
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 遺品供養は「感謝を込めて手放す供養全般」、お焚き上げは「焼却して浄める供養の方法」です。仏壇・位牌・写真・人形など、そのままごみに出しにくい遺品が主な対象になります。
- 費用は合同供養0〜1万円、個別供養・現地供養2万〜7万円、お焚き上げ単体で3千円〜3万円ほどが目安。宅配で受け付ける専門業者もあります。
- 自宅の庭で遺品を焼却する「自主お焚き上げ」は、廃棄物処理法により原則禁止です。寺社が専用炉で行う場合は例外規定に該当しますが、個人の野焼きは対象外になり得ます。
- 相続放棄を検討中に遺品を処分・お焚き上げに出すと、法定単純承認とみなされ放棄できなくなるおそれがあります(民法921条)。判断に迷う場合は着手前に専門家へ相談してください。
- 遺品整理と供養・お焚き上げをまとめて依頼すれば、手間も窓口も一本化できます。遠方でも郵送や代行での対応が可能です。
遺品供養とお焚き上げとは
遺品整理を進めていると、故人が大切にしていた品を「ごみと同じように捨てていいのだろうか」と迷う場面が出てきます。仏壇や位牌、写真、手紙、着物、ぬいぐるみといった品は、経済的な価値の有無にかかわらず、手放すことに気持ちの引っかかりを感じやすいものです。そうした遺品を、感謝や祈りを込めて手放すための行為が「遺品供養」です。
遺品供養には、僧侶や神主にお経・祝詞をあげてもらう方法、手を合わせて静かに見送る方法など、いくつかの形があります。そのなかで、品物を焼却して浄めることで供養する方法が「お焚き上げ」です。もともとは神棚や仏壇など粗末に扱えない物を焼却して天に還す風習で、現在では手紙・写真・寝具・人形など、焼却できる品であれば幅広く対象になっています。仏壇や位牌は焼却の前に、魂を抜く「閉眼供養(魂抜き)」を行うのが一般的で、これを終えてからお焚き上げに進みます。つまり、遺品供養は目的(感謝を込めて手放すこと)、お焚き上げは方法(焼却によって供養すること)という関係にあり、遺品供養=お焚き上げではない点をまず押さえておくと、依頼先を選ぶときに迷いにくくなります。
供養やお焚き上げが向いている遺品
すべての遺品を供養に出す必要はありません。次のような、故人の思いや信仰と結びつきが強い品は、供養やお焚き上げを検討する対象になりやすいものです。
- 仏壇・位牌・神棚——魂を抜く閉眼供養を経てから処分するのが一般的です。菩提寺がある場合は、まず菩提寺に相談することをおすすめします。
- 写真・手紙・日記——個人情報が含まれることが多く、供養と合わせて確実に処分したい品です。
- 人形・ぬいぐるみ——ひな人形や五月人形、日本人形など、単純にごみとして出しにくいと感じる方が多い品です。
- お守り・お札・数珠——授与された神社仏閣に返納するのが本来の形ですが、遠方の場合は供養業者への依頼も選べます。
- 着物・帯——供養に出す方法のほか、買取や譲渡と組み合わせる選択肢もあります。
一方で、家電・家具・日用品など故人の信仰や思い入れと直接結びつかない品は、無理に供養へ回さず、通常の遺品整理として処分・買取・寄付に振り分けるほうが、費用も手間も抑えられます。すべてを供養に出そうとすると費用がかさむため、供養が必要な品を先に絞り込んでおくことが、結果的に負担を軽くするコツです。実家じまい全体の進め方は実家じまいの完全ガイドでも解説しています。
遺品供養・お焚き上げの費用相場とケース別シミュレーション
費用は依頼先や供養の方法によって幅があります。まずは供養の形態ごとの目安を押さえておきましょう。
| 供養の形態 | 費用の目安 | 主な依頼先 |
|---|---|---|
| 合同供養(他の遺品とまとめて) | 0〜10,000円 | 寺社・遺品整理業者・葬儀場 |
| 個別供養 | 20,000〜70,000円 | 寺社 |
| 現地訪問供養(僧侶が自宅へ) | 20,000〜70,000円 | 寺社・遺品整理業者 |
| お焚き上げ(段ボールより小さい品) | 3,000円程度 | 寺社・遺品整理業者・お焚き上げ業者 |
| お焚き上げ(段ボール1箱程度) | 5,000〜10,000円 | 寺社・遺品整理業者・お焚き上げ業者 |
| お焚き上げ(位牌・神棚) | 10,000〜30,000円 | 寺社・遺品整理業者・お焚き上げ業者 |
合同供養は、寺院や遺品整理業者が月1回〜3か月に1回程度の頻度で行っている定期供養に相乗りする形です。他の依頼者の遺品と一緒に供養するため、無料〜1万円ほどに抑えられる場合が多くなっています。一方、僧侶が自宅まで来て個別に供養する現地訪問供養は、宗派や依頼する寺院によって金額が変わり、2万〜7万円ほどが相場です。近年は郵送でお焚き上げを受け付ける専門業者も増えており、品目のサイズに応じて数千円〜数万円という価格帯で案内されているケースが見られます(2026年8月時点の公開情報より)。金額は事業者ごとに差があるため、複数の依頼先を比較することをおすすめします。
