
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続登記や不動産の名義変更など、実家じまいに関わる法律手続きを担当する。安心実家じまいの提携司法書士・行政書士。
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 不動産の名義変更
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
この記事の結論
- 手元供養は遺骨の一部または全部を自宅などで保管する供養方法で、墓地埋葬法上の「埋蔵」にあたらないため届出や許可は不要です。
- 費用はミニ骨壺で数千円〜3万円程度、遺骨ペンダントやリングで1万〜10万円程度が目安で、粉骨費用が別途1万〜3万円ほどかかる場合があります。
- 手元供養だけで完結させる方と、分骨して残りを永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨などと組み合わせる方がいます。組み合わせによって総額と将来の管理負担が変わります。
- 宗派や菩提寺によって位牌・四十九日・納骨の考え方が異なるため、始める前に菩提寺へ確認しておくと後のトラブルを避けやすくなります。
手元供養とは何か|法律上の位置づけ
手元供養とは、故人の遺骨の一部または全部を、お墓に納めずに自宅などの身近な場所で保管し、供養する方法です。ミニ骨壺に納めて仏壇や棚に置く方法から、遺骨の一部をペンダントやリングに納めて身につける方法まで、形はさまざまです。従来の「遺骨はお墓に納めるもの」という考え方に対して、住まいの近くにお墓がない、承継者がいない、故人をそばに感じていたいといった事情から選ぶ人が増えている供養方法です。
結論からいうと、手元供養は法律上とくに問題のある行為ではありません。遺骨の扱いを定める法律に「墓地、埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法・墓埋法)がありますが、同法が規制しているのは墓地以外の区域への「埋蔵」(土中に埋めること)や「埋葬」(死体を土中に葬ること)です。骨壺のまま自宅で保管する行為は、土中に埋める「埋蔵」にはあたらないため、同法の規制対象外というのが一般的な理解になっています。役所への届出や許可も不要で、火葬後にそのまま自宅へ持ち帰って保管を続けても違法にはなりません。
注意したいのは、保管と埋蔵は別のものだという点です。手元供養として自宅の庭やベランダのプランターに土を掘って埋めてしまうと、それは「埋蔵」にあたり得るため、私有地であっても墓地以外の区域への埋蔵は認められません。手元供養はあくまで容器に納めたまま「置いておく」「身につける」範囲にとどめる必要があります。
お墓や仏壇との違い
お墓は遺骨を土中や納骨室に「納める」場所で、仏壇は位牌や本尊を安置して日々手を合わせる場所です。手元供養は、この両者とは別に「遺骨そのものを身近な場所に置く」という発想の供養方法で、お墓の代わりとして単独で使う人もいれば、仏壇やミニ祭壇と組み合わせて使う人もいます。お墓のように継続的な管理費や年間の護持会費がかからない点も、お墓との大きな違いです。一方で、手元供養には墓地のような永続的な管理体制がないため、保管している本人が亡くなった後の扱いを自分自身で決めておく必要があります。この点は後述します。
なぜ手元供養を選ぶ人が増えているのか
背景には、単身世帯の増加や、実家のお墓を維持する後継者がいない家庭の増加があります。遠方に住んでいてお墓参りに頻繁に行けない、承継者がおらず将来無縁墓になることを避けたい、費用をかけずに供養したいといった事情から、お墓を新しく建てず、また既存のお墓を墓じまいしたうえで、遺骨の一部を手元供養に切り替える人が増えています。墓じまい後の遺骨の行き先の一つとして、手元供養を検討する相談も少なくありません。
手元供養の方法とアイテム別費用相場
手元供養の費用は、選ぶアイテムによって数千円から数十万円まで幅があります。以下は業界で広く見られる価格帯の目安です。素材やデザイン、遺骨をどの程度加工するかによって金額は変わるため、購入前に複数の商品を比較することをおすすめします。
