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店舗・事務所併用住宅の遺品整理|住宅部分と事業部分の分け方・廃業届と産業廃棄物の注意点

最終更新日:2026年9月14日|監修:司法書士・行政書士 久留慎一郎先生・安心実家じまい事務局

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。

監修の範囲:相続・登記・法務に関する記述(司法書士・行政書士の業務範囲)。片付け・買取・費用相場などの記述は安心実家じまい事務局が編集しています。監修者プロフィール

税金について:税額の計算や特例を使えるかどうかの判断は税理士の業務で、監修の範囲に含みません。申告の前に、税理士または所轄の税務署でご確認ください。

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

この記事の結論

  • 店舗・事務所併用住宅の遺品整理は、「住宅部分」と「事業部分」を分けて考えることが最初のポイントです。事業部分には什器備品・在庫・顧客情報・契約書類など、普通の住宅にはない対象物があります。
  • 個人事業を廃業する場合、死亡日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署へ提出する必要があります。消費税の課税事業者だった場合は「事業廃止届出書」も必要です。
  • 準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。期限を過ぎると延滞税などが発生することがあります。
  • 事業で使っていたごみは、家庭ごみと同じ出し方ができない場合があります。「事業系ごみ」「産業廃棄物」に該当するかどうかを先に確認してください。
目次

店舗・事務所併用住宅の遺品整理とは?普通の家との違い

店舗・事務所併用住宅とは、1階を店舗や事務所として使い、2階以上を住居として使う建物や、敷地内に自宅と事業用のスペースが併設された建物のことです。個人商店・飲食店・美容室・接骨院・士業事務所・学習塾など、自営業や個人事業主として自宅の一部を仕事場にしていたケースが典型例です。こうした住まいで亡くなった方の遺品整理は、通常の住宅だけの遺品整理とは進め方が変わってきます。

理由は、事業部分に「住宅にはない対象物」が存在するからです。什器・備品・商品在庫・業務用の工具や機械、顧客の個人情報が記載されたカルテや契約書、屋号入りの看板や名刺、業務用の電話番号やFAX、レジやPOSシステムなど、片付けの対象そのものが住宅部分とは質的に異なります。加えて、廃業に伴う税務署への届出、事業系ごみの分別、賃貸であれば原状回復の範囲など、住宅の遺品整理では発生しない手続きが並行して必要になります。遺品整理全体の基本的な流れや費用の考え方は遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないもの 完全ガイドでまとめていますので、まずは全体像を押さえたい方はあわせてご覧ください。

「住宅部分」と「事業部分」を分けて考える

作業を始める前に、まず建物のどこまでが住宅部分で、どこからが事業部分かを整理しておくと、その後の判断がしやすくなります。住宅部分は一般的な遺品整理と同じ進め方で問題ありませんが、事業部分は「廃業に伴う手続き」「事業用資産の扱い」「顧客・取引先への対応」という3つの視点が加わります。この3つを後回しにすると、税務署への届出が遅れたり、顧客情報が入ったままの書類を誤って処分してしまったりするリスクが高まるため、着手前の段階で優先順位をつけておくことをおすすめします。

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着手前に確認すべき廃業手続き【一覧表】

個人事業主だった方が亡くなり、事業を継続しない場合は、遺品整理と並行して廃業に関する届出を進める必要があります。主な届出と期限は以下のとおりです。期限が短いものから優先して対応してください。

届出・手続き 提出先 期限の目安
個人事業の開業・廃業等届出書 所轄の税務署 廃業した日から1か月以内
事業廃止届出書(消費税の課税事業者だった場合) 所轄の税務署 できるだけすみやかに
準確定申告(所得税) 所轄の税務署 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
都道府県税・市区町村への事業所廃止の届出 都道府県税事務所・市区町村 自治体の定める期限(早めの確認を推奨)
業種ごとの許認可の廃止届(飲食店営業許可、古物商許可など) 保健所・警察署など許認可の窓口 許認可の種類ごとに異なる
従業員がいた場合の社会保険・雇用保険の資格喪失手続き 年金事務所・ハローワーク 退職日の翌日から原則5日〜10日以内
賃貸物件の場合の解約予告 貸主・管理会社 契約書に定める予告期間(1〜6か月が目安)

特に期限が短いのは「個人事業の開業・廃業等届出書」で、廃業日から1か月以内という定めがあります(国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」)。また、故人が消費税の課税事業者だった場合は、あわせて「事業廃止届出書」の提出も必要になります(国税庁「D1-15 個人事業者の死亡届出手続」)。所得税の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です(国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」)。いずれも期限を過ぎると延滞税などの負担が生じる可能性があるため、遺品整理の作業と並行して、早い段階で税理士や税務署に相談しながら進めることをおすすめします。