【独自】ケース別・費用シミュレーション
「結局うちの場合はいくらか」がイメージしやすいよう、よくあるケースを想定した概算をまとめました。実際の金額は依頼先や品物の量・状態によって変わるため、目安としてご活用ください。
| ケース | 内容 | 概算費用 |
|---|---|---|
| 写真・手紙だけを供養したい | 段ボールより小さい荷物1点 | 3,000円前後 |
| 身の回り品をまとめて供養したい | 段ボール1箱程度(衣類・小物など) | 5,000〜10,000円前後 |
| 位牌・神棚を1つ処分したい | 閉眼供養+お焚き上げ | 10,000〜30,000円前後 |
| 仏壇一式を処分したい | 閉眼供養+お焚き上げ(サイズにより変動) | 20,000〜数万円台 |
| 複数の人形・ぬいぐるみを供養したい | ひな人形・五月人形など複数点 | 数千円〜数万円(点数・サイズ次第) |
| 実家全体の遺品整理と一緒に供養したい | 遺品整理業者に供養も一括依頼 | 作業費用に含まれる場合が多い |
費用を抑えたい場合は、供養が必要な品と、通常の処分でよい品を先に仕分けておくことが有効です。また、遺品整理業者のなかには、作業費用に合同供養やお焚き上げの手配が含まれているところもあります。個別に供養業者を探す手間を省きたい場合は、遺品整理を依頼する段階で「供養も一緒にお願いできますか」と確認しておくとスムーズです。実家じまい全体でかかる費用の内訳は実家じまいの費用相場で詳しく解説しています。
依頼先の選び方
遺品供養・お焚き上げを依頼できる先は、大きく分けて「寺社」「葬儀場・お焚き上げ専門業者」「遺品整理業者」の3種類があります。それぞれ特徴が異なるため、目的に合わせて選ぶことが大切です。
| 依頼先 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 寺社(菩提寺・地域の神社仏閣) | 宗派に沿った正式な供養ができる。持ち込み・郵送に対応するところも増えている | 菩提寺がある、宗派を重視したい場合 |
| 葬儀場・お焚き上げ専門業者 | 郵送受付が中心。全国どこからでも申し込みやすい | 近くに菩提寺がない、遠方から依頼したい場合 |
| 遺品整理業者 | 遺品整理と供養・お焚き上げの手配をまとめて依頼できる | 実家全体の片付けと一緒に進めたい場合 |
菩提寺がある場合は、まず菩提寺に相談するのが基本です。宗派によって供養の作法が異なるため、他の寺院や業者に依頼すると、家の慣習と異なる形になることがあります。菩提寺が遠方にある、あるいは菩提寺自体がない場合は、供養業者や遺品整理業者を通じて依頼する方法が現実的です。近年は寺社側でも環境面への配慮からお焚き上げを控える動きがあり、近隣で受け付けてもらえないケースも見られます。そうした場合は、郵送で受け付ける専門業者や、宅配便で送るだけで手続きが完了するサービスを利用すると、負担を抑えられます。
【独自】依頼前の実務チェックリスト
依頼先に問い合わせる前に、次の項目を確認しておくと、当日や発送後のトラブルを避けやすくなります。印刷してチェックリストとしてご活用ください。
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| 宗派の指定 | 菩提寺がある場合、宗派に沿った供養かどうかを確認する |
| 対応できる品目 | 仏壇・神棚・人形・写真などを個別に扱えるか、金属や電池を含む品は受け付けるかを確認する |
| 供養の頻度・方法 | 合同供養は月何回程度か、個別供養は立ち会いが必要かを確認する |
| 送付できないもの | 現金・貴金属などの貴重品、危険物・生き物は送付できないのが一般的。事前に除いておく |
| 証明書の発行 | 供養が完了したことを示す証明書が発行されるかどうかを確認する |
| 費用に含まれる範囲 | 供養料・送料・処分費・証明書発行料が別料金になっていないかを確認する |
特に、現金や貴金属、爆発物・危険物などは、供養業者側でも送付を受け付けていないのが一般的です。梱包前に取り除いておくことで、返送や追加のやり取りを避けられます。また、供養業者によっては、焼却できない金属・プラスチック部分を含む品も受け付け、還帰供養のあとに法令に基づいた廃棄物処理へ回す仕組みを取っているところもあります。対応範囲は業者ごとに異なるため、迷う品がある場合は申し込み前に問い合わせておくと安心です。
業者選びで注意したいポイント
