
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 空き家の処分方法は大きく分けて「売却(仲介・買取)」「解体して更地にする」「空き家バンク・無償譲渡」「相続放棄・相続土地国庫帰属制度」の4系統です。まずは自分の家がどれに向くかを見極めることが出発点になります。
- 判断の軸はシンプルで、片付けてから仲介で売るか、そのまま買取に出すか、費用を払ってでも手放す(有料引き取り)かを「手取り額」と「かかる時間・手間」で比べることです。急いで一つに決める必要はありません。
- 老朽化していて片付けの時間も取れない場合は、空き家買取(片付け不要・複数社査定)で現況のまま査定を取り、仲介との手取り差を確認してから判断すると失敗しにくくなります。
- 放置すると固定資産税の軽減特例が外れたり「管理不全空家」に指定されたりするリスクがあるため、使う予定がないなら早めに方針を決めることが結果的に負担を減らします。
放置している空き家に、実際どれだけの維持費がかかっているか
誰も住んでいない実家でも、所有している限り一定の維持費用は発生し続けます。主な内訳は、固定資産税・都市計画税(住宅用地の特例が適用されていれば軽減されるが、無くなれば増額)、火災保険料(空き家用のプランは通常より割高になることが多い)、水道光熱費の基本料金(通水・通電を止めていない場合)、庭木の剪定や雑草の除去にかかる管理費用、遠方の場合は見回りの交通費です。これらを合計すると、規模や地域にもよりますが、年間で数万円〜十数万円程度の支出が「何も使っていないのに」発生し続けることになります。売却や解体にかかる一時的な費用と、この維持費が今後何年続くかを天秤にかけて考えると、「早めに手放したほうが総額では安く済む」という判断に至る家庭も少なくありません。
空き家を「処分」するとはどういうことか
「空き家の処分」という言葉は、売却・解体・譲渡・相続放棄など、所有し続けることをやめて手放すための一連の対応をまとめて指す言葉として使われています。総務省統計局の令和5年(2023年)住宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は900万2,000戸、総住宅数に占める空き家率は13.8%で、いずれも過去最高を更新しました。賃貸・売却用や別荘などの二次的住宅を除いた「その他の空き家」(相続などで放置されがちな空き家)も385万戸にのぼり、2018年の調査から37万戸増えています(総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」)。実家を相続したものの誰も住まず、どう処分すればよいか分からないまま時間が過ぎてしまう家庭が、全国的に増えているということです。
空き家をそのままにしておくと、固定資産税や都市計画税の負担が続くだけでなく、建物の老朽化が進み、倒壊・害虫・景観悪化といった近隣トラブルの原因にもなります。さらに2023年12月13日施行の改正空家等対策特別措置法により、放置が進んだ空き家は「管理不全空家」に指定される仕組みが新設されました。市区町村から指導・勧告を受けると、住宅用地に対する固定資産税の軽減特例(更地に比べて税額が最大6分の1になる特例)が解除され、税負担が実質的に増えることがあります(国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」)。「まだ決められないから放置しておく」という選択が、税金の面でも管理の面でも不利に働きやすいという事実は、最初に押さえておく必要があります。
2024年4月からの相続登記義務化との関係
空き家を処分する前提として、名義(登記)が誰になっているかを確認する作業も避けて通れません。2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になり得ます。この義務化は2024年4月1日より前に発生した相続にもさかのぼって適用され、施行日より前にすでに相続を知っていた場合は2027年3月31日が期限、施行日以後に知った場合はその日から3年以内が期限です。「亡くなった親名義のまま何年も放置している実家がある」という場合は、処分の方針を決める前に登記の状況を確認しておくことをおすすめします。期限内に正式な相続登記が難しい場合は「相続人申告登記」という簡易な暫定対応で過料を回避できますが、正式な相続登記の代わりにはならず、別途3年以内の登記が必要です(法務省・法務局「相続登記の申請義務化」)。売却するにも解体するにも、名義が故人のままでは手続きが進まないため、登記の確認は処分方法を選ぶより前に済ませておきたいステップです。
「特定空家」に指定されるとどうなるか