| 方法 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| ミニ骨壺 | 数千円〜3万円程度 | 遺骨の一部をそのまま納める。仏壇や棚に置くタイプが中心 |
| 遺骨ペンダント | 1万〜5万円程度 | 本体に空洞があり微量の遺骨を納めて身につける |
| 遺骨リング | 3万〜10万円程度 | 指輪の内側や台座に遺骨を納める。素材により価格差が大きい |
| 遺骨ダイヤモンド・遺骨ジュエリー加工 | 10万〜50万円程度 | 遺骨の炭素を人工ダイヤモンドなどに加工する専門技術が必要 |
| 手元供養専用の小型仏壇・祭壇 | 1万〜10万円程度 | 位牌・写真・骨壺をまとめて安置できる。設置スペースを取らない設計が多い |
| 置き型オブジェ・カロート型ステージ | 1万〜5万円程度 | 遺骨を納めたうえでインテリアになじむ形に仕上げたもの |
いずれの方法も、遺骨をそのまま納める場合と、細かく砕いた「粉骨」の状態にして納める場合があります。ペンダントやリングのように容器が小さいアイテムでは、粉骨しないと納まらないことがほとんどです。粉骨は専門業者に依頼するのが一般的で、費用は1万〜3万円程度が目安です。自分で粉砕することも技術的には可能ですが、衛生面や遺骨の扱いへの配慮から、専門業者へ依頼する人が大半です。粉骨を依頼する際は、乾燥・粉砕・不純物の除去までを一貫して行ってくれる業者かどうかを確認してください。
全骨か分骨か
手元供養にする遺骨の量は、大きく二つの選び方があります。一つは遺骨のすべてを手元供養にする方法、もう一つは一部だけを分骨し、残りをお墓や永代供養墓などに納める方法です。全骨を手元供養にする場合は骨壺そのものを自宅で保管することになり、置き場所のスペースを確保する必要があります。分骨する場合は、ペンダントやミニ骨壺など小さな容器に一部だけを移し、残りは別の方法で供養します。どちらを選ぶかによって、次の見出しで説明する「残りの遺骨」の扱いが変わってきます。
手元供養と残りの遺骨、どう組み合わせるか
手元供養は遺骨の一部だけを手元に残す使い方をする人が多く、その場合「残りの遺骨」をどこに納めるかが次の検討事項になります。代表的な供養先は次の5つです。それぞれ費用や手続き、向いている人が異なります。
| 供養先 | 費用の目安 | 手続き・特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 一般墓(先祖代々のお墓) | 新規取得は100万〜300万円程度、既存の墓なら追加費用なし | 墓地の使用契約・墓石工事が必要な場合がある | すでにお墓があり承継者もいる家庭 |
| 永代供養墓(合祀・集合墓) | 5万〜50万円程度 | 寺院・霊園が永代にわたり管理・供養。一定期間後に合祀される場合が多い | 承継者がいない・維持管理の負担を減らしたい人 |
| 樹木葬 | 20万〜80万円程度 | 樹木や花を墓標とする。個別区画型と合祀型で費用差が大きい | 自然志向で、墓石を建てたくない人 |
| 納骨堂 | 20万〜150万円程度 | 屋内施設に骨壺を安置。都市部で選ばれやすい | アクセスの良さを重視する人 |
| 海洋散骨 | 合同散骨5万〜10万円程度、個別チャーター20万〜30万円程度 | 粉骨したうえで海上に撒く。業者による代行が一般的 | 自然に還したい人、承継先を残したくない人 |
(各費用は業界で広く示される目安で、施設や地域、規模によって変動します。実際の金額は各霊園・寺院・業者へ直接ご確認ください)分骨した遺骨をどこに納めるかは、費用だけでなく「将来誰が管理するか」という視点で選ぶことが大切です。承継者がいない場合は永代供養墓や樹木葬、散骨のように、将来的な管理負担が発生しない方法が選ばれやすい傾向にあります。
ケース別シミュレーション:総額の目安
実際にどの程度の費用がかかるか、代表的な二つのケースで概算を示します。金額はいずれも目安で、選ぶ商品や施設によって上下します。
| ケース | 内容 | 費用の概算 |
|---|---|---|
