 本籍地を何度も移していたため、想定より多い5か所以上の役所へ郵送でやり取りすることになり、調査だけで2か月以上かかる
- 相続人の一人がすでに亡くなっており、代襲相続だと思って進めていたら、実際には遺産分割協議の前に死亡した数次相続で、関係者がさらに増えていた
- 相続放棄をした相続人の子を誤って相続人として扱い、後になって遺産分割協議書を作り直すことになる
- 実家の名義変更や売却を先に進めようとして、相続人調査が終わっていないことに直前で気づき、売却時期が数か月単位で後ろ倒しになる
これらに共通するのは、家族の記憶や思い込みだけで相続人を確定させてしまい、後から戸籍上の事実と食い違いが見つかっている点です。相続が発生した早い段階で戸籍による裏付けを取っておくことが、結果的に一番の近道になります。
本籍地が遠方にある・実家を離れて暮らしている場合
実家じまいを検討する方の多くは、被相続人の本籍地から離れた場所で暮らしています。地方に実家があり、都市部で働きながら相続人調査を進めるケースは珍しくありません。役所まで出向けない場合の進め方を整理します。
郵送請求を軸に組み立てる
本籍地の役所へ出向けない場合は、郵送請求が基本になります。多くの市区町村では、役所のホームページから戸籍交付申請書をダウンロードでき、必要事項を記入し、申請者の本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封して郵送します。往復の日数がかかるため、複数の役所へ同時並行で発送しておくと、全体の期間を短縮できます。申請書に「相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍を全て発行してほしい」と明記しておくと、その役所にある戸籍を漏れなく発行してもらいやすくなります。
本籍地が転居前と異なる場合の探し方
被相続人の本籍地が分からない、あるいは転籍を繰り返していて追いきれない場合は、まず被相続人の最後の住所地の役所で住民票の除票を取得します。除票には本籍地が記載されているため、そこを起点に戸籍をたどれます。除票も保存期間が過ぎていると取得できないことがありますが、本籍地の記載がある本籍付きの住民票を生前に取得していた場合はそれを活用できます。市区町村合併で役所の管轄が変わっている場合は、現在その地域を管轄する役所のホームページで、合併前の地域の戸籍がどこに引き継がれているかを確認してください。
帰省のタイミングに合わせて段取りを組む
年に数回しか実家に帰れない場合は、郵送請求と並行して、帰省時にまとめて対応できる作業を計画しておくと効率的です。役所の窓口でしか確認できない不明点の相談、本籍地近くの複数の役所を一度に回る、実家に残る古い戸籍関係の書類(除籍謄本の控えなど)を探すといった作業は、帰省の機会にまとめて済ませておくと、次に動けるタイミングまでの待ち時間を減らせます。実家の片付けと相続人調査を同じ帰省日程で進められないか、あらかじめ計画しておくことをおすすめします。
相続人調査が終わったあとにすべきこと
相続人調査が完了し、法定相続人が確定したら、次は確定した全員で遺産分割協議に進みます。誰がどの財産を取得するかを話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添付します。実家の分け方や活用方針で意見がまとまらない場合の考え方は実家の遺産分割の進め方で詳しく解説しています。
不動産を相続した場合は、遺産分割協議の内容にもとづいて相続登記を申請します。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければ、正当な理由なく放置すると過料の対象になり得ます。名義変更が終わっていないと、実家の売却や解体の契約も基本的に進められません。期限や手続きの詳細は相続登記の義務化とは|期限・過料・実家を相続したらやることをご覧ください。
相続人調査・遺産分割協議・相続登記と手続きを進める一方で、実家の片付けをいつ始めるかも並行して考えておくと、後の段取りがスムーズです。相続人が複数いる場合は、形見分けの方針や、家を売却するか解体するかといった実家の活用方針についても、片付けに着手する前にすり合わせておくと、後からの意見の食い違いを防げます。相続放棄を検討している段階で家財の一部でも処分してしまうと、単純承認とみなされて放棄ができなくなることがあるため、放棄を迷っている間は家財に手をつけず、司法書士や弁護士に先に相談してください。片付けから家の売却・解体の手配までを一つの窓口でまとめて進めたい場合は、実家じまい代行サービスで、相続登記など法律手続きが絡む場面も提携司法書士と連携しながら対応しています。
よくある質問
相続人調査は自分でできますか?
相続人調査にはどのくらいの費用と期間がかかりますか?
被相続人の戸籍謄本はどこで、何通くらい必要になりますか?
相続人の中に行方不明の人がいる場合はどうすればいいですか?
相続人調査が終わったら次は何をすればいいですか?
戸籍抄本を取得してしまいました。相続人調査に使えますか?
まとめ
相続人調査は、地味に見えて相続手続き全体の土台になる作業です。要点を振り返ります。
- 相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在の戸籍を集め、法定相続人を確定させる作業
- 戸籍は死亡時から出生時へさかのぼって集めるのが基本で、転籍が多いほど通数が増える
- 請求する書類は戸籍謄本(全部事項証明書)。戸籍抄本では相続人調査に使えない
- 2024年3月開始の戸籍の広域交付制度で、最寄りの窓口でまとめて請求できる場合がある(本人出向が条件)
- 代襲相続と数次相続は別の制度。相続放棄した人の子は代襲しない
- 認知した子・前婚の子・養子縁組した子・半血兄弟姉妹も戸籍で確認しないと見落とす
- 内縁の配偶者・養子縁組していない連れ子には法律上の相続権がない
- 行方不明の相続人には不在者財産管理人や失踪宣告という手続きがある
- 費用は実費で数千円〜2万円程度、専門家に依頼する場合は報酬5万円前後が目安
- 相続財産が基礎控除額を超える場合の税額計算・申告は税理士の領域
- 調査完了後は遺産分割協議・相続登記へ進み、実家の片付けと並行して段取りを組むと手戻りが少ない
相続人調査は、家族の記憶だけに頼ると見落としが起きやすい作業です。シンプルな家族構成であれば自分で進められますが、代襲相続や数次相続、行方不明の相続人が絡む場合は、早めに司法書士や弁護士へ相談することで、遺産分割協議のやり直しといった手戻りを避けられます。実家の片付けを控えている場合、戸籍の収集や遺産分割協議の期間は、家財の仕分けや処分先の選定と並行して進められる部分も多くあります。手続きの完了を待ってから片付けに着手するのではなく、進められる作業から同時に手をつけておくことが、全体の期間を短縮する現実的な方法です。相続登記の期限や実家の名義変更については相続登記の義務化とは|期限・過料・実家を相続したらやることを、実家の遺産分割の考え方は実家の遺産分割の進め方をあわせてご覧ください。
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