空家等対策特別措置法では、放置が進み倒壊のおそれや衛生上有害な状態にある空き家を「特定空家等」に指定できる仕組みが以前から設けられています。市区町村は所有者に対して、まず助言・指導を行い、改善が見られない場合は勧告、さらに命令、それでも従わない場合は行政代執行(自治体が強制的に解体等を行い、費用を所有者に請求する)へと段階的に手続きを進めます。前述の「管理不全空家」は、この特定空家に至る一歩手前の段階で早期に指導できるよう2023年の改正で新設された区分で、勧告を受けた時点で固定資産税の住宅用地特例が解除されます(国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」)。「まだ何も言われていないから大丈夫」ではなく、指導・勧告の段階に至る前に処分方針を決めておくことが、税負担と近隣トラブルの両方を避ける近道になります。
方針が決まるまでの間、空き家をどう管理するか
「処分方法はまだ決められないが、このまま放置するのも不安」という場合は、売却や解体の方針を決めるまでの「つなぎ」として、定期的な見回り・通風・草刈りを行う空き家管理サービスを利用する方法もあります。管理会社に月1回程度の巡回を依頼することで、老朽化の進行や近隣トラブルを一定程度抑えながら、家族で処分方針をじっくり話し合う時間を確保できます。ただし管理サービスはあくまで一時的な対応であり、固定資産税や修繕費用の負担がなくなるわけではないため、長期化させず、方針決定までの期間限定の対応と位置づけることが大切です。
空き家の処分方法4系統と、それぞれの向き不向き
空き家の処分方法は、細かく分ければいくつもの選択肢がありますが、大きく整理すると次の4系統に収まります。まずは全体像をつかみ、自分の家がどれに近いかを考えてみてください。
| 系統 | 具体的な方法 | 向いているケース |
|---|---|---|
| ①売却する | 仲介での売却/買取業者への売却 | 立地が良い、または「今すぐ手放したい」「片付ける時間がない」 |
| ②解体して活用・売却する | 解体して更地で売る/駐車場などに活用する | 建物の老朽化が激しく、更地のほうが需要がある |
| ③無償で手放す | 空き家バンクへの登録/自治体・NPOへの寄付・無償譲渡 | 売却が難しく、地域内で使ってくれる相手を探したい |
| ④相続の入口で手放す | 相続放棄/相続土地国庫帰属制度 | 実家以外にも借金があるなど相続そのものを見直したい |
このうち、実際に選ばれる件数が最も多いのは①の売却です。ただし「仲介で売る」と「買取業者に売る」では、手取り額・スピード・片付けの要否が大きく異なります。次の章で、この2つに「有料で引き取ってもらう」を加えた3択を比較します。
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売却・買取・有料引き取りを徹底比較【3択比較表】
「売る」ためには片付けと修繕が必要だと考えて動けなくなっている方が少なくありません。しかし実際には、片付けをしないまま現況で買取に出す方法や、資産価値がほぼ無い土地・建物を有料で引き取ってもらう方法もあります。以下は3つの選択肢を、手取り額・かかる期間・必要な準備の観点で比較した表です。印刷してご家族の話し合いにご活用ください。
| 比較項目 | 仲介で売却 | 買取業者に売却 | 有料引き取り |
|---|---|---|---|
| 売却価格の目安 | 市場相場に近い(比較的高い) | 相場の6〜8割程度が目安 | 価格はつかず、逆に処分費用を支払う |
| 売却までの期間 | 数か月〜1年程度かかることが多い | 最短で数日〜数週間 | 個別交渉のため案件による |
| 片付け・修繕 | 基本的に必要(内覧対応のため) | 不要な場合が多い(現況のまま査定) | 不要なことが多い |
| 再建築不可・訳あり物件 | 買主が見つかりにくい | 専門業者なら対応可能な場合がある | 再建築不可・接道なしなど極端なケースの受け皿になり得る |
| 向いているケース | 立地が良く、時間をかけても高く売りたい | 早く・手間なく現金化したい | 売却も困難で、管理負担を止めたい |
この表からも分かる通り、判断の軸は「片付けてから仲介で売るか、そのまま買取に出すか、費用を払ってでも手放す(有料引き取り)か」を、手取り額の差と、片付けや管理にかかる時間・手間を天秤にかけて決めることに集約されます。立地が良く、時間をかけて高く売れる見込みがあるなら仲介、老朽化していて片付ける余力がないなら買取、そもそも買い手がつかない土地であれば有料引き取りも選択肢に入れる、という順番で考えると迷いにくくなります。空き家買取では複数社に同時査定を依頼できるため、仲介と買取の手取り差を実際の金額で比較したうえで判断することも可能です。実家全体の売却手順や税金の考え方は実家の売却で詳しく解説しています。