| ケースA:全骨を手元供養のみにする | 骨壺のまま自宅で保管。粉骨・分骨をせず、追加の納骨先を用意しない | 骨壺代0〜3万円程度(火葬場で渡される骨壺をそのまま使う場合は0円) |
| ケースB:一部を遺骨ペンダントにし、残りを永代供養墓へ | 粉骨1〜3万円+遺骨ペンダント1〜5万円+永代供養墓5〜50万円 | 合計7万〜58万円程度 |
ケースAは初期費用を抑えられる一方、将来的な管理者を自分自身で考えておく必要があります。ケースBは初期費用がかかるものの、残りの遺骨の行き先が定まるため、将来「誰が骨壺を管理するのか」という悩みを先送りにせずに済みます。どちらが正しいということはなく、家族構成や将来の見通しに応じて選ぶことになります。
分骨証明書の取得方法とタイミング
遺骨を分骨して、一部を手元供養に、残りを別の墓地や納骨堂に納める場合は、「分骨証明書」が必要になります。分骨証明書は、火葬場(火葬直後に分骨する場合)または、すでに納骨している墓地・霊園の管理者(改葬で分骨する場合)に発行を依頼します。将来、残りの遺骨を別の場所へ納骨する際に、この証明書がないと受け入れを断られることがあるため、分骨した時点で早めに取得しておいてください。火葬後にまとめて分骨する場合は、火葬場の窓口でその場で発行してもらえることが一般的です。すでにお墓に納めている遺骨を後から分骨する場合は、墓地の管理者と菩提寺の双方に事前相談が必要になります。
宗派・寺院や神社による考え方の違い
手元供養そのものは宗派を問わず行える供養方法ですが、位牌や法要との関係については宗派によって考え方に違いがあります。すでに菩提寺がある場合は、始める前に一度相談しておくと、後になって「作法に合わない」と指摘されるような行き違いを防げます。
浄土真宗では、位牌を用いず「法名軸」や「過去帳」で故人を偲ぶのが伝統的な考え方です。また、亡くなった方は阿弥陀如来の力によってただちに極楽浄土へ往生するという教えのため、他の宗派と比べて「遺骨を長く手元に置く」という発想そのものへの受け止め方が異なる場合があります。手元供養を検討する際は、菩提寺の住職に一度考え方を確認しておくと安心です。
禅宗や真言宗、天台宗など多くの仏教宗派では、四十九日をひとつの区切りとして納骨する慣習が広く見られますが、手元供養を選ぶこと自体を明確に禁じているわけではありません。ただし菩提寺のお墓に一部でも納骨する予定がある場合は、分骨の可否や法要の進め方について、事前に相談しておくことが望ましいとされています。
神道では、遺骨や霊璽(れいじ、位牌にあたるもの)は仏壇ではなく祖霊舎(それいしゃ)に安置します。五十日祭を一つの区切りとする点は仏式の四十九日と似ていますが、供養ではなく「祖先の霊を祀る」という考え方に基づいています。神道の家庭で手元供養を検討する場合も、氏神様や神社にあらかじめ相談しておくとよいでしょう。
菩提寺や神社がなく、特定の宗派にこだわりがない家庭であれば、手元供養の形式そのものに宗教的な制約はほとんどありません。とはいえ、親族の中に特定の宗派を重んじる方がいる場合は、始める前に一言相談しておくことが、後々のトラブルを避ける近道になります。
散骨と組み合わせる場合の法律上の注意
手元供養と合わせて、残りの遺骨を海洋散骨にする選択をする人も増えています。散骨は墓地埋葬法に明文の規定がない行為ですが、まったくの無法状態というわけではなく、これまでの見解とガイドラインに沿って「節度をもって行う」ことが前提とされています。
散骨についての基本的な考え方は、1991年(平成3年)に当時の法務省が、節度をもって行われる限り、刑法上の遺骨遺棄罪にはあたらないとの見解を示したことに由来します。これにより、散骨自体は違法ではないという理解が広まりましたが、どこでどのように行ってもよいという意味ではありません。その後、業界団体の自主基準や一部自治体の条例・要綱によって、散骨を行う事業者や個人が配慮すべき事項が整理されてきました。一般的には、遺骨をそのままの形では撒かず、遺骨と判別できない程度までパウダー状に粉骨すること、他人の所有地や漁業権が設定された海域、観光地や住宅地の近くを避けること、周辺住民の生活環境や心情に配慮することなどが求められています。散骨を規制する条例がある自治体もあるため、実施を検討する際は依頼先の業者や自治体の公式サイトで最新のルールを確認してください。