遺品整理サービス全般については、料金や作業内容をめぐるトラブルが継続的に報告されています。国民生活センターの集計では、遺品整理サービスに関する消費生活相談は2013年度73件、2014年度109件、2015年度90件、2016年度114件、2017年度105件と推移しており(2018年7月19日公表・国民生活センターより)、「高額な追加料金を請求された」「処分しない予定の遺品が処分された」といった相談が寄せられています。供養・お焚き上げを遺品整理業者にまとめて依頼する場合も、次の点を確認しておくと安心です。
- 供養・お焚き上げにかかる金額が、見積書に内訳として明記されているか
- 供養してほしい品と、供養が不要な品を事前にリスト化して伝えられるか
- 供養の実施時期や方法(合同か個別か)について、契約前に説明があるか
- 追加費用が発生する条件があらかじめ示されているか
「一式◯◯円」とだけ書かれた見積書では、供養にいくらかかっているのかが分からず、後から確認することもできません。契約前に内訳のある見積書を受け取り、供養してほしい品を明確に伝えておくことが、トラブルを防ぐ基本になります。
遺品供養・お焚き上げをめぐる法律の注意点
遺品供養やお焚き上げ自体を直接規制する法律はありませんが、進め方によっては別の法律に触れる、あるいは相続の手続きに影響する場合があります。司法書士監修のもと、実務で特に確認しておきたい2点を解説します。
自宅の庭で焼却する「自主お焚き上げ」は原則禁止
遺品を自分で処分する方法として、庭で燃やそうと考える方がいますが、これはおすすめできません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2は、一定の基準を満たす焼却設備を使う場合などを除き、廃棄物の屋外焼却(いわゆる野焼き)を原則として禁止しています。違反した場合、個人は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)、法人は3億円以下の罰金の対象になり得ます(環境省所管の法律。2026年8月時点・新潟県公式サイトの解説より)。
一方で、同法第16条の2第3号および廃棄物処理法施行令第14条により、「国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却」「震災等の災害の予防・応急対策・復旧のために必要な廃棄物の焼却」「風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却」「農業・林業・漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却」「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」は例外として認められています(2026年8月時点・新潟県公式サイトの解説より)。寺社が境内の専用炉で行うお焚き上げは、この「宗教上の行事」の例外に該当すると解されています。
ただし、この例外規定は無制限に適用されるわけではありません。近隣から「目や喉が痛い」「窓が開けられない」といった通報があり、生活環境の保全上著しい支障が生じていると判断されれば、例外の対象から外れ、行政指導や処分の対象になることがあります。つまり、個人が自宅の庭で遺品を焼却する行為は、宗教上の行事とは扱われにくく、原則の禁止対象に該当する可能性が高いということです。遺品を焼却して供養したい場合は、必要な設備と許可のもとで行っている寺社や専門業者に依頼するのが安全です。
相続放棄を検討している場合の注意点
親の遺品を整理していると、負債の状況などから相続放棄を検討する場面もあります。ここで注意したいのが「法定単純承認」の規定です。民法第921条第1号は、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています(保存行為や一定期間内の賃貸は除きます)。「処分」には、遺品を売却する行為だけでなく、廃棄や焼却も含まれると解される場合があります。
つまり、相続放棄をするかどうか迷っている段階で、遺品をお焚き上げに出したり処分したりしてしまうと、後から「もう単純承認したものとみなされて、相続放棄ができない」という事態になりかねません。経済的価値のほとんどない遺品を手放す行為が直ちに「処分」に当たらないとされる余地もありますが、どこまでが問題にならないかは個別の事情によって判断が分かれやすい領域です。負債の有無がはっきりしない、相続放棄も選択肢に入れているという場合は、遺品の供養や処分に着手する前に、司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。安心実家じまいでも、相続登記や相続放棄が絡む相談は提携司法書士と連携して対応しています。
依頼から供養完了までの流れ
依頼先によって細かな手順は異なりますが、おおまかな流れは共通しています。
- 供養したい品を仕分ける——仏壇・位牌・写真・人形など、供養に出したい品と、通常の処分でよい品を分けます。