方法①:仲介で売却する
不動産会社に仲介を依頼し、買主を探してもらう最も一般的な売却方法です。市場価格に近い金額で売れる可能性がある一方、内覧のために最低限の片付け・清掃・場合によっては修繕が必要になります。立地が良く需要が見込める地域であれば、多少時間がかかっても仲介での売却を検討する価値があります。ただし、空き家の状態によっては買主が住宅ローンを組みにくい(既存不適格・再建築不可など)ケースもあり、売却までに半年〜1年以上かかることも珍しくありません。
仲介売却で押さえておきたい税金の特例
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。国税庁のタックスアンサーによれば、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売り、一定の要件に当てはまる場合に適用されます。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があり、売却代金が1億円を超える場合は適用できません。また、令和6年1月1日以後の譲渡で、家屋・敷地を相続または遺贈により取得した相続人が3人以上いる場合は、控除額の上限が2,000万円になる点にも注意が必要です(国税庁タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。適用の可否は建物の建築時期・耐震性・売却時の状態など細かい要件で判定されるため、具体的な数字の当てはめは税理士または税務署に確認してください。
また、売却益(譲渡所得)を計算する際の「取得費」の考え方も重要です。取得費が分からない、または実際の取得費が売却価格の5%を下回る場合は、売却価格の5%を取得費(概算取得費)とみなす方法があります。たとえば売却価格が2,000万円で、購入時の契約書類が見つからず取得費が分からない場合、概算取得費は2,000万円×5%=100万円として計算されます。実際の取得費(購入価格や取得時の諸費用)がこの5%を上回ることが分かっている場合は、実額のほうを使ったほうが譲渡所得税を抑えられるため、古い売買契約書や領収書が見つかった場合は必ず保管・提出することをおすすめします。相続で取得した古い実家では、購入時の契約書類が残っておらず取得費が不明なケースが多く、この概算取得費の仕組みを知っているかどうかで、譲渡所得税の計算結果が大きく変わることがあります(国税庁タックスアンサー No.3252「取得費となるもの」、国税庁タックスアンサー No.3305「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」)。譲渡所得税の具体的な計算方法やシミュレーションは、実家売却の譲渡所得税に関する記事もあわせてご確認ください。
方法②:買取業者に売却する(片付け不要)
買取業者に直接買い取ってもらう方法です。仲介と違って個人の買主を探す必要がないため、価格の合意さえできれば数日〜数週間程度で現金化できるスピード感が最大の特徴です。多くの買取業者は、家財が残ったままの「現況」での査定に対応しており、遺品や生活用品を先に片付けておく必要がないケースが一般的です。仲介での売却額と比べると、買取価格は相場の6〜8割程度になることが多いとされますが、片付け・修繕・内覧対応・仲介手数料といった手間と費用を考えると、トータルの負担では買取のほうが軽くなる家庭も少なくありません。
とはいえ、実際には「家財は業者に任せられても、位牌や写真、思い出の品だけは自分たちで確認したい」という声も多く聞かれます。そうした場合は、買取の手続きに入る前に、貴重品と処分してよい物だけを先に仕分けておくと安心です。仕分けや荷物の搬出、必要な供養までをまとめて任せたい場合は、実家じまい代行や遺品整理のサービスを、買取の手配と並行して利用する方法もあります。なお、当事務局は宅建業者ではないため、実家じまいの窓口としてご相談をお受けしたうえで、提携している宅建業者が買取・仲介の実務を担当し、当事務局は片付け・搬出・供養の窓口を担う、という役割分担で対応しています。
買取業者を選ぶときの注意点
買取価格は業者によって差が出やすいため、1社だけで即決せず、複数社から査定を取って比較することが重要です。以下のチェックポイントを、契約前に確認しておくことをおすすめします。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 契約不適合責任の扱い | 引き渡し後に見つかった欠陥について、免責(売主が責任を負わない)契約になっているか |
| 残置物の処分費用 | 家財・遺品の処分費用が査定額に含まれているか、別途請求されるか |