実務上は、個人で散骨を行うよりも、専門の散骨業者に依頼するほうが安全です。業者に依頼すれば、粉骨から散骨場所の選定、実施までを一括して任せられ、ガイドラインに沿った配慮も業者側の知見に基づいて行われます。依頼する際は、粉骨の工程を含んでいるか、散骨する海域の選定方針を説明できるか、実施後に散骨証明書などの記録を発行してもらえるかを確認しておくと安心です。手元供養用に一部を残したうえで、残りを散骨するという組み合わせは、承継者を必要としない供養方法として選ばれることが多くなっています。
手元供養を始める手順とチェックリスト
手元供養を始める際の大まかな流れは、次のとおりです。すでに納骨済みのお墓から分骨する場合と、これから火葬する場合とで、最初のステップが異なります。
- 分骨するかどうかを決める——全骨を手元供養にするか、一部を分骨して残りを別の方法で供養するかを決めます。親族がいる場合は、この段階で認識を合わせておくと後の行き違いを防げます。
- 菩提寺・霊園がある場合は事前相談——すでにお墓や菩提寺がある場合、分骨の可否や作法について住職・管理者に相談します。分骨証明書の発行もこの段階で依頼します。
- 粉骨の要否を決める——ペンダントやリングなど小さな容器を使う場合は、粉骨業者に依頼します。ミニ骨壺のようにそのまま納められる方法なら、粉骨は不要です。
- 手元供養アイテムを選ぶ——予算と設置スペース、身につけたいかどうかを踏まえて商品を選びます。複数の商品を比較し、素材やアフターサポートも確認してください。
- 残りの遺骨の行き先を決める——分骨した場合は、永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨など、残りの遺骨の行き先を決めて手続きを進めます。
- 将来の管理方法を決めておく——手元供養を続ける本人が亡くなった後、誰が引き継ぐか、あるいはどのタイミングで別の供養先へ改めるかを、家族と話し合っておきます。
実務チェックリスト
手元供養を始める前に、次の項目を確認しておくと後戻りが少なくなります。
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| 分骨証明書の取得 | 火葬場または墓地管理者から発行を受け、大切に保管する |
| 菩提寺・氏神様への相談 | 宗派の考え方や法要への影響を事前に確認する |
| 粉骨の要否 | 容器の大きさに応じて粉骨業者への依頼を検討する |
| 保管場所の湿度・直射日光 | 骨壺内の結露やカビを防ぐため、風通しのよい場所を選ぶ |
| 残りの遺骨の行き先 | 分骨する場合は永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨などから選ぶ |
| 将来の引き継ぎ先 | 自分が管理できなくなった後の扱いを家族と話し合っておく |
手元供養のメリット・デメリットと将来の注意点
手元供養には、お墓参りに行けない距離に住んでいても故人を身近に感じられる、費用を抑えられる、承継者を必要としないといったメリットがあります。故人をそばに感じることで気持ちの整理がつきやすくなる面があるとも言われており、遺された家族の心の支えになる供養方法のひとつです。
一方でいくつかの注意点もあります。まず、骨壺やペンダントは湿気の多い場所に置くと内部が結露し、カビが発生することがあるため、風通しのよい場所での保管が推奨されます。地震や水害などの災害時には、手元供養品が落下・破損したり、避難の際に紛失したりするおそれもあります。持ち出しやすい小型の容器を選ぶ、あるいは保管場所を複数の家族で共有しておくといった備えも検討してください。
もっとも見落とされやすいのが、手元供養を続けていた本人が亡くなった後の扱いです。子や親族が遺骨を引き継ぐ意思がない場合、行き場のない遺骨が残ってしまうことがあります。全骨を手元供養にしていた場合はとくに、将来的な管理者を決めておくか、あらかじめ永代供養墓や樹木葬への改葬時期を決めておくなど、次の世代に負担を残さない準備をしておくことをおすすめします。