相続放棄を検討している場合は事業用資産にも触れない

相続財産の一部でも処分・売却・消費すると、法定単純承認とみなされ、その後は相続放棄ができなくなる可能性があります。この考え方は住宅部分の遺品だけでなく、事業用の什器・在庫・売掛金・事業用の預貯金など、事業部分の資産にも同じように及びます。相続放棄を少しでも検討している場合は、住宅部分・事業部分を問わず、着手前に司法書士や弁護士へ相談してください。判断がつくまでは、什器や在庫を含めて一切手をつけずに保管しておくのが安全です。

事業部分の遺品整理で特に注意したいもの【対象物チェック表】

事業部分には、住宅部分の遺品整理では登場しない対象物が多くあります。処分・保管・返却のどれにあたるか、あらかじめ整理しておくと当日の判断がスムーズになります。

対象物 扱いの目安 注意点
什器・什器備品(棚・レジ・厨房機器など) 廃棄またはリース会社への返却 リース品・レンタル品は所有権が事業者にないため、契約書を確認してから処分する
商品在庫・原材料 買取・処分 仕入先・取引先との精算が終わっているか確認する
顧客情報(カルテ・契約書・名簿) 厳重に保管または溶解・シュレッダー処分 個人情報が含まれるため、通常のごみとして出さない
会計帳簿・領収書・請求書控え 一定期間保管 税法上、帳簿や書類には保存期間の定めがあるため、税理士に確認してから処分する
屋号入りの看板・のぼり・名刺 撤去・廃棄 賃貸の場合は原状回復の一環として撤去が必要になることが多い
業務用の固定電話番号・FAX 解約手続き 取引先への連絡先変更の案内が必要になる場合がある
法人の登記(自宅を本店所在地にしていた場合) 司法書士へ相談 本店移転登記や解散登記が必要になることがある
業務用什器の中の現金・売上金 相続財産として扱う 形見分けの対象外。遺産分割協議で扱う

この中でも特につまずきやすいのが「顧客情報」と「リース品・レンタル品」です。顧客のカルテや契約書を誤って一般ごみとして出してしまうと、個人情報保護の観点で問題になりかねません。また、複合機やPOSレジ、厨房機器の一部はリース契約になっていることが多く、所有権が事業者側になく処分してはいけないケースがあります。着手前に契約書一式を確認し、リース会社への連絡が必要かどうかを洗い出しておくことをおすすめします。

事業で出たごみは「産業廃棄物」?家庭ごみとの違い

事業を営んでいた場所から出るごみは、家庭ごみと同じルールで出せない場合があります。廃棄物処理法上、廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれ、事業活動に伴って生じるごみのうち、法令で定められた20種類に該当するものは産業廃棄物として扱われます。一方で、事業所から出るごみのうち産業廃棄物に該当しないものは「事業系一般廃棄物」と呼ばれ、家庭ごみとは別の区分で扱われます。

遺品整理として遺族自身が片付けを行う場合、住宅部分から出る家財のごみは一般的な家庭ごみとして扱われますが、事業部分から出る什器・在庫・業務用の資材などは、事業系ごみ・産業廃棄物として扱われる可能性があります。自治体の家庭ごみ収集は、事業活動に伴うごみの収集を対象としていないことが多いため、自己判断で家庭ごみの収集日に大量の事業用什器を出すと、収集してもらえない、あるいは違反になる場合があります。事業部分のごみをどう処分するかは、自治体の清掃事務所や、産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬の許可を持つ業者に確認してから進めることをおすすめします。遺品整理業者の許可・資格の確認ポイントは遺品整理業者に必要な許可・資格|一般廃棄物収集運搬と古物商の確認方法で詳しく解説しています。

住宅部分と事業部分でごみの出し方を分ける

実務上は、住宅部分から出た家財と、事業部分から出た什器・在庫を最初から分けて仕分けておくと、処分方法で迷う場面を減らせます。住宅部分は通常の家庭ごみ・粗大ごみのルールに沿って進め、事業部分は事業系ごみとして扱えるかどうかを自治体や専門業者に確認する、という二段構えで考えると分かりやすくなります。