| 境界確定・測量の要否 | 境界が不明確な土地の場合、測量費用をどちらが負担するか |
| 宅地建物取引業の免許 | 都道府県または国土交通大臣の免許番号を確認し、更新回数(()内の数字)が極端に少ない新規業者でないか見る |
| 査定の根拠 | 周辺の取引事例や再販計画など、査定額の根拠を説明してもらえるか |
| 決済・引き渡しのスケジュール | いつまでに現金化したいかを伝え、それに対応できるか |
空き家買取では、こうした比較のポイントを踏まえたうえで複数社に一括で査定を依頼できます。
方法③:解体して更地にする・活用する
建物の老朽化が激しく、そのままでは買い手がつきにくい場合は、解体して更地にしてから売却する、あるいは駐車場や資材置き場などに活用する方法もあります。更地にすることで買主の選択肢(新築を建てたい層)が広がり、売却しやすくなる一方、解体費用(一般的な木造住宅で100万〜200万円程度が目安とされますが、立地・construction・アスベストの有無などにより変動します)を売主が先に負担する必要がある点がデメリットです。
解体すると固定資産税が上がることがある
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税の課税標準額が最大で6分の1に軽減されています。建物を解体して更地にすると、この特例の対象から外れるため、翌年以降の固定資産税額が上がる可能性があります。「空き家のまま置いておくと管理不全空家に指定されて特例が解除されるリスクがある」一方で、「自主的に解体すると特例そのものが外れる」という、どちらの選択にも税負担の変化が伴う点を理解したうえで、解体のタイミングを検討することが大切です(国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」)。多くの自治体では老朽空き家の解体費用に対する補助金制度を設けているため、解体を検討する場合は、物件所在地の自治体窓口に補助制度の有無を確認することをおすすめします。
方法④:空き家バンク・無償譲渡・相続放棄
売却も解体も難しい、あるいは売却代金よりも早く手放すことを優先したい場合は、次のような方法もあります。
空き家バンクへの登録
多くの市区町村が「空き家バンク」を運営しており、移住希望者やリフォーム前提で住みたい人に向けて、空き家情報を無料で掲載できます。仲介手数料がかからない、あるいは自治体独自の改修補助・引っ越し補助と組み合わせられる場合もありますが、需要のある地域かどうかで成約率が大きく変わる点は理解しておく必要があります。掲載までの一般的な流れは、①物件所在地の自治体窓口(空き家対策担当課)に相談・登録申請、②現地調査・登録要件の確認、③空き家バンクサイトへの掲載、④問い合わせがあった移住希望者との交渉・契約、という順序です。登録から成約までの期間は地域差が大きく、都市部近郊なら数か月、過疎地域では年単位となることもあります。「まず登録だけしておき、他の方法と並行して様子を見る」という進め方も選択肢の一つです。
自治体の解体費補助・相談窓口の調べ方
老朽化した空き家の解体費用に対しては、多くの市区町村が独自の補助制度を設けています。補助の上限額・対象要件(例:特定空家に指定されていること、耐震性が低いことなど)は自治体によって大きく異なるため、一律の金額をここでお伝えすることはできませんが、調べ方の手順は共通しています。まず物件所在地の市区町村ホームページで「空き家対策」「空家等対策計画」といったキーワードで検索し、担当課(多くは建築指導課・住宅政策課・空き家対策室など)に直接問い合わせるのが確実です。あわせて、その自治体が空き家バンクを運営しているか、移住・改修補助と併用できるかも同じ窓口で確認できます。解体や売却の計画を立てる前に、一度この窓口に相談しておくと、利用できる制度を見落とさずに済みます。
自治体・NPOへの寄付・無償譲渡
売却が難しい土地・建物を、自治体やNPO法人、あるいは隣接地の所有者などに無償で譲渡する方法です。ただし、自治体は原則として利活用の見込みがない不動産の寄付を受け付けないことが多く、実際に成立するケースは限られます。無償であっても贈与契約であることに変わりはなく、譲渡を受ける側に贈与税が発生する可能性がある点にも注意が必要です。
相続放棄・相続土地国庫帰属制度