事務局の相談窓口で見られるパターン
実家じまいや墓じまいのご相談を受ける中では、次のようなパターンが繰り返し見られます。手元供養を検討している方は、自分の状況にあてはまらないか確認してみてください。
- お墓を墓じまいした際に遺骨の一部を手元供養にしたものの、残りの遺骨の納め先を決めないまま数年が経ち、自宅に骨壺が複数残ってしまっている
- 手元供養をしていた親が亡くなり、遺された子が「この骨壺をどうすればよいか分からない」と相談に来る
- 実家を片付ける段階になって初めて、仏壇の奥から先々代の遺骨が入った骨壺が見つかる
- 分骨証明書を紛失しており、残りの遺骨を永代供養墓に納めようとした際に手続きが止まってしまう
これらに共通するのは、手元供養を始めた時点では「いずれ決めればいい」と考えていたことが、時間の経過とともに扱いに困る状態へと変わってしまう点です。手元供養を選ぶこと自体は問題ありませんが、始める段階で「将来どうするか」まで含めて考えておくことが、後の家族の負担を減らすことにつながります。実家の片付けを進める中で仏壇や遺骨の扱いに迷った場合の考え方は仏壇じまいの進め方で、位牌の扱いに迷う場合は位牌の処分方法で、遺品としての家財供養全般については家財供養の考え方でも紹介しています。
実家の片付けと手元供養をあわせて考える
手元供養の相談は、実家の片付けや墓じまいと同時に持ち上がることが多くあります。実家を片付ける中で、仏壇の奥から複数世代分の遺骨や位牌が見つかる、菩提寺との付き合いが途絶えていて相談先が分からない、といった状況は珍しくありません。こうした場合、遺品整理とあわせて遺骨や仏壇の扱いを一度に相談できる窓口があると、手続きの進め方に迷わずに済みます。
安心実家じまいは、実家の遺品整理から家財の片付けまでを一つの窓口で承るサービスです。仏壇や位牌、遺骨が見つかった場合の供養先の相談にも対応しており、墓じまいをご検討の方からのご相談も承っています。遺品整理そのものは遺品整理サービスで承っており、家の片付けと合わせて仏壇や遺骨の扱いに迷う場合も、最初のご相談時にあわせてお伝えいただければ、提携する寺院や供養の専門業者と連携しながら進め方をご案内します。無理に手元供養や散骨をおすすめすることはなく、ご家族の意向に沿った供養先を一緒に整理していく形でご相談に対応しています。
よくある質問
手元供養は法律違反にならないのですか?
手元供養にする遺骨は分骨しないといけませんか、全部でもいいですか?
残りの遺骨はどうすればいいですか?
手元供養にすると仏壇や位牌は不要になりますか?
手元供養をしていた人が亡くなったら、遺骨はどうなりますか?
まとめ
手元供養は、遺骨の一部または全部を身近な場所で供養する方法で、法律上とくに問題のある行為ではありません。要点を振り返ります。
- 手元供養は墓地埋葬法上の「埋蔵」にあたらず、届出や許可は不要。ただし庭などへの埋蔵は別の扱いになる
- 費用の目安はミニ骨壺で数千円〜3万円、遺骨ペンダントやリングで1万〜10万円程度。粉骨費用が別途1万〜3万円ほどかかる場合がある
- 残りの遺骨は一般墓・永代供養墓・樹木葬・納骨堂・海洋散骨などと組み合わせるのが一般的。将来の管理負担も考えて選ぶ
- 分骨する場合は分骨証明書を取得し、大切に保管する
- 宗派・菩提寺によって位牌や納骨の考え方が異なるため、始める前に相談しておく
- 散骨を組み合わせる場合は、粉骨と節度あるルールに沿って業者に依頼するのが安全
- 手元供養を続ける本人が亡くなった後の管理者を、始める段階で決めておくと家族の負担を減らせる
手元供養は自由度の高い供養方法である一方、将来の管理まで考えておかないと、次の世代に判断を先送りする形になりがちです。始める前に分骨の要否と残りの遺骨の行き先、そして将来の引き継ぎ方まで、家族で一度話し合っておくことをおすすめします。実家の片付けとあわせて仏壇や遺骨の扱いに迷う場合は、仏壇じまいの進め方や位牌の処分方法もあわせてご覧ください。
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