賃貸の店舗・事務所併用住宅の場合の退去・原状回復

賃貸物件で店舗や事務所を営んでいた場合、退去時の原状回復の範囲が、住居用の賃貸借契約とは異なることがあります。事業用の賃貸借契約では、入居時の状態(スケルトン)まで戻す「スケルトン戻し」の特約が定められているケースがあり、住居用物件の原状回復よりも工事の範囲が広くなる傾向があります。契約書に記載された原状回復の範囲と、退去予告の期間(住居用は1〜2か月が一般的ですが、事業用契約は3〜6か月と長めに設定されていることもあります)を、まず確認してください。賃貸の遺品整理と退去期限の考え方全般は賃貸の遺品整理と退去期限|家賃・原状回復・大家さんとの調整もあわせてご覧ください。

契約内容が不明な場合や、住宅部分と事業部分で契約が別になっている場合は、貸主や管理会社に早めに連絡し、退去の流れと原状回復の範囲をすり合わせておくことが、後々のトラブルを防ぐポイントになります。

ケース別に見る進め方

店舗・事務所併用住宅の遺品整理は、事業の形態や相続人の状況によって進め方が変わります。よくあるパターンを4つ挙げて整理します。

ケースA:持ち家で個人事業(美容室・接骨院・学習塾など)を一人で相続する場合

相続人が一人の場合は分配の調整は少なくて済みますが、廃業の届出・什器の処分・顧客への連絡までを一人で担うことになりがちです。税務署への廃業届と準確定申告の期限を最初に確認し、什器・在庫の処分は遺品整理業者に事業部分も含めて相談すると、住宅部分とまとめて進めやすくなります。

ケースB:賃貸の店舗兼事務所で、相続人が複数いる場合

賃貸借契約の名義や連帯保証の扱いを確認したうえで、退去予告の期間内に住宅部分・事業部分双方の片付けを終える必要があります。原状回復の範囲が広い契約の場合、工事の手配に時間がかかることもあるため、貸主への連絡と並行して、遺品整理・什器処分の日程を早めに組むことをおすすめします。

ケースC:自宅を本店所在地にした法人を経営していた場合

個人事業ではなく法人(株式会社・合同会社など)を経営し、自宅を本店所在地として登記していた場合は、個人事業の廃業届とは別に、法人の解散・清算や、本店移転の登記手続きが必要になることがあります。この場合は司法書士への相談が前提になるため、遺品整理を進める前に、まず法人の状況(債務の有無、他の役員の有無など)を確認してください。

ケースD:相続放棄を検討している場合

事業用資産を含め、遺品には一切手をつけず、まず司法書士や弁護士に相談することを優先してください。什器や在庫を処分してしまってから相続放棄ができないと分かるケースは取り返しがつきません。判断がつくまでは、住宅部分・事業部分ともに現状のまま保管しておくことが安全です。

実務チェックリスト(印刷して使えます)

店舗・事務所併用住宅の遺品整理を進める際に、着手前と作業中に確認しておきたい項目を一覧にしました。印刷してチェックしながら進めることができます。

確認項目 チェックのポイント
住宅部分と事業部分の線引き 建物のどこまでが住宅で、どこからが事業スペースかを最初に整理する
相続放棄の可能性の確認 検討中の相続人がいる場合は、着手前に司法書士・弁護士へ相談する
個人事業の廃業届出書の提出 廃業した日から1か月以内に税務署へ提出する
消費税の事業廃止届出書の要否 故人が消費税の課税事業者だったか確認し、該当すればすみやかに提出する
準確定申告の準備 相続開始を知った日の翌日から4か月以内が期限。税理士への相談を早めに検討する
リース品・レンタル品の洗い出し 複合機・レジ・厨房機器などの契約書を確認し、返却が必要か調べる
顧客情報・カルテ・契約書の扱い 個人情報を含む書類は、通常のごみとして出さず溶解・シュレッダー処分を検討する
事業系ごみ・産業廃棄物の確認 事業部分から出るごみが家庭ごみで出せるか、自治体や許可業者に確認する
賃貸契約の原状回復範囲の確認 住居用・事業用で原状回復の範囲が異なることがあるため契約書を確認する
許認可・登記の後始末 営業許可の廃止届、法人登記の本店移転・解散などの要否を確認する
取引先・顧客への連絡 廃業・休業の連絡と、未精算の取引がないかを確認する