実家の土地・建物だけでなく、故人に他の財産や負債もあり、相続そのものを見直したい場合は、家庭裁判所に相続放棄を申述する方法があります。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に行う必要があり、一部の財産だけを放棄する(実家だけ相続しない)ことはできません。また、相続放棄をせずに実家の土地だけを手放したい場合の制度として、2023年4月27日に開始した「相続土地国庫帰属制度」があります。一定の要件(建物がないこと、境界が明確であることなど)を満たし、審査手数料と10年分の管理費用相当額の負担金を納めることで、土地の所有権を国庫に帰属させることができます。いずれの制度も要件が細かく、判断を誤ると取り返しがつかないため、着手前に司法書士や弁護士へ相談することを強くおすすめします(法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)。
相続土地国庫帰属制度の負担金はいくらか
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、審査手数料に加えて、土地の管理に要する10年分相当の費用として負担金を納付する必要があります。宅地の場合、原則として面積にかかわらず20万円ですが、都市計画法上の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地は、面積に応じた算定式で負担金が決まります。たとえば地積40平方メートルの宅地であれば、40×4,070円+20万8,000円=37万800円が負担金の目安になります(法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」)。建物が残っていると制度の対象外になるため、この制度を使う場合は解体して更地にしてから申請することになる点も踏まえて、解体費用と負担金の合計で比較検討する必要があります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄を検討する場合、一般的には次のような流れで進みます。①故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する、②家庭裁判所から届く「照会書」に回答して返送する、③審査を経て「相続放棄申述受理通知書」が届き、正式に相続放棄が成立する、という流れです。申述期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内で、財産調査に時間がかかる場合は、期限内に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期限を延ばせる場合があります。手続きの詳細や必要書類は、管轄の家庭裁判所または司法書士・弁護士に確認してください。
売却・買取・解体・国庫帰属まで、実家の状況に応じた選び方をご案内します。まずは写真を送るだけの無料相談から。
空き家処分にかかる費用の目安
処分方法ごとに、実際にかかる費用の内訳を整理しました。金額は物件の状態・立地・地域によって大きく変わるため、あくまで検討時の目安としてご覧ください。正確な金額は、査定や見積もりの際に個別に確認することをおすすめします。
| 処分方法 | 主な費用項目 | 費用の方向性 |
|---|---|---|
| 仲介売却 | 仲介手数料(成約価格の3%+6万円+消費税が上限)、片付け・清掃費、譲渡所得税 | 売却時に成約金額から差し引かれる |
| 買取 | 基本的に片付け費用・仲介手数料は不要なことが多い | 売却額が仲介より低くなる形で調整される |
| 解体して更地 | 解体工事費(木造で目安100万〜200万円程度)、産業廃棄物処分費 | 売却前に自己負担が発生する |
| 相続土地国庫帰属 | 審査手数料、10年分の土地管理費相当の負担金 | 手放すために費用を支払う(有料引き取りに近い) |
| 放置し続けた場合 | 固定資産税・都市計画税、管理不全空家指定による特例解除後の増税分 | 売らなくても毎年発生し続ける |
この表で伝えたいのは、「処分にはお金がかかる」という事実だけでなく、「処分せずに放置しても、税金という形で費用が発生し続ける」という点です。どの方法を選ぶにせよ、「今のまま何もしない」という選択肢自体にもコストが伴うことを踏まえて比較することが、後悔しない判断につながります。
仲介手数料の計算方法
仲介で売却した場合の仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限が定められており、売買価格が400万円を超える部分については「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額が速算式での上限です。たとえば売却価格が1,000万円であれば、1,000万円×3%+6万円=36万円に消費税を加えた額が仲介手数料の上限の目安になります。買取の場合はこの仲介手数料が発生しないことが多く、売却額から差し引かれる項目が少ない分、提示された買取価格がそのまま手取りに近くなる傾向があります。実際の手取り額を比較する際は、仲介での想定売却額から仲介手数料・片付け費用・修繕費用を差し引いた金額と、買取価格そのものを並べて比べることをおすすめします。