- 依頼先を決めて申し込む——菩提寺、供養業者、遺品整理業者のいずれかに連絡し、供養の方法(合同・個別・郵送)を選びます。
- 梱包・発送、または持ち込み——郵送の場合は指定のサイズ・方法で梱包します。現金・貴金属などの貴重品は事前に取り除いておきます。
- 閉眼供養・お焚き上げの実施——仏壇や位牌は魂を抜く儀式のあと焼却されます。金属など焼却できない部分は、法令に基づいて別途処理されます。
- 証明書の受け取り(希望する場合)——供養が完了したことを示す証明書を、郵送やデータで受け取れる場合があります。
個別供養や立ち会いを希望する場合は、事前の予約が必要になることがほとんどです。合同供養は月1回程度など頻度が決まっているため、時期の目安を確認しておくと、いつ供養されるかが分かり安心です。実家じまい全体の具体的な手順は実家じまいの手順ガイドで紹介しています。
遠方から進める・実家じまいとまとめて依頼する方法
実家が遠方にある場合、供養したい品をひとつずつ寺社に持ち込むのは現実的ではありません。多くの寺社や供養業者は郵送での受付に対応しており、レターパックや宅配便で送るだけで手続きが完結します。品目のサイズに応じて、封筒で送れる小さな品から、段ボール箱で送る仏壇・人形まで幅広く対応しているのが一般的です。
遺品整理そのものを遠方から進める場合は、次の段取りが現実的です。
- 供養が必要な品を写真で共有する——仏壇・位牌・人形など、供養したい品を写真に撮り、遺品整理業者や供養業者に共有します。
- 遺品整理と供養をまとめて依頼する——遺品整理業者のなかには、作業と並行して供養やお焚き上げの手配まで行えるところがあります。窓口を一本化すれば、やり取りの手間を減らせます。
- 立ち会いなしで進める——鍵を預け、作業前後の写真報告を受ける形であれば、現地に行かなくても進められます。
- 証明書を受け取る——供養が完了したことを確認できる証明書があれば、離れて暮らす親族にも報告しやすくなります。
遺品整理と供養・お焚き上げを別々の窓口に依頼すると、日程調整やり取りが二重になりがちです。実家全体の片付けを検討している場合は、供養の手配まで含めて一つの窓口に相談すると、負担を抑えやすくなります。
安心実家じまいのサービス案内
安心実家じまいは、遺品整理から仏壇・位牌の供養、家の売却・解体の手配までを一つの窓口でお受けする全国対応のサービスです。仏壇や位牌の閉眼供養、写真や人形のお焚き上げといったご相談にも、提携する寺院・供養業者を通じて対応します。
遺品整理と合わせて進めたい場合は実家じまい代行パックをご利用いただけます。仕分け・搬出・供養・買取まで、窓口を分けずにまとめて進められます。供養が必要な品がある場合は、お見積もりの段階でお申し出ください。対応できる範囲や費用の目安をご案内します。
遠方にお住まいの場合も、鍵をお預かりして立ち会いなしで進める方法に対応しています。仏壇や位牌の供養が完了した際は、証明書の受け取り方法についてもご案内します。相続放棄を検討している、負債の状況が分からないといったご相談は、提携司法書士と連携しながら進めますので、遺品の処分に着手する前にお気軽にご相談ください。
よくある質問
遺品供養とお焚き上げはどう違いますか?
遺品供養やお焚き上げの費用はいくらですか?
遺品を自分の家の庭で燃やして供養してもいいですか?
相続放棄を考えていますが、遺品を供養に出してもいいですか?
遠方に住んでいても遺品供養やお焚き上げを依頼できますか?
まとめ
遺品供養とお焚き上げは、故人の持ち物を感謝とともに手放すための方法です。要点を振り返ります。
- 遺品供養は「感謝を込めて手放す供養全般」、お焚き上げは「焼却して浄める供養の方法」で、両者はイコールではない
- 仏壇・位牌・写真・人形など、信仰や思い入れの強い品が主な対象になる
- 費用は合同供養0〜1万円、個別供養・現地供養2万〜7万円、お焚き上げ単体で3千円〜3万円ほどが目安
- 依頼先は寺社・お焚き上げ専門業者・遺品整理業者の3種類。菩提寺があればまず相談を
- 自宅の庭での焼却(自主お焚き上げ)は廃棄物処理法により原則禁止。違反すれば罰則の対象になり得る
- 相続放棄を検討中の遺品処分は法定単純承認に注意し、迷ったら着手前に専門家へ相談する
- 遠方でも郵送や代行で依頼でき、遺品整理とまとめれば窓口を一本化できる
供養が必要かどうかを一律に決める基準はありません。大切なのは、故人の持ち物とどう向き合いたいかという気持ちと、法律面で不利にならない進め方の両方を押さえておくことです。判断に迷う品や、相続放棄が絡むご事情がある場合は、処分に着手する前に専門家へ相談することをおすすめします。実家全体の片付けとあわせて進めたい場合は実家じまいの完全ガイドもご覧ください。
早いこともあります
実家の片付けから処分まで、
窓口ひとつでご相談いただけます。
ご相談・お見積もりは無料です。