遺品整理と廃業手続きをまとめて進める方法

店舗・事務所併用住宅の片付けは、住宅部分の遺品整理・事業部分の什器処分・税務署への届出という、性質の異なる作業を同時に進める必要があります。安心実家じまいでは、住宅部分の仕分け・搬出・ご供養に加えて、事業部分の什器・在庫の搬出や、事業系ごみ・産業廃棄物の処分手配についてもご相談いただけます。顧客情報を含む書類の溶解処分や、リース品の返却先の確認など、事業部分ならではの対応が必要な場合も、状況をうかがったうえでご案内しています。税務署への廃業届や準確定申告など、税務・法律に関わる手続きは提携の税理士・司法書士をご紹介することも可能です。遺品整理全体の料金相場の考え方は遺品整理の料金相場を間取り別に解説をご覧ください。相続放棄を検討している場合の遺品整理の進め方は相続放棄するなら遺品整理はどこまでできる?触ってはいけないものと単純承認で詳しく説明しています。

まずは、住宅部分・事業部分それぞれの状況を写真で送っていただくだけで、概算のお見積もりをお出しできます。廃業の届出や賃貸の退去期限が迫っている場合も、スケジュールをすり合わせながら進めますので、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

店舗・事務所併用住宅の遺品整理は、住宅だけの遺品整理と何が違いますか?
住宅部分の遺品整理に加えて、事業部分の什器・在庫・顧客情報の処分や、廃業に伴う税務署への届出、事業系ごみ・産業廃棄物の分別といった作業が加わります。住宅部分と事業部分を分けて考え、それぞれに必要な手続きを整理することが進め方のポイントです。
個人事業の廃業届はいつまでに提出する必要がありますか?
「個人事業の開業・廃業等届出書」は、廃業した日から1か月以内に所轄の税務署へ提出する必要があります(国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」)。故人が消費税の課税事業者だった場合は、あわせて「事業廃止届出書」の提出も必要です。
準確定申告の期限はいつまでですか?
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」)。期限を過ぎると延滞税などが発生する可能性があるため、早めに税理士や税務署へ相談することをおすすめします。
事業で使っていたごみは、家庭ごみとして出せますか?
事業活動に伴って生じたごみは、法令上「産業廃棄物」または「事業系一般廃棄物」として扱われる場合があり、家庭ごみの収集ルールでは出せないことがあります。事業部分から出る什器や在庫などは、自治体の清掃事務所や、産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬の許可を持つ業者に確認してから処分してください。
相続放棄を検討している場合、事業用の什器や在庫に触れても大丈夫ですか?
注意が必要です。事業用の資産であっても、処分・売却をすると法定単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。相続放棄を少しでも検討している場合は、住宅部分・事業部分を問わず遺品に触れず、着手前に司法書士や弁護士へ相談してください。

まとめ

店舗・事務所併用住宅の遺品整理は、住宅部分と事業部分を分けて考えることが最初の一歩です。振り返ります。

  • 事業部分には什器・在庫・顧客情報・契約書類など、住宅にはない対象物がある
  • 個人事業の廃業届は廃業日から1か月以内、準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4か月以内が期限
  • 事業で出たごみは産業廃棄物・事業系一般廃棄物に該当する場合があり、家庭ごみとは別に扱う必要がある
  • 賃貸の場合は原状回復の範囲が事業用契約で広くなることがあるため、契約書の確認を早めに行う
  • 相続放棄を検討している場合は、事業用資産を含めて何も処分せず先に専門家へ相談する
  • 住宅部分・事業部分をまとめて相談できる業者に依頼すると、片付けと手続きを同時並行で進めやすい

店舗・事務所併用住宅の遺品整理は、通常の住宅の遺品整理よりも確認すべき手続きが多く、判断に迷う場面も出てきます。廃業の届出や賃貸の退去期限など、期限のある手続きが絡む場合は、一人で抱え込まず、税理士や司法書士、遺品整理の専門業者に早めに相談することをおすすめします。遺品整理全体の流れについては遺品整理とは?いつから・費用・捨ててはいけないもの 完全ガイドもあわせてご覧ください。

読むより、聞いたほうが
早いこともあります

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この記事を書いた人

安心実家じまい事務局です。実家の片付けや遺品整理、空き家になった家の処分について、はじめての方にも分かるように記事を書いています。提携している現場の業者や司法書士と一緒に、費用の相場・自治体のごみ出しルール・補助金といった、調べてもなかなか分かりにくいところを一つずつ確かめながらまとめています。「誰に頼めばいいか分からない」という段階のご相談も、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
運営は株式会社Sora Capital(東京都渋谷区・安心実家じまい事務局)です。相続・登記・法務に関する記述は、提携の司法書士・行政書士 久留慎一郎が監修しています。税額の計算や申告の判断は、税理士にご確認ください。

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