ケース別に見る空き家処分の進め方
空き家の状況は家庭ごとに異なります。よくあるパターンを4つ挙げて、それぞれに向く処分方法の考え方を整理します。
ケースA:遠方に住んでいて管理の手が回らない
実家から遠方に住んでおり、定期的な見回りや草刈りができない場合、放置期間が長引くほど老朽化と近隣トラブルのリスクが高まります。片付けと修繕をしてから仲介で売る時間的余裕がないことが多いため、まずは現況のまま空き家買取で複数社に査定を依頼し、仲介との手取り差を確認したうえで判断する進め方が現実的です。神奈川県など都市部近郊で立地条件が悪くない場合は、神奈川県の空き家買取のように、地域の買取相場を踏まえて判断すると精度が上がります。
ケースB:立地が良く、まだ十分に住める状態
駅からの距離が近い、再建築が可能な土地であるなど、需要が見込める立地であれば、多少時間がかかっても仲介での売却を優先する価値があります。空き家特例(3,000万円控除)の適用要件(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却など)を満たせるよう、早めに司法書士・税理士に相談しながらスケジュールを組むことをおすすめします。
ケースC:再建築不可・借地など「訳あり」の物件
接道義務を満たしていない再建築不可物件や、借地上の建物など、一般的な仲介では買主が見つかりにくい物件は、訳あり物件を専門に扱う買取業者に相談することで、売却の道が開けることがあります。それでも買い手がつかない極端なケースでは、費用を払って引き取ってもらう「有料引き取り」という選択肢もあります。有料引き取りは、資産価値がほぼ無い、または管理コストのほうが高くつく土地・建物を対象に、所有者が処分業者側へ一定の費用を支払うことで、所有権の移転や解体・撤去まで引き受けてもらう仕組みです。売却によって収入を得ることは期待できませんが、「税金と管理の負担が続く不動産を、一度きりの支払いで手放せる」という点にメリットがあります。相続土地国庫帰属制度と似た発想ですが、国庫帰属制度は建物のない土地に限られ要件審査もあるため、建物付きの物件を早く整理したい場合は、有料引き取りに対応する業者への相談が現実的な選択肢になります。
ケースD:実家以外にも負債があり、相続放棄を検討している
故人に借金や連帯保証など、実家の資産価値を上回る負債がある可能性がある場合は、実家の処分方法を考える前に、相続放棄をするかどうかの判断が先になります。相続放棄をする可能性が少しでもあるなら、実家の片付け・処分・修繕には一切手をつけず、家庭裁判所への申述期限(原則3か月)を踏まえて、早い段階で司法書士や弁護士に相談してください。財産の一部でも処分してしまうと、法定単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
空き家処分を始める前の実務チェックリスト
どの処分方法を選ぶ場合でも、着手前に確認しておきたい項目を一覧にしました。印刷して、ご家族での話し合いや業者への相談前の確認用にご活用ください。
| 確認項目 | チェックのポイント |
|---|---|
| 登記名義の確認 | 故人名義のままになっていないか法務局で確認する(相続登記は義務化済み) |
| 相続人・関係者の確認 | 相続人が複数いる場合、処分の方針について事前に合意を取る |
| 相続放棄の可能性の確認 | 負債の有無が不明な場合は、処分前に司法書士・弁護士へ相談する |
| 境界の確認 | 隣地との境界が不明確な場合、売却・国庫帰属いずれにも影響するため早めに確認する |
| 空き家特例の期限確認 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が要件 |
| 家財・遺品の仕分け方針 | 買取なら片付け不要なことが多いが、貴重品・思い出の品は先に取り分ける |
| 固定資産税の納税状況 | 滞納がないか、次回の納税通知がいつ届くかを確認しておく |
| 自治体の補助金・空き家バンクの有無 | 解体費補助や空き家バンク登録の可否を、物件所在地の自治体窓口に確認する |
このチェックリストのうち、特に見落とされがちなのが「登記名義の確認」と「相続放棄の可能性の確認」です。この2つを後回しにすると、いざ売却や解体の段になって手続きが止まってしまうことがあります。着手前の段階で確認しておくことで、その後の手続き全体がスムーズに進みます。
空き家処分でよくあるトラブルとその防ぎ方
空き家の処分は、進め方次第では思わぬトラブルにつながることもあります。事務局として実家じまいのご相談を受ける中でよく耳にするパターンと、その防ぎ方を紹介します。
- 「そのうち片付けよう」で数年が経過してしまう——決断を先延ばしにしている間に固定資産税の負担が積み重なり、建物の老朽化も進みます。「今すぐ全部決める」のではなく、「まず査定だけ取ってみる」など、小さな一歩から動き出すことがきっかけになります。
- 相続人の一人が独断で解体・売却を進めてしまう——相続人が複数いる場合、一人が話し合いなしに処分を進めると、後から「聞いていなかった」というトラブルに発展しやすくなります。方針を決める前に、必ず相続人全員へ事前共有することが防止策になります。
- 相続登記をしないまま売却しようとして手続きが止まる——名義が故人のままでは、買取業者への売却も仲介契約もできません。登記の状況確認を、処分方法を検討するより前に済ませておくことが重要です。
- 解体してから買い手が見つからず、固定資産税だけが上がる——住宅用地の特例が外れることを知らずに解体してしまい、翌年の税負担に驚くケースがあります。解体前に、更地での需要見込みと税額の変化を確認しておくと防げます。
- 相続放棄を考えていたのに、片付けを進めて単純承認とみなされる——負債の有無がはっきりしないまま片付けや処分を先に進めてしまい、後から相続放棄ができないと分かるケースです。負債の可能性が少しでもあるなら、着手前の相談を徹底することが最大の防止策になります。
こうしたトラブルの多くは、「まず情報を集めて、家族で共有してから動く」という順番を守ることで防げます。焦って一つの方法に決めつけず、複数の選択肢を比較したうえで進めることが、結果的に一番の近道になります。
片付け・供養までまとめて進める方法
実際には、空き家の処分だけを単独で進めるより、家財の片付け・仏壇の供養・売却手続きを並行して進める家庭がほとんどです。安心実家じまいでは、片付けから供養、提携の宅建業者による買取・仲介の手配までを一つの窓口でご相談いただけます。繰り返しになりますが、当事務局は宅建業者ではないため、売買契約そのものは提携の宅建業者が担当し、当事務局は片付け・搬出・供養の窓口としてサポートする役割を担っています。遠方にお住まいで立ち会いが難しい場合も、鍵をお預かりして進める方法があります。
仏壇・位牌など供養が必要な物がある場合は、処分の手続きとは別に、閉眼供養やお焚き上げの手配も相談できます。片付けから売却までの流れをまとめて相談したい場合は実家じまい代行を、家財の仕分け・供養を中心に相談したい場合は遺品整理サービスを、それぞれご覧ください。実家全体の売却手順や税金については実家の売却で詳しく解説しています。
よくある質問
空き家の処分方法で、一番早く手放せるのはどれですか?
空き家を解体してから売ったほうがいいですか?
空き家の3,000万円特別控除はどんな家でも使えますか?
相続放棄を考えている場合、空き家の片付けをしても大丈夫ですか?
空き家の処分と遺品整理はまとめて進められますか?
相続土地国庫帰属制度を使うと、費用はどのくらいかかりますか?
相続登記をしないまま空き家を放置するとどうなりますか?
まとめ
空き家の処分方法は「売却(仲介・買取)」「解体」「空き家バンク・無償譲渡」「相続放棄・相続土地国庫帰属制度」の4系統に整理できます。どれか一つが絶対的な正解というわけではなく、家の立地・状態・相続人の状況によって向き不向きが変わります。振り返ります。
- 判断の軸は「片付けてから仲介で売るか、そのまま買取に出すか、費用を払ってでも手放す(有料引き取り)か」を手取り額と手間で比較すること
- 放置すると固定資産税の負担や管理不全空家指定のリスクが続く。何もしないことにもコストが伴う
- 空き家特例(3,000万円控除)は要件と期限があるため、早めに司法書士・税理士に相談してスケジュールを組む
- 相続放棄を検討している場合は、片付け・処分を含めて手を付けず、先に専門家へ相談する
- 登記名義の確認と相続人間の事前共有が、後々のトラブルを防ぐ最大のポイント
- 片付け・供養までまとめて進めたい場合は、実家じまい代行や遺品整理のサービスを買取・仲介の手配と並行して利用する方法もある
空き家の処分に唯一の正解はありません。ご家族の事情や物件の状態に合わせて、無理のない範囲で進めていただければ十分です。判断に迷う場合や、税金・相続に関わる手続きが絡む場合は、一人で抱え込まず、司法書士や税理士など専門家に相談してください。実家の売却手順や税金については実家の売却、片付けから供養までのまとめては実家じまい代行もあわせてご覧ください。
空き家の売却・買取・片付け・供養まで、まとめてご相談いただけます。ご相談・お見積もりは無料です。


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